管窺武鑑/上之下第三巻
一、夏目姓氏代々の事 二、夏目豊後守定盛〈定吉祖夫〉武州八幡山より相州長尾城に移る事 三、長尾城に於て定盛北条氏綱を防ぐ其手柄の事 四、夏目左衛門尉定虎〈定吉父〉 上杉家を去り武者修行以後、越後に行き謙信公に仕へ上州沼田城代たる事 五、夏目舎人助定吉窂入以後、永井家へ罷出づる事 六、夏目舎人助子共并親類箇条の事
【 NDLJP:80】管窺武鑑上之下第三巻 舎諺集 永井家の事
【一、永井右近大夫直勝・同信濃守尚政、御奉公箇条】第一、永井右近大夫直勝、〈初名長田伝八郎、〉永禄六年癸亥、三州大浜邑に生る。祖父を長田喜八郎と号す。広忠君に仕へ、三州岡崎にて奉公。権現様稚き御時、今川義元へ仰せられて、喜八郎になされ、所領を賜はる。義元の証文判形あり。父を長田平右衛門尉重元と号す。御当家に奉仕、天正十年六月、織田信長公御生害の時、権現様、泉州堺より伊賀地を御越え、三州大浜へ御座なさる。重元御迎に出で、則ち重元が館にて御膳を上げ、御供の衆をも饗応す。
第二、直勝若年の時は、三郎信康君へ奉公仕り、信康君御逝去以後、遠州浜松に於て、権現様召出され、長田氏は、義朝へ逆臣の苗氏なる間、永井氏になり候へと仰せられ、長田は平姓なり。永井は大江姓なり。大江の家紋、一文字に三星をも、直勝に御免なされ、御譜代阿波伊【 NDLJP:81】予守〈備中守正次の父〉の壻に仰付けらるゝなり。
附大江氏は、頼朝卿の時、因幡守大江広元の二男、永井時広より相続くなり。
附長田入道が兄親致は、義朝に逆意なき故、恙なくして子孫相続ぎ、長田を名乗るなり。
第三、天正十二年甲申春、羽柴秀吉公、織田信雄公の家老岡田助三郎・津川玄蕃・浅井丹宮・滝川三郎兵衛の四人へ、摂州大坂にて、密に計つて申さるゝは、信雄公天下を知る器なし。各〻我に帰服せば、二十万石宛給ふべしとある故、何れも尤もと同心する故に、誓紙を書かせ、信雄公を計れとて、勢州長島へ遣さるゝ所に、滝川三郎兵衛反忠して、信雄公へ告ぐる故、信雄公残り三人を、長島城へ召して誅戮し給ふなり。 〈附三郎兵衛、後に下総守と号す。秀吉公と信雄公和平の後秀吉公、件の下総反忠する事主君へ頼もしき義なりとて、勢州神戸にて九万石給はり、羽柴氏を免し、羽柴下総守と改められ候事、秀吉公、奥意ありて斯くの如し。〉秀吉公・信雄公矛盾、信雄公より権現様へ、御援兵を頼み給ふ。信長公の因を思召し、御同心なり。此節、北条、御縁者なりと雖も、表裏測り難く、御跡の御気遣旁にて、御留守に御人数壱万六千余残し置かれ、漸く一万五千計り召連れ、三月より十一月迄九箇月の間、十一度の攻合々戦に、秀吉公、一度も勝利なし。就中、四月九日長久手の戦、権現様大御勝利なり。其様子荒増は、秀吉公十五万の人数にて、尾州犬山に備へ給ふ。信雄公・権現様、同国小牧山に備へ給うて御対陣なり。秀吉公方の積に、三州の留守へ味方より働かば、留守勢少くして討つ事なるまじ。家康、三州へ帰らるれば、信雄を滅す事易からんと評議を決し、三好孫七郎秀次を大将とし、池田勝入子息紀伊守・森武蔵守・堀久太郎等、三州表へ発向す。権現様御工夫を以て、御備を出でさせられ、長久手に於て御勝利、此時、敵の魁将池田勝入を、直勝鑓付け首を取る故、備混乱し、勝入子息紀伊守・森武蔵守も討死して、敵大崩なり。直勝廿二歳なり。勝入帯く所篠の雪といふ刀なり。権現様より直勝に之を下され、大に御褒美なり。権現様、其年の御武勇に依つて、自ら秀吉公、種種手を入れ、御妹壻にとあつて御和平、天正十四年九月権現様御上洛なさるゝ儀は、秀吉公より御誓紙の上、御母儀を人質に進められて斯くの如し。扨天正十八年、小田原落居の時、秀吉公より、信雄公を奥州へ遣さるゝとて、宇都宮にて改易し、下野の奈須へ追籠め、頭を剃らせ給ふに依つて、それより常真と号するなり。
第四、権現様関東御入国の時、永井直勝御知行五千石拝領。
第五、文禄四年三月廿日、従五位下右近大夫に叙任、豊臣直勝綸旨を頂戴す。是れ権現様【 NDLJP:82】へ、太閤より仰せられて斯くの如し。
第六、慶長五年、関原御陣の時、武頭に仰付けられ、御旗本に居らるゝ故、戦功は之なしと雖も、組の差引作法宜しき故、御帰陣以後、江戸に於て御加増二千石下され、外四千五十五石余、三河にて寄子給を拝領なり。
第七、大坂両度の御陣の時、六千の将にて御供なり。此時も御旗本備故、軍功はなけれども、御先手、其外、諸備へ御使に参られ、下知を加へ、或は敵の色を見積り、両御所様御分別の御相手になり、前後の思案工夫宜しき故、御帰陣以後、諸備の御穿鑿之ありと雖も、右近組中は、右近吟味次第にすべしと、権現様仰出されて御僉議なし。直勝武名の故なり。
第八、元和二年権現様薨御以後、秀忠君へ奉仕。同三年、常陸笠間城主仰付けられ、御加増拝領、合せて三万二千石になし下さる。
第九、同五年、福島左衛門大夫正則御改易に付いて、上使として芸州広島へ遣さる。其武備戦に向ふが如く安芸・備後の両城を請取らる。其仕様宜しき故、旁以ての儀に付きて、同年柿岡土浦領にて御加増二万石拝領、都合五万二千石なり。
第十、同八年、最上源五郎御改易の時、上使として最上へ遣はさる。留守堅固に残置き、総騎馬百九十五騎にて参られ、自然城を渡す事異義に及び候はゞ、踏破り候へとの議にて斯くの如し。無難に城を請取り、鳥井左京亮へ引渡して帰らる。同年笠間所替あつて、総州古河城主に仰付けられ、御加増二万石下され、合せて七万二千石なり。
第十一、寛永二年乙丑十二月廿九日卒去、六十三歳。古河永井寺に葬る。当寺開基永井寺殿前親衛月丹大居士と号す。御息
一、信濃守尚政〈初伝八郎と号す。〉
二、日向守直清
三、豊前守直貞
