親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法

  • 第1条(目的)この法律は日本帝国主義の植民地統治に協力して我が民族を弾圧した反民族行為者がその時期に親日反民族行為で蓄財した財産を国家に帰属させ善意の第三者を保護して取引の安全を図ることにより正義を実装し民族の精気を正しく立て日本帝国主義に抵抗した三・一運動の憲法理念を具現化することを目的とする。
  • 第2条(定義)この法律で使用する用語の定義は次のとおりである。<改正2006.9.22、2011.5.19>
    • 1.「財産が国に帰属される対象親日反民族行為者(以下「親日反民族行為者」という。)」とは次の各号のいずれかに該当する者をいう。
      • イ. 「日帝強占下反民族行為真相究明に関する特別法」第2条第6号・第8号・第9号の行為をした者(第9号に規定された参議には参議と副参議を含む)。ただし、これに該当する者でも後に独立運動に積極的に参加した者等で第4条の規定による親日反民族行為者財産調査委員会が決定した者は例外とする。
      • ロ. 「日帝強占下反民族行為真相究明に関する特別法」第3条の規定による親日反民族行為真相究明委員会が決定した親日反民族行為者のうち日本から爵位を受けたりこれを継承した者。ただし、これに該当する者でも爵位を拒否・返却するか後に独立運動に積極的に参加した者等で第4条の規定による親日反民族行為者財産調査委員会が決定した者は例外とする。
      • ハ. 「日帝強占下反民族行為真相究明に関する特別法」第2条の規定による親日反民族行為をした者のうち第4条の規定による親日反民族行為者財産調査委員会の決定に基づいて独立運動や抗日運動に参加した者とその家族を殺傷・処刑・虐待又は逮捕したりこれを指示又は命令した者など親日の程度が極めて重大であると認められた者。
    • 2.「親日反民族行為者の財産(以下「親日財産」という。)」とは親日反民族行為者が国権侵奪が始まった日露戦争の開始から1945年8月15日までに日本帝国主義に協力した見返りに取得したりこれを継承した財産又は親日財産であることを知って遺贈・贈与を受けた財産をいう。この場合日露戦争の開始から1945年8月15日までに親日反民族行為者が取得した財産は親日行為の対価として取得した財産と推定する。
  • 第3条(親日財産の国家帰属等)(1)親日財産(国際条約又は協定等により外国大使館や軍隊が使用・占有又は管理している親日財産と親日財産のうち国が使用したり占有又は管理している財産も含む)はその取得・贈与などの原因行為の時に遡ってこれを国の所有とする。しかし第三者が善意で取得したり正当な対価を支給して取得した権利を害することはできない。
    • (2)親日財産の国家帰属に関する具体的な手順とその他の必要な事項については大統領令で定める。
  • 第4条(親日反民族行為者財産調査委員会の設置)親日財産の調査及び処理等に関する事項を審議・議決するために大統領所属下に親日反民族行為者財産調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  • 第5条(委員会の業務等)(1)委員会の業務は次の各号のとおりである。
      • 1. 親日反民族行為者の調査と選定
      • 2. 親日反民族行為者の財産調査や親日財産かどうかの決定
      • 3. 日本人名義で残っている土地の調査と整理
      • 4. その他大統領令が定める事項
    • (2)委員会は第1項の規定による業務を遂行するために国家機関、地方公共団体その他の関連機関や団体に対して必要な資料の提出及び事実照会などの協力を要請することができる。
    • (3)第2項の規定に応じて委員会からの協力要請を受けた国の機関等は特別な事情がない限りこれに応じなければならない。
    • (4)第1項第1号の規定による調査と選定をするにあたり「日帝強占下反民族行為真相究明に関する特別法」第3条の規定による親日反民族行為真相究明委員会が調査した結果を援用することができる。
  • 第6条(委員会の構成)(1)委員会は委員長1名と常任委員2名を含む9名の委員で構成する。
    • (2)委員は次の各号のいずれかに該当する者の中から国会の同意を得て大統領が任命し委員長は委員の中から大統領が任命する。
      • 1. 判事・検査・郡法務官又は弁護士の職に10年以上在職した者
      • 2. 認定された大学で歴史関連学科の専任教授以上の職に10年以上在職した者
      • 3. 歴史考証・史料編纂などの研究活動に10年以上従事した者
      • 4. 3級以上の公務員としての公務員の職に10年以上在職する者又は在職した者
