統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律
統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律をここに公布する。
平成三十年六月一日
法律第三十四号
統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律
(統計法の一部改正)
第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「地方公共団体又は独立行政法人等」を「指定地方公共団体又は指定独立行政法人等」に、「第五十六条」を「第五十六条の二」に改める。
第三条の次に次の一条を加える。
(行政機関等の責務等)
第三条の二 行政機関等は、前条の基本理念にのっとり、公的統計を作成する責務を有する。
2 公的統計を作成する行政機関等は、情報の提供その他の活動を通じて、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることに関し国民の理解を深めるとともに、公的統計の作成に関し当該公的統計を作成する行政機関等以外の行政機関等その他の関係者並びにその他の個人及び法人その他の団体の協力を得るよう努めなければならない。
3 基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体は、当該基幹統計を作成する行政機関の長から必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めなければならない。
第四条第四項中「総務大臣は」の下に「、関係行政機関の長に協議するとともに」を加え、同条に次の二項を加える。
7 統計委員会は、基本計画の実施状況を調査審議し、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため必要があると認めるときは、総務大臣又は総務大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
8 総務大臣又は関係行政機関の長は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について統計委員会に報告しなければならない。
第八条第一項中「、インターネット」を「インターネット」に改める。
第九条第二項第四号中「者」を「個人又は法人その他の団体」に改める。
第十三条第二項中「者」を「個人又は法人その他の団体」に改め、同条第三項中「者が」を「個人が」に改める。
第十五条第一項中「者に対し」を「個人又は法人その他の団体に対し」に改める。
第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
第二十三条第一項中「、インターネット」を「インターネット」に改める。
第二章第二節第三款の款名中「地方公共団体又は独立行政法人等」を「指定地方公共団体又は指定独立行政法人等」に改める。
第二十四条の見出し中「地方公共団体」を「指定地方公共団体」に改め、同条第一項中「第三十条、第四十一条第五号及び第六号並びに第五十三条を除き、以下同じ」を「以下「指定地方公共団体」という」に改め、同項第四号中「者」を「個人又は法人その他の団体」に改め、同条第二項中「地方公共団体」を「指定地方公共団体」に改める。
第二十五条の見出し中「独立行政法人等」を「指定独立行政法人等」に改め、同条中「限る」の下に「。以下「指定独立行政法人等」という」を加える。
第二十七条第一項中「行政機関、地方公共団体及び第二十五条の規定による届出を行った独立行政法人等(以下「届出独立行政法人等」という。)」を「行政機関等」に、「における被調査者」を「その他の統計を作成するための調査における被調査者(当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。第二十九条第一項において同じ。)」に改め、同条第二項中「届出独立行政法人等」を「独立行政法人等」に改め、同項第一号中「統計調査」の下に「その他の事業所に関する統計を作成するための調査」を加え、同項第二号中「事業所」を「その行う事業所」に改める。
第二十九条第一項中「統計調査」の下に「その他の統計を作成するための調査」を加え、同条第二項中「対し」の下に「、必要な資料の提供」を加え、同条に次の一項を加える。
3 行政機関の長は、前項の規定による求めを行った場合において、他の行政機関の長の協力が得られなかったときは、総務大臣に対し、その旨を通知するものとする。
第三十条中「前条」を「前条第一項及び第二項」に、「関係者」を「執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体(次項において「被要請者」という。)」に改め、「対し、」の下に「必要な資料の提供、調査、報告その他の」を加え、同条に次の一項を加える。
2 行政機関の長は、前項の規定による求めを行った場合において、被要請者の協力を得られなかったときは、総務大臣に対し、その旨を通知するものとする。
第三十一条第一項中「基幹統計の作成の」を「第二十九条第三項又は前条第二項の規定による通知があった場合において、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成する」に、「その他の関係者」を「、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体」に改め、「提供」の下に「、調査、報告」を加える。
第三十二条中「届出独立行政法人等」を「指定独立行政法人等」に改め、同条第二号中「統計」を「統計調査その他の統計」に改める。
第三十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(調査票情報の提供)」を付し、同条中「届出独立行政法人等」を「指定独立行政法人等」に改め、「場合には」の下に「、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ」を加え、「、これら」を「これら」に改め、同条第一号中「又は」の下に「統計調査その他の」を加え、同条に次の三項を加える。
2 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前項(第一号を除く。以下この項及び次項において同じ。)の規定により調査票情報を提供したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
一 前項の規定により調査票情報の提供を受けた者の氏名又は名称
二 前項の規定により提供した調査票情報に係る統計調査の名称
三 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を利用して統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、作成した統計又は行った統計的研究の成果を当該調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出しなければならない。
