行政不服審査会運営規則 (2016年4月1日行政不服審査会)
行政不服審査会運営規則
行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「令」という。)第25条の規定に基づき、行政不服審査会運営規則を次のように定める。
第1章 総則
(部会)
第1条 行政不服審査会(以下「審査会」という。)に、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第72条第1項の合議体として、3部会を置く。
2 各部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 各部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
(会議の招集等)
第2条 総会(委員の全員をもって構成する合議体をいう。以下同じ。)又は部会の会議は、総会にあっては会長が、部会にあっては部会長が招集する。
2 会長又は部会長は、総会又は部会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ、期日及び議案をその属する委員及び第9条第2項の規定による指名を受けた専門委員に通知しなければならない。
3 会長又は部会長は、総会又は部会の会議の議長となり、議事を整理する。
(除斥の手続)
第3条 審査請求に係る事件を調査審議する委員又は第9条第2項の規定により指名する専門委員は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者でなければならない。
(1) 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
(2) 審査請求人又は参加人
(3) 審査請求人又は参加人の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(4) 審査請求人又は参加人の代理人
(5) 前2号に掲げる者であった者
(6) 審査請求人又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(7) 法第13条第1項に規定する利害関係人(参加人は除く。)
2 部会長は、審査請求に係る事件を調査審議する委員又は第9条第2項の規定により指名された専門委員が前項各号のいずれかに該当すると思料する場合には、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。
3 会長は、部会で調査審議する審査請求に係る事件につき当該部会に属する委員が第1項各号のいずれかに該当すると認める場合には、当該審査請求に係る事件を他の部会に取り扱わせ、又は当該委員に代えて他の委員を当該審査請求に係る事件の調査審議に参加させなければならない。
4 会長は、第9条第2項の規定により指名した専門委員が第1項各号のいずれかに該当すると認める場合には、当該専門委員の指名を取り消さなければならない。
(除斥事由に準ずる事情等の申出)
第4条 審査請求に係る事件を調査審議する委員又は第9条第2項の規定により指名された専門委員は、自らについて、前条第1項各号に規定する場合に準ずる事情がある場合、審査請求人又は法第13条第1項に規定する利害関係人との間に取引関係又は委任契約関係がある場合その他の審査請求に係る事件の調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれのある事情があると思料する場合には、部会長(総会において審査請求に係る事件を取り扱う場合は、会長)に対し、その旨を申し出なければならない。
2 前項の申出を受けた部会長は、特に必要がないと認める場合を除き、直ちに、会長に当該申出の内容を報告しなければならない。
3 会長は、第1項の申出又は前項の報告を受けた場合において、審査請求に係る事件の調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがあると認めるときは、当該申出又は報告に係る委員又は専門委員につき、前条第3項又は第4項に準じた措置をとる。
第2章 調査審議等の手続
第1節 諮問等
(諮問の方法)
第5条 法第43条第1項の規定による諮問(以下単に「諮問」という。)は、次の各号に掲げる事件の区分に応じ、当該各号に定める諮問書により行うものとする。
(1) 処分についての審査請求に係る事件 様式第1号の1の諮問書
(2) 不作為についての審査請求に係る事件 様式第1号の2の諮問書
(諮問書の添付資料)
第6条 諮問書には、法第43条第2項の規定により審理員意見書及び事件記録の写しを添付するとともに、次に掲げる資料を添付するものとする。
(1) 諮問説明書(裁決(法第46条第2項各号、第47条各号又は第49条第3項各号に規定する措置を含む。)についての審査庁の考え方及びその理由を記載した書面をいう。以下同じ。)
(2) 審査請求人が総代若しくは代理人を選任している場合、参加人がいる場合又は参加人が代理人を選任している場合には、当該選任又は参加を示す書面
2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる審査請求に係る事件の区分に応じ、諮問書に、当該各号に定める資料を添付するものとする。ただし、当該資料が事件記録に含まれている場合は、この限りでない。
(1) 処分(口頭でした処分及び事実上の行為を除く。)についての審査請求に係る事件 当該処分の決定通知書(当該処分が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われたものである場合にあっては、これに相当する電磁的記録又はそれを用紙に出力したもの)
