計量法 (昭和三十六年)

第一章 総則

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(目的)

第一条 この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もつて経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

(計量及び計量単位の定義)

第二条 この法律において、「計量」とは、長さ、質量、時間、温度、面積、体積、速さ、加速度の大きさ、力の大きさ、圧力、仕事、工率、熱量、角度、流量、粘度、動粘度、密度、濃度、光度、光束、照度、周波数、騒音の大きさ、繊度、かたさ、衝撃値、引張強さ、圧縮強さ、粒度、屈折度、湿度、比重、耐火度、照射線量、吸収線量、生体実効線量、照射線量率、吸収線量率、生体実効線量率、粒子束、粒子束密度、粒子束密度の時間積分量、放射性物質量、放射性物質表面密度、放射性物質濃度及び放射性物質壊変率(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。

(基本単位及び現示)

第三条 長さ、質量、時間、温度及び光度の計量単位は、左の通りとする。

一 長さの計量単位は、メートルとする。
メートルは、クリプトン八六の原子の準位2p10と5d5との間の遷移に対応する光の真空の下における波長の一、六五〇、七六三・七三倍に等しい長さとし、国際度量衡総会の採決に従い政令で定める方法により現示する。
二 質量の計量単位は、キログラムとする。
キログラムは、国際キログラム原器の質量とし、メートル条約によつて日本国に交付されたキログラム原器で現示する。
三 時間の計量単位は、秒とする。
秒は、明治三十二年十二月三十一日午後九時における地球の公転の平均角速度に基いて算定した一太陽年の三一、五五六、九二五・九七四七分の一として東京天文台が現示する。
四 温度の計量単位は、ケルビン度とする。
ケルビン度は、水と氷と水蒸気との平衡温度を二七三・一六ケルビン度とする熱力学的絶対温度目盛によるものとし、政令で定める温度目盛で現示する。
五 光度の計量単位は、カンデラとする。
カンデラは、白金の凝固点にある黒体の一平方メートルの平らな表面の垂直方向の光度の六〇〇、〇〇〇分の一の光度とする。
前項に規定する白金の凝固点にある黒体と色の異なる光源の光度は、国際度量衡総会の採決に従い政令で定める。
カンデラは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。

(原器及び副原器の保管)

第四条 前条第二号のキログラム原器及びそれにより製造したキログラム副原器は、通商産業大臣が保管する。

(誘導単位及び現示)

第五条 面積、体積、速さ、加速度の大きさ、力の大きさ、圧力、仕事、工率、熱量、角度、流量、粘度、動粘度、密度、濃度、光束、照度、周波数及び騒音の大きさの計量単位は、左の通りとする。

一 面積の計量単位は、平方メートルとする。
平方メートルは、辺の長さが一メートルの正方形の面積をいう。
二 体積の計量器位は、立方メートルとする。
立方メートルは、稜の長さが一メートルの立方体の体積をいう。
三 速さの計量単位は、メートル毎秒とする。
メートル毎秒は、一秒につき一メートルの速さをいう。
四 加速度の大きさの計量単位は、メートル毎秒毎秒とする。
メートル毎秒毎秒は、一秒につき一メートル毎秒の加速度の大きさをいう。
五 力の大きさの計量単位は、ニユートン及び重量キログラムとする。
ニユートンは、一キログラムの質量の物体に働くとき加速度の大きさが一メートル毎秒毎秒の加速度を与える力の大きさをいう。
重量キログラムは、一キログラムの質量の物体に働くとき加速度の大きさが九・八〇六六五メートル毎秒毎秒の加速度を与える力の大きさをいう。
六 圧力の計量単位は、バール、重量キログラム毎平方センチメートル、水銀柱メートル、水柱メートル及び気圧とする。
バールは、一平方メートルにつき一〇〇、〇〇〇ニユートンの圧力をいう。
重量キログラム毎平方センチメートルは、一平方メートルにつき一〇、〇〇〇重量キログラムの圧力をいう。
水銀柱メートルは、一三、五九五・一〇キログラム毎立方メートルの密度を有する一メートルの高さの液柱が、加速度の大きさが九・八〇六六五メートル毎秒毎秒の重力の下においてその液柱の底面に及ぼす圧力をいう。但し、気象に関しては、国際気象機関で採決されたものによることができる。
水柱メートルは、九九九・九七二キログラム毎立方メートルの密度を有する一メートルの高さの液柱が、加速度の大きさが九・八〇六六五メートル毎秒毎秒の重力の下においてその液柱の底面に及ぼす圧力をいう。
気圧は、一三、五九五・一〇キログラム毎立方メートルの密度を有する〇・七六メートルの高さの液柱が、加速度の大きさが九・八〇六六五メートル毎秒毎秒の重力の下においてその液柱の底面に及ぼす圧力をいう。
七 仕事の計量単位は、ジユール、キロワツト時及びキログラムメートルとする。
ジユールは、力の大きさが一ニユートンの力がその力の方向に物体を一メートル動かすときにする仕事をいう。
キロワツト時は、一、〇〇〇〇ワツトの工率で三、六〇〇秒の時間にされる仕事をいう。
キログラムメートルは、力の大きさが一重量キログラムの力がその力の方向に物体を一メートル動かすときにする仕事をいう。
八 工率の計量単位は、ワット及びキログラムメートル毎秒とする。
ワットは、一秒につき一ジュールの工率をいう。
キログラムメートル毎秒は、一秒につき一キログラムメートルの工率をいう。
九 熱量の計量単位は、ジユール、キロワツト時、キログラムメートル及びキロカロリーとする。
ジユールは、一ジユールの仕事に相当する熱量をいう。
キロワツト時は、一キロワツト時の仕事に相当する熱量をいう。
キログラムメートルは、一キログラムメートルの仕事に相当する熱量をいう。
キロカロリーは、温度を指定したときは、圧力一・〇一三二五〇バールの下において一キログラムの質量の水の温度を、その指定の温度より〇・五度低い温度からその指定の温度より〇・五度高い温度まで上げる熱量をいい、温度を指定しないときは、四、一八六・〇五ジユールとする。
十 角度の計量単位は、度及びラジアンとする。
度は、円周を三六〇等分した弧に対する中心角の角度をいう。
ラジアンは、円の半径に等しい長さの弧に対する中心角の角度をいう。
十一 流量の計量単位は、立方メートル毎秒及びキログラム毎秒とする。
立方メートル毎秒は、一秒につき一立方メートルの流量をいう。
キログラム毎秒は、一秒につき一キログラムの流量をいう。
十二 粘度の計量単位は、ポアズとする。
ポアズは、流体内に一メートルにつき一メートル毎秒の速度こう配があるとき、その速度こう配の方向に垂直な面において速度の方向に一平方メートルにつき〇・一ニユートンの力の大きさの応力が生ずる粘度をいう。
十二の二 動粘度の計量単位は、ストークスとする。
ストークスは、密度が一、〇〇〇キログラム毎立方メートルで粘度が一ポアズの流体の動粘度をいう。
十三 密度の計量単位は、キログラム毎立方メートルとする。
キログラム毎立方メートルは、一立方メートルにつき一キログラムの密度をいう。
十四 濃度の計量単位は、質量百分率、体積百分率、モル濃度及び規定とする。
質量百分率は、物質の含有成分の質量とその物質の質量との比の一〇〇倍をいう。
体積百分率は、同じ圧力の下における物質の含有成分の体積とその物質の体積との比の一〇〇倍をいう。
モル濃度は、溶液一立方メートル中に溶質一、〇〇〇グラム分子を含有する溶液の濃度をいう。
規定は、溶液一立方メートル中に溶質一、〇〇〇〇グラム当量を含有する溶液の濃度をいう。
十五 削除
十六 光束の計量単位は、ルーメンとする。
ルーメンは、すべての方向に放射される光の光度が一様に一カンデラである点光源から単位立体角(一メートルの半径を有する球の球面上の一平方メートルの部分に対する中心立体角をいう。)内に放射される光束をいう。
十七 照度の計量単位は、ルクスとする。
ルクスは、一ルーメンの光束をもつて一平方メートルの面を一様に照らす場合の照度をいう。
十八 周波数の計量単位は、サイクル毎秒、サイクル又はヘルツとする。
サイクル毎秒、サイクル又はヘルツは、周期的現象が一秒間に一回繰り返される周波数をいう。
十九 騒音の大きさの計量単位は、ホンとする。
ホンは、その騒音と大きさの等しい標準音波(一、〇〇〇〇サイクル毎秒の正弦平面進行音波をいう。)の工率密度レベルによるものとし、標準音波の工率密度レベルは、その工率密度(一平方メートル当りの工率)と圧力一・〇一三二五〇バール及び温度二七三・一五ケルビン度において一平方メートルにつき一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇分の一ワツトの工率密度との比が一である場合を〇ホンとし、一〇である場合を一〇ホンとする常用対数尺度で表わす。
ホンは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。

(補助計量単位)

第六条 第三条及び前条の計量単位の補助計量単位は、左の通りとする。

一 第三条第一号のメートルの補助計量単位は、ミリミクロン、ミクロン、ミリメートル、センチメートル、デシメートル及びキロメートルとする。
ミリミクロンは、メートルの一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
ミクロンは、メートルの一、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
ミリメートルは、メートルの一、〇〇〇分の一をいう。
センチメートルは、メートルの一〇〇分の一をいう。
デシメートルは、メートルの一〇分の一をいう。
キロメートルは、一、〇〇〇メートルをいう。
二 第三条第二号のキログラムの補助計量単位は、ミリグラム、グラム及びトンとする。
ミリグラムは、キログラムの一、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
グラムは、キログラムの一、〇〇分の一をいう。
トンは、一、〇〇〇キログラムをいう。
三 第三条第三号の秒の補助計量単位は、分及び時とする。
分は、六〇秒をいう。
時は、三、六〇〇秒をいう。
四 第三条第四号のケルビン度の補助計量単位は、度とする。
度は、ケルビン度を表わす数値から二七三・一五を減じた数値で表わされる目盛による。
五 第五条第一号の平方メートルの補助計量単位は、平方ミリメートル、平方センチメートル、平方デシメートル、平方キロメートル、アール及びヘクタールとする。
平方ミリメートルは、平方メートルの一、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
平方センチメートルは、平方メートルの一〇、〇〇〇分の一をいう。
平方デシメートルは、平方メートルの一〇〇分の一をいう。
平方キロメートルは、一、〇〇〇、〇〇〇平方メートルをいう。
アールは、一〇〇平方メートルをいう。
ヘクタールは、一〇、〇〇〇平方メートルをいう。
六 第五条第二号の立方メートルの補助計量単位は、立方ミリメートル、立方センチメートル及び立方デシメートルとする。
立方ミリメートルは、立方メートルの一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
立方センチメートルは、立方メートルの一、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
立方デシメートルは、立方メートルの一、〇〇〇分の一をいう。
七 第五条第三号のメートル毎秒の補助計量単位は、キロメートル毎時とする。
キロメートル毎時は、一時間につき一キロメートルの速さをいう。
八 第五条第四号のメートル毎秒毎秒の補助計量単位は、ミリガル及びガルとする。
ミリガルは、メートル毎秒毎秒の一〇〇、〇〇〇分の一をいう。
ガルは、メートル毎秒毎秒の一〇〇分の一をいう。
九 第五条第五号のニユートンの補助計量単位は、ダイン及びメガダインとする。
ダインは、ニユートンの一〇〇、〇〇〇分の一をいう。
メガダインは、一〇ニユートンをいう。
十 第五条第五号の重量キログラムの補助計量単位は、重量ミリグラム、重量グラム及び重量トンとする。
重量ミリグラムは、重量キログラムの一、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
重量グラムは、重量キログラムの一、〇〇〇分の一をいう。
重量トンは、一、〇〇〇重量キログラムをいう。
十一 第五条第六号のバールの補助計量単位は、ミクロバール及びミリバールとする。
ミクロバールは、バールの一、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
ミリバールは、バールの一、〇〇〇分の一をいう。
十二 第五条第六号の重量キログラム毎平方センチメートルの補助計量単位は、重量グラム毎平方センチメートルとする。
重量グラム毎平方センチメートルは、重量キログラム毎平方センチメートルの一、〇〇〇分の一をいう。
十三 第五条第六号の水銀柱メートルの補助計量単位は、水銀柱ミリメートル及び水銀柱センチメートルとする。
水銀柱ミリメートルは、水銀柱メートルの一、〇〇〇分の一をいう。
水銀柱センチメートルは、水銀柱メートルの一〇〇分の一をいう。
十四 第五条第六号の水柱メートルの補助計量単位は、水柱ミリメートル及び水柱センチメートルとする。
水柱ミリメートルは、水柱メートルの一、〇〇〇分の一をいう。
水柱センチメートルは、水柱メートルの一〇〇分の一をいう。
十五 第五条第七号のジユールの補助計量単位は、エルグ及びキロジユールとする。
エルグは、ジユールの一〇、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
キロジユールは一、〇〇〇ジユールをいう。
十六 第五条第七号のキロワツト時の補助計量単位は、ワツト時とする。
ワツト時は、キロワツト時の一、〇〇〇分の一をいう。
十七 第五条第八号のワツトの補助計量単位は、キロワツトとする。
キロワツトは、一、〇〇〇ワツトをいう。
十八 第五条第九号のジユールの補助計量単位は、エルグ及びキロジユールとする。
エルグは、ジユールの一〇、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
キロジユールは、一、〇〇〇ジユールをいう。
十九 第五条第九号のキロワツト時の補助計量単位は、ワツト時とする。
ワツト時は、キロワツト時の一、〇〇〇分の一をいう。
二十 第五条第九号のキロカロリーの補助計量単位は、カロリーとする。
カロリーは、キロカロリーの一、〇〇〇分の一をいう。
二十一 第五条第十号の度の補助計量単位は、秒及び分とする。
秒は、度の三、六〇〇分の一をいう。
分は、度の六〇分の一をいう。
二十二 第五条第十一号の立方メートル毎秒の補助計量単位は、立方メートル毎分及び立方メートル毎時とする。
立方メートル毎分は、一分につき一立方メートルの流量をいう。
立方メートル毎時は、一時間につき一立方メートルの流量をいう。
二十三 第五条第十一号のキログラム毎秒の補助計量単位は、トン毎時とする。
トン毎時は、一時間につき一トンの流量をいう。
二十四 第五条第十二号のポアズの補助計量単位は、ミリポアズ及びセンチポアズとする。
ミリポアズは、ポアズの一、〇〇〇分の一をいう。
センチポアズは、ポアズの一〇〇分の一をいう。
二十四の二 第五条第十二号の二のストークスの補助計量単位は、センチストークスとする。
センチストークスは、ストークスの一〇〇分の一をいう。
二十五 第五条第十三号のキログラム毎立方メートルの補助計量単位は、グラム毎立方センチメートルとする。
グラム毎立方センチメートルは、一立方センチメートルにつき一グラムの密度をいう。
二十六 第五条第十八号のサイクル毎秒、サイクル又はヘルツの補助計量単位は、キロサイクル毎秒、キロサイクル又はキロヘルツ、メガサイクル毎秒、メガサイクル又はメガヘルツ、回毎分及び回毎時とする。
キロサイクル毎秒、キロサイクル又はキロヘルツは、一、〇〇〇サイクル毎秒、一、〇〇〇サイクル又は一、〇〇〇ヘルツをいう。
メガサイクル毎秒、メガサイクル又はメガヘルツは、一、〇〇〇、〇〇〇サイクル毎秒、一、〇〇〇、○○○サイクル又は一、〇〇〇、〇〇〇ヘルツをいう。
回毎分は、周期的現象が一分間に一回繰り返される周波数をいう。
回毎時は、周期的現象が一時間に一回繰り返される周波数をいう。

