義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律


第一章 総則 編集

第一条 この法律の目的 編集

この法律は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もって義務教育の充実を図ることを目的とする。

第二条 定義 編集

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
2 この法律において「教科用図書」とは、学校教育法第三十四条第一項同法第四十九条第四十九条の八第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び附則第九条第一項に規定する教科用図書をいう。
3 この法律において「発行」とは、教科用図書を製造供給することをいう。

第二章 無償給付及び給与 編集

第三条 教科用図書の無償給付 編集

国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第十三条、第十四条及び第十六条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。

第四条 契約の締結 編集

文部科学大臣は、教科用図書の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。

第五条 教科用図書の給与 編集

義務教育諸学校の設置者は、第三条の規定により国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給与するものとする。
2 学年の中途において転学した児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。

第六条 都道府県の教育委員会の責務 編集

都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用図書の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。

第七条 給付の完了の確認の時期の特例 編集

第四条の規定による契約に係る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第四条第一号に掲げる時期については、同法第五条第一項中「十日以内の日」とあるのは「二十日以内の日」と読み替えて同項の規定を適用する。

第八条 編集

削除

第九条 政令への委任 編集

この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 採択 編集

第四章 発行 編集

第五章 罰則 編集

附則 抄 編集

附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号) 抄 編集

附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄 編集

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 編集

附 則 (平成一一年八月一八日法律第一三六号) 抄 編集

附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 編集

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 編集

附 則 (平成一二年一一月二九日法律第一三〇号) 抄 編集

附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄 編集

附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 編集

附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄 編集

附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 編集

附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄 編集

附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 編集

附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄 編集

関連法令 編集

参考資料 編集


 

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