第一、永井信濃守尚政、十四歳の時、慶長五年小山・関原へ父直勝と同じく出陣。同七年、十六歳の時より台徳院君に仕ふ。
第二、慶長九年、常州貝原塚に於て、知行千石拝領。
第三、同十年、台徳院君御上洛、将軍宣下の時、尚政十九歳従五位下に叙せらる。【 NDLJP:83】第四、大坂両度御陣に御供仕り、五月七日、御先手へ御使に参られ、高名一つ、舎弟直清も高名一つ仕らる。
第五、元和二年、武蔵の菖蒲・近江志賀郡にて、御加増四千石拝領。
第六、同五年、上総にて御加増一万石。
第七、同九年、遠州〔間イ〕にて御加増五千石、尚政自分の知行を合せて二万四千石、但し内四千石は、改出して拝領なり。
第八、父直勝七万二千石の内、子息へ配分、六万三千二百十三石余を、嫡子尚政へ譲らる。尚政自身の知行二万四千石、其外総州鴻巣領千九百石余、都合八万九千百十三石余を領し、父の跡を継ぎて古河に居城なり。
第九、信濃守尚政、台徳院君に奉仕、左右の近臣となつて、執権職に列して、共に天下の政令を承る。台徳君、寛永九年薨御以後、大樹に奉仕、翌十年癸酉四月、御加増一万石下され、古河を改替あつて、畿内枢要の地淀城主仰付けられ、弟日向守も采地を増し、都合二万石になし下され、同国長岡邑を領す。正保元年甲申冬十一月廿三日、尚政従四位下に叙せらる。慶安二年己丑七月四日、日向守、長岡邑を改替、摂州高槻城主に仰付けられ、御加増一万六千石、先領共に三万六千石、兄尚政と同じく帝都警衛をなす。
右尚政の妻は、御譜代内藤修理正息女なり。尚政の子息、
一、右近大夫尚徳〈初め大膳と号す、〉慶長十八年癸丑武州江戸に生れ、元和七年九歳、両御所へ御目見、寛永五年十六歳、台徳君へ奉仕、同七年十八歳、従五位下に叙せらる。妻は毛利宰相甲斐守秀元卿の女、嫡男永井大膳と号す。寛永十四年丁丑生る。
二、大和守尚保、〈初め右衛門と号す〉寛永六年十二歳、両御所へ御目見、同七年、大樹へ奉仕、同年十二月廿八日、従五位下に叙せらる。
三、大学尚庸、寛永八年辛未生る。幼年より大納言家綱君に奉仕。
尚政息女五人、
別腹子息二人。
一、八十郎尚利、寛永十一年甲戌山州淀に生る。
二、五郎八尚春、同年同所に生る。
寛永十四年丁丑十二月廿九日、月丹居士十三回忌に当る。茲に因り日向守直清、悲田院の旧廃を興し、之を泉涌寺の山中に移し、再び永井庵を造り、月丹居士の碑を刻す。
【二、直勝君碑銘并石表辞】右近大夫永井月丹居士碑銘 民部卿法印夕顔巷道春誌
居士姓大江、氏永井、諱直勝、産㆓于参州㆒。時永禄六年癸亥之歳也。自㆑幼筮㆓仕東照大神君㆒、経㆓歴遠参二州閒㆒。天正十年夏五月、大神君到㆓江州安土㆒、謁㆓織田信長公㆒。公甚欣㆓賞之㆒、治具尽㆑礼、特請㆓家臣数輩子別席㆒設㆑膳、公自以㆑箸配㆓肴蔌㆒。居士在㆓其列㆒。既而大神君入㆑洛。公亦到㆑洛在㆓本能寺㆒。公勧㆓大神君㆒遊㆓覧泉堺㆒。六月、公、為㆓其下明智光秀㆒被㆑弑、京師大乱。大神君聞驚、慮㆓道梗不_㆑利而欲㆓東帰㆒。乃発㆓泉堺㆒、経㆓木津㆒過㆓伊州㆒、自㆓勢州㆒駕㆑舟、而入㆓参州岡崎城㆒。是行也、往還居士不㆑離㆓左右㆒。過㆑旬後、光秀伏㆑誅。十二年春三月、信長之子信雄、在㆓尾州清洲城㆒、与㆓豊臣秀吉公㆒有㆑隙。秀吉将㆑撃㆑之。信雄請㆓援兵㆒。大神君、以㆓信長旧好㆒故許㆑之。秀吉、遣㆓其将池田勝入㆒、以㆓突騎㆒攻㆓尾州㆒抜㆓犬山城㆒。大神君、率㆑兵救㆓尾州㆒、与㆓信雄㆒同屯㆓小牧山㆒。居士従行焉。秀吉、引㆓大軍㆒入㆓犬山㆒。夏四月、秀吉謀、密使㆘勝入自㆓閒道㆒襲㆗参州㆖。大神君聞㆑之、潜出㆓小牧山㆒逆㆓勝入㆒戦㆓于長久手㆒。居士執㆑𥎄奮撃縦㆓勝入㆒得㆓其首㆒、敵大敗走。時居士年二十二、人皆服㆓其勇㆒。勝入者、世所㆑謂驍将也。居士之功、於㆑是為㆑多矣。冬十月、秀吉、畏㆓大神君㆒遂与㆓信雄㆒和平而去。其後、大神君之家臣若干、勅授㆓従五位㆒。居士亦在㆓其中㆒。其他列㆓国老㆒、叙位者鮮矣。文禄元年、秀吉撃㆓三韓㆒、集㆓群国兵于肥州名護屋㆒。大神君往会焉。一日、秀吉、詣㆓大神君軍営㆒見㆓居士㆒曰、彼何為者。衆曰、永井右近者也。秀吉曰、取㆓勝入頭㆒者是乎。衆曰、然。日嘻壮士也。聞者皆歆㆓美之㆒。慶長三年秋八月、秀吉公薨。闔国兵馬之権、入㆓大神君之掌握㆒。五年之秋、石田三成叛。大神君自将討㆑之、使㆔諸将大戦㆓于濃州関原㆒、戮㆓三成等㆒。時居士列㆓于隊頭㆒。逮㆔大神君之開㆓幕府㆒也、遣㆘㆓居士㆒就㆓幽斎細川玄旨㆒、尋㆗前代柳営之礼義故事㆖。蓋是欲㆓損益随_㆑時【 NDLJP:85】也。十九年之冬、大坂之役、居士亦為㆓隊頭㆒。明年夏五月、大坂城陥、豊臣氏殲矣。凱旋之時有㆑旨𤖔㆓否群士㆒、沙㆓汰諸隊㆒。功過已証、賞罰固当、而独属㆓居士㆒者進止、唯随㆓其意㆒而定㆑之、君命令㆑無㆑論焉。居士之名、於㆑是藉甚矣。元和二年夏四月、大神君即㆑世。居士自㆓駿城㆒到㆓江戸㆒、仕㆓台徳院殿大相国㆒。乃賜㆓常州笠閒城㆒以増〔加イ〕㆓封戸㆒。五年夏、大相国在㆓伏見城㆒。福島正則留㆓滞江戸㆒。以㆘其違㆓国法㆒修㆓築広島塁㆒故㆖、命㆓山陽・南海両道牧守㆒、以㆓其衆㆒収㆓安芸・備後二州㆒。時遣㆘対州大守安藤重信与㆓居士㆒、往諭㆗正則家人留㆓守広島・三原㆒者㆖。其行装所㆑謂受㆑降如㆑受㆑敵也。留守懼而従㆑命。乃取㆓両城㆒収㆓二州㆒。雖㆓正則罪不_㆑可㆑原、而思㆓関原軍功㆒、減㆓一等㆒放㆓于越之後州㆒。八年、以㆓羽州最上郡㆒賜㆓鳥居氏㆒。然旧刺史之士卒、猶守㆓山方城㆒。時遣㆓上州別駕・本多正純及居士㆒往諭㆑之。鳥井氏既入㆓山方城㆒。会正純有㆑罪。於㆑是単使二人騁来、密告㆓居士及鳥居氏㆒、以㆓命旨㆒数㆓正純罪状㆒、左㆓遷于由利㆒。是年、命㆓居士㆒改㆓笠閒㆒賜㆓総州古河城㆒、弥〻増㆓采地㆒。然常侍㆓江府㆒、有㆓棠陰聴_㆑訟則居士預会焉。功成名遂恩眷尤深。寛永二年乙丑季冬二十九日、嬰㆑病不㆑禄。時年六十三。大相国甚哀惜、時時及㆑此焉。世人亦多悲㆓慕之㆒。葬㆓于古河永井寺㆒。長子信州大守尚政嗣㆑封、益〻揚㆓家声㆒、預㆓聞国政㆒。十年春三月、今大君幕下、更改㆓古河㆒賜㆓城州淀城㆒、復益㆓其禄㆒、且以㆓城州長岡㆒、賜㆓尚政之弟日州大守直清㆒以為㆓食邑㆒。直清久事㆓幕下㆒、夙夜不㆑懈、常被㆓親近㆒、眷遇日厚。是其恩賜之栄盛而、居士之余慶也。嗚呼懿哉。今玆臘月者、居士之十三回忌也。其追遠之情不㆑易㆑言也。唯恐。居士威名勇功、雖㆑顕㆓於当世㆒不㆑垂㆓於無窮㆒。故欲㆘刻㆓楽石㆒而遺㆗芳蹟㆖。於㆑是求㆓余蕪詞㆒。余曽識㆓居士㆒久矣。又於㆓日州㆒猶㆑識㆑韓也、故不㆑能㆓固辞㆒、遂為㆓之辞㆒系㆑之以㆑銘。銘曰、