    • (3)委員のうち3名は第2項第1号の規定に該当する者で、2名は同項第3号の規定に該当する者とする。
    • (4)委員長と常任委員は政務職に充てる。
    • (5)委員の任期は4年とする。
    • (6)委員が事故で職務を遂行することができない場合又は欠けたときは遅滞なく新しい委員を任命しなければならない。
  • 第7条(委員会の議決)委員会は特別な規定がない限り在籍委員の過半数の賛成で議決する。
  • 第8条(委員長の職務)(1)委員長は委員会を代表し、その職務を統轄する。
    • (2)委員長がやむを得ない事由により職務を遂行することができないときは委員長があらかじめ指名した常任委員がその職務を代行する。
  • 第9条(委員会の活動期間)(1)委員会はその構成を終えた日から4年以内に活動を完了しなければならない。
    • (2)委員会は第1項の規定に定められた期間内に活動を完了することが困難場合には在籍委員の3分の2以上の賛成で議決した後大統領の承認を得てその活動期間を1回に限り2年延長することができある。
  • 第10条(委員の欠格事由)(1)次の各号のいずれかに該当する者は委員となることができない。
      • 1. 大韓民国国民でない者
      • 2. 「国家公務員法」第33条各号のいずれかに該当する者
      • 3. 政党の党員
      • 4. 「公職選挙法」によって実施する選挙に候補者として登録した者
      • 5. 親日反民族行為者と親族関係にある者
      • 6. その他この法律の趣旨に照らしてその職務を務めることが不適切であると認められる者
    • (2)委員が第1項第1号から第5号に該当することとされたときは当然退職する。
  • 第11条(委員の職務上の独立性と身分保障)(1)委員は外部のいかなる指示や干渉を受けずに独立してその職務を遂行する。
    • (2)委員は身体又は精神上の障害により職務遂行が著しく困難になったり不可能になった場合および刑の宣告による場合を除いてはその意思に反して免職されない。
  • 第12条(事務局の設置)(1)委員会の事務を処理するために委員会に事務局を置く。<改正2006.9.22>
    • (2)事務局は事務局長1名に必要な職員を置く。<改正2006.9.22>
    • (3)事務局長は常任委員のうち1名とし、委員会の議決を経て委員長が任命し、委員会の所属職員は事務局長の提案により委員長が任免する。<改正2006.9.22>
    • (4)事務局長は委員長の指揮を受けて委員会の事務を管掌し所属職員を指揮・監督する。<改正2006.9.22>
    [題目改正2006.9.22]
  • 第13条(職員の身分保障)委員会所属の職員は刑の宣告・懲戒処分又は委員会の規定が定める事由によることなくその意思に反して退職・休職・降任又は免職されない。
  • 第14条(諮問委員会)(1)委員会の業務遂行に必要な事項の諮問に応じるために委員会に諮問委員会を置くことができる。
    • (2)諮問委員会の委員は独立有功者と関連団体の代表者、委員会の業務に関連する国家機関の公務員、親日反民族行為についての専門的な知識と経験を有する者のうち委員会の議決を経て委員長が委嘱する。
    • (3)諮問委員会の構成・運営等に関して必要な事項は委員会の規定で定める。
  • 第15条(委員会の運営など)この法律に規定されたものに加えて委員会の組織及び運営に関し必要な事項は大統領令で定める。
  • 第16条(秘密遵守義務)次の各号の者は委員会の秘密に該当する情報・文書・資料や物品を他の人に提供又は漏洩したりその他委員会の業務遂行以外の目的のために利用してはならない。
    • 1. 委員会の委員又は委員であった者
    • 2. 諮問委員会の委員又は委員であった者
    • 3. 委員会の職員又は職員であった者
    • 4. 第20条第1項第4号の規定による鑑定人又は鑑定人であった者
  • 第17条(資格詐称の禁止)何人も委員会の委員、諮問委員会の委員又は委員会職員の資格を詐称してその権限を行使してはならない。
  • 第18条(類似名称の使用の禁止)委員会でない者は委員会又はこれに類似する名称を使用していない。
  • 第19条(調査の開始等)(1)委員会は親日財産に該当すると認めるに足りる相当な理由があるときは議決としてその対象財産の所有関係と親日反民族行為者の財産状態等に関して必要な調査を開始しなければならない。この場合委員会は裁判所に保全処分を申請しなければならない。
    • (2)親日財産への該当が疑われる財産について「公共機関の情報公開に関する法律」に基づく開示要請があった場合は国及び地方公共団体は委員会に親日財産かどうかの調査を依頼しなければならない。この場合委員会は調査を開始して親日財産かどうかの決定をした後その結果を国や地方公共団体に通知しなければならない。
