第一章 総則

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(計量法の施行期日)

第一条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号。以下「新法」という。)は、昭和二十七年三月一日から施行する。但し、第二百十六条の規定は、公布の日から、第十九条第一項第一号、第三十二条第四号(基準器に係る部分に限る。)、第三十八条第一項第一号、第四十四条第四号(基準器に係る部分に限る。)、第六十四条第四項、第六十九条第二項及び第三項、第七十三条、第七十四条、第百十五条から第百二十二条まで並びに第百七十七条第二号の規定並びにこれらの規定に係る第百五十四条、第百五十八条、第百八十二条、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十五条、第二百三十四条、第二百三十五条及び第二百三十九条の規定は、昭和二十八年三月一日から施行する。

(度量衡法の廃止)

第二条 度量衡法明治四十二年法律第四号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(尺貫法による計量単位)

第三条 次条及び第五条に規定する尺貫法による計量単位(新法第二条の計量単位をいう。以下同じ。)及びその補助計量単位は、昭和三十三年十二月三十一日(土地又は建物に関する計量(新法第二条の物象の状態の量の表示を含む。以下この条、第六条及び第十二条中同じ。)その他政令で定める計量については、昭和四十一年三月三十一日(農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和四十年法律第百二十一号)に係る土地に関する計量については、昭和四十三年三月三十一日)以前において政令で定める日)までは、新法による法定計量単位とみなす。

第四条 尺貫法による計量単位は、左の通りとする。

一 長さの計量単位は、尺及び鯨尺尺とする。
尺は、メートルの三三分の一〇の長さをいう。
鯨尺尺は、メートルの六六分の二五の長さをいう。
二 質量の計量単位は、貫とする。
貫は、三・七五キログラムの質量をいう。
三 面積の計量単位は、平方尺及び歩又は坪とする。
平方尺は、辺の長さが三三分の一〇メートルの正方形の面積をいう。
歩又は坪は、平方メートルの一二一分の四〇〇の面積をいう。
四 体積の計量単位は、立方尺及び升とする。
立方尺は、稜の長さが三三分の一〇メートルの立方体の体積をいう。
升は、立方メートルの一、三三一、〇〇〇分の二、四〇一の体積をいう。

第五条 前条の計量単位の補助計量単位は、左の通りとする。

一 前条第一号の尺の補助計量単位は、毛、厘、分、寸、丈、間、町及び里とする。
毛は、尺の一〇、〇〇〇分の一をいう。
厘は、尺の一、〇〇〇分の一をいう。
分は、尺の一〇〇分の一をいう。
寸は、尺の一〇分の一をいう。
丈は、一〇尺をいう。
間は、六尺をいう。
町は、三六〇尺をいう。
里は、一二、九六〇尺をいう。
二 前条第一号の鯨尺尺の補助計量単位は、鯨尺分、鯨尺寸及び鯨尺丈とする。
鯨尺分は、鯨尺尺の一〇〇分の一をいう。
鯨尺寸は、鯨尺尺の一〇分の一をいう。
鯨尺丈は、一〇鯨尺尺をいう。
三 前条第二号の貫の補助計量単位は、毛、厘、分、匁及び斤とする。
毛は、貫の一、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
厘は、貫の一〇〇、〇〇〇分の一をいう。
分は、貫の一〇、〇〇〇分の一をいう。
匁は、貫の一、〇〇〇分の一をいう。
斤は、〇・一六貫をいう。
四 前条第三号の平方尺の補助計量単位は、平方分及び平方寸とする。
平方分は、平方尺の一〇、〇〇〇分の一をいう。
平方寸は、平方尺の一〇〇分の一をいう。
五 前条第三号の歩の補助計量単位は、勺、合、畝、反及び町とする。
勺は、歩の一〇〇分の一をいう。
合は、歩の一〇分の一をいう。
畝は、三〇歩をいう。
反は、三〇〇歩をいう。
町は、三、〇〇〇歩をいう。
六 前条第三号の坪の補助計量単位は、勺及び合とする。
勺は、坪の一〇〇分の一をいう。
合は、坪の一〇分の一をいう。
七 前条第四号の立方尺の補助計量単位は、立方分、立方寸及び立坪とする。
立方分は、立方尺の一、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
立方寸は、立方尺の一、〇〇〇分の一をいう。
立坪は、二一六立方尺をいう。
八 前条第四号の升の補助計量単位は、勺、合、斗及び石とする。
勺は、升の一〇〇分の一をいう。
合は、升の一〇分の一をいう。
斗は、一〇升をいう。
石は、一〇〇升をいう。

