薩哈嗹州派遣軍不動産証明令中改正


薩軍令第四號

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍不動產證明令中左ノ通󠄃改正ス

大正十年四月六日

薩哈嗹州派󠄄󠄄遣󠄃󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄󠄄

第三條ヲ左ノ如ク改ム

第三條 不動產證明ハ薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍法院ヲ以テ證明官署トシ其ノ審判󠄃官ヲ以テ證明官吏󠄄トス但シ同法院所󠄃在地外ニ在リテハ證明スヘキ權利ノ目的タル不動產ノ所󠄃在地ヲ管轄󠄅スル軍政署長又󠄂ハ同支署ヲ以テ證明官署トシ其ノ署長又󠄂ハ支署長ヲ以テ證明官吏󠄄トス

不動產カ數個ノ證明官署ノ管轄󠄅地ニ跨ルトキハ薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍法院ハ之ヲ管轄󠄅シ又󠄂ハ管轄󠄅證明官署ヲ指定スルコトヲ得

第五條第一項但書ノ「判󠄃決」ヲ「判󠄃決又󠄂ハ相續遺󠄃言」ニ改ム

第六條ニ左ノ一項ヲ加フ

證明ノ原因ヲ證スヘキ書類カ執行力アル判󠄃決ナルトキハ前項第三號及第四號ノ書類ヲ提出スルコトヲ要󠄃セス

第十一條ニ左ノ一項ヲ加フ

前項ノ場合ニハ第六條第一項第二號ノ書類ヲ證明權利者ニ同第三號ノ書類ヲ證明義務者ニ還󠄃付ス可シ

第十六條ノ「證明官吏󠄄」ヲ「審判󠄃官以外ノ證明官吏󠄄」ニ改ム

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令公󠄃布ノ際亞港󠄃軍政署ノ管轄󠄅ニ屬セシ不動產證明事務ハ薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍法院之ヲ管轄󠄅ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。