    • (3)国及び地方公共団体は必要があると認めるときは委員会の調査決定するまで第2項の規定による情報公開の手続きを停止することができる。
    • (4)親日財産への該当が疑われる財産について訴訟が係属している場合裁判所は職権や当事者の申請に委員会に親日財産かどうかの調査を依頼することができる。この場合委員会は調査を開始して親日財産かどうかの決定をした後その結果を裁判所に通知しなければならない。
    • (5)裁判所は必要があると認めたときは委員会の決定があるまで第4項の規定による訴訟手続を中止することができる。
    • (6)委員会は第1項の規定に基づいて調査対象者や対象財産を選定したときはその選定事実を当該調査対象者は、その配偶者と直系卑属又は利害関係人に通知しなければならない。
    • (7)委員会は第6項の規定による通知をする場合において通知対象者に異議の申し立てやその手順と期間その他必要な事項を通知しなければならない。
    • (8)第7項の規定に基づいて通知を受けた者はその調査対象者と対象財産の選定に対して異議がある場合通知を受けた日から60日以内に委員会に書面で異議申立てをすることができる。
    • (9)委員会は異議申立を受けた日から30日以内に異議申立てについての決定をしその結果を申請人に遅滞なく書面で通知しなければならない。
    • (10)第7項の規定による異議申立の手続に関し必要な事項は大統領令で定める。
  • 第20条(調査の方法)(1)委員会は調査を遂行するにあたっては次の各号の措置をすることができる。
      • 1. 親日財産を管理・所有している者に対して財産の状態と関連資料の提出要求
      • 2. 親日財産を管理・所有している者の出席要求と陳述聴取
      • 3. 関連国家機関・施設・団体等の関連資料や物品の提出要求
      • 4. 鑑定人の指定と鑑定の依頼
    • (2)委員会は必要があると認めるときは委員又は所属職員をもって第1項各号の措置をすることができる。
    • (3)委員会は必要があると認めるときは委員又は所属職員をもって親日反民族行為者の財産状態等を究明するために必要な場所で関連資料・物品又は施設の実地調査をさせることができる。この場合委員会は委員又は所属職員を大統領令が定めるところにより指定された場所で親日反民族行為者の子孫又はそれに関連する者の陳述を聴取させることができる。
    • (4)第3項の規定に基づいて実地調査をする委員又は所属の職員は実地調査の対象機関・施設・団体等やその職員や親日反民族行為者の子孫に対し必要な資料又は物品の提出を求めることができる。この場合材料又はものの提出要求は調査目的の達成に必要な最小限の範囲内に止めなければならず、材料や物品の提出要求を受けた機関等やその職員や親日反民族行為者の子孫は遅滞なくこれに応じなければならない。
    • (5)第3項及び第4項の規定に基づいて調査をする委員又は所属職員はその権限を表示する証票を所持しこれを関係人に示さなければならない。
    • (6)第1項第4号の規定に基づいて鑑定人に指定された者は虚偽の鑑定をしてはならない。
    • (7)調査の手続その他必要な事項については大統領令で定める。
  • 第21条(異議申立て等不服手続)(1)委員会の実地調査、資料提出要求、陳述聴取等における親日財産と直接的な利害関係のある者は異議申立をすることができる。
    • (2)第1項の規定による異議の申立てはその行為があった日から60日以内に委員会に書面ですることができ、この場合委員会は異議申請を受けた日から30日以内に異議申立てについての決定をしその結果を申請人に遅滞なく書面で通知しなければならない。
    • (3)第1項の規定による異議申請手続きについては第19条の規定を準用する。
  • 第22条(調査対象者の欠席)委員会は第20条第1項第2号の規定による出席要求を受けた者が正当な事由なく出席要求に応じないときは当該人が出席していない状態での調査を行うことができる。
  • 第23条(決定等の通知)(1)委員会は親日財産という理由でこれを国に帰属させる決定を第7条の規定に基づいて議決した場合にはその対象財産を管理・所有している者にこれを通知しなければならない。
    • (2)第1項の規定による議決について異議がある者は行政審判や行政訴訟を提起することができる。
  • 第24条(公務員などの派遣)(1)委員長は委員会の業務遂行のために特に必要と認める場合には国家機関・地方公共団体に対して所属公務員の派遣及びこれに必要な支援を要請することができる。この場合派遣要請を受けた国の機関又は地方公共団体の長は業務の遂行に重大な支障がない限りこれに応じなければならない。
