羅馬書(明治元訳) 第二章

第二章

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1 このゆゑおほよひと審判さばく(※1)ところひとなんぢ推諉いひのがるべきなしなんぢ他人ひと審判さばくまさしおのれつみさだむなりそは審判さばく(※1)ところなんぢおなじこれおこなへばなり
2 かくごとおこなものつみするかみ審判さばき眞理まことかなへりと我儕われらしる
3 此等これらことおこなもの審判さばきておなじこれおこなひとなんぢかみ審判さばきのがれんとおも
4 なんぢかみ豐厚ゆたかなる仁慈めぐみ寛容ゆるやかなると恒忍しのびたまふとを藐視なみするその(※2)仁慈めぐみなんぢくいあらためみちびくなるをしら
5 剛愎かたくなにしてくいなきのこころしたがおのれためかみいかりつみそのただしきさばきあらはれん震怒いかりおよぶなり
6 かみひとおこなひしたがひて各人おのおのそのむくいなすべし
7 たへしのびぜんおこな榮光さかえ尊貴たふとき不朽壞くちざるとをもとむものにはかぎりなきいのちをもてむくい
8-9 しかれども爭鬪あらそひをなし眞理まことしたがはず不義ふぎにつくものにはむくゆるに忿いきどほりいかり患難くわんなん辛苦しんくとをてすはユダヤびとはじめギリシヤびとすべあくおこなひとおよぶなり
10 ユダヤびとはじめギリシヤびとすべぜんおこなひとには榮光さかえ尊貴たふとき平康やすきとをむくゆべし
11 これかみには徧視かたよりなければなり
12 おほよ律法おきてなくしてつみをかせるひと律法おきてなくしてほろ律法おきてありてつみをかせるひと律法おきてより審判さばきうくべし
13 かみまへせらるるは律法おきてをきくものあらせらるるは律法おきてまもものなり
14 それ律法おきてなきの異邦人いはうじんもし本性うまれつきのまま律法おきてのせたるところまもらば律法おきてなしといへどおのれ律法おきてたるなり
15 彼等かれらそのこころしるされたる律法おきてはたらき表彰あらはその良心りやうしんこれがあかしをなしてその思念おもひたがひにあるひせめあるひはほむることをなせ
16 それ審判さばき福音ふくいんいへごとかみイエス・キリストをもてひと隱微かくれたることさばかんなるべし

17 なんぢもしユダヤびととな律法おきてたのかみあるをほこ
18 そのむねをしり律法おきてならひ是非よしあしわきま
19 みづか瞽者めしひてびき黒暗くらきにをるものひかり
20 おろかなるもの童蒙わらべかしづきおもまた律法おきておい眞理まことしるべきこととののりたりとせば
21 なにゆゑひとをしへ自己みづからをしへざるなんぢひとぬすなかれとすすめみづかぬすみする
22 なんぢひと姦淫かんいんするなかれとさとしてみづか姦淫かんいんするなんぢ偶像ぐうざうにくみみづか殿みやものをか
23 なんぢ律法おきてほこりみづか律法おきてをかかみかろしむる
24 かみなんぢより異邦人いはうじんうち謗讟けがされたりとしるされしがごと
25 なんぢもし律法おきておこなはば割禮かつれいえきあり律法おきてをかさばなんぢ割禮かつれい割禮かつれいなきがごとくなるべし
26 このゆゑ割禮かつれいなきもの律法おきてまもらばその割禮かつれいなきも割禮かつれいせりといはざるを
27 それ本性うまれつきのまま割禮かつれいなくして律法おきてまももの儀文ぎぶん割禮かつれいをもてなほ律法おきてをかすなんぢを審判さばかん
28 あらはにユダヤびとたるもまことのユダヤびとあらあらは割禮かつれいあるもまこと割禮かつれいあら
29 かへつひそかにユダヤびとたるものまことのユダヤびとたりまた割禮かつれいれいあり儀文ぎぶんあらこころ割禮かつれいまことなりそのほまれひとよらかみよれ

※1 明治14(1881)年版では「審判さばく」→「はかる」。
※2 明治14(1881)年版では「その」→「その」。