第七条 前条に規定するものの外、海面における長さの計量、液体又は粒状物の体積の計量その他政令で定める特殊の計量の用途に用いる長さ、体積、質量、速さ、角度、流量、密度又は濃度の計量単位の補助計量単位は、政令で定める。

(略字)

第八条 第三条及び第五条の計量単位並びに第六条及び前条の補助計量単位(以下「法定計量単位」という。)の略字は、通商産業省令で定める。

(繊度等の計量単位)

第九条 繊度、かたさ、衝撃値、引張強さ、圧縮強さ、粒度、屈折度、湿度、比重、耐火度、照射線量、吸収線量、生体実効線量、照射線量率、吸収線量率、生体実効線量率、粒子束、粒子束密度、粒子束密度の時間積分量、放射性物質量、放射性物質表面密度、放射性物質濃度及び放射性物質壊変率の計量単位及び補助計量単位並びにこれらの略字は、通商産業省令で定める。

(非法定計量単位の使用禁止)

第十条 第三条及び第五条に規定する物象の状態の量については、法定計量単位以外の計量単位は、取引上又は証明上の計量(物象の状態の量の表示を含む。以下この条中同じ。)に用いてはならない。但し、輸出する貨物の計量及び貨物の輸入についての計量については、この限りでない。

 第七条の政令で定める補助計量単位は、各補助計量単位について同条の政令で定める特殊の計量の用途に用いる場合でなければ、取引上又は証明上の計量に用いてはならない。

 第一項但書の規定は、前項の場合に準用する。

(取引及び証明の定義)

第十一条 この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいう。

 この法律において「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。

 車両若しくは船舶の運行又は火薬、ガスその他の危険物の取扱に関して人命又は財産に対する危険を防止するために用いる計量器であつて、政令で定めるものを用いて行う計量は、この法律の適用に関しては、証明とみなす。

(計量器の定義)

第十二条 この法律において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置であつて、左に掲げるもの(キログラム原器及びキログラム副原器、第三条第五号及び第五条第十九号の標準器並びに基準器を除く。)をいう。

一 左に掲げる長さ計
イ 実目盛付直尺
ロ 伸縮目盛付き直尺
ハ 実目盛付曲り尺
ニ 伸縮目盛付曲り尺
ホ 巻尺
ヘ 畳尺
ト れん尺
チ はさみ尺
リ 回転尺
ヌ 目盛なし長さ計(ブロツクゲージに限る。)
二 はかり
三 左に掲げる時間計
イ ストツプウオツチ
ロ 分時計
四 左に掲げる温度計
イ 指示目盛温度計
ロ 自記温度計
五 面積計
六 左に掲げる体積計
イ ます
ロ 化学用体積計(メスフラスコ、ピペツト、ビユレツト、メスシリンダー及び血沈計に限る。)
ハ 積算体積計
ニ 定体積詰込機
ホ 目盛付タンク、目盛付タンカー及び目盛付タンクローリー
ヘ ガスビユレツト
ト 肺活量計
七 左に掲げる速さ計
イ ピトー管式速さ計
ロ 機械的遠心式回転型速さ計
ハ か電流式回転型速さ計
ニ 粘性式回転型速さ計
ホ 電気式回転型速さ計
ヘ 時計式回転型速さ計
ト プロペラ式回転型速さ計
八 力計
九 左に掲げる圧力計
イ 指示圧力計
ロ 自記圧力計
ハ 分銅式標準圧力計
ニ 血圧計
十 仕事計(積算電力計を除く。)
十一 左に掲げる工率計
イ 制動工率計
ロ 反動工率計
ハ 伝達工率計
十二 熱量計
十三 左に掲げる角度計
イ 機械的分度器
ロ 角度定規
ハ 経緯儀
ニ 分度付水準儀
ホ 六分儀及び八分儀
ヘ 測斜儀
ト 垂直計
十四 式に掲げる流量計
イ 差圧流量計
ロ 面積式流量計
十五 粘度計(細管式粘度計に限る。)
十五の二 動粘度計(細管式動粘度計に限る。)
十六 密度計
十七 濃度計(浮ひよう型液体濃度計に限る。)
十八 光度計
十九 光束計
二十 照度計
二十一 周波数計
二十二 騒音計
二十三 繊度計
二十四 左に掲げるかたさ試験機
イ 金属材料用プリンネルかたさ試験機
ロ 金属材料用ロツクウエルBかたさ試験機
ハ 金属材料用ロツクウエルCかたさ試験機
ニ 金属材料用ビツカースかたさ試験機
ホ 金属材料用シヨアかたさ試験機
二十五 左に掲げる衝撃値試験機
イ 金属材料用シヤルピー衝撃値試験機
ロ 金属材料用アイゾツト衝撃値試験機
二十六 左に掲げる引張強さ試験機
イ 金属材料用引張強さ試験機
ロ 繊維用引張強さ試験機
二十七 圧縮強さ試験機(金属材料用圧縮強さ試験機に限る。)
二十八 粒度計(標準ふるいに限る。)
二十九 屈折度計(デイオブトリー計に限る。)
三十 左に掲げる湿度計
イ 乾湿球湿度計
ロ 電気式湿度計
ハ 物体の変形による湿度計
三十一 比重計
三十二 耐火度計
三十三 照射線量計
三十四 照射線量率計
三十五 粒子束密度計
三十六 粒子束密度時間積分量計
三十七 放射性物質表面密度計
三十八 放射性物質濃度計

第二章 計量器に関する事業

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第一節 製造

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(製造の事業の許可)

第十三条 計量器の製造(修理その他通商産業省令で定める工作(以下「修理」と総称する。)以外の改造を含む。)の事業を行おうとする者は、通商産業省令で定める区分に従い、その工場又は事業場ごとに、通商産業大臣の許可を受けなければならない。但し、自己の使用にのみ供する計量器の製造の事業を行おうとする者については、この限りでない。

 前項但書に規定する者は、製造の事業を行おうとするときは、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

第十四条 削除

(許可の欠格事由)

第十五条 左の各号の一に該当する者は、製造の事業の許可を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 この法律の規定により製造若しくは修理の事業の許可又は販売若しくは販売の仲立の事業の登録を取り消され、取消の日から二年を経過しない者
三 この法律の規定により計量士の登録を取り消され、取消の日から二年を経過しない者
四 前三号に掲げる者が役員となつている法人

(許可の申請書)

第十六条 製造の事業の許可を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、工場又は事業場の図面及び法人にあつては定款又は寄附行為を添附し、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、通商産業大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 工場又は事業場の所在地
三 製造をしようとする計量器の種類
四 製造のための設備であつて、通商産業省令で定めるものの名称及び数
五 主任の技術者の氏名及び経歴
六 事業計画及び事業収支見積
七 製造のための設備の完成期日
八 事業開始の予定時期

(申請書の送付)

第十七条 都道府県知事は、前条の製造の事業の許可の申請書を受理したときは、申請書の記載事項について調査し、一箇月以内に、その申請書を通商産業大臣に送付しなければならない。

(試作命令)

第十八条 通商産業大臣は、申請書の送付を受けた日から一箇月以内に、二五箇以内の数量を指定し、当該申請に係る区分に属する計量器のうち通商産業大臣の選定するものを試作して六箇月以内に提出すべきことを命ずることができる。

(許可の基準)

第十九条 通商産業大臣は、製造の事業の許可の申請が左の各号に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。

一 当該計量器の検査のため、通商産業省令で定める基準器であつて、基準器検査に合格したものを備えること。
二 前号に定めるものの外、当該計量器の検査のため、通商産業省令で定める設備を備えること。
三 当該計量器の製造のための設備であつて、第十六条第四号の通商産業省令で定めるものが通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
四 当該計量器の製造のため必要な技術的能力を有すること。

 通商産業大臣は、製造の事業の許可の申請が前項各号に適合しないと認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(許可の有効期間)

第二十条 製造の事業の許可の有効期間は、許可の日から起算して一〇年とする。但し、再許可を妨げない。

(許可証の交付)

第二十一条 通商産業大臣は、製造の事業の許可をしたときは、申請者に許可証を交付する。

 許可証には、左の事項を記載しなければならない。

一 許可の年月日及び許可番号
二 氏名又は名称及び住所
三 工場又は事業場の所在地
四 許可の区分

(附帯事業)

第二十二条 製造の事業の許可を受けた者(以下「製造事業者」という。)は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、その許可を受けた工場若しくは事業場において、許可の区分に従い計量器の修理の事業を行い、又は第四十七条第一項の規定にかかわらず、製造若しくは修理をした計量器の販売の事業を行うことを妨げない。

 製造事業者は、許可を受けた工場又は事業場以外の場所において、その者が製造又は修理をした計量器の販売の事業を行おうとするときは、第四十七条第一項の登録を受けた場合を除き、その旨を事業を行おうとする場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

(工場、事業場外の製造)

第二十三条 製造事業者は、第十三条第一項又は第三十五条第一項の規定にかかわらず、あらかじめ、その場所を管轄する都道府県知事に届け出たときは、許可を受けた工場又は事業場以外の場所において、計量器の製造又は修理を行うことを妨げない。

 製造事業者は、前項に定める場合のほか、第三十五条第一項の規定にかかわらず、許可を受けた工場又は事業場以外の場所において、その者が製造をした通商産業省令で定める計量器であつて通商産業省令で定める用途に供されるものの修理を行うことを妨げない。

(記号の届出)

第二十四条 製造事業者は、その者が製造をした計量器であることを表示するための記号を定めて、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 前項の記号は、二以上の区分又は工場若しくは事業場について許可を受けた製造事業者にあつては、すべての区分又は工場若しくは事業場を通じて同一のものでなければならない。

 通商産業大臣は、第一項の規定により届出のあつた記号がその届出前に他の者が届け出た記号と同一又は類似であると認めるときは、その変更を命ずることができる。

(記号の表記)

第二十五条 製造事業者は、計量器の製造又は修理をしたときは、遅滞なく、その計量器に、前条第一項の規定により届け出た記号を表記しなければならない。但し、その構造上表記することが困難な計量器その他の計量器であつて、通商産業省令で定めるものについては、この限りでない。

(設備の変更等)

第二十六条 製造事業者は、製造のための設備であつて、第十六条第四号の通商産業省令で定めるものを変更し、又は工場若しくは事業場を移転しようとするときは、通商産業大臣の許可を受けなければならない。

 第十九条第一項第三号及び第二項の規定は、前項の許可に準用する。

(承継)

第二十七条 製造事業者について、相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、製造事業者の地位を承継する。

 製造の事業の全部の譲渡があつたときは、譲受人は、製造事業者の地位を承継する。

(許可証の訂正)

第二十八条 製造事業者は、第二十一条第二項第二号又は第三号に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣にその許可証を提出し、訂正を受けなければならない。

 前項の場合において、前条の規定により製造事業者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。

(届出)

第二十九条 製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。その事業を一箇月以上休止するときも、同様とする。

 製造事業者たる法人は、その代表者を変更したとき、又は代表者の氏名が変更したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

(許可証の再交付)

第三十条 製造事業者は、許可証をよごし、損じ、又は失つたときは、通商産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。

(許可の失効)

第三十一条 製造事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。

(許可の取消又は事業の停止)

第三十二条 通商産業大臣は、製造事業者が左の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき。
二 第十五条各号の一に該当するに至つたとき。
三 不正な手段により製造の事業の許可を受けたとき。
四 第十九条第一項第一号の通商産業省令で定める基準器であつて、基準器検査に合格したもの又は同項第二号の通商産業省令で定める設備を欠くに至つたとき。

(許可証の返納)

第三十三条 製造事業者は、その許可が効力を失つたときは、一箇月以内に、通商産業大臣に許可証を返納しなければならない。

(再許可の手続)

第三十四条 第二十条但書の再許可については、第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、通商産業省令で定める簡易な手続によることができる。

第二節 修理

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(修理の事業の許可)

