臺灣ノ標準時ニ關スル件 (昭和二十年台湾総督府告示第三百八十六号)


告示第三百八十六號

昭和十二年告示第二百七號(臺灣ノ標準時ニ關スル件)ハ之ヲ廢止シ昭和二十年九月二十一日午前一時ヲ以テ昭和二十年九月二十一日午前零時トス

昭和二十年九月十九日 臺灣總督  安藤 利吉


この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。