(2) 法令に基づく申請に対する処分についての審査請求に係る事件 当該申請の申請書(当該申請が情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われたものである場合にあっては、これに相当する電磁的記録又はそれを用紙に出力したもの。第4号において同じ。)及び当該処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号。以下この項において「手続法」という。)第2条第8号ロに規定する審査基準(第4号において単に「審査基準」という。)
(3) 手続法第2条第4号に規定する不利益処分についての審査請求に係る事件 同条第8号ハに規定する処分基準
(4) 不作為についての審査請求に係る事件 当該不作為に係る処分についての申請の申請書並びに当該処分に係る審査基準及び手続法第6条に規定する標準処理期間
(諮問の取下げ)
第7条 諮問に係る審査請求の取下げがあった場合における当該諮問の取下げは、様式第2号の1の書面により行うものとする。
2 諮問の後に、法第43条第1項第6号から第8号までに該当することとなった場合における当該諮問の取下げは、その旨及び理由を記載した様式第2号の2の書面によるものとする。
(事件の分配等)
第8条 各部会に対する審査請求に係る事件の分配については、審査会が別に定めるところによる。
2 会長は、審査会が別に定めるところにより、審査請求に係る事件を取り扱う部会を変更することができる。
3 部会長は、当該部会に係属している審査請求に係る事件について、当該部会の意見が過去に審査会のした答申に反することとなる場合その他総会で調査審議することが適当と思料する場合には、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。
4 会長は、部会に係属している審査請求に係る事件について、当該部会の意見が過去に審査会のした答申に反する場合その他総会で調査審議することが適当と認める場合には、各部会の部会長の意見を聴いて、当該審査請求に係る事件を総会に取り扱わせることができる。
第2節 調査審議
(専門委員の関与)
第9条 部会は、審査請求に係る事件の事実関係若しくは争点を明瞭にし、又は調査審議の円滑な進行を図るため必要と認めるときは、専門委員を調査審議に関与させることができる。
2 前項の規定により調査審議に関与させる専門委員は、当該審査請求に係る事件を取り扱う部会の部会長の申出に基づき、法第71条第2項の規定により任命された者の中から会長が指名する。
3 前項の指名は、いつでも取り消すことができる。
4 部会は、相当と認めるときは、第1項の規定に基づく専門委員の関与を取り消すことができる。
(主張書面等の提出期限の通知)
第10条 部会長は、部会における調査審議の効率的な遂行に資するため、部会の会議の開催に先立ち、主張書面又は資料(以下「主張書面等」という。)を提出すべき相当の期間を定めることができる。
2 部会は、必要があると認めるときは、部会の会議の後に、主張書面等を提出すべき相当の期間を定める。
3 前2項の規定により主張書面等を提出すべき相当の期間を定めたときは、部会長は、様式第3号の1又は第3号の2の書面により、法第74条に規定する審査関係人(以下「審査関係人」という。)に通知する。
(部会の開催前の調査等)
第11条 部会長は、部会における調査審議の充実及び効率的な遂行のため、必要があると認めるときは、部会の会議の開催に先立ち、次に掲げる調査等を行うことができる。
(1) 審査庁に対し、諮問説明書の補充若しくは資料の提出を求め、又は口頭での説明を求め、その説明を聴取すること。
(2) 審査関係人に対し、法第75条第1項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)の申立てを行う意思の有無を確認すること。
2 前項第1号の諮問説明書の補充又は資料の提出の求めは、様式第4号の書面により、同号の口頭での説明の求めは、様式第5号の書面により行う。
3 第1項第2号の確認は、様式第6号の書面により行う。
また、当該確認を行う場合には、別紙として様式第10号の口頭意見陳述申立書(様式書面)を添付する。
4 部会長は、部会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ各委員及び第9条第2項の規定による指名を受けた専門委員に対し、諮問書の写し、審理員意見書及び諮問説明書の写し並びに前条第3項による通知及び第1項による調査等の結果その他必要な資料を配付する。
(主張書面等の提出の求め)
第12条 部会は、法第74条の規定により審査関係人に対し主張書面等の提出を求める旨の決定をしたときは、様式第4号の書面により、当該審査関係人にその旨を通知する。
2 前項の通知を行う場合には、当該主張書面等に係る法第78条第1項の規定による他の審査関係人からの閲覧又は交付の求めがあった場合の当該閲覧又は交付についての意見を、あらかじめ様式第4号の別紙の書面により、聴くものとする。
(口頭での説明の求め)
第13条 部会は、必要があると認めるときは、審査関係人に対し、口頭での説明を求め、その説明を聴取する。
2 前項の説明を求める場合には、様式第5号の書面により、当該審査関係人にその旨を通知する。
3 第1項の説明の聴取は、必要があると認めるときは、審査会の所在地以外の地で行うことができる。
4 第1項の説明に出席する者の人数は、次に掲げる者の区分ごとに、それぞれ5人以内とする。ただし、部会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 審査請求人及びその補佐人
(2) 参加人及びその補佐人
(3) 審査庁の職員
(参考人の陳述又は鑑定の求め)
