明治四十五年法律第二十一號中改正法律
朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル明治四十五年法律第二十一號中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
- 昭和十七年二月二十日
內閣總理大臣 東條 英機
農林大臣兼拓務大臣 井野 碩哉
法律第四十一號
明治四十五年法律第二十一號中左ノ通改正ス
同法ニ左ノ題名ヲ附ス
- 臘虎膃肭獣猟獲取締法
第一條 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ臘虎又ハ膃肭獣ノ猟獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得
第二條及第三條 削除
第四條中「本法」ヲ「第一條ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限」ニ改ム
第五條第一項中「第一條ノ規定ニ違反シ又ハ私ニ第二條ノ猟獲ヲ爲タル者」ヲ「第一條ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シタル者」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第六條中「前條第一項」ヲ「前條」ニ、「本法ニ違反シテ猟獲輸入又ハ移致シタル」ヲ「第一條ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ猟獲シタル」ニ改ムル
第八條ヲ削ル
附則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前從前ノ罰則ヲ適用スベカリシ行爲ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。