(ヤードポンド法による計量単位)

第六条 次条及び第八条に規定するヤードポンド法による計量単位及びその補助計量単位は、昭和三十三年十二月三十一日(武器の製造又は修理に関する計量その他政令で定める計量については、昭和三十八年十二月三十一日以前において政令で定める日)までは、新法による法定計量単位とみなす。

 次条及び第八条に規定するヤードポンド法による計量単位及びその補助計量単位は、次の各号に掲げる計量については、当分の間は、新法による法定計量単位とみなす。

一 日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における計量であつて政令で定めるもの
二 航空機の運航に関する計量その他の航空に関する計量であつて政令で定めるもの
三 輸出すべき貨物に関する計量であつて政令で定めるもの
四 計量をするための器具、機械又は装置に関する計量であつて政令で定めるもの

第七条 ヤードポンド法による計量単位は、左の通りとする。

一 長さの計量単位は、ヤードとする。
ヤードは、〇・九一四四メートルの長さをいう。
二 質量の計量単位は、ポンドとする。
ポンドは、〇・四五三五九二四三キログラムの質量をいう。
三 温度の計量単位は、カ氏度とする。
カ氏度で表わされる温度の数値は、度で表わされる温度の数値の一・八倍に三二を加えたものとする。
四 面積の計量単位は、平方ヤードとする。
平方ヤードは、辺の長さが〇・九一四四メートルの正方形の面積をいう。
五 体積の計量単位は、立方ヤード及びガロンとする。
立方ヤードは、稜の長さが〇・九一四四メートルの立方体の体積をいう。
ガロンは、〇・〇〇三七八五四三立方メートルの体積をいう。
六 速さの計量単位は、ヤード毎秒とする。
ヤード毎秒は、〇・九一四四メートル毎秒の速さをいう。
七 加速度の大きさの計量単位は、ヤード毎秒毎秒とする。
ヤード毎秒毎秒は、〇・九一四四メートル毎秒毎秒の加速度の大きさをいう。
八 力の大きさの計量単位は、重量ポンドとする。
重量ポンドは、〇・四五三五九二四三重量キログラムの力の大きさをいう。
九 圧力の計量単位は、重量ポンド毎平方インチ、水銀柱インチ及び水柱インチとする。
重量ポンド毎平方インチは、七〇三・〇七重量キログラム毎平方メートルの圧力をいう。
水銀柱インチは、〇・〇二五四水銀柱メートルの圧力をいう。
水柱インチは、〇・〇二五四水柱メートルの圧力をいう。
十 仕事の計量単位は、フートポンドとする。
フートポンドは、〇・一三八二五五重量キログラムメートルの仕事をいう。
十一 熱量の計量単位は、英熱量とする。
英熱量は、二五二カロリーの熱量をいう。
十二 密度の計量単位は、ポンド毎立方フートとする。
ポンド毎立方フートは、一六・〇一八五キログラム毎立方メートルの密度をいう。

第八条 前条の計量単位の補助計量単位は、左の通りとする。

一 前条第一号のヤードの補助計量単位は、インチ、フート、チェーン及びマイルとする。
インチは、ヤードの三六分の一をいう。
フートは、ヤードの三分の一をいう。
チェーンは、二二ヤードをいう。
マイルは、一、七六〇ヤードをいう。
二 前条第二号のポンドの補助計量単位は、ゲレーン、オンス、米トン及び英トンとする。
ゲレーンは、ポンドの七、〇〇〇分の一をいう。
オンスは、ポンドの一六分の一をいう。
米トンは、二、〇〇〇ポンドをいう。
英トンは、二、二四〇ポンドをいう。
三 前条第四号の平方ヤードの補助計量単位は、平方インチ、平方フート及び平方マイルとする。
平方インチは、平方ヤードの一、二九六分の一をいう。
平方フートは、平方ヤードの九分の一をいう。
平方マイルは、三、〇九七、六〇〇平方ヤードをいう。
四 前条第五号の立方ヤードの補助計量単位は、立方インチ及び立方フートとする。
立方インチは、立方ヤードの四六、六五六分の一をいう。
立方フートは、立方ヤードの二七分の一をいう。
五 前条第九号の水柱インチの補助計量単位は、水柱フートとする。
水柱フートは、一二水柱インチをいう。

(馬力)

第九条 英馬力は、昭和三十三年十二月三十一日までは、新法による法定計量単位とみなす。

 英馬力は、七四六ワツトの工率をいう。

 仏馬力は、内燃機関に関する計量その他の政令で定める計量については、当分の間は、新法による法定計量単位とみなす。

 仏馬力は、七三五・五ワツトの工率をいう。

(燭)