第三十五条 計量器の修理の事業を行おうとする者は、通商産業省令で定める区分に従い、その工場又は事業場ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、自己の使用にのみ供する計量器の修理の事業を行おうとする者については、この限りでない。

 前項但書に規定する者は、修理の事業を行おうとするときは、その旨をその工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

第三十六条 削除

(許可の申請書)

第三十七条 修理の事業の許可を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、工場又は事業場の図面及び法人にあつては定款又は寄附行為を添附し、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 工場又は事業場の所在他
三 修理をしようとする計量器の種類
四 修理のための設備であつて、通商産業省令で定めるものの名称及び数
五 主任の技術者の氏名及び経歴
六 事業計画及び事業収支見積
七 修理のための設備の完成期日
八 事業開始の予定時期

(許可の基準)

第三十八条 都道府県知事は、修理の事業の許可の申請が左の各号に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。

一 当該計量器の検査のため、通商産業省令で定める基準器であつて、基準器検査に合格したものを備えること。
二 前号に定めるものの外、当該計量器の検査のため、通商産業省令で定める設備を備えること。
三 当該計量器の修理のための設備であつて、第三十七条第四号の通商産業省令で定めるものが通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

 都道府県知事は、修理の事業の許可の申請が前項各号に適合しないと認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(附帯事業)

第三十九条 修理の事業の許可を受けた者(以下「修理事業者」という。)は、第四十七条第一項の規定にかかわらず、その許可を受けた工場又は事業場において、その者が修理をした計量器の販売の事業を行うことを妨げない。

(工場、事業場外の修理)

第四十条 修理事業者は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、あらかじめ、その場所を管轄する都道府県知事の許可を受けたとき(その場所が修理の事業の許可を受けた都道府県知事の管轄区域内である場合は、当該都道府県知事に届け出たとき)は、許可を受けた工場又は事業場以外の場所において、計量器の修理を行うことを妨げない。

(記号の届出)

第四十一条 修理事業者は、その者が修理をした計量器であることを表示するための記号を定めて、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の記号に準用する。

 第一項の記号は、製造事業者たる修理事業者にあつては、各事業を通じて同一のものでなければならない。

(設備の変更等)

第四十二条 修理事業者は、修理のための設備であつて、第三十七条第四号の通商産業省令で定めるものを変更し、又はその許可を受けた都道府県知事の管轄区域内において工場若しくは事業場を移転しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。

 第三十八条第一項第三号及び第二項の規定は、前項の許可に準用する。

(許可の失効)

第四十三条 修理事業者がその事業を廃止したとき、又はその許可を受けた都道府県知事の管轄区域外に工場若しくは事業場を移転したときは、許可は、その効力を失う。

(許可の取消又は事業の停止)

第四十四条 都道府県知事は、修理事業者が左の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき。
二 第四十六条において準用する第十五条各号の一に該当するに至つたとき。
三 不正な手段により修理の事業の許可を受けたとき。
四 第三十八条第一項第一号の通商産業省令で定める基準器であつて、基準器検査に合格したもの又は同項第二号の通商産業省令で定める設備を欠くに至つたとき。

(再許可の手続)

第四十五条 次条において準用する第二十条但書の再許可については、第三十七条の規定にかかわらず、通商産業省令で定める簡易な手続によることができる。

(準用規定)

第四十六条 第十五条、第二十条、第二十一条、第二十五条、第二十七条から第三十条まで及び第三十三条の規定は、修理の事業に準用する。この場合において、第二十一条第一項、第二十八条から第三十条まで及び第三十三条中「通商産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

第三節 販売及び販売の仲立

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(販売等の事業の登録)

第四十七条 計量器の販売又は販売の仲立(以下「販売等」という。)の事業を行おうとする者は、通商産業省令で定める区分に従い、その店舗ごとに、この所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。但し、計量器の製造若しくは修理の事業の許可又は販売等の事業の登録が効力を失つた場合において、その許可又は登録を受けていた者がその事業上所有していた計量器を処分するため販売の事業を行おうとするとき、その他通商産業省令で定める場合は、この限りでない。

 前項但書の場合においては、販売等の事業を行おうとする者は、あらかじめ、販売等の方法及び期間を定めて、その店舗(店舗のない者にあつては、住所)の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。販売等の方法又は期間を変更しようとするときも、同様とする。

第四十八条 削除

(登録の欠格事由)

第四十九条 左の各号の一に該当する者は、計量器の販売等の事業の登録を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
二 この法律の規定により製造若しくは修理の事業の許可又は販売等の事業の登録を取り消され、取消の日から一年を経過しない者
三 この法律の規定により計量士の登録を取り消され、取消の日から一年を経過しない者
四 前三号に掲げる者が役員となつている法人

(登録の申請書)

第五十条 販売等の事業の登録を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、法人にあつては定款又は寄附行為を添附し、その店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 店舗の所在地
三 販売等をしようとする計量器の種類

(登録の基準)

第五十一条 都道府県知事は、販売等の事業の登録の申請が左の各号に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。

一 販売等の事業を行うに必要な店舗を有すること。
二 通商産業省令で定める計量器の販売等の事業の登録の申請にあつては、検定証印及び比較検査証印並びに当該計量器の構造及び公差について販売上必要な知識を有すること。

 都道府県知事は、販売等の事業の登録の申請が前項各号に適合しないと認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の有効期間)

第五十二条 販売等の事業の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。但し、再登録を妨げない。

(登録簿)

第五十三条 都道府県知事は、登録簿を備え、左の事項を登録しなければならない。

一 登録の年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
三 店舗の所在地
四 登録の区分
五 第五十九条の規定により事業の停止を命じたときは、その事由及び期間

(登録証の交付)

第五十四条 都道府県知事は、販売等の事業の登録をしたときは、申請者に登録証を交付する。

 登録証には、左の事項を記載しなければならない。

一 登録の年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所
三 店舗の所在地
四 登録の区分

(附帯事業)

第五十四条の二 通商産業省令で定める計量器の販売等の事業の登録を受けた者は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、当該計量器の検査のため基準器検査に合格した基準器その他の設備であつて通商産業省令で定めるものを備えているときは、その登録を受けた都道府県知事の管轄区域内において、通商産業省令で定めるところにより、当該計量器の修理の事業を行うことを妨げない。

 前項の修理の事業を行おうとする者は、その旨をその登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

(店舗外の販売)

第五十五条 販売等の事業の登録を受けた者(以下「販売事業者」という。)は、第四十七条第一項の規定にかかわらず、あらかじめ、その場所を管轄する都道府県知事に届け出たときは、博覧会、展示会その他通商産業省令で定める施設内の場所において、計量器の販売を行うことを妨げない。

 販売事業者は、第四十七条第一項の登録に係る店舗の所在地を管轄する都道府県知事に、その店舗外販売に従事する者の氏名その他通商産業省令で定める事項をあらかじめ届け出たときは、同項の規定にかかわらず、その都道府県知事の管轄区域内において、その届出をした者を使用して計量器の販売を行うことを妨げない。

 販売事業者は、前項の届出をした者を使用して第四十七条第一項の登録に係る店舗以外の場所で計量器の販売をするときは、その者に通商産業省令で定める様式の身分証明書を携帯させなければならない。

(店舗の移転)

第五十六条 販売事業者は、その登録を受けた都道府県知事の管轄区域内において店舗を移転しようとするときは、当該都道府県知事に届け出なければならない。

(登録証の訂正)

第五十七条 販売事業者は、第五十四条第二項第二号又は第三号に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、都道府県知事にその登録証を提出し、訂正を受けなければならない。

 第二十八条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(登録の失効)

第五十八条 販売事業者がその事業を廃止したとき、又はその登録を受けた都道府県知事の管轄区域外に店舗を移転したときは、登録は、その効力を失う。

(登録の取消又は事業の停止)

第五十九条 都道府県知事は、販売事業者が左の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき。
二 第四十九条各号の一に該当するに至つたとき。
三 不正な手段により販売等の事業の登録を受けたとき。
四 販売等の事業を行う店舗を欠くに至つたとき。

(登録のまつ消)

第六十条 都道府県知事は、販売等の事業の登録がその効力を失つたときは、第五十三条の規定による登録をまつ消しなければならない。

(再登録の手続)

第六十一条 第五十二条但書の再登録については、第五十条の規定にかかわらず、通商産業省令で定める簡易な手続によることができる。

(準用規定)

第六十二条 第二十七条、第二十九条、第三十条及び第三十三条の規定は、販売等の事業の登録に準用する。この場合において、第二十九条、第三十条及び第三十三条中「通商産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

第三章 計量の安全の確保

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(検定を受ける義務)

第六十三条 計量器の製造、修理又は輸入をした者は、検定を受け、これに合格したもの(第九十二条に規定する計量器にあつては、検定の有効期間内にあるものに限る。)でなければ、当該計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡してはならない。

第六十四条 左に掲げる場合は、前条の規定は、適用しない。

一 製造事業者、修理事業者又は販売事業者が譲渡し、貸し渡し、又は引き渡す計量器の種類及び数量並びに相手方を定めて、通商産業大臣の許可を受けたとき。
二 あらかじめ、通商産業大臣に届け出て、輸出のため計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡すとき。
三 製造事業者、修理事業者又は販売事業者以外の者が取引又は証明以外の用に供する計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡すとき。
四 製造事業者、修理事業者又は第五十四条の二第二項の規定による届出をした販売事業者が通商産業省令で定める範囲内の修理をした計量器(第九十二条に規定するものにあつては、検定の有効期間内にあるものに限る。)であつて、第八十九条第一項各号に適合するものを譲渡し、貸し渡し、又は引き渡すとき。
五 前号に掲げる場合の外、水道事業者又はガス事業者が通商産業大臣の許可を受けて、通商産業省令で定める範囲内の修理をした水道メーター又はガスメーター(検定の有効期間内にあるものに限る。)であつて、第八十九条第一項各号に適合するものを、その供給する水又はガスの需要者に貸し渡すとき。
六 比較検査に合格した計量器(比較検査の有効期間内にあるものに限る。)を比較検査成績書とともに譲渡し、貸し渡し、又は引き渡すとき。
七 土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用すべき計量器であつて、第八十七条第一項但書第一号の通商産業省令で定めるものを譲渡し、貸し渡し、又は引き渡すとき。
八 政令で定める計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡すとき。

 前項第一号の許可は、当該計量器が体温計その他通商産業省令で定める計量器でなく、且つ、取引若しくは証明以外の用途又は通商産業省令で定める用途に供されるものであると認められるときでなければ、してはならない。

 第一項第一号の許可を受けて譲渡し、貸し渡し、又は引き渡す計量器には、通商産業省令で定める様式による表示を附さなければならない。

 第一項第四号又は第五号の場合は、製造事業者、修理事業者若しくは第五十四条の二第二項の規定による届出をした販売事業者又は水道事業者若しくはガス事業者は、その譲渡、貸渡又は引渡前に、基準器検査に合格した基準器を用いて、当該計量器が第八十九条第一項各号に適合するかどうかを検査しなければならない。

 第一項第五号の許可は、当該水道事業者又はガス事業者が第三十八条第一項第一号及び第二号に該当するときでなければ、してはならない。

 第一項第七号に規定する計量器の譲渡、貸渡又は引渡を受けた者は、使用前に、その計量器について検定を受けなければならない。

(修理の場合の告知義務)

第六十五条 製造事業者、修理事業者又は第五十四条の二第二項の規定による届出をした販売事業者は、前条第一項第四号の通商産業省令で定める範囲内の修理の委託を受けた場合において、その修理をした後においてもその計量器が第百五十六条第一項第一号又は第二号に該当すると認められるときは、委託者にその旨を告知しなければならない。

(譲渡等の制限)

第六十六条 販売事業者(第六十三条に規定する者を除く。)は、左の各号の一に該当する計量器を譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために所持してはならない。

一 検定証印又は比較検査証印が附されていない計量器
二 第九十二条に規定する計量器で検定に合格したものであつて、検定の有効期間を経過したもの
三 比較検査に合格した計量器であつて、比較検査の有効期間を経過したもの

 比較検査に合格した計量器は、比較検査成績書とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸し渡してはならない。

第六十七条 左に掲げる計量器については、前条の規定は、適用しない。

一 第六十四条第一項第一号の許可を受けた計量器であつて、同条第三項の表示を附したもの
二 輸出する計量器
 三 第六十四条第一項第八号の政令で定める計量器
四 第九十三条第一項但書及び第百一条但書の通商産業省令で定める計量器

(使用の制限)

第六十八条 計量器でないもの及び左の各号の一に該当する計量器は、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。

一 その者が修理した後まだ検定又は比較検査を受けない計量器
二 第六十六条第一項に規定する計量器

第六十九条 左に掲げる計量器については、前条第一号の規定は、適用しない。

一 第六十四条第一項第四号に規定する計量器であつて、第八十九条第一項各号に適合するもの
二 第六十四条第一項第五号に規定する水道メーター又はガスメーターであつて、第八十九条第一項各号に適合するもの
三 第百七十三条の指定を受けた者がその指定を受けた場所において使用するため通商産業省令で定める範囲内の修理をした計量器であつて、第八十九条第一項各号に適合するもの

 前項第一号又は第二号に規定する計量器の修理をした者は、使用前に、基準器検査に合格した基準器を用いて、当該計量器が第八十九条第一項各号に適合するかどうかを検査しなければならない。

 第一項第三号に規定する計量器の修理をした者は、使用前に、第百七十七条第一号に規定する計量士に、基準器検査に合格した基準器を用いて、当該計量器が第八十九条第一項各号に適合するかどうかを検査させなければならない。

第七十条 左に掲げる計量器については、第六十八条第二号の規定は、適用しない。

一 第六十四条第一項第一号の許可を受けた計量器であつて、同条第三項の表示を附したもの(同条第二項の通商産業省令で定める用途に供する場合に限る。)
二 第六十四条第一項第八号の政令で定める計量器
三 第九十三条第一項但書及び第百一条但書の通商産業省令で定める計量器