4 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前項の規定により統計又は統計的研究の成果が提出されたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
一 第二項第一号及び第二号に掲げる事項
二 前項の規定により提出された統計若しくは統計的研究の成果又はその概要
三 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
第三十三条の次に次の一条を加える。
第三十三条の二 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者に提供することができる。
2 前条第二項及び第四項の規定は前項の規定により調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第三項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項(第一号を除く。以下この項及び次項において同じ。)」とあり、同項第一号及び第二号中「前項」とあり、並びに同条第三項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
第三十四条中「届出独立行政法人等」を「指定独立行政法人等」に改め、「、学術研究の発展に資すると認める場合その他の総務省令で定める場合には」を削り、「統計の作成等」を「学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるもの」に改め、同条に次の二項を加える。
2 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前項の規定により統計の作成等を行うこととしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
一 前項の規定により統計の作成等の委託をした者の氏名又は名称
二 前項の規定により統計の作成等に利用する調査票情報に係る統計調査の名称
三 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項
二 第一項の規定により作成した統計若しくは行った統計的研究の成果又はその概要
三 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
第三十五条第一項中「届出独立行政法人等」を「指定独立行政法人等」に改める。
第三十六条中「届出独立行政法人等」を「指定独立行政法人等」に改め、「、学術研究の発展に資すると認める場合その他の総務省令で定める場合には」を削り、「匿名データを」の下に「学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者に」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第三十三条第二項及び第四項の規定は前項の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第三項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項(第一号を除く。以下この項及び次項において同じ。)」とあり、同項第一号及び第二号中「前項」とあり、並びに同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、同条第二項及び第三項中「調査票情報」とあるのは「匿名データ」と読み替えるものとする。
第三十七条中「届出独立行政法人等」を「指定独立行政法人等」に、「第三十四条又は前条」を「第三十三条の二第一項、第三十四条第一項又は前条第一項」に、「その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定める独立行政法人等」を「独立行政法人統計センター」に改める。
第三十八条第一項中「第三十四条の」を「第三十三条の二第一項の規定により行政機関の長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者、第三十四条第一項の」に、「者又は第三十六条」を「者又は第三十六条第一項」に、「前条の規定による委託を受けた独立行政法人等(以下この条において「受託独立行政法人等」という。)が第三十四条又は第三十六条」を「独立行政法人統計センターが第三十三条の二第一項、第三十四条第一項又は第三十六条第一項」に改め、「基づき」の下に「行政機関の長が」を加え、「当該受託独立行政法人等」を「独立行政法人統計センター」に改め、同条第二項中「受託独立行政法人等に」を「独立行政法人統計センターに」に、「当該受託独立行政法人等の」を「独立行政法人統計センターの」に改め、同条第三項中「第三十四条」を「第三十三条の二第一項の規定により指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者、第三十四条第一項」に、「届出独立行政法人等」を「指定独立行政法人等」に、「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改め、同条第四項中「届出独立行政法人等」を「指定独立行政法人等」に改める。
第三十九条第一項中「措置」の下に「として総務省令で定めるもの」を加え、同項第一号中「当該行政機関の」を「当該行政機関が」に改め、「記録されている情報」の下に「(当該情報の取扱いに関する業務の委託を受けた場合その他の当該委託に係る業務を受託した場合における当該業務に係るものを除く。)」を加え、同項第二号中「地方公共団体」を「指定地方公共団体」に、「の行った」を「が行った」に改め、同項第三号中「届出独立行政法人等」を「指定独立行政法人等」に、「の行った」を「が行った」に改め、「調査票情報、」の下に「第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 地方公共団体の長その他の執行機関(前号に掲げる者を除く。) 第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報
第三十九条第一項に次の一号を加える。
五 独立行政法人等(前号に掲げる者を除く。) 第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報
第四十条第一項中「地方公共団体」を「指定地方公共団体」に、「届出独立行政法人等」を「指定独立行政法人等」に改め、同条第二項中「届出独立行政法人等」を「独立行政法人等」に改める。
第四十一条第二号中「に定める」を「又は第三号に定める」に改め、同条第三号中「第三十九条第一項第三号」を「第三十九条第一項第四号又は第五号」に、「届出独立行政法人等」を「独立行政法人等」に改め、同条第四号中「行政機関、地方公共団体又は届出独立行政法人等」を「行政機関等」に改める。