第十条 燭は、昭和三十三年十二月三十一日以前において政令で定める日までは、新法による法定計量単位とみなす。

 燭は、一・〇〇六七カンデラをいう。

(略字)

第十一条 第四条、第七条及び前二条の計量単位並びに第五条及び第八条の補助計量単位の略字は、通商産業省令で定める。

(国の機関等における計量単位の使用)

第十二条 国又は地方公共団体の機関は、新法の施行の日以後において、新法第三条及び第五条に規定する物象の状態の量について、取引上又は証明上の計量をするには、新法第三条若しくは第五条の計量単位又は新法第六条若しくは第七条の補助計量単位を用いるように努めなければならない。

(尺貫法又はヤードポンド法による計量単位の表示)

第十三条 第三条、第六条、第九条又は第十条に規定する期間の満了前に、第四条、第五条、第七条又は第八条から第十条までに規定する計量単位又は補助計量単位による表示を文書に記載し、又は商品その他の物件に附したときは、その表示は、新法第十条第一項の規定にかかわらず、当該期間満了後であつても、取引上又は証明上の物象の状態の量の表示として用いることを妨げない。

第二章 計量器に関する事業

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(製作の営業の免許)

第十四条 新法の施行の際現に旧法第六条(旧法第二十条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により度量衡器又は計量器(以下「度量衡器等」という。)の製作の免許を受けている者は、旧度量衡法施行細則(明治四十二年農商務省令第二十八号。以下「旧則」という。)第四条第一項の願書に記載した工場又は旧則第十条第一項の認可を受けた工場(新法の施行前に廃止したものを除く。)ごとに、新法第十三条第一項の許可を受けたものとみなす。

第十五条 前条の規定により受けたものとみなされる新法第十三条第一項の許可の区分は、前条に規定する者が新法の施行の際現に製作の業を営んでいる度量衡器等が属する新法第十四条の許可の区分とする。

第十六条 第十四条の規定により受けたものとみなされる新法第十三条第一項の許可の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日までとする。但し、新法の施行の日から一〇年をこえることができない。

第十七条 第十四条の規定により新法第十三条第一項の許可を受けたものとみなされた者(以下「旧製作営業者」という。)は、新法の施行の日から六箇月以内に、第十四条に規定する工場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、通商産業大臣に許可証の交付の申請をしなければならない。

 通商産業大臣は、前項の申請があつたときは、新法第二十一条第一項の許可証に、第十四条の規定により受けたものとみなされた新法第十三条第一項の許可の有効期間を記載して、これを旧製作営業者に交付しなければならない。

第十八条 新法の施行前に相続により製作の営業を承継し、新法の施行の日までに旧則第十一条第二項の出願をしなかつた旧製作営業者が前条第一項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

第十九条 旧製作営業者については、新法の施行の日から一年以内は、新法第三十二条第四号の規定(新法第十九条第一項第二号の通商産業省令で定める設備に係る部分に限る。)は、適用しない。

第二十条 旧製作営業者が旧則第四条第一項の願書に記載した営業所又は旧則第十条第一項の認可を受けた営業所(旧則第十条第二項の規定による届出があつたものを除く。)において、その者が製造又は修理をした計量器の販売の事業を行う場合は、新法第二十二条第二項の規定は、適用しない。

 旧製作営業者は、新法の施行の際現に旧則第十九条但書の許可を受けているときは、新法第二十二条第二項の規定による届出をしたものとみなす。

第二十一条 旧製作営業者は、新法の施行の際現に旧則第十八条第二項の許可を受けているときは、新法第二十三条の規定による届出をしたものとみなす。

第二十二条 旧製作営業者が旧則第十七条第一項の規定により届け出た記号(同条第三項の規定により附記した地方名を除く。以下同じ。)は、新法第二十四条第一項の規定により届け出たものとみなす。但し、旧製作営業者が旧則第十七条第一項の規定により届け出た記号が二以上ある場合は、新法の施行の日から三箇月を経過した後は、この限りでない。

第二十三条 新法第二十五条の規定は、旧製作営業者が新法の施行前に製造又は修理をした計量器についても、適用する。但し、旧製作営業者が新法の施行前に、その計量器に旧則第三十条の規定による表記をしたときは、この限りでない。

(追加計量器の製造の事業)