第七十一条 左に掲げるものについては、第六十八条の規定は、適用しない。

一 長さ計であつて、第十二条第一号に掲げるもの以外のもの
二 時間計であつて、第十二条第三号に掲げるもの以外のもの
三 温度計であつて、第十二条第四号に掲げるもの以外のもの
四 体積計であつて、第十二条第六号に掲げるもの以外のもの
五 速さ計であつて、第十二条第七号に掲げるもの以外のもの
六 圧力計であつて、第十二条第九号に掲げるもの以外のもの
七 仕事計(積算電力計に限る。)
八 工率計であつて、第十二条第十一号に掲げるもの以外のもの
九 角度計であつて、第十二条第十三号に掲げるもの以外のもの
十 流量計であつて、第十二条第十四号に掲げるもの以外のもの
十一 粘度計(細管式粘度計を除く。)
十一の二 動粘度計(細管式動粘度計を除く。)
十二 濃度計(浮ひよう型液体濃度計を除く。)
十三 きつ水によりこれに積載した貨物の質量を計る場合におけるその船舶

(正確に計量する義務)

第七十二条 政令で定める商品に係る政令で定める物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明をする者は、政令で定める誤差をこえないように、その量を計らなければならない。

 前項に定める場合のほか、物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明をする者は、正確にその量を計るように努めなければならない。

(表示容器の使用)

第七十三条 政令で定める商品を、通商産業省令で定める区分に従い、第百八十一条の六第一項の規定による表示をした容器に通商産業省令で定める高さまで満たして、法定計量単位による体積により販売する者は、第六十八条の規定にかかわらず、計量器で計量することを要しない。

第七十四条 前条の容器に同条の通商産業省令で定める高さまでその容器に係る商品を満たしてないときは、その商品は、販売してはならない。但し、第百八十一条の六第二項の規定により表記した容量によらない旨を明示したときは、この限りでない。


(正味量の表記)

第七十五条 法定計量単位による長さ、質量又は体積により商品を販売する者は、その商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに附した封紙を破棄しなければその商品の長さ、質量又は体積を増加し、又は減少することができないようにするときは、その容器又は包装に、当該計量単位によるその商品の長さ、質量又は体積(以下「正味量」という。)を表記しなければならない。

 前項の規定による正味量の表記をする場合において、その商品が政令で定めるものであり、その表記が長さ、質量又は体積のうち政令で定めるものに係るときは、政令で定める誤差をこえないように、その正味量を計らなければならない。

 前項に定める場合のほか、第一項の規定による正味量の表記をするには、正確にその正味量を計るように努めなければならない。

 第一項の規定による表記をした商品(以下「正味量表記商品」という。)を販売する者は、第六十八条の規定にかかわらず、計量器を使用して計量することを要しない。但し、第一項の容器若しくは包装又はこれらに附した封紙が破棄された後は、この限りでない。

(品質の表記)

第七十六条 法定計量単位による濃度、密度又は粘度により政令で定める商品を販売する者は、その商品を容器に入れ、又は包装してその容器若しくは包装又はこれらに附した封紙を破棄しなければその商品の濃度、密度又は粘度を増加し、又は減少することができないようにして、その容器又は包装に、当該計量単位によるその商品の濃度、密度又は粘度(以下「品質」という。)を表記する場合において、その表記が濃度、密度又は粘度のうち政令で定めるものに係るときは、政令で定める誤差をこえないように、その品質を計らなければならない。

 前項に定める場合のほか、法定計量単位による濃度、密度又は粘度により商品を販売する者は、その商品を容器に入れ、又は包装してその容器若しくは包装又はこれらに附した封紙を破棄しなければその商品の濃度、密度又は粘度を増加し、又は減少することができないようにして、その容器又は包装にその品質を表記するには、正確にその品質を計るように努めなければならない。

 前項の規定による表記をした商品(以下「品質表記商品」という。)を販売する者は、第六十八条の規定にかかわらず、計量器を使用して計量することを要しない。但し、前二項の容器若しくは包装又はこれらに附した封紙が破棄された後は、この限りでない。

(氏名等の附記)

第七十七条 第七十五条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による正味量又は品質の表記には、表記をする者の氏名又は名称を附記しなければならない。

 前項の場合において、正味量又は品質の表記をする者が第百七十三条の指定を受けているときは、その氏名又は名称に代えて、第百七十七条第一号に規定する計量士の氏名を附記することができる。

(用途の制限)

第七十八条 特定の物の計量に使用しないと正確に計量することができない計量器であつて政令で定めるものは、政令で定める物の計量に使用する場合でなければ、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用してはならない。


(水平装置)

第七十九条 計量器の位置が水平であるかどうかを定めるための装置を有する計量器は、その位置を水平にした後でなければ、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用してはならない。

(零点の調整)

第八十条 零点を調整する装置があるはかりは、その零点を調整した後でなければ、取引上又は証明上の計量に使用してはならない。但し、天びんは、この限りでない。

(使用方法の制限)

第八十一条 前二条に定めるもののほか、特定の使用の方法に従つて使用しないと正確に計量することができない計量器であつて政令で定めるものは、政令で定める使用の方法に従つて使用する場合でなければ、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用してはならない。

(使用範囲の制限)

第八十二条 一定の範囲内における計量に使用しないと正確に計量することができない計量器であつて政令で定めるものは、政令で定める範囲内における計量に使用する場合でなければ、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用してはならない。

(ますの使用制限)

第八十三条 取引上又は証明上において二〇立方デシメートル以上の穀類(米、麦及び通商産業省令で定める雑穀をいう。以下同じ。)の量を計る場合において、二〇立方デシメートルの倍数である部分を計るには、全量二〇立方デシメートル未満のますを使用してはならない。

 取引上又は証明上においてますにより穀類の量を計るには、円筒状斗概を使用しなければならない。

第八十四条 削除

(風袋の質量表示)

第八十五条 取引上又は証明上における質量の計量に常時使用する風袋には、その質量を表示しなければならない。

第四章 検定、比較検査及び基準器検査

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第一節 検定

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(検定の主体)

第八十六条 検定は、政令で定める計量器の区分に従い、通商産業大臣又は都道府県知事が行う。

第八十七条 前条の都道府県知事は、第六十三条の規定により計量器の製造、修理又は輸入をした者がその計量器につき検定を受ける場合は、その製造、修理又は輸入の場所を管轄する都道府県知事とし、その他の場合は、検定を受けようとする計量器の所在の場所を管轄する都道府県知事とする。但し、左の各号に掲げる場合は、それぞれ各号に定めるところによる。

一 土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用すべき計量器であつて、通商産業省令で定めるものにあつては、その土地又は建物その他の工作物の所在地を管轄する都道府県知事
二 譲渡、貸渡又は引渡の相手方が定まつている計量器にあつては、その製造、修理又は輸入の場所を管轄する都道府県知事の許可を受けた場合に限り、相手方がその計量器を使用し、又は販売する場所を管轄する都道府県知事

 前項但書第一号に規定する計量器の検定を受けようとする者は、その計量器の製造、修理又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

(検定の実施の場所)

第八十八条 検定の実施の場所は、通商産業省又は都道府県に設置する検定所とする。但し、左の各号に掲げる場合は、それぞれ各号に定めるところによる。

一 災害により検定所において検定をすることができないときは、計量器の所地の場所
二 土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用すべき計量器であつて、前条第一項但書第一号の通商産業省令で定めるものにあつては、その土地又は建物その他の工作物の所在の場所
三 計量器の運搬が著しく困難である場合その他特別の事由がある場合において、第八十六条の政令で定める計量器の区分に従い通商産業大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その計量器の所在の場所

(検定の合格条件)

第八十九条 検定を行つた計量器が左の各号に適合するときは、合格とする。

一 政令で定める種類に属すること。
二 通商産業省令で定める構造(性能及び材料の性質を含む。以下同じ。)を有すること。
三 その器差が政令で定める検定公差をこえないこと。

 前項第二号及び第三号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した基準器を用いて定めるものとする。

(構造検査)

第八十九条の二 政令で定める計量器であつて、通商産業大臣が行う構造検査を受けてこれに合格した構造を有するものは、その検定に際しては、前条第一項第二号の規定に適合するものとみなす。

 前項の構造検査においては、その構造が左の各号に適合するときは、合格とする。

一 前条第一項第一号の政令で定める種類に属すること。
二 その構造が通商産業省令で定める構造の基準に適合すること。
三 その器差が前条第一項第三号の政令で定める検定公差をこえないこと。

 前項第二号及び第三号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した基準器を用いて定めるものとする。

 計量器が構造検査に合格した構造を有するかどうかは、通商産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した基準器を用いて定めるものとする。

第八十九条の三 構造検査に合格した構造を有する計量器の製造又は輸入をした者は、その計量器に通商産業省令で定める記号及び構造検査合格番号を表記しなければならない。但し、その構造上表記することが困難な計量器その他の計量器であつて、通商産業省令で定めるものについては、この限りでない。

(部品検査)

第九十条 通商産業大臣又は都道府県知事は、左に掲げる計量器の部品が通商産業大臣が行う部品検査を受けてこれに合格したものであるときは、その部品を使用している計量器の検定に際しては、その部品に関する検定は、行わないものとする。

一 水銀温度計のガラス管
二 ばね式指示はかりの制温装置
三 かたさ試験機のダイヤモンドコーン

 前項の部品検査においては、その部品が第八十九条第一項第二号の構造であつて当該部品に係るものを有するときは、これを合格とする。

 前項に定めるものの外、第一項の部品検査の実施の方法については、通商産業省令で定める。

(原型検査)

第九十一条 第八十六条の政令で定める計量器の区分に従い通商産業大臣又は都道府県知事が行う計量器の原型検査を受けてこれに合格した原型により複製した計量器であつて、政令で定めるものは、その検定に際しては、第八十九条第一項第三号の規定に適合するものとみなす。

 前項の原型検査においては、その原型が第八十九条第一項第三号の規定に適合するときは、これを合格とする。

 前項に定めるものの外、第一項の原型検査の実施の方法については、通商産業省令で定める。

(検定の有効期間)

第九十二条 タキシーメーター、ガスメーター、水道メーター、ガソリン量器その他の政令で定める計量器の検定の有効期間は、検定証印を附した月の翌月一日から起算して、それぞれその政令で定める期間とする。

(検定証印等)

第九十三条 検定に合格した計量器には、検定証印を附する。但し、その構造上検定証印を附し難い計量器であつて、通商産業省令で定めるものについては、この限りでない。

 前条に規定する計量器に前項の規定により附すべき検定証印には、前条の有効期間の満了の日を表示しなければならない。

 通商産業省令で定める計量器には、検定証印に添えて、その検定を行つた年を表示する数字を附する。

(検定をすべき期限)

第九十四条 通商産業大臣又は都道府県知事は、検定の申請があつたときは、申請の受理の日から二〇日(政令で定める場合は、政令で定める期間)以内に、その申請に係る計量器の検定をして合格又は不合格の処分をしなければならない。

(不合格の理由の通知)

第九十五条 通商産業大臣又は都道府県知事は、計量器の検定をして不合格の処分をしたときは、その検定を申請した者に対し、不合格の理由を通知しなければならない。

(検定証印のまつ消等)

第九十六条 検定に合格しなかつた計量器に検定証印又は比較検査証印が附されているときは、その検定証印又は比較検査証印を除去し、又はこれに消印を附する。

 検定の申請をした者が検定に合格しなかつた計量器に係る比較検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を附する。

第二節 比較検査

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(比較検査の主体)

第九十七条 比較検査は、通商産業大臣が行う。

(比較検査の対象)

第九十七条の二 比較検査は、政令で定める計量器でなければ、受けることができない。

(比較検査の実施の場所)

第九十八条 比較検査の実施の場所は、通商産業省に設置する検定所とする。但し、左の各号に掲げる場合は、それぞれ各号に定めるところによる。

一 災害により検定所において比較検査をすることができないときは、計量器の所在の場所
二 土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用すべき計量器であつて、第八十七条第一項但書第一号の通商産業省令で定めるものにあつては、その土地又は建物その他の工作物の所在の場所
三 計量器の運搬が著しく困難である場合その他特別の事由がある場合において、通商産業大臣の許可を受けたときは、その計量器の所在の場所

(比較検査の合格条件)

第九十九条 比較検査を行つた計量器が左の各号に適合するときは、合格とする。

一 第八十九条第一項第一号の政令で定める種類に属すること。
二 通商産業省令で定める構造を有すること。
三 その器差が政令で定める比較検査公差をこえないこと。

 前項第二号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により定めるものとする。

 第一項第三号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により、その計量器の表示する物象の状態の量と原器又は標準器の表示する物象の状態の量との差を測定して定めるものとする。

(比較検査の有効期間)

第百条 比較検査の有効期間は、五年とする。但し、政令で定める計量器については、政令で定める期間とする。

(比較検査証印)

第百一条 比較検査に合格した計量器には、比較検査証印を附する。但し、その構造上比較検査証印を附し難い計量器であつて、通商産業省令で定めるものについては、この限りでない。

(比較検査成績書)

第百二条 計量器が比較検査に合格したときは、比較検査を申請した者に対し、器差を記載した比較検査成績書を交付する。

 前項の比較検査成績書には、第百条の有効期間を記載する。

(検定との関係)

第百三条 比較検査に合格しない計量器が第八十九条第一項各号に適合するときは、その計量器は、検定に合格したものとみなし、比較検査を申請した者の請求により、その計量器に検定証印を附する。

(比較検査証印のまつ消等)

第百四条 比較検査に合格しなかつた計量器に比較検査証印又は検定証印が附されているときは、その比較検査証印又は検定証印を除去し、又はこれに消印を附する。但し、その計量器が第八十九条第一項各号に適合するときは、検定証印については、この限りでない。

