臺灣總督府地方官官制 (大正七年七月三十一日勅令第三百六号)


朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正七年七月三十一日

內閣總理大臣伯爵寺內正毅

勅令第三百六號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條

各廳ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
廳長 十二人 奏任
事務官 專任十五人 奏任
警視 專任十四人 奏任
技師 專任十一人 奏任
警部
視學 專任千四百十人 判任
技手
通譯
警部補
稅務吏 專任百五十九人 判任

第三條

廳長ヲ除クノ外前條職員ノ各廳ノ定員ハ臺灣總督之ヲ定ム

第十三條乃至第十六條中「課又ハ支廳ニ分屬シ」ヲ削ル
第十四條ノ二

視學ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學事ニ關スル視察及事務ニ從事ス

第十六條ノ二

稅務吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ徵稅ニ關スル事務ニ從事ス

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本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十二年勅令第二百九十一號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ臺灣總督府稅務吏ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ臺灣總督府廳稅務吏ニ任セラレタルモノトス

臺灣總督府地方官官制

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第一條

臺灣ニ左ノ廳ヲ置ク其ノ位置及管轄區域ハ臺灣總督之ヲ定ム
臺北廳
宜蘭廳
桃園廳
新竹廳
臺中廳
南投廳
嘉義廳
臺南廳
阿緱廳
臺東廳
花蓮港廳
澎湖廳

第二條

各廳ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
廳長 十二人 奏任
事務官 專任十五人 奏任
警視 專任十四人 奏任
技師 專任十一人 奏任
警部
視學 專任千四百十人 判任
技手
通譯
警部補
稅務吏 專任百五十九人 判任

第三條

廳長ヲ除クノ外前條職員ノ各廳ノ定員ハ臺灣總督之ヲ定ム

第四條

廳長ハ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部內ノ行政事務ヲ管理ス

第五條

廳長ハ部內ノ行政事務ニ付其ノ職權若ハ特別ノ委任ニ依リ管內一般又ハ其ノ一部ニ廳令ヲ發シ之ニ拘留又ハ科料ノ罰則ヲ附スルコトヲ得

第六條

廳長ハ管內ノ靜謐ヲ維持スル爲兵力ヲ要スルトキハ之ヲ臺灣總督ニ具狀スヘシ但シ非常急變ノ場合ニ際シテハ直ニ其ノ附近地ノ旅團長若ハ守備隊長ニ出兵ヲ要求スルコトヲ得

第七條

廳長ハ所部ノ官吏ヲ監督シ判任官ノ進退ヲ臺灣總督ニ具狀ス

第八條

廳長ハ廳中處務ノ細則ヲ設クルコトヲ得

第九條

廳長事故アルトキハ部下ノ事務官及警視又ハ屬及警部中ノ上席者其ノ職務ヲ代理ス
廳長ハ部下ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得

第十條

廳中事務ノ分課ハ臺灣總督之ヲ定ム

第十一條

廳長ハ廳ノ事務ヲ分掌セシムル爲臺灣總督ノ認可ヲ經テ支廳ノ置クコトヲ得
支廳長ハ事務官、警視、屬、警部又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ

第十二條

支廳長事故アルトキハ上席官吏其ノ職務ヲ代理ス
事務官ハ廳長ノ命ヲ承ケ廳務ヲ掌ル
警視ハ廳長ノ命ヲ受ケ警察ニ關スル事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
技師ハ廳長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル

第十三條

屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス

第十四條

警部ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察ニ關スル事務ニ從事シ部下ノ巡査補ヲ指揮監督ス
視學ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學事ニ關スル視察及事務ニ從事ス

第十五條

技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス

第十六條

通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス
稅務吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ徵稅ニ關スル事務ニ從事ス

第十七條

巡査及巡査補ニ關スル規程ハ別ニ之ヲ定ム

第十八條

廳ニ警察醫ヲ置キ奏任官又ハ判任官ノ待遇トス
警察醫ハ警察ニ關スル醫務ニ從事ス

第十九條

廳ニ參事ヲ置クコトヲ得
參事ハ各廳十人以內トシ判任官ノ待遇トス
參事ハ廳管轄內ニ居住シ學識名望アル者ニ就キ廳長之ヲ命ス

第二十條

參事ハ部內ノ行政事務ニ關シ廳長ノ諮問ニ對シ意見ヲ述フルモノトス
參事ハ廳長ノ命ヲ承ケ事務ニ從事スルコトアルヘシ

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