第二十四条 新法の施行の際現に左に掲げる計量器(以下「追加計量器」という。)の製造の事業を行つている者(以下「追加計量器製造事業者」という。)は、新法の施行の日から六箇月以内は、新法第十三条第一項の許可を受けないで、従前の例によりその事業を継続することを妨げない。

一 時間計
二 物体の膨脹による温度計以外の温度計
三 面積計
四 積算体積計(オイルメーターに限る。)
五 定体積詰込機
六 目盛付タンク、目盛付タンカー及び目盛付タンクローリー
七 速さ計
八 力計
九 仕事計
十 工率計
十一 熟量計
十二 角度計
十三 流量計
十四 粘度計
十五 浮ひよう以外の密度計
十六 浮ひよう及び乳脂計以外の濃度計
十七 光度計
十八 光束計
十九 照度計
二十 周波数計
二十一 騒音計
二十二 生糸繊度計以外の繊度計
二十三 かたさ試験機
二十四 衝撃値試験機
二十五 引張強さ試験機
二十六 圧縮強さ試験機
二十七 粒度計
二十八 屈折度計
二十九 乾湿球湿度計以外の湿度計
三十 浮ひよう以外の比重計
三十一 耐火度計

第二十五条 追加計量器製造事業者は、前条の期間内に、新法第十四条の許可の区分に従い、その現に製造の事業を行つている計量器の種類並びに新法第十六条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、通商産業大臣に届け出たときは、新法の施行の日に、その届け出た計量器が属する新法第十四条の許可の区分について、その工場又は事業場ごとに新法第十三条第一項の許可を受けたものとみなす。

 通商産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出をした者に新法第二十一条第一項の許可証を交付する。

 前項の規定による許可証の交付を受ける者は、一、〇〇〇円をこえない範囲内において政令で定める金額の手数料を納めなければならない。

第二十六条 第十九条の規定は、前条第一項の規定による届出をした者に準用する。

(自己の使用にのみ供する計量器の製造)

第二十七条 新法の施行の際現に自己の使用にのみ供する計量器の製造の事業を行つている者は、新法の施行の日から六〇日以内に、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

(修覆の営業の免許)

第二十八条 新法の施行の際現に旧法第六条の規定により度量衡器等の修覆の免許を受けている者は、旧則第四条第一項の願書に記載した工場又は旧則第十条第一項の認可を受けた工場(新法の施行前に廃止したものを除く。)ごとに、新法第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

第二十九条 前条の規定により受けたものとみなされる新法第三十五条第一項の許可の区分は、前条に規定する者が新法の施行の際現に修覆の業を営んでいる度量衡器等が属する新法第三十六条の許可の区分とする。

第三十条 第二十八条の規定により受けたものとみなされる新法第三十五条第一項の許可の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日までとする。但し、新法の施行の日から一〇年をこえることができない。

第三十一条 第二十八条の規定により新法第三十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者(以下「旧修覆営業者」という。)は、新法の施行の日から六箇月以内に、旧法第六条の免許を受けた都道府県知事に、許可証の交付の申請をしなければならない。

 都道府県知事は、前項の申請があつたときは、新法第四十六条において準用する新法第二十一条第一項の許可証に、第二十八条の規定により受けたものとみなされた新法第三十五条第一項の許可の有効期間を記載して、これを旧修覆営業者に交付しなければならない。

第三十二条 新法の施行前に相続により修覆の営業を承継し、新法の施行の日までに旧則第十一条第二項の出願をしなかつた旧修覆営業者が前条第一項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

第三十三条 旧修覆営業者については、新法の施行の日から一年以内は、新法第四十四条第四号の規定(新法第三十八条第一項第二号の通商産業省令で定める設備に係る部分に限る。)は、適用しない。

第三十四条 旧修覆営業者は、新法の施行の際現に旧則第十八条第二項の許可を受けているときは、新法第四十条の規定による許可を受け、又は届出をしたものとみなす。

第三十五条 旧修覆営業者が旧則第十七条第一項の規定により届け出た記号は、新法第四十一条第一項の規定により届け出たものとみなす。但し、旧修覆営業者が旧則第十七条第一項の規定により届け出た記号が二以上ある場合又は旧製作営業者たる旧修覆営業者が同項の規定により届け出た記号と第二十二条の規定により新法第二十四条第一項の規定により届け出たものとみなされた記号とが異なる場合は、新法の施行の日から三箇月を経過した後は、この限りでない。

第三十六条 新法第四十六条において準用する新法第二十五条の規定は、旧修覆営業者が新法の施行前に修理をした計量器についても、適用する。但し、旧修覆営業者が新法の施行前に、その計量器に旧則第三十条の規定による表記をしたときは、この限りでない。