永井家譜 大江之後 赳々武夫 在㆓君左右㆒ 弱冠撃㆑敵 于㆓長久手㆒
短兵急接 勝入授㆑首 富父摏㆑狄 関羽斬㆑良 昔人称㆑美 今復見㆑剛
関原之役 大坂戦場 有㆑隊有㆑旅 之紀之綱 笠閒・古河 食禄数万
鎮㆓于一方㆒ 賜以㆓鉄券㆒ 偉哉将種 天使㆓滋蔓㆒ 亀趺戴㆑名 百世伝㆑遠
居士卒後十三回寛永十四年冬十二月二十九日
従五位日向守永井直清立㆑之
尚政聞㆔宇治山有㆓道元和尚開基之霊踨〔跡イ〕㆒、慶安二年己丑再㆓建興聖寺㆒。夫興聖寺者、本朝曹洞【 NDLJP:86】門之初祖道元禅師、自㆑朱帰朝而草㆓創之㆒、高挙㆓示西来之密旨㆒、大振㆓揚東漸之仏法㆒。平副帥時頼、数招不㆑就。乃往㆓越之前州㆒構㆓精舎㆒、名曰㆓永平禅寺㆒。爾後此地為㆓陳迹㆒。然尚政、為㆓賢父月丹大居士㆒、興㆓廃地㆒再㆓造之㆒、屈㆓請万安和尚㆒住㆑之、号㆓興聖寺㆒、居士霊廟之側、立㆓月丹之石表㆒。
右近大夫永井月丹居士石表辞
民部卿法印夕顔巷林道春撰并篆額
居士大江姓、永井氏、直勝其諱也。以㆓永禄六年癸亥之歳㆒産㆓于参州大浜邑㆒。祖広正、嘗通㆓志于贈亜相源君広忠公㆒。故食㆓大浜邑上宮社田㆒。考曰㆓直吉㆒嗣焉。居士、少仕㆓東照大神君㆒、経㆓歴参遠二州間㆒。天正十年仲夏、大神君、赴㆓江州安土㆒見㆓平信長公㆒。公甚悦慰㆑之饗〔享イ〕㆑之、特請㆓従者数輩子別席㆒飲㆓食之㆒。公手自執㆑箸配㆓肴葅㆒。居士在㆓其列㆒。既而大神君入㆑洛、公亦到㆑洛、勧㆓大神君㆒遊㆓覧泉南㆒。翌日明智光秀弑㆑公、京師騒乱。大神君聞㆑之、欲㆑誅㆓光秀㆒、而聴㆓家臣諫㆒悟㆓時不可㆒、而発㆓泉堺㆒過㆓伊賀㆒。聞㆔路多㆓群盗㆒、而自㆓伊勢㆒乗㆑舟、著㆓参州大浜㆒。直吉以㆑舟迎㆑之。即入㆓其宅㆒。因献㆑膳、且令㆓従者憩休㆒焉。大神君嘉㆑之、直入㆓岡崎城㆒。是行、居士不㆑離㆓其左右㆒。夾旬後光秀被㆑戮。十二年季春、信長子信雄、与㆓豊臣秀吉公㆒構㆑難。秀吉将㆑撃㆑之。信雄拠㆓尾州清洲城㆒請㆓援兵㆒。大神君、以㆓信長旧交故㆒聴㆑之。秀吉、使㆘其将池田勝入以㆓逞兵㆒、攻㆓尾州㆒抜㆗犬山城㆖。大神君、引㆑軍救㆑之、与㆓信雄㆒共在㆓小牧山㆒。居士従行。秀吉、既入㆓犬山㆒。孟夏九日、密遣㆘㆓勝入㆒間行襲㆗参州㆖。大神君聞㆑之、即出㆓小牧山㆒邀㆓勝入㆒、戦㆓於長久手㆒。居士、提㆑槍突出刺㆓勝入㆒獲㆓其首㆒、敵大敗北。時居士、年僅二十二、人皆尚㆓其勇㆒。勝入者、秀吉之驍将也。以㆘勝入所㆑帯劔曰㆓篠雪㆒者㆖賜㆓居士㆒。其劔、今猶在焉。居士之居㆑多㆑功矣。孟冬、秀吉、憚㆓大神君㆒、遂与㆓信雄㆒講解而去。其後、大神君之家臣若干、勅授㆓従五位㆒。居士亦在㆓其中㆒。若㆘他列㆓国老㆒、叙位㆖者罕矣。文禄元年、秀吉、撃㆓朝鮮㆒聚㆓兵于肥州名護屋㆒。大神君往会。一日、秀吉、詣㆓大神君営㆒見㆓居士㆒曰、彼何人哉。左右対曰、永井右近者也。秀吉曰、取㆓勝入頭㆒者是乎。僉曰然。日嘻壮士也。聞者皆美㆑之。慶長三年仲秋、秀吉公捐㆑館。闔国兵政、悉入㆓大神君之掌内㆒。五年秋、石田三成作㆑乱。大神君自将伐㆑之、使㆘㆓将㆒先駆㆖、大戦㆓于濃州関原㆒、三成等就㆑擒。時居士列㆓于隊長㆒。逮㆔於大神君之制㆓聞外㆒也、令㆔居士尋㆓訪前代柳営之儀式故事于細川玄旨㆒。乃繕写呈上。是為㆘其随㆓【 NDLJP:87】時宜㆒沿革㆖故也。十九年冬、大坂之役、居士亦為㆓隊頭㆒。明年仲夏、大坂城陥、豊臣族滅矣。凱旋時、有㆓戒命㆒沙㆓汰衆隊㆒、賞㆑有㆑功罪㆑背㆑法。而其士之属㆓居士㆒者、任㆓其進止㆒以定㆓功罪㆒、官令㆑無㆑論。居士之名弥〻藉甚。元和二年初夏、大神君棄㆓群臣㆒矣。居士、自㆓駿府㆒到㆓江戸㆒陪㆓仕台徳院大相国㆒。乃賜㆓常州笠閒城㆒、以増㆓食邑㆒。五年夏、大相国在㆓伏見城㆒。福島正則拘㆓留江戸㆒。以㆔其違㆑制修㆓築広島塁㆒故、令㆔山陽・南海両道牧司収㆓安芸・備後二州㆒。時遺㆔対馬守安藤重信与㆓居士㆒、往諭㆘示正則家臣留㆓守広島・三原㆒者㆖、其軍装雖㆑無㆑敵㆓于前㆒、然有㆑備㆓不虞㆒也。留守恐而伏従。乃取㆓両城㆒収㆓二州㆒而還。、正則罪所㆑不㆑赦。然以㆓関原軍労㆒故、減㆓一等㆒竄㆓於越之後州㆒。八年、賜㆓羽州最上郡子鳥居氏㆒。其旧刺史之士卒、猶守㆓山方城㆒。時遣㆓上野介本多正純及居士㆒往諭㆑之。鳥居氏既入㆓山方城㆒。会〻正純有㆑罪。時単使二人、持㆑符馳来、密告㆓居士及鳥居氏㆒、以㆑旨督㆓過正純㆒、左㆓降于由利㆒。是年、命㆓居士㆒改㆓笠閒㆒、賜㆓総州古河城㆒、益㆓加采地㆒。然常侍㆓江戸㆒、毎㆑断㆓訟於庁㆒、居士預聴。功名愈〻顕恩遇尤渥。寛永二年乙丑季冬二十九日、病卒、時年六十三、大相国甚哀惜、人亦悲㆓慕之㆒。葬㆓于古河永井寺㆒。嫡男従五位下信濃守尚政、嗣㆑封益〻揚㆓家声㆒、預㆓聞政事㆒有㆑年矣。十年季春、今大君幕下、更改㆓古河㆒賜㆓城州淀城㆒。所㆑増其庚維億。尚政弟曰㆓直清㆒。叙㆓従五位下㆒任㆓日向守㆒、賜㆓城州長岡邑㆒、以加㆓其禄㆒。次曰㆓直貞㆒。任㆓豊前守㆒、次曰㆓直重㆒。共叙㆓従五位下㆒。信州長子尚征、承㆓乃祖号㆒曰㆓右近大夫㆒。