臺灣總督府地方官官制


朕臺灣總督府地方官官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十九年三月三十日

內閣總理大臣臨時代理

勅令第九十一號

臺灣總督府地方官官制

編集

第一條

臺灣ニ臺北縣、臺中縣、臺南縣及澎湖島廳ヲ置ク其ノ位置及管轄區域ハ臺灣總督之ヲ定ム

第二條

縣ノ下ニ便宜支廳ヲ置ク其ノ名稱、位置及管轄區域ハ臺灣總督之ヲ定ム

第三條

地方廳ニ左ノ職員ヲ置ク
知事
島司
支廳長
書記官
警部長
技手
通譯生
警部
監獄書記
看守長

第四條

知事ハ各縣一人勅任トス

第五條

島司及支廳長ハ各島廳及支廳一人奏任トス

第六條

書記官ハ各縣二人各島廳及支廳一人奏任トス

第七條

警部長ハ各縣一人奏任トス

第八條

屬、技手、通譯生、警部、監獄書記及看守長ハ判任トシ各縣各廳ヲ通シテ千二百人ヲ以テ定員トス其ノ各廳及各官ノ定員ハ臺灣總督之ヲ定ム

第九條

知事及島司ハ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部內ノ行政事務ヲ管理ス

第十條

知事及島司ハ若クハ特別ノ委任ニ依リ縣令又ハ島廳令ヲ發スルコトヲ得

第十一條

知事ハ支廳長ノ處分若クハ命令ノ成規ニ違ヒ公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得

第十二條

知事島司及支廳長ハ非常急變ニ際シ兵力ヲ要スルトキハ其ノ附近地ノ守備隊長ニ出兵ヲ請フコトヲ得

第十三條

知事及島司ハ所部ノ官吏ヲ監督シ其ノ進退ハ之ヲ臺灣總督ニ具狀ス

第十四條

知事及島司ハ所部ノ奏任官ノ懲戒ハ之ヲ臺灣總督ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス

第十五條

知事及島司ハ臺灣總督ノ認可ヲ經テ廳中ノ分課及處務ノ規程ヲ定ムルコトヲ得

第十六條

支廳長ハ知事ノ指揮監督ヲ承ケ部內ノ行政事務ヲ掌理ス

第十七條

縣書記官ハ知事ノ命ヲ承ケ其ノ主務ヲ掌理シ知事事故アルトキハ上席書記官其ノ事務ヲ代理ス

第十八條

島廳及支廳書記官ハ島司又ハ支廳長ノ命ヲ承ケ廳中ノ事務ヲ掌理シ島司又ハ支廳長事故アルトキハ其ノ事務ヲ代理ス

第十九條

警部長ハ知事ノ命ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス

第二十條

屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス

第二十一條

技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス

第二十二條

通譯生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス

第二十三條

警部ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ主務ニ從事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス

第二十四條

監獄書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス

第二十五條

看守長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ戒護ヲ掌リ看守ヲ指揮監督ス

第二十六條

縣、支廳及島廳ノ下ニ警察署、監獄署ヲ置ク知事又ハ島司ニ於テ必要ト認ムルトキハ臺灣總督ノ認可ヲ得テ警察署ノ下ニ警察分署、監獄署ノ下ニ監獄支署ヲ置クコトヲ得

第二十七條

警察署長、警察分署長ハ警部、監獄署長及監獄支署長ハ看守長ヲ以テ之ニ充ツ
警察署長、警察分署長、監獄署長及監獄支署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ各其ノ署主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ吏員ヲ監督ス

第二十八條

巡査及看守ニ關スル規程ハ別ニ之ヲ定ム

第二十九條

各縣ニ病院ヲ設ケ院長、醫員、藥劑師及調劑生ヲ置ク
院長ハ奏任官待遇トシ醫員、藥劑師及調劑生ハ判任官待遇トス

第三十條

島廳及各支廳ニハ地方職員ノ外醫員及調劑生ヲ置ク判任官待遇トス
知事又ハ島司ニ於テ必要ト認ムルトキハ臺灣總督ノ認可ヲ得テ島廳又ハ支廳ノ下ニ病院ヲ設ケ醫員、調劑生ヲ以テ其ノ職員ニ充ツルコトヲ得

第三十一條

本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

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