第14条 部会は、法第74条の規定により、適当と認める者に事実若しくは意見の陳述を求め、又は鑑定を求める場合には、様式第7号又は第8号の書面により、当該適当と認める者にその旨を求める。
2 部会は、前項の求めに応じ鑑定を行った者(以下次項及び第20条において「鑑定人」という。)に対し、書面又は口頭により、その鑑定の結果の報告を求める。
3 第1項の求めを受けて陳述を行った者(以下この項及び第20条において「参考人」という。)に対しては、所定の旅費を、鑑定人に対しては、所定の旅費及び鑑定料を、それぞれ支給する。ただし、当該参考人又は鑑定人が、様式第9号の放棄書を提出して、旅費又は鑑定料の受給を放棄した場合には、この限りでない。
(口頭意見陳述)
第15条 部会は、必要があると認めるときは、審査関係人に対し、様式第6号の書面により、口頭意見陳述を行う意思の有無を確認する。
2 法第75条第1項本文の規定による口頭意見陳述の申立て(補佐人の同伴の許可に係る申立てを含む。次項において同じ。)は、様式第10号の口頭意見陳述申立書により行うものとする。
3 部会は、口頭意見陳述の申立てがされた場合には、当該口頭意見陳述を行うか否か(補佐人の同伴の許可を行うか否かを含む。)を決定し、様式第11号又は第12号の書面により、当該申立てを行った審査関係人に通知する。
4 口頭意見陳述は、必要があると認めるときは、審査会の所在地以外の地で行うことができる。
5 口頭意見陳述に出席する者の人数は、次に掲げる者の区分ごとに、それぞれ5人以内とする。ただし、部会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 審査請求人及びその補佐人
(2) 参加人及びその補佐人
(3) 審査庁の職員
(主張書面等の閲覧又は交付)
第16条 法第78条第1項の規定による閲覧又は交付の求めは、様式第13号の主張書面等閲覧等請求書により行うものとする。
2 部会は、審査関係人から前項の規定により主張書面等閲覧等請求書が提出された場合には、当該求めに係る主張書面等に係る閲覧又は交付についての意見を既に聴取している場合を除き、様式第14号の書面により、当該主張書面等の提出人に、当該閲覧又は交付についての意見を聴取する。
3 部会は、第1項の求めに係る主張書面等について、その提出人の当該閲覧又は交付についての意見も踏まえて、閲覧をさせ、又は交付をするか否かを決定し、様式第15号又は第16号の書面により、当該求めを行った審査関係人に通知する。
また、様式第15号の書面により交付を実施する旨の通知を行う場合には、様式第17号の主張書面等交付実施申出書(様式書面)を添付し、当該交付を求めた審査関係人に対して、手数料の納付方法等を確認する。
4 部会は、主張書面等の提出人から当該主張書面等の閲覧又は交付に反対する旨の意見が提出されている場合において、当該主張書面等について閲覧をさせ、又は交付をするときは、様式第18号の書面により、当該提出人にその旨を通知する。
5 法第78条第1項に規定する審査会が定める電磁的記録の閲覧の方法は、日時を指定して、審査会事務局(執務室)において、当該電磁的記録を審査会の専用機器により再生若しくは映写したもの又は用紙に出力したものにより実施する方法とする。
(手数料等の納付)
第17条 法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条及び次条において「審査請求人等」という。)の同条第4項の規定による手数料の納付は、前条第3項の規定による主張書面等交付実施申出書の提出の際に当該申出書に収入印紙を貼付して提出し、又は審査会事務局(執務室)において現金で納付することにより、行うものとする。
2 令第23条で準用する令第14条第1項の規定による主張書面等の送付を求める審査請求人等の当該送付に要する費用の納付は、主張書面等交付実施申出書を提出する際に、当該費用に相当する郵便切手を同封して提出することにより、行うものとする。
(手数料の減免)
第18条 法第78条第5項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等の令第23条で準用する令13条第2項の規定による書面の提出は、第16条第1項の規定による主張書面等閲覧等請求書の提出の際に、併せて様式第19号の交付手数料減額(免除)申請書を提出することにより、行うものとする。
2 部会は、審査請求人等から前項の規定による交付手数料減額(免除)申請書が提出された場合には、減額又は免除を行うか否かを決定し、様式第20号又は第21号の書面により、当該審査請求人等に通知する。
(調査結果の説明等)
第19条 部会長は、第11条第1項第1号、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項若しくは第2項又は法第75条第1項の規定による調査審議の手続(以下この条及び次条において「調査」という。)を行ったときは、その後に開催される最初の部会の会議において、その結果を報告しなければならない。ただし、部会の会議において行った調査については、この限りでない。
2 前項本文の規定は、法第77条の規定により指名委員が調査を行った場合について準用する。
(調査結果の記録の作成)
第20条 部会又はその指名委員は、調査を審査関係人、鑑定人又は参考人からの口頭による説明又は意見の陳述を聴取する方法により行ったときは、その要旨を記載した書面を作成しなければならない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第21条 令第21条第2項に規定する調査審議の手続の併合又は分離の通知は、様式第22号又は第23号の書面により行う。
(総会における調査審議)
第22条 第9条から前条までの規定は、総会における調査審議について準用する。
この場合において、これらの規定中「部会長」とあるのは「会長」と、「部会」とあるのは「総会」と、それぞれ読み替えるものとする。
