独立有功者礼遇に関する法律

第1章 総則

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第1条 (目的)

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この法律は、日帝からの祖国の自主独立のために貢献した独立有功者とその遺族に対し、国家が応分の礼遇をすることにより独立有功者とその遺族の生活安定と福祉向上の促進を図謀し、進んで国民の愛国精神を涵養し民族精気を宣揚することを目的とする。

第2条 (礼遇の基本理念)

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大韓民国臨時政府の法統を継承した我々大韓民国は、独立有功者の貢献と犠牲に基づきつくられたのであるから、このような貢献と犠牲が我々と我々の子孫等に崇高な愛国精神の亀鑑として恒久的に尊重され、その貢献と犠牲の程度に対応して独立有功者とその遺族の栄誉ある生活が維持・保障されるために、実質的な報償を成り立たせなければならない。

第3条 (国家の施策)

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国家は独立有功者の愛国精神を賛え、これを継承・発展させ、民族精気を宣揚し、第2条の基本理念を実現するための施策を講ずる。

第4条 (適用対象者)

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次の各号のうちいずれか一つに該当する独立有功者、その遺族または家族は、この法律に伴う礼遇を受ける。

1. 殉国烈士: 日帝の国権侵奪前後から1945年8月14日まで、国内外で日帝の国権侵奪に反対もしくは独立運動のために抵抗しその抵抗によって殉国した者として、その功労により建国勲章・建国褒章または、大統領表彰を受けた者
2. 愛国志士: 日帝の国権侵奪前後から1945年8月14日まで、国内外で日帝の国権侵奪を反対もしくは独立運動のために抵抗した事実がある者として、その功労により建国勲章・建国褒章または、大統領表彰を受けた者

第5条 (遺族等の範囲)

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① この法律によって報償を受ける独立有功者の遺族または家族は次の範囲による。 [改正2000・12・30]
1. 配偶者 (事実上の配偶者を含む。ただし、配偶者および事実上の配偶者が独立有功者と婚姻または事実婚姻後、該当する独立有功者以外の者と事実婚姻中にあるか、あった場合を除く)
2. 子供
3. 孫子女
4. 子婦として1945年8月14日以前に入籍した者
5. および 6. 削除 [2000・12・30]
② 第1項第2号の子供には、養子は独立有功者の直系卑属がなく養子にした者1人に限り子供とみなす。ただし、1945年8月15日以後に養子縁組された養子の場合、独立有功者、その配偶者または直系尊卑属を扶養した事実のある者に限る。 [改正95・12・30]
③ 第1項第3号の孫子女には、独立有功者の直系卑属の養子は彼が直系卑属がなく養子にした者1人に限って孫子女とみなす。ただし、1945年8月15日以後に養子縁組された者の場合、独立有功者、その配偶者または直系尊卑属を扶養した事実がある者に限る。 [改正95・12・30]
④ 第1項第4号の場合、第12条の規定による年金を受ける第1項第1号ないし第3号の遺族があってはならないが、2人以上の場合にはその富の年金支給順位にともなう先順位者1人に限る。
⑤ 削除 [2000・12・30]

第6条 (登録および決定)

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① 独立有功者とその遺族または家族としてこの法律の適用対象者となることを希望する者は、大統領令が定めるところにより国家報勲処長に登録を申請しなければならない。
② 国家報勲処長は第1項の規定による登録申請を受けた場合には、大統領令が定めるところにより独立有功者の要件及び、その遺族または家族としての要件を確認した後、国家有功者等礼遇および支援に関する法律第82条の規定による報勲審査委員会(以下「報勲審査委員会」という。)の審議・議決を経て、この法律の適用対象者を決定する。 [改正97・1・13]
③ 独立有功者とその遺族または家族は、第1項の規定によって登録申請をした後または第2項の規定によってこの法律の適用対象者に決定された後に、独立有功者が死亡もしくはその遺族または家族の範囲に変動がある場合には、これを国家報勲処長に申告しなければならない。 [改正2000・12・30]

第7条 (報償原則)

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独立有功者とその遺族または家族に対し、独立有功者の貢献と犠牲の程度により報償するものの、その生活程度を考慮して報償の程度を区別することができる。

第8条 (報償受給権利の発生時期)

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この法律によって報償を受ける権利は、第6条第1項の規定による登録申請をした日が属する月より発生する。

第9条 (品位維持義務)

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独立有功者とその遺族または家族は、独立有功者の品位を損なう行為をしてはならない。

第2章 礼遇

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第10条 (儀典上の礼遇)

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国家・地方自治体その他公共団体および各級学校などが祝日・記念日などの重要な行事を行う場合には、殉国烈士に対する黙祷を国民儀典として行うべきで、招請された独立有功者に対して相応した儀典上の礼遇をしなければならない。

