臺灣ノ標準時ヲ中央標準時ニ改正 (昭和十二年台湾総督府告示第二百七号)
- 明治28年勅令第167号 標準時ニ關スル件
- 昭和12年勅令第529号 明治二十八年勅令第百六十七號標準時ニ關スル件中改正ノ件
- 國史館臺灣文獻館 臺灣總督府(官)報資料庫(中国語、要ログイン)、その写真(中国語、ログイン不要)
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。