自衛隊法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第288号)

 自衛隊法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

 昭和二十九年十一月六日

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣  緒方竹虎

政令第二百八十八号

自衛隊施行令の一部を改正する政令

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 内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十三条の規定に基き、この政令を制定する。

 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。

 別表第六中「

熊本駐とん﹅﹅ 熊本市

」を「

熊本駐とん﹅﹅ 熊本市
健軍駐とん﹅﹅ 熊本市

」に改める。

附則

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 この政令は、昭和二十九年十一月八日から施行する。

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣  緒方竹虎


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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
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