(手続の承継等に係る通知)
第23条 審査庁は、諮問に係る審査請求に係る事件について法第15条の規定による手続の承継があったときは、速やかに、様式第24号の書面により、その旨を審査会に通知するものとする。
2 法第14条の規定により審査庁から審査請求に係る事件の引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、様式第25号の書面により、その旨を審査会に通知するものとする。
(諮問後の総代又は代理人の選任等に係る通知)
第24条 審査庁は、諮問の後に、総代又は代理人が選任され、又は解任されたときは、速やかに、様式第26号又は第27号の書面により、その旨を審査会に通知するものとする。
第3節 答申
(答申方法)
第25条 答申は、諮問を受けた審査請求に係る事件の最終の調査審議を行った部会又は総会が行う。
2 答申は、審査庁に対し、様式第28号の書面を添えて、答申書を交付することにより行う。
3 答申書には、審査会の結論、判断の理由並びに答申を行った部会又は総会の名称及び委員の氏名を記載しなければならない。
4 部会又は総会は、諮問事項の一部を分離することができる場合において、当該部分を分離して判断を示すことが調査審議手続の適正かつ効率的な運用に資するものと認めるときは、最終の答申をする前に、当該部分につき答申をすることができる。
(答申書の交付等)
第26条 答申書の交付は、手交又は郵送により行う。ただし、手交による場合においては、様式第29号の受領書と引換えに行う。
2 法第79条の規定による審査請求人及び参加人への答申書の写しの送付は、様式第30号の書面を添えて、郵送により行う。ただし、様式第29号の受領書と引換えに答申書の写しを手交することを妨げない。
(答申書の更正)
第27条 部会又は総会は、答申書に誤記その他表現上の明白な誤りがある場合には、部会長又は会長にその職権により当該答申書の更正を行わせる。
2 前項の更正をしたときは、様式第31号の書面を添えて、その内容を審査庁に通知する。
3 前項の通知をしたときは、様式第32号の書面を添えて、通知書面の写しを審査請求人及び参加人に送付する。
第3章 補則
(調査審議手続の非公開)
第28条 審査会の調査審議の手続は、公開しない。ただし、口頭意見陳述、第13条第1項(第22条において準用する場合を含む。)の規定による口頭での説明又は第14条第1項(第22条において準用する場合を含む。)の規定による参考人の陳述については、部会又は総会は、公開することを相当と認めるときは、当該手続を公開することができる。
(開催記録の作成・公表)
第29条 部会又は総会の会議を開催したときは、開催日時及び場所、出席した委員及び専門委員の氏名、議事の項目その他必要な事項を記載した開催記録を作成しなければならない。
2 前項の開催記録は、インターネットを利用して公表する。
(答申の内容の公表)
第30条 部会又は総会が答申をしたときは、速やかに、その内容をインターネットを利用して公表する。
(運営会議)
第31条 審査会は、令第25条の規定に基づき調査審議の手続に関し必要な事項又は審査会の運営に関し必要な事項を協議するため、総会の会議を開催する。
2 前項の会議は、運営会議という。
(ファクシミリによる書面の提出)
第32条 審査関係人は、主張書面等を提出する場合には、ファクシミリを利用して提出することができる。
(電子情報処理組織による諮問、提出等及び通知、依頼等)
第33条 この規則において書面により行うこととされている審査会に対する諮問、提出等の手続及び審査会からの通知、依頼等の手続(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「情報通信技術利用法施行規則」という。)により電子情報処理組織を使用して行うことができることとされている手続を除く。)は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用して行う手続については、審査会に対する手続にあっては情報通信技術利用法施行規則第4条の規定(第4項及び第5項を除く。)を、審査会からの手続にあっては情報通信技術利用法施行規則第5条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政機関等」とあるのは「行政不服審査会」と、「申請等」とあるのは「諮問、提出等」と、「処分通知等」とあるのは「通知、依頼等」と読み替えるものとする。
(主張書面等の原本の提出の求め)
第34条 部会又は総会は、審査関係人から第32条の規定によりファクシミリを利用して主張書面等が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該審査関係人に対し、提出された書面の原本の提出を求める。
2 部会又は総会は、審査関係人から電子情報処理組織を使用して主張書面等が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該審査関係人に対し、提出された主張書面等の原本の提出を求める。
(裁決書の写しの提出の求め)
第35条 審査会は、審査庁が答申を受けて裁決を行った場合には裁決書の写しを審査会に提出するよう求める。
2 前項の裁決書の写しの提出の求めは、第25条第2項の規定による答申書の交付に併せて、様式第33号の書面により行う。
(雑則)
第36条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が定める。
附則 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
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