(追加計量器の修理の事業)

第三十七条 新法の施行の際現に追加計量器の修理の事業を行つている者(以下「追加計量器修理事業者」という。)は、新法の施行の日から六箇月以内は、新法第三十五条第一項の許可を受けないで、従前の例によりその事業を継続することを妨げない。

第三十八条 追加計量器修理事業者は、前条の期間内に、新法第三十六条の許可の区分に従い、その現に修理の事業を行つている計量器の種類並びに新法第三十七条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、新法の施行の日に、その届け出た計量器が属する新法第三十六条の許可の区分について、その工場又は事業場ごとに新法第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出をした者に新法第四十六条において準用する新法第二十一条第一項の許可証を交付する。

 前項の規定による許可証の交付を受ける者は、五〇〇円をこえない範囲内において政令で定める金額の手数料を納めなければならない。

第三十九条 第三十三条の規定は、前条第一項の規定による届出をした者に準用する。

(自己の使用にのみ供する計量器の修理)

第四十条 新法の施行の際現に自己の使用にのみ供する計量器の修理の事業を行つている者は、新法の施行の日から六〇日以内に、その旨をその工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

(販売の営業の免許)

第四十一条 新法の施行の際現に旧法第六条の規定により度量衡器等の販売の免許を受けている者は、旧則第四条第二項の願書に記載した営業所又は旧則第十条第一項の認可を受けた営業所(新法の施行前に廃止したものを除く。)ごとに、新法第四十七条第一項の登録を受けたものとみなす。

 新法の施行の際現に旧則第二十三条ノ四第一項の登録を受けている者は、その登録を受けた営業所(新法の施行前に廃止したものを除く。)ごとに、新法第四十七条第一項の登録を受けたものとみなす。

第四十二条 前条の規定により受けたものとみなされる新法第四十七条第一項の登録の区分は、前条に規定する者が新法の施行の際現に販売の業を営んでいる度量衡器等が属する新法第四十八条の登録の区分とする。

第四十三条 第四十一条第一項の規定により受けたものとみなされる新法第四十七条第一項の登録の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日までとする。但し、新法の施行の日から五年をこえることができない。

 第四十一条第二項の規定により受けたものとみなされる新法第四十七条第一項の登録の有効期間は、新法の施行の日から五年とする。

第四十四条 第四十一条の規定により新法第四十七条第一項の登録を受けたものとみなされた者(以下「旧販売営業者」という。)は、新法の施行の日から六箇月以内に、旧法第六条の免許又は旧則第二十三条ノ四第一項の登録を受けた都道府県知事に、登録証の交付の申請をしなければならない。

 都道府県知事は、前項の申請があつたときは、新法第五十四条第一項の登録証に、第四十一条の規定により受けたものとみなされた新法第四十七条第一項の登録の有効期間を記載して、これを旧販売営業者に交付しなければならない。

第四十五条 新法の施行前に相続により販売の営業を承継し、新法の施行の日までに旧則第十一条第二項の出願をしなかつた旧販売営業者が前条第一項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

第四十六条 新法の施行の際現に旧度量衡法施行令(明治四十二年勅令第百六十九号。以下「旧令」という。)第六条第二項の規定により修覆の業を営んでいる旧販売営業者は、新法の施行の日から五年以内は、新法第三十五条第一項の許可を受けないで、従前の例により修理の事業を行うことを妨げない。

第四十七条 旧販売営業者は、新法の施行の際現に旧則第十九条但書の許可を受けているときは、新法第五十五条の規定による届出をしたものとみなす。

(追加計量器の販売等の事業)

第四十八条 新法の施行の際現に追加計量器の販売等の事業を行つている者(以下「追加計量器販売事業者」という。)は、新法の施行の日から六箇月以内は、新法第四十七条第一項の登録を受けないで、従前の例によりその事業を継続することを妨げない。

第四十九条 追加計量器販売事業者は、前条の期間内に、新法第四十八条の登録の区分に従い、その現に販売等の事業を行つている計量器の種類並びに新法第五十条第一号及び第二号に掲げる事項を、その店舗の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、新法の施行の日に、その届け出た計量器が属する新法第四十八条の登録の区分について、その店舗ごとに新法第四十七条第一項の登録を受けたものとみなす。

 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出をした者に新法第五十四条第一項の登録証を交付する。

 前項の規定による登録証の交付を受ける者は、二五〇円をこえない範囲内において政令で定める金額の手数料を納めなければならない。

(残存計量器の処理)

