臺灣總督府管內街、庄、社ニ長ヲ置クノ件


朕臺灣總督府管內街、庄、社ニ長ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年五月三日

內閣總理大臣臨時代理
樞密院議長伯爵
拓殖務大臣子爵高島鞆之助

勅令第百五十七號
第一條

臺灣總督府管內各街、庄、社若ハ數街、庄、社ニ長ヲ置ク

第二條

街、庄、社長ハ辨務署長ノ指揮命令ヲ承ケ部內ノ行政事務ヲ補助執行ス

第三條

街、庄、社長設置ニ關シ必要ナル規程ハ臺灣總督之ヲ定ム

第四條

街、庄、社長ニハ事務費トシテ一箇月十五圓以內ヲ給スルコトヲ得

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。