経済安定本部令 (昭和21年勅令第380号)

公布時

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朕は、枢密顧問の諮詢を経て、経済安定本部令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽


昭和二十一年八月十日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣

国 務 大 臣 男爵 幣原喜重郎

司 法 大 臣   木村篤太郎

内 務 大 臣   大村 清一

文 部 大 臣   田中耕太郎

農 林 大 臣   和田 博雄

国 務 大 臣   齋藤 隆夫

逓 信 大 臣   一松 定吉

商 工 大 臣   星島 二郎

厚 生 大 臣   河合 良成

国 務 大 臣   植原悦二郎

運 輸 大 臣   平松常次郎

大 蔵 大 臣   石橋 湛山

国 務 大 臣   金森德次郎

国 務 大 臣   膳 桂之助

勅令第三百八十号

経済安定本部令

第一条 経済安定本部は、内閣総理大臣の管理に属し、物資の生産、配給及び消費、労務、物価、金融、輸送等に関する経済安定の緊急施策について、企画立案の基本に関するもの並びに各庁事務の綜合調整、監査及び推進に関する事務を掌る。

2 前項の事務を行ふために、特に必要があるときは、内閣総理大臣は、関係各省大臣に対して、必要な事項を命ずることができる。

第二条 前条第一項の事務を分掌させるために、経済安定本部に、内閣総理大臣の定めるところにより、部を置くことができる。

第三条 経済安定本部に左の職員を置く。

総裁
総務長官
部員
主事

2 前項の職員の外に、部を置いた場合においては、部長を置く。

第四条 経済安定本部に参与若干人を置き、庁務に参与させる。

2 参与は、内閣総理大臣の奏請によつて、学識経験ある者の中から、内閣で、これを命ずる。

3 参与は、その職務に関して知つた秘密を厳守しなければならない。

第五条 総裁は、内閣総理大臣を以て、これに充てる。

2 総裁は、庁務について、その責に任ずる。

第六条 総務長官は、国務大臣を以て、これに充てる。

2 総務長官は、庁務を掌理する。

第七条 部長は、関係各庁二級以上の官吏及び学識経験ある者の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。

2 部長は、総務長官の命を承けて、その部の事務を掌理する。

3 部員は、関係各庁二級以上の官吏及び学識経験ある者の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。

4 部員は、上司の命を承けて、庁務を掌る。

第八条 官吏ではなくて、部長又は部員を命ぜられた者の服務に関しては、官吏服務紀律を準用する。

第九条 主事は、関係各庁の官吏の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。

第十条 経済安定の緊急施策に関する重要事項を審議するために、経済安定本部に、経済安定会議を置く。

2 経済安定会議に関して必要な事項は、内閣総理大臣が、これを定める。

第十一条 この勅令に規定するものの外、経済安定本部に関して必要な事項は、内閣総理大臣が、これを定める。

附 則

1 この勅令は、公布の日から、これを施行する。

2 この勅令は、施行後一年を限り、その効力を有する。

改正経過

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  • 経済安定本部令の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第603号):
    • 第2条中「部」を「総裁官房及び部」に改める。第3条第1項中「総務長官」の次に「次長」を加える。第8条中「部長又は」を「次長、部長又は」に改め、同条を第9条とし、以下順次一条ずつ繰り下げる。第7条を第8条とする。
    第七条 次長は二人とし、内一人は関係各庁一級官吏の中から、内一人は学識経験ある者の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。
    2 次長は、総務長官を佐けて、庁務を掌理する(以上昭和21年12月18日施行)。
  • 経済安定本部令を改正する勅令(昭和21年勅令第193号): 全部改正(昭和22年5月1日施行)

関連項目

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