第11条 (報償金)

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① 報償金は年金・死亡日資金および生活調整手当て等として区分する。
② 報償金を受ける権利はこれを譲渡したり差し押さえることはできず、これを担保として提供できない。ただし、第18条および第35条の規定によって貸付をする場合及び報償金等を還収する場合は例外とする。
③ 年金または、生活調整手当てなどを受け、もしくは受ける自家国家または地方自治体などの養老施設または養育施設で国家の負担により保護を受けている場合は、その保護を受けることになった日が属する月の来月からその保護を受けなくなった日が属する月まで大統領令が定める年金および生活調整手当てなどはこれを支給しない。 [改正2000・12・30]
④ 年金または生活調整手当てなどを受ける自家第12条第6項第1号または第4号に該当する場合に、その支給が確定した年金または生活調整手当てなどは第13条第1項または第2項の規定による死亡日資金の支給例によりこれを支給する。 [改正2000・12・30]
⑤ 報償金の支給額・支給方法その他支給に必要な事項は大統領令に定める。

第12条 (年金)

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① 年金は月額とし、その種類は大統領令に定める。 [改正2000・12・30]
② 独立有功者とその遺族中先順位者1人に対して年金を支給する。ただし、孫子女は1945年8月14日以前に死亡した独立有功者の家長継承人の孫子女に限り、登録申請時に家長継承人の孫子女がない場合は先順位子供の子供1人に年金を支給し、この年金を受ける権利は他の孫子女に移転されない。 [改正95・12・30,2000・12・30]
③ 年金を受ける遺族の順位は第5条第1項各戸に規定された順位によるが、他家に入籍した者は第5条第1項第4号の自分の位置の次の順位とする。 [改正2000・12・30]
④ 他家で入籍した子癇には子供、孫子女順位とするが、他の遺族がない場合に限り年金を支給する。 [新設2000・12・30]
⑤ 年金を受ける遺族中同順位が2人以上の場合には、高齢者が年少者に優先する。 [新設2000・12・30]
⑥ 年金を受ける遺族が次の各号いずれか一つに該当する場合には、第5条第1項各戸に規定されたその次の順位の遺族に大統領令が定めるところによりこれを支給する。
1. 死亡した場合
2. 第5条第1項各戸の1の遺族に該当しなくなった場合
3. 国籍を喪失した場合
4. 1年以上継続して行方不明の場合

第13条 (死亡日資金)

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① 年金を受けている独立有功者が死亡した場合には、その遺族に第12条第3項ないし第6項の年金支給順位により死亡日資金を支給する。この場合に遺族がいない場合には死亡当時生活を共にしていた親族中財産相続人になる者の申請に限り該当する財産相続人にこれを支給する。 [改正2000・12・30]
② 年金を受けている独立有功者の遺族が死亡した場合に支給する死亡日資金は、該当する年金を受けることができる他の遺族がいない場合に限り支給するが、死亡当時生活を共にしていた親族中財産相続人になる者の申請に限り該当する財産相続人にこれを支給する。
③ 第1項および第2項の場合、財産相続人になる者がいない場合には葬祭を行う者にこれを支給できる。

第14条 (生活調整手当て等)

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独立有功者とその遺族中年金支給順位が先順位の者1人に対し生活程度を勘案して月額で生活調整手当てなどを支給できる。 [改正2000・12・30]

第15条 (教育保護)

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① 国家は独立有功者とその遺族または家族に対し初・中等教育法および高等教育法による学校、平生教育法によって学歴が認められる一生教育施設および単位認定などに関する法律による評価認められた学習過程を運営する教育訓練機観などで必要な教育を受けられるように教育保護を実施する。 [改正2000・12・30]②教育保護を受ける教育保護対象者とその対象者別教育機関は次のようだ。 [改正2000・12・30]
1. 独立有功者およびその配偶者:中学校・高等学校・大学(産業大学、教育大学、専門大学、放送・通信大学、技術大学、その他これに準ずる学校を含む。 以下のようだ)その他これに準ずる学校
2. 独立有功者の子供および孫子女:中学校・高等学校その他これに準ずる学校
③ 国家有功者等礼遇および支援に関する法律第23条ないし第27条は第1項および第2項の規定による教育保護に関してこれを準用する。 [改正97・1・13]

第16条 (就業保護)