 比較検査を申請した者が比較検査に合格しなかつた計量器に係る比較検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を附する。

(準用規定)

第百五条 第九十四条及び第九十五条の規定は、比較検査に準用する。

第三節 基準器検査

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(基準器検査の主体)

第百六条 基準器検査は、通商産業大臣(政令で定める基準器にあつては、通商産業大臣又は都道府県知事)が行う。

第百六条の二

 前条の都道府県知事は、基準器検査を受けようとする基準器の所在の場所を管轄する都道府県知事とする。

(基準器検査の合格条件)

第百七条 基準器検査を行つた基準器が左の各号に適合するときは、合格とする。

一 政令で定める種類に属すること。
二 通商産業省令で定める構造を有すること。
三 その器差が政令で定める基準器公差をこえないこと。

 前項第二号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により定めるものとする。

 第一項第三号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により、その基準器の表示する物象の状態の量と通商産業大臣が行う基準器検査にあつては原器又は標準器の、都道府県知事が行う基準器検査にあつては通商産業省令で定める基準器であつて基準器検査に合格したものの表示する物象の状態の量との差を測定して定めるものとする。

 政令で定める基準器は、第一項第三号に適合しないものであつても、測定上支障を生ずるおそれがないと認められるときは、同項同号の規定にかかわらず、合格とする。

(基準器の有効期間)

第百八条 基準器検査の有効期間は、三年とする。但し、政令で定める基準器については、政令で定める期間とする。

(基準器検査証印)

第百九条 基準器検査に合格した基準器には、基準器検査証印を附する。但し、その構造上基準器検査証印を附し難い基準器であつて、通商産業省令で定めるものについては、この限りでない。

(基準器検査成績書)

第百十条 基準器が基準器検査に合格したときは、基準器検査を申請した者に対し、器差を記載した基準器検査成績書を交付する。

 前項の基準器検査成績書には、器差の補正の方法及び第百八条の有効期間を記載する。

第百十一条 基準器検査に合格した基準器は、基準器検査成績書とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸し渡してはならない。

 基準器検査に合格した基準器は、基準器検査成績書に記載された方法に従い、器差を補正して使用しなければならない。

第百十二条 政令で定める基準器については、基準器検査成績書にその用途又は使用の方法を記載する。

 前項の規定により基準器検査成績書に用途又は使用の方法が記載された基準器は、その記載された用途以外の用途に使用し、又はその記載された方法以外の方法で使用してはならない。

(基準器検査証印のまつ消等)

第百十三条 基準器検査に合格しなかつた基準器に基準器検査証印が附されているときは、その基準器検査証印を除去し、又はこれに消印を附する。

 基準器検査を申請した者が基準器検査に合格しなかつた基準器に係る基準器検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を附する。

(準用規定)

第百十四条 第八十八条、第九十四条及び第九十五条の規定は、基準器検査に準用する。


第百十五条から第百二十二条まで 削除


第五章 計量証明の事業

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(計画証明の事業の設備の登録)

第百二十三条 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸又は入出庫に際して行うその貨物の法定計画単位による計量上の証明(以下「計量証明」という。)の事業を行おうとする者は、計量証明に使用する計量器につき、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

(登録申請書)

第百二十四条 前条の登録を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、法人にあつては定款又は寄附行為を添附し、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 事業所の所在地
三 計量証明に使用する計量器の種類及び数

(登録)

第百二十五条 都道府県知事は、第百二十三条の登録の申請があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。

(登録簿)

第百二十六条 都道府県知事は、登録簿を備え、左の事項を登録しなければならない。

一 登録の年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
三 事業所の所在地
四 計量証明に使用する計量器の種類及び数

(登録証の交付)

第百二十七条 都道府県知事は、第百二十三条の登録をしたときは、その申請者に登録証を交付する。

 登録証には、左の事項を記載しなければならない。

一 登録の年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所
三 事業所の所在地
四 計量証明に使用する計量器の種類及び数

(登録証の訂正)

第百二十八条 第百二十三条の登録を受けた者は、前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、都道府県知事にその登録証を提出し、訂正を受けなければならない。

(登録の失効)

第百二十九条 第百二十三条の登録を受けた者がその計量証明の事業を廃止したとき、又はその登録を受けた都道府県知事の管轄区域外に事業所を移転したときは、登録は、その効力を失う。

(登録のまつ消)

第百三十条 都道府県知事は、第百二十三条の登録がその効力を失つたときは、第百二十六条の規定による登録をまつ消しなければならない。

(準用規定)

第百三十一条 第二十九条、第三十条及び第三十三条の規定は、第百二十三条の登録に準用する。この場合において、これらの規定中「通商産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(検査を受ける義務)

第百三十二条 計量証明の事業を行う者は、第百二十三条の登録を受けたときは、一箇月以内に、登録を受けた計量器につき検査を受けなければならない。その検査を受けた後六箇月を経過したときも、同様とする。

 前項の規定は、第百二十三条の登録を受けた者であつて、第百七十三条の指定を受けた者がその指定を受けた場所において使用する計量器については、適用しない。

 第百二十三条の登録を受けた者であつて、第百七十三条の指定を受けたものは、六箇月に一回、第百七十七条第一号に規定する計量士に、第百二十三条の登録を受けた計量器が第百三十五条第一項各号に適合するかどうかを検査させなければならない。

(検査の主体)

第百三十三条 前条第一項の検査は、第百二十三条の登録をした都道府県知事が行う。

(検査の実施の場所)

第百三十四条 第百三十二条第一項の検査の実施の場所は、その計量器の所在の場所とする。但し、計量証明の事業を行う者の申出があつたときは、都道府県に設置する検定所とする。

(検査の合格条件)

第百三十五条 第百三十二条第一項の検査をした計量器が左の各号に適合するときは、合格とする。

一 検定証印又は比較検査証印が附されていること。(その計量器が第九十三条第一項但書又は第百一条但書の通商産業省令で定めるものである場合を除く。)
二 第百四十五条第一項第二号の通商産業省令で定める構造を有すること。
三 その器差が第百四十五条第一項第三号の政令で定める使用公差をこえないこと。
四 第九十二条に規定する計量器であつて、検定に合格したものにあつては、検定の有効期間を経過していないこと。
五 比較検査に合格した計量器にあつては、比較検査の有効期間を経過していないこと。

 前項第二号及び第三号に適合するかどうかは、第百四十五条第二項の通商産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した基準器を用いて定めるものとする。

 第一項の計量器が比較検査に合格したものであるときは、第百三十二条第一項の検査を受けた者が当該計量器に係る比較検査成績書を所持しているのでなければ、合格としてはならない。

(検査済証印)

第百三十六条 第百三十二条第一項の検査に合格した計量器には、検査済証印及び同条の検査を行つた年を表示する数字を附する。

(検定証印のまつ消等)

第百三十七条 第百三十二条第一項の検査に合格しなかつた計量器に検定証印又は比較検査証印が附されているときは、その検定証印又は比較検査証印を除去し、又はこれに消印を附する。

 第百三十二条第一項の検査を受けた者が検査に合格しなかつた計量器に係る比較検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を附する。

(準用規定)

第百三十八条 第九十五条の規定は、第百三十二条第一項の検査に準用する。

第六章 取締

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(定期検査)

第百三十九条 計量器を取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用する者は、その計量器について、事業所(事業所がない者にあつては、住所)の所在地を管轄する都道府県知事又は政令で定める市町村(以下「特定市町村」という。)の長が行う定期検査を受けなければならない。但し、左に掲げる計量器については、この限りでない。

一 第六十四条第一項第一号の許可を受けた計量器であつて、同条第三項の表示を附したもの(同条第二項の通商産業省令で定める用途に供する場合に限る。)
二 第六十四条第一項第八号の政令で定める計量器
三 第九十二条に規定する計量器
四 第九十三条第一項但書又は第百一条但書の通商産業省令で定める計量器
五 第百二十三条の登録を受けた計量器
六 第百三十六条若しくは第百五十一条の検査済証印又は第百四十六条の定期検査済証印であつて、当該定期検査を行う年と同一の年を表示する数字があるものが附されている計量器
七 第百七十三条の指定を受けた者がその指定を受けた場所において使用する計量器
八 比較検査に合格した計量器
九 その他政令で定める計量器

 第百七十三条の指定を受けた者は、毎年一回、第百七十七条第一号に規定する計量士に、前項但書第七号に規定する計量器が第百四十五条第一項各号に適合するかどうかを検査させなければならない。但し、第百三十二条第三項の規定による検査をした計量器については、この限りでない。

(定期検査の主体)

第百四十条 定期検査は、都道府県の区域のうち特定市町村の区域以外の区域については、都道府県知事が、特定市町村の区域については、特定市町村の長が行う。

(定期検査の実施の時期)

第百四十一条 定期検査は、市の区域については毎年一回、市以外の区域については三年に一回、都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に行う。

(定期検査の実施の場所)

第百四十二条 定期検査の実施の場所は、都道府県知事又は特定市町村の長が指定する場所とする。但し、左の各号に定める場合は、それぞれ各号に定めるところによる。

一 土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用すべき計量器であつて、第八十七条第一項但書第一号の通商産業省令で定めるものにあつては、その土地又は建物その他の工作物の所在の場所
二 計量器の運搬が著しく困難である場合その他特別の事由がある場合において、都道府県知事又は特定市町村の長の許可を受けたときは、その計量器の所在の場所

(定期検査の実施の公示)

第百四十三条 都道府県知事又は特定市町村の長は、定期検査を行う区域ごとに、実施の期日の一箇月前までに、その期日及び場所を公示しなければならない。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による公示をしたときは、定期検査の実施の期日及び場所を通商産業大臣に報告しなければならない。

(事前調査)

第百四十四条 都道府県知事が行う定期検査について前条第一項の規定による公示があつたときは、定期検査を行う区域内の市町村の長は、第百三十九条第一項の規定により定期検査を受けるべき計量器の種類及び数を調査し、定期検査の期日の三日前までに都道府県知事に報告しなければならない。

(定期検査の合格条件)

第百四十五条 定期検査を行つた計量器が左の各号に適合するときは、合格とする。

一 検定証印が附されていること。
二 通商産業省令で定める構造を有すること。
三 その器差が政令で定める使用公差をこえないこと。

 前項第二号及び第三号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した基準器を用いて定めるものとする。

(定期検査済証印)

第百四十六条 定期検査に合格した計量器には、定期検査済証印及び定期検査を行つた年を表示する数字を附する。

(検定証印のまつ消等)

第百四十七条 定期検査に合格しなかつた計量器に検定証印が附されているときは、その検定証印を除去し、又はこれに消印を附する。

(準用規定)

第百四十八条 第九十五条の規定は、定期検査に準用する。

(定期検査に代る検査)

第百四十九条 疾病、旅行その他やむを得ない事由により、第百四十一条の規定により都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に定期検査を受けることができない者が、あらかじめ、その計量器について都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出ているときは、その届け出た計量器については、第百三十九条第一項の規定にかかわらず、当該定期検査を受けることを要しない。

第百五十条 前条の規定による届出をした者は、その計量器について都道府県知事又は特定市町村の長が行う検査を受けなければならない。

 前項の検査は、前条の規定による届出があつた日から一月をこえない範囲内で都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に行う。


(検査済証印)

第百五十一条 前条第一項の検査に合格した計量器には、検査済証印及び同項の検査を行つた年を表示する数字を附する。


(定期検査に代る計量士による検査)

第百五十一条の二 計量士が、第百四十五条第二項の通商産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した基準器を用いて検査を行い、第三項の規定により証印を附した計量器について、その計量器を使用する者がその者の事業所(事業所がないものにあつては、住所)の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出たときは、その届け出た計量器については、第百三十九条第一項の規定にかかわらず、当該定期検査を受けることを要しない。但し、計量士の行つた検査の期日が市の区域については定期検査の実施の期日の六月以前、市以外の区域については定期検査の実施の期日の一年以前であるときは、この限りでない。

 前項の規定による届出は、次項の規定により交付を受けた証明書を添付して、第百四十三条第一項の規定による公示のあつた日から二十日以内にしなければならない。

 計量士は、第一項の検査をした計量器が第百四十五条第一項各号に適合するときは、通商産業省令で定める方法により、その計量器に証印並びに検査をした年及び月を表示する数字を附し、かつ、その計量器を使用する者に証明書を交付しなければならない。

 第一項の基準器は、同項の規定による検査を行おうとする計量士が備えるものであつて、検査の場所を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長の登録を受けたものでなければならない。

 前項の登録の有効期間は、登録の月の翌月一日から起算して一年とする。

 前二項に定めるものの外、第四項の登録に関し必要な事項は、政令で定める。

(準用規定)

第百五十二条 第九十五条、第百四十条、第百四十二条、第百四十五条及び第百四十七条の規定は、第百五十条第一項の検査に準用する。

(報告)

第百五十三条 通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、製造事業者、修理事業者若しくは販売事業者又は計量単位により取引若しくは証明をする者から報告を徴することができる。

(立入検査、質問及び収去)

第百五十四条 通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造事業者、修理事業者若しくは販売事業者又は計量単位により取引若しくは証明をする者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫に立ち入り、計量器、計量器の製造若しくは修理のための設備、正味量表記商品、品質表記商品、帳簿書類その他の物件若しくは取引上若しくは証明上の計量の方法を検査させ、関係人に質問させ、又は品質の検査のため必要な最少限度の量に限り法定計量単位による密度、濃度若しくは粘度により取引される商品を収去させることができる。

 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

 第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(計量器等の提出)

第百五十五条 都道府県知事又は特定市町村の長は、前条第一項の規定により、その職員に検査をさせた場合において、その所在の場所において検査させることが著しく困難であると認められる計量器又は正味量表記商品若しくは品質表記商品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期間を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

 都道府県又は特定市町村は、前項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。

(検定証印の除去等)