次曰㆓尚保㆒、共授㆓従五位下㆒。次曰㆓尚庸㆒。幼奉㆓仕大納言家㆒、好聚㆓群籍㆒且読㆓兵書㆒。尚政往㆓還武州・城州之閒㆒、或連年或閒歳、皆莫㆑不㆑承㆑旨。正保元年仲冬二十三日、授㆓従四位下㆒、且賜㆑暇。拝㆓命之辱〔ナシイ〕㆒而還㆓淀城㆒。慶安二年孟秋四日、改㆓直清長岡㆒更賜㆓摂州高槻城㆒、愈〻増㆓封戸㆒、且令㆑移㆓長岡屋宅於高槻㆒。余嘗応㆓日州求㆒、而作㆓居士碑銘㆒、其雄偉之盛、雖㆑顕㆓著于世㆒、而猶欲㆔其智名勇功伝㆓于不朽㆒也。今復依㆓信州請㆒、而作㆓石表詞㆒亦庶幾乎。昔唐韓愈、誌㆓太原王公墓㆒、而又作㆓神道碑文㆒、宋蘇軾書㆓司馬温公行状㆒、而又製㆓碑銘㆒。余素雖㆑不㆑及㆓其万一㆒、然居士之名也無㆑涯而吾筆也有㆑涯。以㆓有㆑涯之筆㆒欲㆑記㆓無㆑涯之名㆒、雖㆓韓蘇㆒無㆓奈何㆒耳。而今所㆑刻石堅而不㆑磷、可㆓以無_㆑涯。遂系㆑之以㆑辞。辞曰、
惟昔社田所㆑賜、 報㆓先志之無_㆑弐。 彼中流之一壺、 幸大浜之所㆑呬、
小牧之役獲㆑雋、 刀槍鳴㆓子鉄騎㆒。 関原軍・大坂役、 在㆓隊長㆒出㆓其類㆒、
笠閒隍・古河塁、 共拠㆓金湯之要地㆒。 懿哉孝子友弟、 増〔禄イ〕㆓封爵㆒以継㆑嗣。
其忠勤之不㆑巳、 守㆓淀城㆒而登㆓四位㆒。 既殿㆓于此一邦㆒。 況経㆑之以㆓五常㆒、
常憶㆑安不㆑忘㆑戦、 倉廩実而多㆓利器㆒。 嗚呼積善之家慶、 世々縄々有㆓戒備㆒。
慶安二年龍輯己丑十月廿九日 従四位下永井信濃守尚政立
一、大馬証 茜
小馬証 猩々皮の
指物 紫地に白く丸あり。其丸の内に、紫にて一文字に三つ星。
役旗 赤地に白く一文字三。星、竿の先に鳥毛の出しあり。
月丹居士
一、腰差 初は金団扇に、八幡の梵字黒く、後は切菱のみせなり。
大馬証は、皮巻の胴黒くして、白く左巻あり。
小馬証は、右の猩々皮の髻にて、最前の腰差を、小馬印と用ひらるゝ時も之ありつる由。
総旗は、紺白く段々の長のぼり、麾きを赤くして、白く一文字に三つ星なり。
第一、源姓夏目氏、舎人権助定吉は、永禄十二年二月十五日巳刻生る。紋七曜、又角折敷一文字。
村上天皇十八代赤松次郎入道円心嫡男、左衛門尉範資、其長男光範二男有田肥前守朝則、其嫡子赤松掃部頭親則は、京家の公方に仕ふ。親則が弟有田越前大目定朝は、関東鎌倉の公方に仕へて、武・上両州の内、二郡の司となり、上野藤岡といふ所に、戸根川をかたどり、城を構へて住す。其後、軍功に依つて食邑を増し、従四位上に叙せらるゝの由証文あり。定朝より五代大舎人少属正五位下定景なり。此時、永享十二年庚申、京の公方〈[#「公方」は底本では「公家」。後文に倣い修正]〉義教公より、鎌倉の公方時氏公を滅さるゝ事は、持氏公の下、両上杉、京家へ心を通ぜらるゝ故なり。定景忠勤を存ずと雖も、一身の智術にさり難き故、持氏公の末子を盗取り、済家の禅どんほう和尚を頼み隠し置く。然るに、其翌年嘉吉元年六月廿四日、京の公方義教公、赤松満祐の為めに弑せ【 NDLJP:89】られ給ふ。三年公方家闕職。文安二年乙丑、義教公の嫡子義勝公、将軍に任じ給ふ。定景、時を得て種々智略を廻し、彼此相語らひ、右持氏公の御末子を取立て、文安三年丙寅、古河に城を構へて仕へ奉る。左兵衛督盛氏公是なり。持氏公御滅亡の七年目なり。両上杉色々降参ある故、又前々の如く古河の公方の下にて執権なり。上杉の心に、盛氏公へ背きなば、持氏公への悪意も、弥〻顕はれ、当公方へ心を寄する大名もあらば、事六ヶしと思ひ、降参なりと雖も、公方をば
第二、舎人助定吉が祖父夏目豊後守定盛は、文明七年乙未三月廿日、上野藤岡に生る。妻は上杉代々の家老大石刑部少輔の妹なり。定盛、父定基代より、武州八幡山〈雉ヶ岡ともいふ〉に居城す。定基卒して、定盛、其跡を継ぎて、八幡山に在城し、其後、相州長尾に城を築いて在城する事は、其時、北条氏綱切蔓り給ふに付いて、其抑の為め斯くの如し。
附氏綱の息氏康の代になりて、武州を南方より治むる。就中、氏康の子息北条安房守氏邦、藤田右衛門佐養子になりて、鉢形に在城、雉ヶ岡へは、荒川を隔てゝ、上道五里許りある故、氏邦領知の内になるに付き、雉ヶ岡には、氏綱家老横路左近将監在城なり。夫より年経て後、【 NDLJP:90】太閤秀吉公、関東御陣の砌、雉ヶ岡を破却して、氏邦と一所に鉢形城に横路〔本ノマヽ〕籠るなり。
第三、相州長尾城は、武・甲・相三ヶ国枢要の地なり。殊に武州より相州への海道、小仏越の堅の為めに、定盛在城す。北条氏綱より、年中に二三度・四五度手遣し給ふと雖も、定盛防戦し、毎度勝利を得る故、長尾近辺へは寄来る事漸く中絶に及ぶ所、永正十九〔七カ〕年庚辰七月廿日といひ伝ふるに、氏綱、一万の人数にて長尾へ取詰めらるゝを、定盛、聞いて五百騎の兵を以て防戦ふ。其備は、
一、城内には新巻刑部・天貝雅楽允、百騎を二備にして残置く。
二、寄合衆六十騎余、此頃常州窂人小山右近を、西の山手に隠し置く。
三、小仏筋の山手に、地下人を集め、仮の大将を付けて置き〔上せイ〕、相図を定め隠し置く。
四、定盛自分三百五十騎を七隊にして、二手宛四手は陰陽の備、旗本三手は、一手の如くにして鋒矢に立つ。是は敵の真実を考へて、をとやの勢、其度を外すまじき為めなり。
