裁判員の参加する刑事裁判に関する法律/改正法令/平成26年05月30日
改正法令
編集平成26年法律第四十二号(抄)
編集地方自治法の一部を改正する法律 抄
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 〔略〕
二 〔略〕
三 〔略〕
(検察審査会法等の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「区」の下に「及び総合区」を加える。
二 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第百四条(見出しを含む。)
改正法の施行期日を定める政令
編集平成27年政令第二十九号
編集地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年四月一日とする。
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