第四十二条第一項中「措置」の下に「として総務省令で定めるもの」を加え、同項第一号中「第三十三条」を「第三十三条第一項又は第三十三条の二第一項」に改め、同項第二号中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改める。
第四十三条第二項中「第三十三条」を「第三十三条第一項若しくは第三十三条の二第一項」に、「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改める。
第四十五条を次のように改める。
(所掌事務)
第四十五条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 総務大臣の諮問に応じて統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項を調査審議すること。
二 前号に掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。
三 第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第四項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項、第二十六条第三項、第二十八条第二項、第三十一条第二項、次条又は第五十五条第三項の規定により総務大臣に意見を述べること。
四 第四条第七項の規定により総務大臣又は総務大臣を通じて関係行政機関の長に勧告すること。
五 第六条第二項の規定により内閣総理大臣に意見を述べること。
六 第三十五条第二項の規定により行政機関の長に意見を述べること。
七 第五十五条第三項の規定により関係行政機関の長に意見を述べること。
八 前各号に定めるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(委員会の意見の聴取)
第四十五条の二 総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
一 第二条第二項第二号若しくは第五項第三号、第五条第一項、第八条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条又は第二十九条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
二 第四条第五項、第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十九条第一項又は第四十二条第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
第四十九条の次に次の一条を加える。
(幹事)
第四十九条の二 委員会に、幹事を置く。
2 幹事は、総務省及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
第五十条中「ときは、」の下に「総務大臣又は」を加える。
第五十二条第二項中「届出独立行政法人等」を「指定独立行政法人等」に改める。
第五十四条中「その他の高度情報通信ネットワーク」を削る。
第五十五条第一項中「届出独立行政法人等」を「独立行政法人等」に改め、同条第三項中「、内閣総理大臣」を削る。
第五十六条中「その他の関係者」を「、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体」に改める。
第六章中第五十六条の次に次の一条を加える。
(命令への委任)
第五十六条の二 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。
第五十八条中「、第八条第二項」を「第八条第二項」に改める。
第五十九条中「、自己」を「自己」に改める。
第六十条第一号中「者の」を「個人又は法人その他の団体の」に改める。
第六十一条第一号中「者」を「個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)」に改め、同条第三号中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に、「、自己」を「自己」に改める。
附則第九条第二項中「新法の規定による」を削り、「地方公共団体が行ったもの」の下に「であって第二十四条第一項の規定が適用されるべき統計調査に該当するもの」を加え、「新法の規定により地方公共団体」を「指定地方公共団体」に改め、「施行日以降新法」を削り、「新法の規定により届出独立行政法人等」を「指定独立行政法人等」に改める。
(独立行政法人統計センター法の一部改正)
第二条 独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第二号中「受けて」の下に「、統計調査を実施し、又は」を加え、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 国の行政機関又は指定独立行政法人等(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十五条に規定する指定独立行政法人等をいう。以下この号において同じ。)の委託を受けて、同法第三十三条の二第一項、第三十四条第一項又は第三十六条第一項の規定に基づき当該国の行政機関又は指定独立行政法人等が行う事務の全部を行うこと。
第十二条第一項中「(平成十九年法律第五十三号)」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中統計法第四条の改正規定、同法第四十五条の改正規定及び同法第四十九条の次に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の統計法(以下「新法」という。)第四十五条の二の規定の例により、統計委員会の意見を聴くことができる。
(統計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法第四十五条の規定の適用については、同条第三号中「、次条又は」とあるのは、「又は」とする。
第四条 新法第三十三条第二項から第四項まで(これらの規定を新法第三十三条の二第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第三十三条第一項(第一号を除く。)若しくは第三十三条の二第一項の規定により行われた求めに応じ、新法第二条第十一項に規定する調査票情報を提供した場合又は新法第三十六条第一項の規定により行われた求めに応じ、新法第二条第十二項に規定する匿名データを提供した場合について適用する。
2 新法第三十四条第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われた委託に応じ、新法第三十二条第一号に規定する統計の作成等を行うこととした場合について適用する。
(処分等の効力)
第五条 施行日前に第一条の規定による改正前の統計法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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