第百五十六条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第百五十四条第一項の規定により、その職員に、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用される計量器(第七十条各号に掲げるものを除く。)を検査させた場合において、その計量器が左の各号の一に該当するときは、その計量器の検定証印又は比較検査証印を除去し、又はこれに消印を附することができる。

一 第百四十五条第一項第二号の通商産業省令で定める構造を有しないこと。
二 その器差が第百四十五条第一項第三号の政令で定める使用公差をこえること。
三 第九十二条に規定する計量器であつて、検定に合格したものにあつては、検定の有効期間を経過していること。
四 比較検査に合格した計量器にあつては、比較検査の有効期間を経過していること。

 前項第一号又は第二号に該当するかどうかは、第百四十五条第二項の通商産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した基準器を用いて定めるものとする。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、第一項の規定による処分をするときは、その計量器の所有者又は占有者にその処分の理由を告知しなければならない。

(正味量又は品質の表記のまつ消)

第百五十七条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第百五十四条第一項の規定により、その職員に、正味量表記商品又は品質表記商品を検査させた場合において、その商品の正味量又は品質の誤差が第七十五条第二項又は第七十六条第一項の政令で定める誤差をこえるときは、その表記をまつ消することができる。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による処分をするときは、その商品の所有者又は占有者に対してその理由を告知しなければならない。

(都道府県知事の権限の委任)

第百五十八条 都道府県知事は、第七十二条から第七十七条までの規定の実施を確保するために特に必要があると認めるときは、特定市町村以外の市町村の長に、第百五十四条(正味量表記商品若しくは品質表記商品又は取引上若しくは証明上の計量の方法に係る部分に限る。)又は前条の規定による権限を行わせることができる。

(協議)

第百五十八条の二 都道府県の区域内に特定市町村があるときは、その都道府県知事及び特定市町村の長は、毎年四月に、特定市町村の区域における第百五十四条から第百五十七条までの規定による取締の実施に関し、その取締を行う区域、計量器の種類、期間その他必要な事項について協議しなければならない。

 都道府県知事は、前項の規定による協議の結果を通商産業大臣に報告しなければならない。

第七章 計量士

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(計量士)

第百五十九条 計量士は、計量器の整備、計量の正確の保持、計量方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずること(以下「計量管理」という。)を職務とする。

(登録)

第百六十条 計量士になろうとする者は、通商産業大臣の登録を受けなければならない。

(欠格事由)

第百六十一条 左の各号の一に該当する者は、計量士の登録を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
二 この法律の規定により製造若しくは修理の事業の許可又は販売等の事業の登録を取り消され、取消の日から一年を経過しない者
三 この法律の規定により計量士の登録を取り消され、取消の日から二年を経過しない者

(登録条件)

第百六十二条 計量士の登録を受けようとする者は、左の各号の一に該当する者でなければならない。

一 計量士国家試験に合格し、且つ、計量に関する実務に一年以上従事した者
二 計量教習所の課程を終了し、且つ、計量に関する実務に七年以上従事した者であつて計量行政審議会が前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有するものと認めた者

(登録簿)

第百六十三条 通商産業省に計量士登録簿を備え、左の事項を登録しなければならない。

一 登録の年月日及び登録番号
二 氏名及び住所
三 出生の年月日
四 前条各号の別

(登録証)

第百六十四条 通商産業大臣は、計量士の登録をしたときは、申請者に計量士登録証を交付する。

 計量士登録証には、左の事項を記載しなければならない。

一 登録の年月日及び登録番号
二 氏名及び住所
三 出生の年月日

(登録証の訂正)

第百六十五条 計量士は、前条第二項第二号に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣にその計量士登録証を提出し、訂正を受けなければならない。

(取消及び停止)

第百六十六条 通商産業大臣は、計量士が左の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めて計量士の名称の使用を停止することができる。

一 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき。
二 第百六十一条各号の一に該当するに至つたとき。
三 不正の手段により登録を受けたとき。

(登録のまつ消)

第百六十七条 通商産業大臣は、計量士の登録がその効力を失つたときは、第百六十三条の規定による登録をまつ消しなければならない。

(名称)

第百六十八条 計量士でない者は、計量士の名称を用いてはならない。

(計量士国家試験)

第百六十九条 計量士国家試験は、計量士としての職務に必要な知識及び技能について行う。

第百七十条 計量士国家試験は、毎年少くとも一回、通商産業大臣が行う。

第百七十一条 計量士国家試験に関して不正の行為があつたときは、通商産業大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。

(省令への委任)

第百七十二条 第百五十九条から前条までに規定するものの外、登録の申請、登録証の再交付及び返納その他計量士の登録に関する手続的事項並びに試験科目、受験手続その他計量士国家試験の実施細目は、通商産業省令で定める。

第八章 事業場の指定

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第一節 計量器使用事業場

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(指定)

第百七十三条 計量器を使用する者は、計量器使用事業場(工場、事業場、店舗その他計量器を使用する場所をいう。以下同じ。)について、通商産業大臣の指定を受けることができる。

(指定の申請書)

第百七十四条 前条の指定を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書を計量器使用事業場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村内にあるときは、特定市町村の長。次条において同じ。)を経由して、通商産業大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二 計量器使用事業場の名称及び所在地
三 使用する計量器の種類及び数
四 使用する基準器の種類及び数
五 計量器使用事業場における計量管理を職務とする計量士の氏名及び登録番号

(申請書の送付)

第百七十五条 都道府県知事は、前条の申請書を受理したときは、申請書の記載事項について調査し、一箇月以内に、その申請書を通商産業大臣に送付しなければならない。

(指定の欠格事由)

第百七十六条 第百八十一条の規定により指定を取り消され、取消の日から一年を経過しない者は、第百七十三条の指定を受けることができない。

(指定の基準)

第百七十七条 通商産業大臣は、第百七十三条の指定の申請が左の各号に適合すると認めるときは、指定をしなければならない。

一 計量器使用事業場における計量管理を職務とする計量士が置かれていること。
二 使用する計量器の検査のため、通商産業省令で定める基準器であつて、基準器検査に合格したものを備えること。
三 前号に定めるものの外、使用する計量器の検査のため、通商産業省令で定める設備を備えること。

(指示の公示)

第百七十八条 通商産業大臣は、第百七十三条の指定をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに指定をした計量器使用事業場の名称及び所在地を公示しなければならない。これらの事項に変更があつたときも、同様とする。

(計量管理)

第百七十九条 第百七十三条の指定を受けた者(以下「指定使用者」という。)は、指定を受けた計量器使用事業場における計量管理に関し計量管理規程を作成し、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 指定使用者は、指定を受けた計量器使用事業場における計量管理を職務とする計量士が欠けたときは、一箇月以内に、これを補充しなければならない。

(届出義務)

第百八十条 指定使用者は、第百七十四条各号に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣にその旨を届け出なければならない。

(指定の取消)

第百八十一条 通商産業大臣は、指定使用者が第百七十九条第一項の規定により届け出た計量管理規程を実施しないと認めるとき、又は第百七十九条第二項の規定による計量士の補充をしなかつたときは、第百七十三条の指定を取り消すことができる。

第二節 特殊容器製造事業

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(指定)

第百八十一条の二 商品を入れて法定計量単位による体積により販売するのに用いる透明又は半透明のガラス製の容器であつて通商産業省令で定める型式に属するもの(以下「特殊容器」という。)の製造の事業を行う者は、その工場又は事業場ごとに、通商産業大臣の指定を受けることができる。

(指定の申請書)

第百八十一条の三 前条の指定を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特殊容器の製造のための設備であつて、通商産業省令で定めるものの名称及び数
四 主任の技術者の氏名及び経歴
五 その者が製造をした特殊容器であることを表示するための記号

(指定の基準)

第百八十一条の四 通商産業大臣は、前条の指定の申請が左の各号に適合すると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 製造をする特殊容器の容量の検査のため、通商産業省令で定める基準器であつて、基準器検査に合格したものを備えること。
二 前号に定めるもののほか、製造をする特殊容器の検査のため、通商産業省令で定める設備を備えること。
三 特殊容器の製造のための設備であつて、前条第三号の通商産業省令で定めるものが通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

(製造管理)

第百八十一条の五 第百八十一条の二の指定を受けた者(以下「指定製造者」という。)は、指定を受けた工場又は事業場において製造をする特殊容器が次条第一項に適合することを確保するため、その製造及び検査の方法に関し製造管理規程を作成し、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(表示)

第百八十一条の六 指定製造者は、指定を受けた工場又は事業場において製造をした特殊容器にその特殊容器が左の各号に適合する旨を表示するには、通商産業省令で定める方法によらなければならない。

一 第百八十一条の二の通商産業省令で定める型式に属すること。
二 その器差が通商産業省令で定める容量公差をこえないこと。

 指定製造者は、前項の規定による表示をするときは、その特殊容器に、通商産業省令で定める方法により、第百八十一条の三第五号の規定により同条の申請書に記載した記号及びその型式について第百八十一条の二の通商産業省令で定める容量を表記しなければならない。

第百八十一条の七 指定製造者は、指定を受けた工場又は事業場において製造をした特殊容器が前条第一項各号に適合するものでないときは、同項の規定による表示又はこれとまぎらわしい表示をしてこれを譲渡し、又は貸し渡してはならない。

 前項の場合において、特殊容器が前条第一項第二号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した基準器を用いて定めなければならない。

 第百八十一条の二の指定を受けた工場又は事業場において製造をしたものでなければ、特殊容器に前条第一項の規定による表示又はこれとまぎらわしい表示をしてはならない。

(有効期間)

第百八十一条の八 第百八十一条の二の指定の有効期間は、指定の日から起算して一年とする。但し、再指定を妨げない。

(指定の取消)

第百八十一条の九 通商産業大臣は、指定製造者が左の各号の一に該当するときは、第百八十一条の二の指定を取り消すことができる。

一 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき。
二 不正な手段により指定を受けたとき。
三 第百八十一条の四各号の一に適合しなくなつたとき。
四 第百八十一条の五の規定により届け出た製造管理規程を実施しないと認めるとき。

(準用)

第百八十一条の十 第百七十六条及び第百七十八条の規定は、第百八十一条の二の指定に準用する。

 第百八十条の規定は、指定製造者に準用する。

第九章 再検査及び異議の申立

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第一節 再検査

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(再検査)

第百八十二条 検定、比較検査、基準器検査、第百三十二条の検査、定期検査若しくは第百五十条第一項の検査(以下「検定等」という。)による不合格の処分に不服がある者又は第百五十六条第一項の規定による処分に不服がある者は、通商産業大臣の再検査を申請することができる。

 計量器又は基準器(以下「計量器等」という。)の譲渡、貸渡又は引渡を受けるべき者が特定している場合におけるその譲渡、貸渡又は引渡を受けるべき者は、その計量器等の検定等による合格の処分に不服があるときは、通商産業大臣の再検査を申請することができる。

(計量器等の封印)

第百八十三条 前条の規定による再検査の申請をしようとする者は、検定等による不合格若しくは合格の処分又は第百五十六条第一項の規定による処分(以下「原処分」という。)があつた後、遅滞なく、原処分をした行政機関の職員の立会を求めて、当該計量器等に封印をし、これをその行政機関に提出しなければならない。

 第八十八条但書、第九十八条但書(第百十四条において準用する場合を含む。)又は第百四十二条但書(第百五十二条において準用する場合を含む。)の規定によりその所在の場所又はその取り付けられるべき土地若しくは建物その他の工作物の所在の場所において検定等を受けた計量器等については、前項の規定にかかわらず、原処分をした行政機関に申し出てその封印を受け、再検査の時まで、原状のまま保管しなければならない。第百三十二条の検査又は第百五十六条第一項の規定による処分を受けた計量器等が土地若しくは建物その他の工作物に取り付けられているとき、又はその運搬が著しく困難である場合その他特別の事由がある場合において、その処分をした行政機関の許可を受けたときも、同様とする。

 前二項の規定は、その構造又は性質上原処分を受けた時の現状が変更するおそれがない計量器等については、適用しない。

 前条第二項に規定する者は、第一項の封印をし、又は第二項の封印を受けるには、あらかじめ、検定等を受けた者の同意を得なければならない。

(再検査の申請)

第百八十四条 第百八十二条の規定により再検査の申請をしようとする者は、原処分があつた日から一〇日(前条第三項に規定する計量器等に係る場合は、一箇月)以内に、理由を記載した申請書を原処分をした行政機関に提出しなければならない。

(申請書の送付)

第百八十五条 原処分をした行政機関は、前条の申請書を受理したときは、その申請書に意見を附して、一〇日以内に通商産業大臣に送付しなければならない。

(計量器等の提出)

第百八十六条 第百八十三条第三項に規定する計量器等について再検査の申請をする者は、申請と同時に、原処分をした行政機関の職員の立会を求めて、その計量器等に封印をし、これをその行政機関に提出しなければならない。

 第百八十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(計量器等の保管)

第百八十七条 第百八十三条第一項又は前条第一項の規定により計量器等の提出を受けた行政機関は、再検査の時まで、原状のままこれを保管しなければならない。

(行政機関の報告)

第百八十八条 原処分をした行政機関は、第百八十三条第一項又は第百八十六条第一項の規定による計量器等の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に報告しなければならない。

(申請の却下)

第百八十九条 通商産業大臣は、再検査の申請が不適法であると認めるときは、直ちに、これを却下する。

 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。

 通商産業大臣は、決定書の正本を再検査の申請をした者に交付しなければならない。

(再検査の期日)

第百九十条 通商産業大臣は、再検査の申請があつたときは、前条の規定により却下する場合を除き、申請を受理した日から一箇月以内に、再検査を行わなければならない。

(再検査の期日及び場所の通知)

第百九十一条 通商産業大臣は、再検査の期日及び場所を定め、再検査の申請をした者及び原処分をした行政機関に通知しなければならない。

(立会)