第五十条 新法第四十七条第一項但書及び第二項の規定は、新法の施行前に旧法第六条の免許又は旧則第二十三条ノ四第一項の登録が効力を失つた場合において、その免許又は登録を受けていた者がその営業上所持していた度量衡器等を処分するため販売の事業を行おうとするときに準用する。

 前項の場合において、販売の事業を行おうとする者は、新法の施行の際現に旧則第十六条又は第二十三条ノ十一の認可を受けているときは、新法第四十七条第二項の規定による届出をしたものとみなす。

第三章 計量の安全の確保

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(取引又は証明以外に使用する計量器等)

第五十一条 新法の施行の際現に旧令第九条第一項第一号(旧令第十七条ノ四において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する取引若しくは証明以外の用に供すべき度量衡器等又は特に通商産業大臣が指定した用に供すべき度量衡器等であつて、同号の規定による許可を受けているものは、新法第六十四条第一項第一号の許可を受けたものとみなす。

 新法第六十四条第三項の規定は、前項の規定により新法第六十四条第一項第一号の許可を受けたものとみなされた度量衡器等については、適用しない。

 新法第六十七条第一号、第七十条第一号又は第百三十九条第一項但書第一号の適用については、前項に規定する度量衡器等は、新法第六十四条第三項の表示を附したものとみなす。

(輸出すべき計量器)

第五十二条 新法の施行の際現に旧令第九条第一項第一号の規定により輸出すべき度量衡器等について許可を受けている者は、新法第六十四条第一項第二号の規定による届出をしたものとみなす。

(水道事業者)

第五十三条 新法の施行の際現に旧令第九条第一項第四号の規定による許可を受けている水道事業者は、新法第六十四条第一項第五号の許可を受けたものとみなす。

(検定を受ける義務等)

第五十四条 左に掲げる計量器については、新法の施行の日から六箇月以内は、新法第六十三条の規定は、適用しない。

一 左に掲げる指示目盛温度計
イ 蒸気張力による温度計
ロ 〇・〇五度未満の目盛のある温度計(体温計を除く。)
二 蒸気張力による自記温度計
三 面積計
四 化学用体積計(旧令第一表の種類に属し、又は度量衡法施行令第十条第二号の規定による度量衡器の検定及びその度量衡法第八条第四号の公差に関する件(大正六年農商務省令第七号)第一条の表の種類に適合する化学用量器を除く。)
五 口径が三〇ミリメートル以下のオイルメーターであつて、粘度が〇・五ポアズ以下の油用のもの
六 最大容量が三〇立方メートル以下の目盛付タンク
七 目盛付タンカー
八 目盛付タンクローリー
九 ガスビユレツト
十 肺活量計
十一 環状天びん式指示圧力計
十二 環状天びん式自記圧力計
十三 最大圧力が二、〇〇〇重量キログラム毎平方センチメートル以下の分銅式標準圧力計
十四 血圧計
十五 密度計(目盛が密度〇・〇〇一グラム毎立方センチメートル以上の浮ひようを除く。)
十六 濃度計(目盛が密度〇・〇〇一グラム毎立方センチメートル以上の浮ひよう及び乳脂計を除く。)
十七 粒度計
十八 比重計(目盛が密度〇・〇〇一グラム毎立方センチメートル以上の浮ひようを除く。)

 前項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から一年以内は、新法第六十六条第一項の規定は、適用しない。

 第一項第一号から第十六号までに掲げる計量器については、新法の施行の日から五年以内は、新法第六十八条の規定は、適用しない。

第五十五条 左に掲げる計量器については、新法の施行の日から一年六箇月以内は、新法第六十三条の規定は、適用しない。

一 基線尺
二 布はく用回転尺及びタキシーメーター以外の回転尺
三 ブロツクゲージ
四 トーシヨンバランス
五 時間計
六 ベツクマン温度計
七 左に掲げる速さ計
イ 機械的遠心式回転型速さ計
ロ か電流式回転型速さ計
ハ 電気式回転型速さ計
八 力計
九 熱量計
十 光度計
十一 光束計
十二 照度計
十三 回転計
十四 生糸織度計以外の織度計
十五 最大荷重が三〇重量トン以下の引張強さ試験機
十六 最大荷重が三〇重量トン以下の圧縮強さ試験機

 前項各号に掲げる計量器に関する事業については、新法の施行の日から一年九箇月以内は、新法第十九条第一項第一号、第三十二条第四号(基準器に係る部分に限る。以下同じ。)、第三十八条第一項第一号及び第四十四条第四号(基準器に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。