斯くの如く作法を定め、堀涯の防戦を心懸け、城より出張つて待ち備ふる所に、北条家の先手荒川・山角雨手進来つて備を設くる。定盛、先手右の方甲斐庄兵衛左衛門手先より、足軽を懸けて取くさる。北条衆、之を互と懸来つて合戦、互に入乱れて、雌雄分らざる時、城内に残りたる天貝雅楽允五十騎、東の虎口より突いて出で、北条衆の先手と旗本の間を、横より切懸つて、縦横無碍に懸靡くる。新巻刑部は、城を堅固に申付け、虎口前なれば、小備をも奥深く見せて、この合戦を待つて見えつ見えずに相備ふる。北条衆、大軍なれば手段〔数イ〕の備あつて、夫々に請取つて備ふる故敗気なし。定景、之を見て采配を採つて、敵味方の戦を右に見捨て、我が旗本を以て、氏綱の旗本へ猶予なく切懸る故、天貝に向ふ敵も、先手と戦ふ敵も、氏綱の旗本を気遣ふ跡へ、心ある故戦少め〔本ノマヽ〕てなされ、旗色速かになる所、西の山手より小山右近、人数を下し、尤も味方の後勢山手を取りしきて、際限なきやうに見せ、一手切に下して、北条衆へ、切懸るべき模様の武略をなし、右近は、是も敵味方の防戦に構はずして、左の方より氏綱の旗本へ、静かに懸る故、味方は弥〻盛んに、敵は気後れて、北条衆の先手敗軍して、氏綱の旗本迄混乱す。其様子を見て、小山右近、真先に進みて切入る故、北条衆悉く敗軍なり。定盛は逃ぐる敵をば、小山に渡して追はせ、我が旗本は引揚げて、乱れたる味方を、打まとめて備を立つる。此時、大道寺が甥宮内、金の三つ輪ぬけの腰差にて、一騎乗下り、殿をして、引揚【 NDLJP:91】げたる武者振見事なり。それを味方信州窂人にて、武者修行に来りたる青柳新六郎、互に馬上にて名のり合ひ、組んで落ちて首を取る。新六、廿八歳の時なり。信州川中島青柳譜代筋の士なり。然る故、頓て信州へ帰参、後に青柳隼人といふ。
附天正十年、川中島を景勝の手に入れらるゝ頃は、新六郎は死に、其子二人あり。兄を新六郎といひ、弟を主馬といふ。筋目故に夏目舎人を尋来て、右の様子を委しく話し聞かせ候。
右の時、氏綱、采配を取りて、旗本許りにてなりとも、
附右に記す天貝雅楽允の子を、治部左衛門といふ。北条右近所にあつて武名あり。北条右近は、謙信公御死去の節、沼田城に居て、北条家へ随身なり。後には景勝公へ帰参候は、一旦は北条の権に依つて、随身仕り候へども、譜代の主君なりとて、伯父の北条安芸守をも動きけれども、同心なき故、右近許り佗言仕り、上杉家へ帰参なり。右の治部左衛門も、其砌より右近跡に居て、家老を致し、右近死後に沼田へ引込み居り申候。先年の筋目を以て、孫を一人、舎人助にくれ候て、今罷在り天貝太左衛門といふ。又右の小山右近は、定盛死後に常陸へ行き、佐竹殿へ出づる。其子を右衛門といひ、右衛門の子を与左衛門といふ。佐竹義宣、秋田へ所替の時、暇を乞ひ、水戸に留り居申し候。是も昔の由緒を以て、与左衛門子を舎人にくれ候。今の小山太兵衛是なり。
豊後守定盛、大永四年甲申三月十五日卒す。男子三人の内、二人は早世、女子一人は、深沢城主刑部少輔妻となる。末子虎千代定国、九歳にて父定盛が迹を継ぐなり。
第四、夏目虎千代丸定国、永正十三年丙子五月廿七日、相州長尾に生る。〈後、左衛門尉定虎と改む。〉父定盛死し、定国幼き故、北条氏綱、又長尾へ手遣あり。然れども、被官に歴々武功の者ある故、定盛在世に違はず、防守つて城を堅固に持つ。されども、若年の定国、行末迄の儀、大事を遂げ難きの所に候へば、余人を差置かるゝか。扨は武功の衆を、介添に加へられ下され候へと、上杉殿へ頻に訴訟仕ると雖も、其儀延引の内、北条衆、長尾へ三度迄働くと雖も、能く防戦して【 NDLJP:92】城を持ち堅むる所に、四度目大永七年十月、氏綱、一万二千余の人数を持つて、五月より十一月三日迄攻めらる。味方に後攻はなし。敵は早相州一偏に切随へ、伊豆と二ヶ国、其外、隣国へも少々手を懸け、猛威甚し。虎千代は、当年十二歳なり。今迄四年の内は、能き家来の者、二心なく忠義仕りたる事なれど、今度に於ては、城を持忍ぶべき様なし。されども、十二歳の虎千代、自身槍を取つて突いて出で、敵を追払ひ、夫より直に小仏峠へ懸り、武州へ落行きて、上杉殿の居城、上野平井へ恙なく引取る事、乳子の矢部軍吉・佐竹帯刀といふ両人の者、供仕る故なり。残の者は城を持堅め、虎千代落延びたる時刻を考へ、夜に入り一防仕つて後、城に火を懸けて、思々に切腹、尤も討死仕りたる者も多し。右の段々、上杉殿へ虎千代申上げ候へども、上杉義綱公、善悪の批判もなく、跡目の沙汰もなし。平井に詰居て仰せ出さるるを相待つ所、義綱公、享禄三年の春病死。御息則政公の世になり、政道悪しくなり、虎千代の事など、目に懸け給はざる故、享禄四年、虎千代十六歳の時、平井を引払ひ、藤田右衛門佐跡へ行き、備を借り罷在り候。同年霜月廿三日、北条氏康、九千余の兵にて、武州所沢へ働出でらる。上杉衆打集り、一万五千計りにて一戦あり。則政公は御出馬なきなり。其時、藤田右衛門佐先手にて、北条の魁陣多目衆を、突立て追崩し、多目が二男山城守を討取るなり。此時、虎千代は、左衛門尉と名を改め、一番鎗を致し、其相手を突伏せ、鑓下にて首を取る所へ敵来り、定国が槍を奪ひ、取直して突いて懸るを、定国見て、取りたる首を投捨て、首取脇差を以て渡合ひ、終に切留めて高名二つ仕る。一時一場にて三度の誉なり。藤田衆、各〻進んで多目を三町余追討にする所、敵大道寺は、上杉家の見田を切立て勝利なり。殊に氏康、旗本を以て助来つて悉く突崩し給ふ。上杉方は大将なくして、我が意地々々の働にて、評議調はず不実なれば、終に敗軍なる故に、藤田も備を引揚ぐる。氏康凱歌なり。