第百九十二条 再検査の申請をした者及び原処分をした行政機関の職員であつてその長が指名するものは、再検査に立ち会わなければならない。

(再検査の基準)

第百九十三条 再検査においては、原処分が第八十九条、第九十九条、第百七条、第百三十五条、第百四十五条(第百五十二条において準用する場合を含む。)又は第百五十六条第一項及び第二項の規定に従つてなされたかどうかを決定するものとする。

(決定)

第百九十四条 通商産業大臣は、再検査の結果及び第百八十五条の意見に基き、再検査の申請を受理した日から三箇月以内に、事案の決定を行わなければならない。

 前項の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。

 通商産業大臣は、決定書の正本を再検査の申請をした者及び原処分を行つた行政機関に送付しなければならない。

第百九十五条 通商産業大臣は、前条第一項の決定に基き、必要な措置を講じなければならない。

(手続)

第百九十六条 この節に定めるものの外、再検査に関する手続は、通商産業省令で定める。

第二節 異議の申立

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(異議の申立)

第百九十七条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による通商産業大臣、都道府県知事又は市町村の長の処分に不服のある者は、通商産業大臣に対して異議の申立をすることができる。但し、第百八十二条の規定により再検査の申請をすることができる事項については、この限りでない。

 異議の申立は、処分の通知を受けるべき者にあつては処分の通知を受けた日から、その他の者にあつては処分のあつたことを知つた日から一箇月以内に、理由を記載した申立書を処分をした行政機関に提出して、行わなければならない。但し、処分の日から三箇月を経過したときは、異議の申立をすることができない。

 正当な事由により前項の期間内に異議の申立をすることができなかつたことを疎明したときは、同項の期間の経過後でも、異議の申立をすることができる。

(申立書の送付)

第百九十八条 処分をした行政機関は、前条第二項の申立書を受理したときは、その申立書に弁明書を添えて、一〇日以内に通商産業大臣に送付しなければならない。

(申立の却下)

第百九十九条 通商産業大臣は、異議の申立が不適法であると認めるときは、直ちに、これを却下する。

 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。

 通商産業大臣は、決定書の正本を異議の申立をした者に交付しなければならない。

(異議の申立と処分の執行)

第二百条 異議の申立は、処分の執行を停止しない。但し、処分をした行政機関は、申立により又は職権で、その執行を停止することができる。

(聴聞)

第二百一条 通商産業大臣は、異議の申立を受理したときは、第百九十九条第一項の規定により却下する場合を除き、申立を受理した日から一箇月以内に、聴聞を開始しなければならない。

(聴聞の通知及び公示)

第二百二条 通商産業大臣は、聴聞の期日及び場所を定め、異議の申立をした者及び処分を行つた行政機関に通知しなければならない。

 通商産業大臣は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

(参加)

第二百三条 異議の申立をした者の外、聴聞に参加して意見を述べようとする者は、利害関係のある理由及び主張の要旨を記載した文書をもつて、通商産業大臣に、利害関係人として参加する旨を申し出て、その許可を受けなければならない。

(証拠の提示等)

第二百四条 聴聞に際しては、異議の申立をした者及び前条の規定により参加した者に対して、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(決定)

第二百五条 通商産業大臣は、聴聞の結果及び第百九十八条の弁明書に基き、申立を受理した日から二箇月以内に、事案の決定を行わなければならない。

 前項の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。

 通商産業大臣は、決定書の正本を異議の申立をした者及び第二百三条の規定により参加した者並びに処分を行つた行政機関に送付するとともに、決定の要旨を公示しなければならない。

第二百六条 通商産業大臣は、前条第一項の決定に基き、必要な措置を講じなければならない。

(手続)

第二百七条 この節に定めるものの外、異議の申立に関する手続は、通商産業省令で定める。

第十章 計量行政審議会

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(設置)

第二百八条 通商産業省に、計量行政審議会を置く。

(所掌事務)

第二百九条 計量行政審議会は、計量に関する重要な事項について、通商産業大臣の諮問に応じて答申し、又は通商産業大臣に建議する。

(組織)

第二百十条 計量行政審議会は、会長一人及び委員三〇人以内で組織する。

 会長及び委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。

(任期)

第二百十一条 会長及び委員の任期は、一年とする。

(専門委員)

第二百十二条 専門の事項を調査させるため、計量行政審議会に、専門委員を置くことができる。

 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。

(勤務)

第二百十三条 会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第二百十四条 会長は、計量行政審議会の会務を総理する。

(議事の手続等)

第二百十五条 この章に定めるものの外、議事の手続その他計量行政審議会の運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

第十一章 雑則

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(計量行政審議会への諮問)

第二百十六条 通商産業大臣は、第七条、第七十二条第一項、第七十五条第二項、第七十六条第一項、第七十八条、第八十一条、第八十二条、第八十九条第一項第一号及び第三号、第八十九条の二第一項、第九十九条第一項第三号、第百七条第一項第一号及び第三号並びに第百四十五条第一項第三号の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第九条、第十三条第一項、第十九条第一項、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第四十七条第一項、第八十九条第一項第二号及び第二項、第八十九条の二第二項第二号、第三項及び第四項、第九十九条第一項第二号、第二項及び第三項、第百七条第一項第二号、第二項及び第三項、第百四十五条第一項第二号及び第二項、第百七十七条第二号及び第三号、第百八十一条の二、第百八十一条の四、第百八十一条の六第一項第二号並びに第百八十一条の七第二項の通商産業省令の制定若しくは改廃を行おうとするときは、計量行政審議会に諮問しなければならない。

(聴聞)

第二百十七条 通商産業大臣又は都道府県知事は、左に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、当事者の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。

一 第三十二条の規定による製造の事業の許可の取消又は事業の停止
二 第四十四条の規定による修理の事業の許可の取消又は事業の停止
三 第五十九条の規定による販売等の事業の登録の取消又は事業の停止
四 第百六十六条の規定による計量士の登録の取消又は名称の使用の停止
五 第百八十一条の規定による第百七十三条の指定の取消
六 第百八十一条の九の規定による第百八十一条の二の指定の取消

 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を当事者に通知し、且つ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 聴聞に際しては、当事者及び利害関係人に対して、当該事業について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(権限の委任)

第二百十八条 第十三条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十二条から第三十四条まで、第百七十三条、第百七十四条又は第百七十七条から第百八十一条までの規定による通商産業大臣の権限であつて、政令で定めるものは、都道府県知事が行う。

(検定所等)

第二百十九条 都道府県知事又は特定市町村の長は、検定所又は検査所を設置し、廃止し、又はその位置を変更したときは、その旨を通商産業大臣に報告しなければならない。

第二百二十条 通商産業省若しくは都道府県に設置する検定所又は特定市町村に設置する検査所には、通商産業省令で定める構造及び設備を有する検定室又は検査室を備えなければならない。

(基準器等の貸付)

第二百二十一条 通商産業大臣は、検定、原型検査、第百三十二条第一項の検査、定期検査、第百五十条第一項の検査又は第百五十四条第一項の規定による検査に必要な基準器その他の用具であつて、通商産業省令で定めるもの(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の適用を受けるものを除く。)を、都道府県知事又は特定市町村の長に無償で貸し付けなければならない。

(手数料)

第二百二十二条 別表の上欄に掲げる者(通商産業大臣を除く。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を納めなければならない。

 前項の手数料は、通商産業大臣の行う製造の事業の許可若しくは再許可、製造の事業の許可証の訂正若しくは再交付、計量器使用事業場の指定、検定、原型検査又は基準器検査を受けようとする者及び計量士の登録、計量士登録証の訂正若しくは再交付、計量士国家試験、第百八十一条の二の指定、第百八十一条の八但書の再指定、構造検査、部品検査又は比較検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、特定市町村の長の行う第百五十条第一項の検査又は第百五十一条の二第四項の登録を受けようとする者の納付するものについては当該特定市町村の、その他の者の納付するものについては当該都道府県の収入とする。

(計量調査官)

第二百二十三条 通商産業省に計量調査官を置く。

 計量調査官は、再検査及び異議の申立に関する事務に従事する。

(計量教習所)

第二百二十四条 通商産業省の本省に計量教習所を置く。

 計量教習所は、計量に関する事務に従事する通商産業省、都道府県及び市町村の職員並びに計量士になろうとする者に対し、必要な技術及び実務を教授する機関とする。

 計量教習所は、東京都に置く。

第二百二十五条 検定等の事務に従事する職員であつて、政令で定めるもの及び第百五十四条第一項の職員は、計量教習所の課程を修了した者でなければならない。

第二百二十六条 計量教習所の教習の期間は、六箇月とする。

第二百二十七条 計量教習所の教習に対しては、授業料を徴収しない。但し、計量士になろうとする者が教習を受ける場合は、この限りでない。

 計量士になろうとする者が納めなければならない授業料の額は、月額五〇〇円をこえない範囲内において通商産業省令で定める。

第二百二十八条 計量教習所の教習を受けることができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校若しくは旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科を卒業し、若しくは修了した者又は文部大臣がこれと同等以上の学力を有する者と認定した者とする。

第二百二十九条 前五条に規定するものの外、計量教習所の内部組織並びに教習の科目及び時間数その他教習に関する事項は、通商産業省令で定める。

(国に対する適用)

第二百三十条 この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

第十二章 罰則

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(罰則)

第二百三十一条 第十三条第一項、第三十五条第一項、第六十三条、第六十六条第一項、第六十八条又は第百八十一条の七第一項若しくは第三項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二百三十二条 取引上又は証明上計量を偽る目的で不正に計量器を使用した者は、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

第二百三十三条 第四十七条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二百三十四条 第二十五条(第四十六条において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項、第四項若しくは第六項、第六十六条第二項、第六十九条第二項若しくは第三項、第七十四条、第百二十三条、第百三十二条第一項、第百三十九条第一項又は第百五十条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二百三十五条 第十条第一項若しくは第二項、第十三条第二項、第二十二条第二項、第二十六条第一項、第三十五条第二項、第四十二条第一項、第四十七条第二項、第五十四条の二第二項、第七十二条第一項、第七十五条第二項、第七十六条第一項、第七十七条第一項、第七十八条から第八十三条まで、第百三十九条第二項、第百六十八条又は第百八十一条の六第二項の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

第二百三十六条 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 第二十四条第三項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第百五十五条第一項の規定による命令に違反した者
二 第二十八条第一項(第四十六条において準用する場合を含む。)第五十六条、第五十七条第一項、第六十五条、第八十五条、第八十七条第二項、第百二十八条、第百六十五条、第百七十九条第一項、第百八十条(第百八十一条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第百八十一条の五の規定に違反した者
三 第百五十三条の規定に基く政令の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第百五十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の答弁をした者
五 第百五十六条第一項又は第百五十七条第一項の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二百三十七条 第二十九条第一項(第四十六条、第六十二条又は第百三十一条において準用する場合を含む。)又は第三十三条(第四十六条、第六十二条又は第百三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。

第二百三十八条 第二十九条第二項(第四十六条、第六十二条又は第百三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合においては、その行為をした法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第二百三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二百三十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

