自衛隊法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第283号)

 自衛隊法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

 昭和二十九年十月十四日

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣  緒方竹虎

政令第二百八十三号

自衛隊施行令の一部を改正する政令 編集

 内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十三条の規定に基き、この政令を制定する。

 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。

 別表第六中相馬原駐とん﹅﹅地の項を削る。

附則 編集

 この政令は、昭和二十九年十月十五日から施行する。

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣  緒方竹虎


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