臘虎膃肭獣猟獲禁止ニ關スル法律
朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル臘虎膃肭獣猟獲禁止ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
- 明治四十五年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵西園寺公望
農商務大臣 男爵牧野 伸顕
法律第二十一號
第一條 白令海、勘察加海、「オコツク」海及日本海ヲ包含スル北緯三十度以北ノ北太平洋ニ於テハ膃肭獣ノ猟獲ヲ爲スコトヲ得ス
帝國ノ海岸ヨリ三海里ヲ超ユル前項ノ海面ニ於テハ臘虎ノ猟獲ヲ爲スコトヲ得ス
第二條 膃肭獣ノ陸上猟獲及帝國ノ海岸ヨリ三海里ヲ超エサル範圍內ニ於ケル臘虎ノ猟獲ハ政府ニ専屬ス
第三條 臘虎膃肭獣又ハ其ノ獣皮ハ之ヲ帝國內ニ輸入又ハ移致スルコトヲ得ス但シ命令ヲ以テ定ムルモノハ此ノ限ニ在ラス
第四條 海軍艦艇乗組将校、警察官吏、港務官吏、税關官吏其ノ他特ニ命令ヲ受ケタル官吏ハ必要アリト認ムルトキハ船舶店舗其ノ他ノ場所ニ臨檢シ、帳簿物件ヲ檢査シ又ハ本法ニ違反スル行爲アリト認ムルトキハ船舶船具猟具船籍證書若ハ猟獲物ヲ差押ヘ、船員ヲ抑留シ若ハ之ヲ相當官吏ニ引致スルコトヲ得
第五條 第一條ノ規定ニ違反シ又ハ私ニ第二條ノ猟獲ヲ爲シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
前項ノ犯罪若ハ其ノ準備ノ爲土地家屋船舶其ノ他ノ物件ヲ使用シ若ハ使用セシメタル者ハ第三條ノ規定ニ違反シタル者ハ罰前項ニ同シ
第六條 前條第一項ノ犯罪行爲ニ供シタル船舶船具猟具及本法ニ違反シテ猟獲輸入又移致シタル臘虎膃肭獣ハ其ノ獣皮ニシテ犯人ノ所有スルモノハ之ヲ没収ス若其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハサルトキハ其ノ價額ヲ追徴ス
第七條 第四條ノ規定ニ依ル職務ノ執行ヲ拒ミ、之ヲ妨ケ若ハ忌避シ又ハ當該官吏ノ尋問ニ對シ答辨ヲ爲サス若ハ虚僞ノ陳述ヲ爲シタル者ハ三百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
第八條 本法ハ命令ノ定ムル所ニ依リ「アイノ」人ニ之ヲ適用セサルコトヲ得
附則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臘虎膃肭獣猟法ハ之ヲ廃止ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。