右帰陣して、夏目左衛門尉定国、訴状を認め、則政公へ差上げ置きて、藤田右衛門手前を忍出で、国々を武者修行仕り、一家中にて一両度事に逢ひ、褒美を得、感状を請はる。甲州にては、内藤修理備を借り、今川・佐竹・会津・千葉・宇都宮・結城にては、水谷伊勢中備を借り、西国にては、安芸の毛利家の吉川、島津家にては二いろ〔新納〕、上方にては土岐衆、信長家にては、青山備を借りて斯くの如し。其以後、永禄三年庚申の八月、上杉謙信公へ罷出で、足を止め候。仔細は上野廏橋城主長尾弾正入道謙忠を頼み参り候。折節、謙信公、西上野へ御発向、沼田御著陣【 NDLJP:93】故、謙忠使者を以て、左衛門事申上げられ候へば、即ち柿崎備を御借りなさるべしと仰出され候。其翌日、前橋に御著、左衛門尉定国を召出され、一々の様子、委しく聞召し、殊の外、御褒美あつて、当分の入用とて、金子を下され候。其方事、当年四十六歳と申せば、年も能き頃なるに、身上をも堅めざる事如何なり。身命を惜まず、武功を尽しても、名字を継ぐべき子孫なければ、先祖への不幸なり。武者修行などは、軽々しく候間、我が下に身上を堅めらるべく候。謙忠が介添武者、横目に付置く伊田山城守といふ者は、我が家無類の武功の士なる故に、此者の娘を、河田伯耆守に遣し、伯耆守に沼田城を預置く。山城が娘、今一人あり。其方へ縁組申付け、寄騎六十騎付くべし。沼田は大事の地なり。河田と一所に居て、能相給へと仰せらる。左衛門辞退仕り候へば、謙信の仰せらるゝは、其方元来、上杉家にて三代迄忠孝の士なれば、某譜代と同じ故、斯くの如く申付くるなりと、再三仰付けらるゝを以て、御請を申す故、河田伯耆守介副になり、上沼領・下沼領・こゝふなましななどゝいふ所にて、所領拝領し、組六十騎、其小頭二人は、下沼田図書・〈下招田豊前伯父〉庁品主水〈深沢城主刑部少輔の従弟〉を附けらるゝなり。
附前橋城主長尾謙忠を、後に謙信公御成敗あつて以後、北城安芸守を前橋城に差置かれ候。謙忠御成敗の仔細は、中武蔵江戸城主太田三楽入道、謙信公の幕下に属して支配仕り、同国松山の城には、則政公脇腹の庶子上杉友貞に預け置き、三楽は友貞の被官の如く、之を守り立つると号して、近隣を招き集むるを以て、北条氏康聞き給ひ、武田信玄公を加勢に頼み出し、両旗を以て、松山の城を攻めらるゝ故、友貞降参して、城を北条へ渡さるゝ事、永禄五年壬戌三月なり。此時、三楽、松山の後攻仕るべきを、武田・北条両家、五万許りの大軍なる故、三楽一身にて叶はざるに依つて、謙信公へ後攻を頼み、謙信公御著陣遅々の内、友貞降参して、右の通なり。落城の翌日、謙信公廏橋城に著き給ふ。三楽も江戸城には、太田氏広〔武庵イ〕を残し、留守丈夫に申付け廏橋へ出向ふ。
附三楽は、道灌より四代の後胤。武庵は、道灌弟より四代の苗裔にて、三楽妹壻たりし由、武庵総領娘おかね〔ちイ〕殿と申して、権現様御側奉公、頃日の永松院殿と申すは是なり。水戸頼房卿の御継母に御定なされ、永松院殿の弟太田新六を、権現様召出され、五百石下され候。新六の子は、今浜松城主太田備中守資家〔宗イ〕なり。謙信公へ、三楽御目に懸る時、謙信公大に怒り給ひ、後攻を頼み、某を引出し、著陣迄待たずして、城を渡す臆病者の友貞を見知らざるは、三楽武【 NDLJP:94】道の誤なり。敵方に、謙信たぎらす後攻なりと、嘲らせん為めに引出したるならば、其方逆意なりと仰せらる。三楽、全く左様の儀にて之なくとて、友貞が人質、其外、城に籠りたる者の人数帳迄持出し、誤なき通を申し披く。謙信公、即ち其人質を成敗仰付けられ、機嫌を直し、其翌日、北条持の山の根の城へ、東道三十里程之れあるを攻め落さんとて、氏康・信玄へ使を立てられ、仰遣されけるは、松山後攻に出張を致し候へども、友貞臆病の奴にて、待兼ね城を渡し候儀、是非なく候。其返報に、山の根の城を攻むべき間、御妨げ候へと申断り、翌日辰刻許りに、廏橋を立て、三楽に案内をさせ、越後勢七千余騎・三楽手勢六百許り、合せて八千足らずの人数にて、刀根川二本木の渡を越えて、斯くの如し。敵は両家四万八千余、殊に松山城を取つて、猛威甚しき大軍の陣取の前を、静に押通り、山の根の城へ取懸り、其日の夜より攻め、翌寅の刻に乗破り、敵二千三百余、雑兵共に攻め殺し、城に火を懸け焼崩し、其儘引返し、刀根川を後に当てゝ船橋を切流し、北条・武田両家へ対して、備を立設け、山の根城兵の首共を持たせ、使を遣さる。口上には、此度若輩の謙信、推参がましく小勢にて、心緒の働仕るを、奇特と思召しての故か。後攻之なきを以て、容易に山の根の城を攻め落し、引取り候事、両大将の御志故なり。其返礼に、切取りたる首共差遣し候。志を違へず討死仕りたる忠勤の首に候へば、供養せらるゝ尤に候。某儀、之を手柄に仕り、早速帰陣致すべく候へども、右の様子無下にも思召すべき儀も、之あるべくと存じ、対陣致し候。御合戦なさるべく候はば、両家へ対し、一入精を出し申すべく候と、憎げなる使を立てゝ、其場を去らず、陣所の外張に、堤を一つ用ひ逗留なり。両大将、謙信を相手にして、勝つも手柄にあらず、負けては弓矢の瑕瑾なりとて、合戦はいふに及ばず、足軽一人をも、謙信の陣所の堤の内へ手遣なし。謙信、又使を立て、御一戦なさるまじき体に相見え候間、明日、此表引取り越中へ働き候。せめて跡より御慕ひ候へと断りて、備を引揚げ、越中へ発向あつて、治め残りたる所々を平均して、夫より能登へ働き、城攻・攻合あつて、方々御手に属せられ、年八月末、春日山へ馬を納れらるゝなり。
附去々年上洛の時、義輝公より賜はりたる輝の字を、此年の暮より用ひ、政虎を改めて輝虎と号し給ふ事、御心持あつての儀なり。此年謙信公三十三歳なり。右廏橋城主長尾謙忠は、北条・武田、松山城を攻めらるゝ様子を、見ぬ振を仕り、逆意顕はるゝ故、謙忠夫婦・男子二人・【 NDLJP:95】女子一人、以上五人、山の根より御帰陣あつて、御成敗仰付けられ、其跡廏橋城を、北城丹後守に御預け、丹後守を改めて、安芸守になされ、其子弥五郎を、丹後守になされ、謙忠が被官寄騎を、弥五郎に預け下され、或は御旗本組に仰付けらるゝも、之あるなり。