 第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から一年九箇月以内は、新法第六十四条第四項、第六十九条第二項及び第三項並びに第百七十七条第二号の規定は、適用しない。

 第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から二年以内は、新法第六十六条第一項の規定は、適用しない。

 第一項第一号から第十三号までに掲げる計量器については、新法の施行の日から六年以内は、新法第六十八条の規定は、適用しない。

第五十六条 左に掲げる計量器については、新法の施行の日から二年六箇月以内は、新法第六十三条の規定は、適用しない。

一 左に掲げるはさみ尺
イ マイクロメーター
ロ ダイヤルゲージ
二 左に掲げる指示目盛温度計
イ 抵抗温度計
ロ ふく射温度計
ハ 光高温計
ニ 熱電温度計
三 左に掲げる自記温度計
イ 抵抗温度計
ロ ふく射温度計
ハ 熱電温度計
四 左に掲げる積算体積計
イ 回転子型及びピストン型ガスメーター
ロ 口径が三五〇ミリメートルをこえる水道メーター
五 左に掲げる速さ計
イ 粘性式回転型速さ計
ロ 時計式回転型速さ計
ハ プロペラ式回転型速さ計
六 最大圧力が二、〇〇〇重量キログラム毎平方センチメートルをこえる圧力計
七 角度計
八 粘度計
九 かたさ試験機
十 衝撃値試験機
十一 最大荷重が三〇重量トンをこえる引張強さ試験機
十二 最大荷重が三〇重量トンをこえる圧縮強さ試験機
十三 乾湿球湿度計以外の湿度計

 前項各号に掲げる計量器に関する事業については、新法の施行の日から二年九箇月以内は、新法第十九条第一項第一号、第三十二条第四号、第三十八条第一項第一号及び第四十四条第四号の規定は、適用しない。

 第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から二年九箇月以内は、新法第六十四条第四項、第六十九条第二項及び第三項並びに第百七十七条第二号の規定は、適用しない。

 第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から三年以内は、新法第六十六条第一項の規定は、適用しない。

 第一項第一号から第八号までに掲げる計量器については、新法の施行の日から七年以内は、新法第六十八条の規定は、適用しない。

第五十七条 左に掲げる計量器については、新法の施行の日から六年六箇月以内は、新法第六十三条の規定は、適用しない。

一 積算体積計(ガスメーター、水道メーター、口径が四〇ミリメートル以下の積算式ガソリン量器及び口径が三〇ミリメートル以下のオイルメーターであつて粘度で〇・五ポアズ以下の油用のものを除く。)
二 定体積詰込機
三 最大容量が三〇立方メートルをこえる目盛付タンク
四 ピトー管式速さ計
五 仕事計
六 工率計
七 流量計
八 回転計以外の周波数計
九 騒音計
十 屈折度計
十一 耐火度計

 前項各号に掲げる計量器に関する事業については、新法の施行の日から六年九箇月以内は、新法第十九条第一項第一号、第三十二条第四号、第三十八条第一項第一号及び第四十四条第四号の規定は、適用しない。

 第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から六年九箇月以内は、新法第六十四条第四項、第六十九条第二項及び第三項並びに第百七十七条第二号の規定は、適用しない。

 第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から七年以内は、新法第六十六条第一項の規定は、適用しない。

 第一項第一号から第九号までに掲げる計量器については、新法の施行の日から十一年以内は、新法第六十八条の規定は、適用しない。

(正味量表記の効力)

第五十八条 新法の施行前にした旧法第八条ノ三第一項の正味量の表記(その表記正味量が実量を超過するものを除く。)は、新法第七十五条第一項の規定によつてしたものとみなす。

 新法の施行前に旧則第五十条ノ三の規定によつてした正味量の表記の附記は、新法第七十七条第一項の規定によつてしたものとみなす。

(使用制限)

第五十九条 鯨尺の目盛のある長さ計の鯨尺の目盛は、織物の長さを計る場合の外、取引上又は証明上の計量に使用してはならない。

第六十条 取引上又は証明上において尺貫法による計量単位により一斗以上の穀類の量を計る場合において、一斗の倍数である部分を計るには、全量一斗未満のますを使用してはならない。

第六十条の二 尺貫法又はヤードポンド法による計量器の製造又は輸入をした者は、その計量器に、第三条又は第六条の政令で定める計量に使用する場合を除き取引上又は証明上の計量に使用してはならない旨を示す表示を附さなければならない。

第四章 検定、比較検査及び基準器検査

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(検定証印の効力)