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① 国家は独立有功者とその遺族または家族に対し就業保護を実施する。ただし、独立有功者の遺族中家長継承人の孫子女が病気または心身障害や高齢等で因って就業が難しい場合にはその子供に対し就業保護を実施することができる。 [改正2000・12・30]
② 独立有功者とその配偶者を除く就業保護対象者の就業保護年齢と世帯当り就業保護人数の上限は大統領令に定める。
③ 第1項および第2項の規定による就業保護にあたって、この法律の特別な規定を除いては国家有功者等礼遇および支援に関する法律第30条ないし第34条・第36条・第37条・第38条第2項・第3項および第39条の規定を準用する。 [改正97・1・13]

第17条 (医療保護)

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① 国家は独立有功者とその遺族または家族に対し医療保護を実施する。
② 独立有功者が疾病 (負傷を含む) した場合には大統領令が定めるところにより国家の医療施設 (韓国報勲福祉医療公団法第7条の規定による報勲病院を含む) または、地方自治体の医療施設で加療する。 [改正2001・1・16]
③ 国家は第2項の規定による加療を国家または地方自治体外の医療施設に委託することができる。
④ 第2項および第3項の規定による加療に必要とされる費用は国家がこれを負担する。ただし、地方自治体の医療施設で加療した場合には大統領令が定めるところにより地方自治体がその一部を負担することができる。
⑤ 独立有功者の遺族または家族に対し韓国報勲福祉医療公団法第7条の規定による報勲病院で加療し、必要と認められる場合には他の医療施設に委託して加療させることができる。この場合、その加療に必要とされる費用は大統領令が定めるところによりこれを減免し、その減免された費用は国家報勲処長が予算の範囲内で該当する報勲病院または他の医療施設にこれを交付することができる。 [改正2001・1・16]
⑥ 国家有功者等礼遇および支援に関する法律第43条および第45条は第1項ないし第5項の規定による医療保護に関してこれを準用する。 [改正97・1・13]

第18条 (貸付)

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① 国家は次の各号のいずれか一つに該当する者の自立と生活安定を図謀するために長期低利で貸付を実施する。 [改正2000・12・30]
1. 独立有功者及びその遺族として年金を受ける者
2. 独立有功者の遺族中に年金受給者がいない場合には第5条第1項各戸の規定による先順位者1人。この場合他家に入籍した者の順位に関しては第12条第3項および第4項の規定を準用する。
② 貸付を受ける者の中で同順位が2人以上の場合は、高齢者が年少者に優先する。 [新設2000・12・30]
③ 国家有功者等礼遇および支援に関する法律第48条ないし第62条は第1項の規定による貸付に関してこれを準用する。 [改正97・1・13]

第19条 (養老保護)

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独立有功者とその遺族中第12条の規定による年金を受給する者として、65才以上の男性または60才以上の女性中扶養義務者がいない者 (扶養義務者があるが大統領令が定める扶養能力がない場合を含む) に対しては国家の養老施設で保護することができる。この場合独立有功者とその遺族として国家の養老施設で保護される者の配偶者は国家報勲処長が定めるところにより養老保護を受けることができる。

第20条 (養育保護)

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独立有功者の未成年者の子供および孫子女中扶養義務者がいない者 (扶養義務者があるが大統領令が決める扶養能力がない場合を含む) または、扶養義務者が養老保護を受けている者に対し国家の養育施設で保護することができる。ただし、養育保護を受けている者として20才になった者が高等学校・大学またはこれに準ずる学校に在学中、または20才になる年に大学またはこれに準ずる学校に入学する場合には該当する学校を卒業する時点まで養育施設に継続して保護することができる。 [改正2000・12・30]

第21条 (養老保護等の委託)

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① 国家報勲処長は養老保護および養育保護をするにあたって必要と認められる場合は老人福祉施設・児童福祉施設など社会福祉施設に保護を委託することができる。
② 養老保護と養育保護に必要とされる費用は国家がこれを負担する。

第22条 (輸送施設の利用保護)

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① 独立有功者及び他者の保護なしに活動が難しい独立有功者を直接保護し、輸送施設の利用者に対しては大統領令が定めるところにより国家・地方自治体および大統領令が定める公共機関の輸送施設を無料で利用できるようにし、その料金を割引して利用させることができる。
② 国家は第1項の規定に該当する者に、第1項の規定による輸送施設外の輸送施設を無料または割引しての利用を提供する者に対しては予算の範囲内で補助金を支給できる。

第23条 (故宮等の利用保護)

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独立有功者とその遺族または家族に対しては、大統領令が定めるところにより国家または地方自治体が管理する故宮および公園などの施設を無料で利用または料金を割引して利用させることができる。

第24条 (住宅の優先分譲)

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第18条第1項の規定による貸付対象者に対する住宅の優先分譲に関しては、国家有功者等礼遇および支援に関する法律第68条の規定を準用する。 [改正97・1・13]

