行政主席の日本本土旅行について (1965年琉球政府告示第103号)


告示第百三号

 本職は、一九六五年四月二十二日から日本本土へ旅行するので、その不在中は、琉球政府章典(一九五二年琉球列島米国民政府布令第六十八号)第三章第十七条の規定に基づいて行政副主席が本職の職務を行なう。

一九六五年四月二十一日

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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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