裁判員の参加する刑事裁判に関する法律/改正法令/平成19年06月27日/法律第95号


改正法令 編集

平成19年法律第九十五号(抄) 編集

   犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律 抄

   附 則  抄

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条(刑事訴訟法第二百九十二条の二の改正規定に限る。)並びに次条及び附則第六条(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第五十八条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 二 第一条(刑事訴訟法第二百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十一条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二百九十一条の二及び第二百九十五条の改正規定、同法第二百九十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百五条、第三百十六条の二十三、第三百二十一条の二第二項及び第三百五十条の八の改正規定に限る。)及び第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)

第六条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五十八条中「被害者又はその法定代理人(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹。以下この条において同じ。)」を「被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。)又は当該被害者の法定代理人」に、「当該被害者又はその法定代理人」を「これらの者」に改める。

  第六十四条第一項の表第百五十七条の二、第百五十七条の四第一項、第四百三十五条第七号ただし書の項中「第百五十七条の四第一項」の下に「、第三百十六条の三十九第一項から第三項まで」を加える。

 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第七条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、前条のうち裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十四条第一項の表の改正規定中「第六十四条第一項」とあるのは、「第六十四条」とする。

改正法の施行期日を定める政令 編集

平成20年政令第二百七十七号 編集

   犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。

 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十年十二月一日とする。

 

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