朕は、帝國議会の協賛を経た請願法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽
昭和二十二年三月十二日

内閣総理大臣兼外務大臣   吉田  茂

國務大臣 男爵幣原喜重郎

司法大臣   木村篤太郎

國務大臣   齋藤 隆夫

逓信大臣   一松 定吉

國務大臣   星島 二郎

厚生大臣   河合 良成

内務大臣   植原悦二郎

大藏大臣   石橋 湛山

國務大臣   金森徳次郎

運輸大臣   増田甲子七

商工大臣   石井光次郎

文部大臣   高橋誠一郎

農林大臣  木村小左衛門

國務大臣   田中 萬逸


法律第十三号

請願法

第一條 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第二條 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第三條 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。

 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

第四條 請願書が誤つて前項に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

第五條 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

第六條 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない

 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。