米国の対外援助計画に関する第2報告書の送付に際するハリー・S・トルーマンの議会へのメッセージ


メッセージ 編集

1948年6月30日

アメリカ合衆国議会よ。

第80議会の公法389によって認可され、1947年12月17日に承認された合衆国の対外援助計画に従い、私はここに支出と活動に関する初の四半期報告を送付する。

この報告書は1948年1月1日から1948年3月31日までの期間における活動を対象としている。この期間中に、オーストリアフランス、及びイタリアに向けた合衆国の供給の流れは、1947年対外援助法の目的―― 「空腹と寒冷の状況を緩和し、深刻な経済後退を阻止する」――を達成した。

同法第5節第(d)項に従い、この報告には、法律に基づき利用可能となる必需品の分配・使用方法に関する、オーストリアフランス、及びイタリアの政府の声明を収録している。必需品の項目別一覧によってを各国政府は各商品の平均販売価格を知ることができ、総収入はこれらの売却から得られた。

合衆国により提供された必需品はこれら3か国の国民を飢餓と貧困の恐怖から一時的に解放し、3か国や他の諸国が全欧州を再建させるに際して長期計画が貢献できるようになるまでの間、3か国は自国経済の安定を保つことができた。しかしこれら諸国の国民にとって、合衆国の人々によるこれらの必需品の贈与はより多くの意味を持っていた――この援助は、彼らの将来に対する希望の象徴をも意味していた。

我々米国民にとって、我々の援助は、自由な人々は必ずや勝つとの信念の成せる業であった。その信念は既に、イタリア総選挙にて示されたイタリア人の自由意志によって確かなものとなったのである。

底本 編集

 

この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物17 U. S. C. §105参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。


  これは、アメリカ合衆国政府の著作物についてのみ効力を有します。アメリカ合衆国の各、その他の地方自治体が作成した著作物に対しては適用できません。また、日本国著作権法13条に規定するものに該当しないアメリカ合衆国政府の著作物の場合、日本国内において著作権が発生しているものとして扱われることになると解されるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。その場合は、日本国の著作権上パブリックドメインの状態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示すテンプレートを追加してください。
 
 

原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。