    • (2)第1項の規定により委員会に派遣された公務員はその所属する国の機関又は地方公共団体から独立して委員会の業務を遂行する。
    • (3)第1項の規定により公務員を派遣した国の機関又は地方公共団体の長は委員会に派遣された者に対して人事上不利な措置をしてはならない。
  • 第25条(国帰属財産の使用)この法律に基づいて国に帰属される親日財産は「独立有功者礼遇に関する法律」第30条の規定による用途に優先的に使用するようにしなければならない。
  • 第26条(罰則適用における公務員擬制)公務員ではない委員会の委員又は職員は刑法その他の法律による罰則の適用においてはこれを公務員とみなす。
  • 第27条(罰則)(1)調査業務を行う委員や委員会所属の職員又は委員会の調査に参加する参考人を暴行又は脅迫するなどの方法で委員会の業務遂行を妨害した者は3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。
    • (2)第20条第6項の規定に違反して虚偽の鑑定をした者は2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
    • (3)次の各号のいずれかに該当する者は1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
      • 1. 第16条の規定に違反して秘密に該当する情報等を提供したり漏らしたり他の目的のために利用した者
      • 2. 第17条の規定に違反して資格を詐称してその権限を行使した者
      • 3. 第18条の規定に違反して類似の名称を使用した者
  • 第28条(過怠料)正当な理由なく次の各号のいずれかに該当する者は1千万ウォン以下の過怠料に処する。
    • 1. 第20条第1項第1号の規定による財産の状態と関連資料の提出要求に応じない又は虚偽の資料を提出した者
    • 2. 第20条第1項第2号の規定による出席要求に応じない又は陳述をしない者
    • 3. 第20条第1項第3号の規定による資料又は物品の提出要求に応じない又は虚偽の資料又は物品を提出した者
  • 第29条(過怠料賦課権者と不服手続)(1)第28条の規定による過怠料は大統領令が定めるところにより委員長が賦課・徴収する。
    • (2)委員長は第1項の規定に基づいて過料を賦課しようとするときは10日以上の期間を定めて過怠料処分対象者に口述又は書面による意見陳述の機会を与えなければならない。この場合指定された期日までに意見陳述がないときは意見がないものとみなす。
    • (3)第1項の規定による過怠料処分に不服がある者はその処分の告知を受けた日から30日以内に委員長に異議を提起することができる。
    • (4)第1項の規定による過怠料処分を受けた者が第3項の規定により異議を提起したとき委員長は遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は「非訟事件手続法」による過怠料の裁判をする。
    • (5)第3項の規定による期間内に異議を提起せず過怠料を納付しないときは国税滞納処分の例によりこれを徴収する。
    • (6)委員長は過料の金額を定める場合において当該違反行為の動機とその結果を斟酌しなければならない。

  • 附則<第7769号、2005.12.29>
    • (1)(公布日)この法律は公布した日から施行する。
    • (2)(公開要求された情報と訴訟係属中の事件の適用例)第19条の規定はこの法律施行当時親日財産と疑われる財産に対して「公共機関の情報公開に関する法律」に基づいて公開要請がされて係留されている事案または裁判所に訴えが提起されて係属中の事件についても適用される。
  • 附則<第7975号、2006.9.22>
    • この法律は公布した日から施行する。
  • 附則<第10646号、2011.5.19>
    • (1)(施行日)この法律は公布した日から施行する。
    • (2)(親日反民族行為者に関する適用例)委員会が従来の第2条第1号に基づいて親日反民族行為者として決定した場合には第2条第1号の改正規定に基づいて決定したものとみなす。ただし、確定判決に基づいてこの法律の適用対象ではないと確定した場合にはこの限りでない。

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  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

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