附謙忠介副伊田山城守・〈舎人助外祖、〉安芸守子丹後守介副になり、其儘、廏橋城に罷在り、三年過ぎて、永禄七年二月廿日病死仕る。其子伊田若狭守は、旗本使番にて罷在るを、山城守になされ、寄騎八十騎・足軽六十、其外、跡目の様子、少しも替らず仰付けられ、父が如く丹後守介副に、前橋に差置かるべしと仰付けられ候へども、達て御断り申候。若狭守は、天文九年庚子の生にて、永禄七年には廿五歳なり。十五歳より父と連れて、数度心緒を仕り、父をもどく程の武道、はたばりのある若者なる故、御選抜なされ、御使番十四人の内なり。若狭守御断り申上ぐるは、若輩の某、介副仕る儀、御家に人もなげなる批判如何、其上、廏橋に許り罷在り候ては、軍功を励む様御座なく候。御旗本に召置かれ、似合の忠勤をも仕り、存命にて少し分別も出でたる時分は、如何様にも仰付け下さる事、御慈悲にて御座候と、逹て申上ぐる。謙信公聞召し届けられ、武道に心懸け、忠勤の為めの訴訟なれば、下知違背仕る自余の引懸には、ならざる事なりとて、春日山へ御呼び、先手の足軽大将七人の内になされ候。夫より武道の誉重く、御感状九通所持仕りたる由なり。其後、天正五年、加州松任城を攻めらるゝ時、本城衆の備へ、介副の検使に、我が組を連れて参り、采配を取つて下知仕り、本城衆を、一番に城へ乗入らせ、我が組をも纏めて乗移り、直に本丸を乗〔〈取脱カ〉〕る時、城主の長と伊田山城槍組み、山城は屏蓋の上、敵の長は武者走に立て、長が仰ぐ所を、山城槍を、長が内甲へ突入れ、山城は左の脇引より長に突かれ候。然れども飛んで下りて、鑓を抜かずに、長が首を取らせ候。山城は其手痛み、翌日巳刻に死に候と承り候。此山城は、柴田因幡妹壻にて候へども、子なくして跡絶ゆる。是に依りて、因幡守が伯父の刑部左衛門に、山城が寄騎足軽残らず御預なり。景勝公の代に、因幡と一味仕り、のつたりの城に罷在り、御成敗に逢ひたる柴田刑部左衛門が事なり。
右夏目左衛門事、廏橋にて召出さるゝ時、謙信公、戸根川を渡り、西上野へ御発向あれども、敵出でざる故、植田をこね、或は放火の時、小攻合あつて、西上野の地、少々御手に入れ、宗社と申す所に要害を構へ、御同名の長尾平太夫を差置かるゝは、西上野へ御手遣の為めとて斯【 NDLJP:96】くの如し。後迄、宗社の長尾といふは是れなり。此御陣に、夏目左衛門達て御断を申し、一騎役にて御供仕り、柿崎和泉備先にて小攻合の時、心操を致し、御褒美、虎の字を下さる。左衛門尉辞退申し上ぐるは、某数代、定の字を上に用来り候へば、先祖の為めに下し置く事如何、又御字を下に置く事は、甚恐ありと申し上ぐる。謙信公仰せらるゝは、家伝の定を、下に置く事勿体なし。少しも苦しからざる間、虎の字を下に置き候へと、再三仰せらるゝ故、左衛門尉定国を改めて、定虎に罷成り候。其帰陣より左衛門尉、沼田へ参り罷在り、戦国最中なれば、武田・北条家の衆に対し、戦術之あり候へども、委しく承はらず候故、之を記さず候。左衛門尉相壻の河田伯耆守、病気にて訴訟仕り、天正二年甲戌沼田城代赦され、関根の寄居へ引込み、年月を経て病死なり。沼田城代は、本丸を上野中務大輔に仰付けらる。是は譜代の士大将なり。此時、謙信公より夏目左衛門尉定虎方へ、鰺岡太郎兵衛を御使者として下され候御状、左の如し。
急度一筆申送候。河田伯就㆓病気㆒旁、沼田城代訴訟之趣聞届、関根へ遣之条、其跡、上野中書に申付候。如㆓前々㆒万端令㆓相談㆒、加㆓指南㆒可㆑給候。頼入候。河田発足之已後、上中著城前、貴殿本城へ被㆑移尤に候。将又宗舎之長尾、敵地切取武略之儀、其方以㆓工夫㆒指南之由、遂㆓承聞㆒感悦寔に多幸々々。依㆑之川巴領一跡令㆓加恩㆒者也。猶使者鰺岡太郎兵衛可㆓演説㆒候。恐々謹言。
天正二戌五月三日 輝虎御すへ判
追而、近々、信州へ欲㆑令㆑進㆑馬之間、往還之砌、いづれに可㆓馬寄㆒候。其内互之吉左右珍重々々。
夏目左衛門尉殿
某軍八、先祖代々の感状数多之あり候へども、父舎人窂人、上野の内、まう原といふ所に居り候時、慶長二年酉三月廿一日、自火にて焼失、此御状一通残り候。父舎人助定吉、幼稚にて左衛門尉定虎に離れ候故、父の物語を委しく承届けず候由、別人の語伝を聞覚え候と雖も、首尾合はず。不実なる事は書留めず候。
附景勝公より舎人定吉に給はりたる直判の御感状・御状共に五通、直江よりの状・
夏目左衛門尉定虎、天正四年丙子九月廿五日、上州沼田に卒す。六十一歳。観樹院道栄日侃居士と号す。
子二人、
一男、夏目新七郎定包、〈中頃軍八定吉、後舎人助を改む、〉後上州沼田に生る。
次男、夏目九兵衛尉定継。
直江山城守所にて、近習廿五騎の頭を仕り、数度誉之あり、越後を窂人以後、本国沼田へ引籠り、正保四年丁亥十月廿二日病死。七十七歳。
右の母は、伊田山城守娘なり。慶長三年戊戌十月九日、舎人助方にて病死なり。
第五、新七郎定包、八歳の時、父に離れ候所に、謙信公より跡目相違なく仰付けられ、組子六十騎も、其儘之を附けられ、小頭片品主水・下沼田図書両人の者、新七を守立て候様に、扨又、御旗本より小中彦兵衛といふ老功の使番を差副へられ、三人相談差引仕り候へと仰付けらるゝなり。謙信公御逝去の後、沼田城、北条家の持になつて、用土新左衛門信連居城なり。新七郎が親・祖父の事を、信連能く存ぜらるゝ故に、新七郎を介抱あつて、北条家へ申達し、先知を給はる。新左衛門死去の後、弟の用土弥六郎相違なく、沼田在城故に、新七も其儘属従す。其後、弥六郎、甲州へ随身の時も、其通にて罷在り、甲州家にて弥六郎、藤田能登守と改めらる。〈前書之を記す。〉天正十年、藤田能登守、越後へ参らる。新七郎十四歳の時なり。景勝公は、古主の筋目なれば、一入悦び、藤田に随つて越後へ参り候。天正十二年、藤田、景勝公の軍代として、佐渡へ働かるゝ時、新七郎十六歳にて随行き、河原田表一戦に、誉の働を仕る。其時、藤田信吉の吉字を給はり、父定虎は、謙信公より虎の字を給はり、定の字は、先祖よりの字なれば、虎の字を、下に用ひたる例を以て、吉の字をも下に用ふべしとて、其時、軍八定吉と改め候。佐渡より帰陣あつて、景勝公へ御目見致させ、旧緑を申達せられ候故、領知を下され、佐州の働に依つて、寄騎の内、廿五騎の小頭を、景勝公より軍八に仰付けられ候。此時十八歳なり。小林安芸守といふ小頭死去の跡なり。但し軍の時は、本間治部といふ武功の士を、【 NDLJP:98】軍八が介副に仰付けられ候。同十八年、秀吉公小田原陣の時、景勝公、越後より御出勢、藤田寄騎五十騎の大頭を、軍八に仰付けられ候時、軍八の名は広く聞ゆる間、公より御感状頂戴仕り候。天正十四年十二月朔日、藤田五十騎の舎人権助と改め候へとあつて、景勝公御前へ召出され、御自筆に遊ばされ、御判形致し頂戴候。越後家の古き衆は、何れも存じ候。其翌天正十九年の極月、藤田能登守壻に仰付けられ候。