附則

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この法律の施行期日は、別に法律で定める。

別表

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納付しなければならない者 金額
一 製造の事業の許可を受けようとする者 一件につき 一〇、〇〇〇円
二 製造の事業の再許可を受けようとする者 一件につき 五、〇〇〇円
三 修理の事業の許可を受けようとする者 一件につき 五、〇〇〇円
四 修理の事業の再許可を受けようとする者 一件につき 二、五〇〇円
五 販売等の事業の登録を受けようとする者 一件につき 一、五〇〇円
六 販売等の事業の再登録を受けようとする者 一件につき 七五〇円
七 第百二十三条の登録を受けようとする者 一件につき 一、〇〇〇円
七の二 第百五十一条の二第四項の登録を受けようとする者 一件につき 五〇〇円
八 計量士の登録を受けようとする者 一件につき 一、〇〇〇円
九 製造若しくは修理の事業の許可証、販売等の事業の登録証、第百二十七条の登録証又は計量士登録証の訂正を受けようとする者 一件につき 一〇〇円
十 製造若しくは修理の事業の許可証、販売等の事業の登録証、第百二十七条の登録証又は計量士登録証の再交付を受けようとする者 一件につき 三〇〇円
十一 計量士国家試験を受けようとする者   五〇〇円
十二 計量器使用事業場の指定を受けようとする者 一件につき 一、〇〇〇円
十二の二 第百八十一条の二の指定を受けようとする者 一件につき 三〇、〇〇〇円
十二の三 第百八十一条の八但書の再指定を受けようとする者 一件につき 一五、〇〇〇円
十三 検定を受けようとする者    
 (1) 長さ計    
  イ 金属製の長さ計 一箇につき 一〇〇円
  ロ その他の長さ計 一箇につき 二〇円
 (2) はかり    
  イ 天びん 一箇につき 一、〇〇〇円
  ロ 棒はかり 一箇につき 一〇〇円
  ハ 複かんはかり    
     ひよう量が一〇トン以上のもの 一箇につき 二〇〇、〇〇〇円
     ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの 一箇につき 三〇、〇〇〇円
     その他のもの 一箇につき 五、〇〇〇円
  ニ 指示はかり    
     ひよう量が二〇キログラム未満のもの 一箇につき 三〇円
     ひよう量が二〇キログラム以上二トン未満のもの 一箇につき 五、〇〇〇円
     ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの 一箇につき 三〇、〇〇〇円
     ひよう量が一〇トン以上のもの 一箇につき 二〇〇、〇〇〇円
  ホ 自動はかり 一箇につき 五〇、〇〇〇円
  ヘ その他のはかり 一箇につき 二〇、〇〇〇円
  ト 分銅及びおもり 一箇につき 一〇〇円
 (3) 時間計 一箇につき 一五〇円
 (4) 温度計    
  イ ガラス製指示目盛温度計 一箇につき 三〇〇円
  ロ その他の温度計 一箇につき 一、〇〇〇円
 (5) 面積計 一箇につき 五〇〇円
 (6) 体積計    
  イ ます、化学用体積計、ガスビユレツト及び肺活量計 一箇につき 一〇〇円
  ロ その他の体積計 一箇につき 五〇、〇〇〇円
 (7) 速さ計    
  イ ピトー管式速さ計及びプロペラ式回転型速さ計 一箇につき 一、〇〇〇円
  ロ その他の速さ計 一箇につき 二〇〇円
 (8) 力計 一箇につき 五〇、〇〇〇円
 (9) 圧力計    
  イ 自記圧力計及び分銅式標準圧力計 一箇につき 五〇〇円
  ロ その他の圧力計 一箇につき 一五〇円
 (10) 仕事計 一箇につき 一〇、〇〇〇円
 (11) 工事計 一箇につき 一〇、〇〇〇円
 (12) 熱量計 一箇につき 五、〇〇〇円
 (13) 角度計    
  イ 経緯儀及び測斜儀 一箇につき 五、〇〇〇円
  ロ その他の角度計 一箇につき 五〇〇円
 (14) 流量計 一箇につき 五、〇〇〇円
 (15) 粘度計及び動粘度計 一箇につき 五〇〇円
 (16) 密度計 一箇につき 一、〇〇〇円
 (17) 濃度計 一箇につき 一〇〇円
 (18) 光度計、光束計及び照度計 一箇につき 一、〇〇〇円
 (19) 周波数計及び騒音計 一箇につき 二、〇〇〇円
 (20) 繊度計 一箇につき 一〇〇円
 (21) かたさ試験機及び衝撃値試験機 一箇につき 五、〇〇〇円
 (22) 引張強さ試験機及び圧縮強さ試験機 一箇につき 一〇、〇〇〇円
 (23) 粒度計 一箇につき 五〇〇円
 (24) 屈折度計 一箇につき 五、〇〇〇円
 (25) 湿度計    
  イ 乾湿球湿度計及び変形湿度計 一箇につき 二〇〇円
  ロ その他の湿度計 一箇につき 一、〇〇〇円
 (26) 比重計 一箇につき 一〇〇円
 (27) 耐火度計 一箇につき 五〇〇円
 (28) 照射線量計 一箇につき 八〇、〇〇〇円
 (29) 照射線量率計 一箇につき 四四、〇〇〇円
 (30) 粒子束密度計 一箇につき 五〇、〇〇〇円
 (31) 粒子束密度時間積分量計 一箇につき 二八、〇〇〇円
 (32) 放射性物質表面密度計 一箇につき 五〇、〇〇〇円
 (33) 放射性物質濃度計 一箇につき 五六、〇〇〇円
十三の二 構造検査を受けようとする者    
 (1) 照射線量計 一件につき 一〇〇、〇〇〇円
 (2) 照射線量率計 一件につき 五六、〇〇〇円
 (3) 粒子束密度計 一件につき 六二、〇〇〇円
 (4) 粒子束密度時間積分量計 一件につき 三四、〇〇〇円
 (5) 放射性物質表面密度計 一件につき 六二、〇〇〇円
 (6) 放射性物質濃度計 一件につき 七〇、〇〇〇円
 (7) その他の計量器 一件につき 一〇〇、〇〇〇円
十四 部品検査を受けようとする者    
 (1) 水銀温度計のガラス管 一箇につき 一、五〇〇円
 (2) ばね式自動はかりの制温装置 一箇につき 三、〇〇〇円
 (3) かたさ試験機のダイヤモンドコーン 一箇につき 五〇〇円
十五 原型検査を受けようとする者    
 (1) 長さ計の原型 一箇につき 五、〇〇〇円
 (2) 体積計の原型 一箇につき 五〇〇円
 (3) その他の計量器の原型 一箇につき 一〇、〇〇〇円
十六 比較検査を受けようとする者    
 (1) 長さ計    
  イ 金属製の長さ計 一箇につき 一〇、〇〇〇円
  ロ その他の長さ計 一箇につき 五、〇〇〇円
 (2) はかり    
  イ 天びん 一箇につき 三、〇〇〇円
  ロ 棒はかり 一箇につき 三〇〇円
  ハ 複かんはかり    
     ひよう量が一〇トン以上のもの 一箇につき 三〇〇、〇〇〇円
     ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの 一箇につき 四五、〇〇〇円
     その他のもの 一箇につき 七、五〇〇円
  ニ 指示はかり    
     ひよう量が二〇キログラム未満のもの 一箇につき 五〇円
     ひよう量が二〇キログラム以上二トン未満のもの 一箇につき 七、五〇〇円
     ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの 一箇につき 四五、〇〇〇円
     ひよう量が一〇トン以上のもの 一箇につき 二五〇、〇〇〇円
  ホ 自動はかり 一箇につき 七五、〇〇〇円
  ヘ その他のはかり 一箇につき 三〇、〇〇〇円
  ト 分銅及びおもり 一箇につき 五〇〇円
 (3) 時間計 一箇につき 一、〇〇〇円
 (4) 温度計    
  イ ガラス製指示目盛温度計 一箇につき 三、〇〇〇円
  ロ その他の温度計 一箇につき 五、〇〇〇円
 (5) 面積計 一箇につき 一、五〇〇円
 (6) 体積計    
  イ ます、化学用体積計、ガスビユレツト及び肺活量計 一箇につき 一、五〇〇円
  ロ その他の体積計 一箇につき 六〇、〇〇〇円
 (7) 速さ計    
  イ ピトー管式速さ計及びプロペラ式回転型速さ計 一箇につき 三、〇〇〇円
  ロ その他の速さ計 一箇につき 六〇〇円
 (8) 力計 一箇につき 六〇、〇〇〇円
 (9) 圧力計    
  イ 自記圧力計及び分銅式標準圧力計 一箇につき 三、〇〇〇円
  ロ その他の圧力計 一箇につき 五〇〇円
 (10) 仕事計 一箇につき 三〇、〇〇〇円
 (11) 工率計 一箇につき 三〇、〇〇〇円
 (12) 熱量計 一箇につき 一五、〇〇〇円
 (13) 角度計    
  イ 経緯儀及び測斜儀 一箇につき 一五、〇〇〇円
  ロ その他の角度計 一箇につき 一、五〇〇円
 (14) 流量計 一箇につき 一五、〇〇〇円
 (15) 粘度計及び動粘度計 一箇につき 一、五〇〇円
 (16) 密度計 一箇につき 一、五〇〇円
 (17) 濃度計 一箇につき 一、〇〇〇円
 (18) 光度計、光束計及び照度計 一箇につき 五、〇〇〇円
 (19) 周波数計及び騒音計 一箇につき 六、〇〇〇円
 (20) 繊度計 一箇につき 三〇〇円
 (21) かたさ試験機及び衝撃値試験機 一箇につき 一五、〇〇〇円
 (22) 引張強さ試験機及び圧縮強さ試験機 一箇につき 三〇、〇〇〇円
 (23) 粒度計 一箇につき 一、五〇〇円
 (24) 屈折度計 一箇につき 一五、〇〇〇円
 (25) 湿度計    
  イ 乾湿球湿度計及び変形湿度計 一箇につき 三〇〇円
  ロ その他の湿度計 一箇につき 三、〇〇〇円
 (26) 比重計 一箇につき 一、五〇〇円
 (27) 耐火度計 一箇につき 一、五〇〇円
 (28) 照射線量計 一箇につき 九〇、〇〇〇円
 (29) 照射線量率計 一箇につき 五〇、〇〇〇円
 (30) 粒子束密度計 一箇につき 五六、〇〇〇円
 (31) 粒子束密度時間積分量計 一箇につき 三〇、〇〇〇円
 (32) 放射性物質表面密度計 一箇につき 五六、〇〇〇円
 (33) 放射性物質濃度計 一箇につき 六四、〇〇〇円
十七 基準器検査を受けようとする者    
 (1) 長さ基準器 一箇につき 一〇、〇〇〇円
 (2) 質量基準器 一箇につき 一〇、〇〇〇円
 (3) 時間基準器 一箇につき 一、〇〇〇円
 (4) 温度基準器 一箇につき 五、〇〇〇円
 (5) 面積基準器 一箇につき 三、〇〇〇円
 (6) 体積基準器 一箇につき 三〇、〇〇〇円
 (7) 速さ基準器 一箇につき 三、〇〇〇円
 (8) 力基準器 一箇につき 六〇、〇〇〇円
 (9) 圧力基準器 一箇につき 一、五〇〇円
 (10) 仕事基準器 一箇につき 三〇、〇〇〇円
 (11) 工率基準器 一箇につき 三〇、〇〇〇円
 (12) 熱量基準器 一箇につき 一五、〇〇〇円
 (13) 角度基準器 一箇につき 一五、〇〇〇円
 (14) 流量基準器 一箇につき 一五、〇〇〇円
 (15) 粘度基準器及び動粘度基準器 一箇につき 一、五〇〇円
 (16) 密度基準器 一箇につき 一、五〇〇円
 (17) 濃度基準器 一箇につき 一、五〇〇円
 (18) 光度基準器、光束基準器及び照度基準器 一箇につき 五、〇〇〇円
 (19) 周波数基準器及び騒音基準器 一箇につき 六、〇〇〇円
 (20) 繊度基準器 一箇につき 一、〇〇〇円
 (21) かたさ基準器及び衝撃値基準器 一箇につき 一五、〇〇〇円
 (22) 引張強さ基準器及び圧縮強さ基準器 一箇につき 三〇、〇〇〇円
 (23) 粒度基準器 一箇につき 三、〇〇〇円
 (24) 屈折度基準器 一箇につき 一五、〇〇〇円
 (25) 湿度基準器 一箇につき 三、〇〇〇円
 (26) 比重基準器 一箇につき 一、五〇〇円
 (27) 耐火度基準器 一箇につき 一、五〇〇円
(28) 照射線量基準器 一箇につき 九〇、〇〇〇円
 (29) 照射線量率基準器 一箇につき 五〇、〇〇〇円
 (30) 粒子束密度基準器 一箇につき 五六、〇〇〇円
 (31) 粒子束密度時間積分量基準器 一箇につき 三〇、〇〇〇円
 (32) 放射性物質表面密度基準器 一箇につき 五六、〇〇〇円
 (33) 放射性物質濃度基準器 一箇につき 六四、〇〇〇円
十八 第百三十二条の第一項又は第百五十条第一項の検査を受けようとする者    
 (1) 長さ計    
  イ 金属製の長さ計 一箇につき 五〇円
  ロ その他の長さ計 一箇につき 一〇円
 (2) はかり    
  イ 天びん 一箇につき 五〇〇円
  ロ 棒はかり 一箇につき 五〇円
  ハ 複かんはかり    
      ひよう量が一〇トン以上のもの 一箇につき 一五〇、〇〇〇円
      ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの 一箇につき 一五、〇〇〇円
      その他のもの 一箇につき 二、五〇〇円
  ニ 指示はかり    
      ひよう量が二〇キロ未満のもの 一箇につき 一五円
      ひよう量が二〇キログラム以上二トン未満のもの 一箇につき 二、五〇〇円
      ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの 一箇につき 一五、〇〇〇円
      ひよう量が一〇トン以上のもの 一箇につき 一五〇、〇〇〇円
  ホ 自動はかり 一箇につき 二五、〇〇〇円
  ヘ その他のはかり 一箇につき 一〇、〇〇〇円
  ト 分銅及びおもり 一箇につき 五〇円
 (3) 時間計 一箇につき 八〇円
 (4) 温度計    
  イ ガラス製指示目盛温度計 一箇につき 一五〇円
  ロ その他の温度計 一箇につき 五〇〇円
 (5) 面積計 一箇につき 二五〇円
 (6) 体積計    
  イ ます、化学用体積計、ガスビユレツト及び肺活量計 一箇につき 五〇円
  ロ その他の体積計 一箇につき 二五、〇〇〇円
 (7) 速さ計    
  イ ピトー管式速さ計及びプロペラ式回転型速さ計 一箇につき 五〇〇円
  ロ その他の速さ計 一箇につき 一〇〇円
 (8) 力計 一箇につき 二五、〇〇〇円
 (9) 圧力計    
  イ 自記圧力計及び分銅式標準圧力計 一箇につき 二五〇円
  ロ その他の圧力計 一箇につき 八〇円
 (10) 仕事計 一箇につき 五、〇〇〇円
 (11) 工率計 一箇につき 五、〇〇〇円
 (12) 熱量計 一箇につき 二、五〇〇円
 (13) 角度計    
  イ 経緯儀及び測斜儀 一箇につき 二、五〇〇円
  ロ その他の角度計 一箇につき 二五〇円
 (14) 流量計 一箇につき 二、五〇〇円
 (15) 粘度計及び動粘度計 一箇につき 二五〇円
 (16) 密度計 一箇につき 五〇〇円
 (17) 濃度計 一箇につき 五〇円
 (18) 光度計、光束計及び照度計 一箇につき 五〇〇円
 (19) 周波数計及び騒音計 一箇につき 一、〇〇〇円
 (20) 繊度計 一箇につき 五〇円
 (21) かたさ試験機及び衝撃値試験機 一箇につき 二、五〇〇円
 (22) 引張強さ試験機及び圧縮強さ試験機 一箇につき 五、〇〇〇円
 (23) 粒度計 一箇につき 二五〇円
 (24) 屈折度計 一箇につき 二、五〇〇円
 (25) 湿度計    
  イ 乾湿球湿度計及び変型湿度計 一箇につき 一〇円
  ロ その他の湿度計 一箇につき 五〇〇円
 (26) 比重計 一箇につき 五〇円
 (27) 耐火度計 一箇につき 二五〇円

附則(昭和36年4月10日法律第62号)(抄)

編集

 ケルビン度については、当分の間は、「絶対温度」の呼称を用いることができる。

 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

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  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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