第25条 (国立墓地への安葬)

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独立有功者の遺骨または屍身は、本人または遺族の希望により国立墓地に安葬することができる。

第26条 (国内定着支援に関する特例)

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① 日帝強占期国外に亡命して帰国できず海外に居住した次の各号のいずれか一つに該当する者で、大韓民国国籍を取得した者に対してはその定着条件と生活維持能力などを考慮して大統領令が定めるところにより定着金を支給できる。
1. 独立有功者
2. 独立有功者の遺族中1人
② 第1項第2号の規定に該当する者に対しては、第12条第3項ないし第6項の規定にかかわらず年金を支給できる。ただし、第1項第2号の規定に該当する者が年金を支給された後独立有功者の先順位遺族が大韓民国国籍を取得した場合には第12条第3項ないし第6項の規定による。 [改正2000・12・30]

第3章 基金

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第4章 補則

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第38条 (報償の停止)

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① 国家報勲処長は独立有功者がこの法律またはこの法律による命令に違反するか、大統領令が定める品位損傷行為をした場合には、報勲審査委員会の議決を経て3年の範囲内に期間を定めてこの法律および他の法律により、彼が受けることができる報償の全部または一部を行わない。
② 国家報勲処長は独立有功者が大統領令が定める罪を犯して禁固1年以上の実刑の宣告を受け、その刑が執行中にある場合にはその期間中彼が受ける報償金はこれを支給しない。

第39条 (この法律適用対象からの排除)

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① 国家報勲処長は独立有功者が次の各号のいずれか一つに該当する場合にはこの法律の適用対象から除外し、この法律および他の法律によって独立有功者とその遺族または家族が受けることができる全ての礼遇を行わない。
1. 国家保安法の違反行為によって禁固以上の実刑の宣告を受けその刑が確定した者
2. 削除 [2000・12・30]
3. 独立運動功績に重大な欠陥があることが証拠資料によって確認された者
4. 大統領令が定める罪を犯して禁固1年以上の実刑の宣告を受けその刑が確定した者
5. 常習的に大統領令が定める品位損傷行為をした者
② 国家報勲処長は第1項の規定によりこの法の適用対象から除外された者が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、彼の悔いた程度が顕著だと認められる場合に限り第6条の規定により登録申請を受け、再びこの法律の適用対象者と定めて報償を行うことができる。
1. 禁固以上の刑の宣告を受けた場合にはその執行が終了もしくは執行を受けないことが確定した日から3年が経過した場合
2. 刑の執行猶予の宣告を受けた場合にはその執行猶予期間が経過した場合。ただし、執行猶予期間が2年未満の場合には宣告を受けた時から2年を経過した場合とする。
3. 第1号および第2号以外の場合は、この法律の適用対象から除外された日から2年が経過した場合
③ 国家報勲処長は第1項第3号または第5号に該当する理由で独立有功者をこの法律の適用対象から除外もしくは第2項の規定によってこの法の適用対象から除外された者を、再びこの法律の適用対象者に定める場合には報勲審査委員会の議決を経なければならない。
④ 国家報勲処長は第38条第2項の規定により報償を停止もしくは第1項の規定によりこの法律の適用対象から除外しようとする場合には、前科記録を管理する機関に犯罪経歴の確認を要求することができる。

第5章 罰則

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第43条 (罰則)

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① 虚偽その他の不正な方法によりこの法律による報償を受ける、または報償を受けさせた者は、5年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処する。
② 第1項の未遂犯はこれを処罰する。
③ 第40条第1項に違反した者は、3年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処する。

第44条 (過怠金)

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① 正当な理由なしに第16条第3項の規定によって準用される、国家有功者等礼遇および支援に関する法律第32条の規定による雇用命令に従わない者は、500万ウォン以下の過怠金に処する。 [改正97・1・13]
② 次の各号の1に該当する者に対しては300万ウォン以下の過怠金に処する。 [改正97・1・13]
1. 第16条第3項の規定によって準用される、国家有功者等礼遇および支援に関する法律第36条第2項の規定による是正要求に従わない者
2. 第16条第3項の規定によって準用される、国家有功者等礼遇および支援に関する法律第39条第1項の規定による申告をしない者及び虚偽の申告をした者、または同法第39条第2項の規定による説明の要求に従わないか虚偽で陳述をした者、または書類の提出を拒否・妨害または忌避した者
3. 第40条第2項の規定に違反して独立有功者の団体と類似の名称を使った者第45条 (過怠金の賦課・徴収) 第44条の規定による過怠金の賦課・徴収に関しては国家有功者等礼遇および支援に関する法律第87条の規定を準用する。 [改正97・1・13]

附則

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