裁判員の参加する刑事裁判に関する法律/改正法令/平成18年05月31日


改正法令

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平成18年法律第四十五号(抄)

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   防衛庁設置法等の一部を改正する法律 抄

   附 則  抄

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中防衛庁設置法第八条の改正規定並びに第二条中自衛隊法第十条の改正規定、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十四条を削り、同法第三章第一節中第十三条を第十四条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十五条の二第二項の改正規定及び同法別表第一の改正規定 平成十九年三月三十一日までの間において政令で定める日

 二 第二条中自衛隊法第百十五条の七、第百十九条第一項第四号及び別表第三の改正規定 公布の日

 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)

第十条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第三号ニ中「別表第一防衛参事官等俸給表の適用を受ける職員であって同表の指定職の欄に定める額の俸給を受けるもの、防衛庁職員給与法第四条第二項」を「第四条第一項」に、「第四条第三項」を「第四条第二項」に改める。

改正法の施行期日を定める政令

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平成18年政令第二百四十二号

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   防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十五号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。

 防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成十八年七月三十一日とする。

 

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