第一章 総則(第一条 - 第四条) 編集

第二章 公的統計の作成 編集

第一節 基幹統計(第五条 - 第八条) 編集

第二節 統計調査 編集

第一款 基幹統計調査(第九条 - 第十八条) 編集

第二款 一般統計調査(第十九条 - 第二十三条) 編集

第三款 地方公共団体又は独立行政法人等が行う統計調査(第二十四条・第二十五条) 編集

第三節 雑則(第二十六条 - 第三十一条) 編集

第三章 調査票情報等の利用及び提供(第三十二条 - 第三十八条) 編集

第四章 調査票情報等の保護(第三十九条 - 第四十三条) 編集

(調査票情報等の適正な管理)

第三十九条
  1. 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
    一  行政機関の長 当該行政機関の行った統計調査に係る調査票情報、第二十七条第一項の規定により利用する基幹統計調査又は一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報、第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報及び第三十五条第一項の規定により作成した匿名データ
    二  地方公共団体の長その他の執行機関 当該地方公共団体の行った統計調査に係る調査票情報及び第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報
    三  届出独立行政法人等 当該届出独立行政法人等の行った統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報及び第三十五条第一項の規定により作成した匿名データ
  2. 前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。

(調査票情報等の利用制限)

第四十条
  1. 行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は届出独立行政法人等は、この法律(地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
  2. 第二十七条第二項の規定により総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けた行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は届出独立行政法人等は、同項各号に掲げる目的以外の目的のために、当該事業所母集団データベースに記録されている情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
  3. 第二十九条第一項の規定により行政記録情報の提供を受けた行政機関の長は、当該行政記録情報を同項の規定により明示した利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

(守秘義務)

第四十一条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
一  第三十九条第一項第一号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
二  第三十九条第一項第二号に定める情報の取扱いに従事する地方公共団体の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
三  第三十九条第一項第三号に定める情報の取扱いに従事する届出独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者 当該情報を取り扱う業務
四  行政機関、地方公共団体又は届出独立行政法人等から前三号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
五  地方公共団体が第十六条の規定により基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合において、基幹統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報及び第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報の取扱いに従事する当該地方公共団体の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
六  前号に規定する地方公共団体から同号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務

(調査票情報等の提供を受けた者による適正な管理)

第四十二条
  1. 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
    一  第三十三条の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報
    二  第三十六条の規定により匿名データの提供を受けた者 当該匿名データ
  2. 前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。

(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)

第四十三条
  1. 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
    一  前条第一項第一号に掲げる者であって、同号に定める調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務
    二  前条第一項第一号に掲げる者から同号に定める調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
  2. 第三十三条の規定により調査票情報の提供を受けた者若しくは第三十六条の規定により匿名データの提供を受けた者又はこれらの者から当該調査票情報若しくは当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、当該調査票情報又は当該匿名データをその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

第五章 統計委員会(第四十四条 - 第五十一条) 編集

(設置)

第四十四条
内閣府に、統計委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第四十五条
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第四十六条
  1. 委員会は、委員十三人以内で組織する。
  2. 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
  3. 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第四十七条
  1. 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
  2. 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(委員の任期等)

第四十八条
  1. 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 委員は、再任されることができる。
  3. 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
  4. 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
  5. 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(委員長)

第四十九条
  1. 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
  2. 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
  3. 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(資料の提出等の要求)

第五十条
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(政令への委任)

第五十一条
この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第六章 雑則(第五十二条 - 第五十六条) 編集

第七章 罰則(第五十七条 - 第六十二条) 編集

第五十七条
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
    一  第十七条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
    二  第四十一条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
    三  第四十三条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
  2. 前項第一号の罪の未遂は、罰する。
第五十八条
基幹統計の業務に従事する者又は従事していた者が、当該基幹統計を、第八条第二項の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十九条
  1. 第四十一条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 第四十三条第一項各号に掲げる者が、その取扱い又は利用に係る調査票情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも前項と同様とする。
第六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者
二  基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
二  第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
三  第三十六条の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、当該匿名データを、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者
第六十二条
第五十七条第一項第二号及び第三号、第五十八条、第五十九条並びに前条第三号の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

附 則 抄 編集

参考資料 編集

総務省法令データ提供システム 統計法


 

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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