第六十一条 旧法第七条第二項(旧法第二十条において準用する場合を含む。)の規定により度量衡器等に附した検定証印は、新法第九十三条第一項の規定により附した検定証印とみなす。

(比較検査)

第六十二条 新法の施行前に度量衡器又ハ計量器比較検査規則(大正四年農商務省令第七号。以下「旧比較検査規則」という。)の規定による比較検査を受けた度量衡器等の所有者又は占有者がその度量衡器等に係る同則第二条第一項の検査成績書の交付を受けているときは、その度量衡器等は、新法の施行の日に、新法による比較検査に合格したものとみなす。

 前項の規定により比較検査に合格したものとみなされる度量衡器等は、新法第六十六条第一項第一号、第六十八条第二号及び第百三十五条第一項第一号の規定の適用については、新法第百一条の比較検査証印が附されているものとみなす。

 新法の施行前に旧比較検査規則第二条第一項の規定により交付した検査成績書は、新法第百二条第一項の規定により交付した比較検査成績書とみなす。

(現に使用している基準器)

第六十三条 新法第百七条第一項第一号の政令で定める種類に属する基準器であつて、通商産業大臣、都道府県知事又は市町村長が新法の施行の際現に旧法第七条第一項(旧法第二十条において準用する場合を含む。以下同じ。)の検定又は旧令第十四条(旧令第十七条ノ四において準用する場合を含む。以下同じ。)の取締に使用しているものは、新法の施行の日に、新法による基準器検査に合格したものとみなす。

第五章 取締

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(定期検査等の実施期日)

第六十四条 第五十四条第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から五年以内は、新法第百三十二条、第百三十九条第一項、第百四十九条及び第百五十四条第一項の規定は、適用しない。

2 第五十五条第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から六年以内は、新法第百三十二条、第百三十九条第一項、第百四十九条及び第百五十四条第一項の規定は、適用しない。

3 第五十六条第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から七年以内は、新法第百三十二条、第百三十九条第一項、第百四十九条及び第百五十四条第一項の規定は、適用しない。

4 第五十七条第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から八年以内は、新法第百三十二条、第百三十九条第一項、第百四十九条及び第百五十四条第一項の規定は、適用しない。

(定期検査の告示)

第六十五条 新法の施行前に都道府県知事が旧則第四十八条第一項の規定によつてした告示は、検査の期日前二箇月以内にしたものであつても、都道府県知事又は特定市町村の長が新法第百四十三条第一項の規定によつてした公示とみなす。

(定期検査証印)

第六十六条 昭和二十七年一月一日から同年二月二十九日までに旧令第十五条(旧令第十七条ノ四において準用する場合を含む。)の規定により度量衡器等に附した検査済印は、新法第百四十六条の規定により附した定期検査済証印であつて、昭和二十七年を表示する数字があるものとみなす。

第六章 雑則

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(計量士)

第六十七条 新法の施行の日から三年以内は、新法第百六十二条の規定にかかわらず、計量に関する実務に八年以上従事した者であつて、計量行政審議会が同条第一号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたものは、新法第百六十条の登録を受けることができる。

(講習)

第六十八条 新法の施行前に旧法第七条第一項の検定又は旧令第十四条の取締の事務に一〇年以上従事した者であつて、新法の施行の日から六箇月以内に通商産業大臣が新法第二百二十四条の計量教習所の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者と認めた者もの及び新法の施行前に度量衡講習規程(昭和二年商工省告示第十四号)に基く講習を修了した者は、新法第二百二十四条の計量教習所の課程を修了したものとみなす。

(欠格事由)

第六十九条 新法の施行前に旧法第十二条(旧法第二十条において準用する場合を含む。)の規定により営業免許を取り消された者は、新法第十五条第二号(新法第四十六条において準用する場合を含む。)、第四十九条第二号又は第百六十一条第二号の規定の適用に関しては、新法の規定により、製造若しくは修理の事業の許可又は販売等の事業の登録を取り消されたものとみなす。

(処分)

第七十条 第十四条、第二十条第二項、第二十一条、第二十二条、第二十八条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十七条、第五十条第二項、第五十一条第一項、第五十二条、第五十三条、第五十八条、第六十一条、第六十二条第一項若しくは第三項、第六十五条、第六十六条又は前条に規定する場合の外、新法の施行前に旧法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によつてしたものとみなす。

(罰則の適用)

第七十一条 新法の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第七章 他の法律の改正

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(第七十二条 - 第七十四条 省略)

附則

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この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。

(内閣総理・通商産業・電気通信大臣署名)

 

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