附舎人助、上杉家へ参り、似合の心操仕り、或は高麗陣迄の働、其後、越後を窂人仕り候事、此末の巻に之を記す。
大坂冬の御陣の時は、窂人にて、上野の内、ゴンタ三の蔵の入に居申し候。御陣前七月より、
舎人助、越後を窂人仕り、上州へ引込み居り候内、諸大名衆より召抱へらるべしとあれども、罷出でられず候所、酒井雅楽頭殿、先づ我が方に堪忍にて罷在り候へ。其方、武功の様子、折を得て上聞に達し、連々を以て、御直に召出さるゝ様に、なされ給ふべしと仰せらるゝ故、雅【 NDLJP:99】楽頭殿へ罷出で候へば、藤田能州、雅楽頭殿へ断を申され候故、亦上野へ引込み居り候。 〈下の下巻に之を記す。〉此様子、土井大炊頭殿御存知、前方も舎人に御懇志にて、舎人助壻をも召し出され候。藤田能州死後、中三年を経て、元和六年の暮、上野を出で、大炊殿へ参り、兼々御存知の儀に候へば、雅楽頭殿と仰談ぜられ、一人御扶持なりとも、上より拝領仕る様に、なし下され候へと、下総の佐倉へ行き、壻の用土彦兵衛尉方に居て、江戸へ通ひ或は家老衆を頼む。寛永二年迄六年なり。其内、大炊頭殿仰せらるゝは、事多く取紛れ候間、書付を仕り候へとの儀に付き、荒増を書付け差上置いて願ひ候故、脇々の大名衆より仰せられ候へども、聞入れず候。然る所に、永井右近太夫直勝公、之を聞き給ひ、関主馬殿へ御頼み候。主馬亮殿は、今御旗本に居られ、兵部少輔殿の父なり。関長門守殿の舎弟なり。長門守殿跡絶ゆる故、主馬殿御旗本へ召出され候様にと、大炊殿を頼みて、大炊殿に懸り居られ候に付いて、直勝公、此主馬殿へ種種仰せられ、舎人助より大炊殿へ差上げ候書付を、御覧ありたしと御所望なされ候。其趣を舎人に、主馬殿申され候。辞退の遠慮を申し候へども、頻に御申し候故、是非なく、大炊殿へ上げ置き候草案を見せ候へば、主馬殿より直勝の御内、荒木孫七郎迄遣され候。其時、主馬殿より孫七方への本書、某軍八、今に所持仕る。文言左の如し。〈此の状折紙なり。〉
返々、斯様の仁、今時何方を尋ね申候とても、御座有間敷候。自然御訴訟不㆓相調㆒候へば、其方の為にも、如何に候間、千万をしき事に御座候。大炊頭へも少し物語可申候。何卒御談合可㆑有御座候儀と奉㆑存候。以上。
其以後、書状にても不㆓申入㆒候。無音之至非㆓本意㆒候。其元右近様、御無事に被㆑成㆓御座㆒候哉。此中者打続、御公家衆御下向之由に候間、万事御開敷迄に御座候半と奉㆑察候。随而内々被㆓聞召及㆒候、夏目舎人助と申す浪人之事、脇々より御大名衆あなたこなたより被㆓召抱㆒度之由、申来り候へ共、御公儀への御訴訟を存定候之間、一人扶持成とも、御旗本に而拝領仕度心中に御座候とて、何方へも不㆓罷出㆒候。大炊頭方をひしと頼被㆑居候間、右近様御内意之通も不㆑被㆓申出㆒候。大炊頭方へ相渡し被㆑申候場数働の書付さへ、色々申談候へども、御公儀へ上げ申候下書を、余方へちらし候ては、他念も有㆑之様に而、如何候間、罷成間敷との事に候を、とやかくと申、我等一人披見仕筈に申定、無理に取候て参候間、持せ進㆑之候。誠に無類千万成事驚入存候。乍㆑去御公儀は御事多儀に御座候間、埓明兼【 NDLJP:100】可㆑申候条、其内右近様、御預り被㆑候候様に仕度と奉㆑存候。御家と申人すきをも被㆑遊儀に御座候間、此窂人抔を脇へ遣申事は、近頃をしき事に奉㆑存候へ共、一筋に御旗本をと、舎人助被㆓存詰㆒候条、無㆓是非㆒事に候。されども、大炊頭方との御相談も可㆑有㆓御座㆒事に候哉。委細ふと参上仕可㆓申上㆒候間、不㆑能㆑具候。御隙と不㆑存候間、貴殿迄申入候。御次手之時分、可㆑被㆓仰上㆒候。先々御沙汰有㆑之間敷候。恐惶謹言。
五月六日 関主馬判
荒木孫七様
右大炊頭殿へ差上げ置き候書付の留書。
覚
一、天正十一未の八月、景勝、柴田へ出馬の時、同廿一日、杉原の敵城より人数を出す。藤田能登守、一備を以て之を追崩す。侍大将の細越将監を、藤田自身の高名の時、細越が寄騎の士助来る。其者を、我等抑へて鑓組み心緒の事、古来よりの上杉衆、手寄りたる者共は、何れも存じ候。我等年十五の時なり。
一、天正十二申の年、景勝軍代として、藤田能登守佐渡へ渡海仕り、同七月七日、河原田表に於て一戦、味方勝利なり。其節、某十六歳の時、一番槍を仕り候。其槍相手は、本間孫太郎と申す覚の者なり。景勝衆年寄りたる者共は、何れも存じ候事。
一、同十一日、右の宿城踏破り申す時、虎口前に於て、我等一番に槍を合せ、殊に宿城へ抽んでゝ押込み、敵の立直る際にて、小反の武者を、一騎討取り候。其場に於て高名したる者は、某一人の事、是も右同前の事。
一、天正十三酉の年、景勝、柴田へ出馬在陣中、同六月廿四日、柴田の城より馬草働に出づる。藤田、人数を以て追散らす時、我等、浜野弥右衛門と申す覚の者を毛付して、采配を添へ高名を致し候。景勝衆何れも存じ候。就中唯今、松平仙千代殿に罷在る荻田主馬も、此様子能く存じ候事。
一、天正十四年戌九月、景勝、会津より取出で、赤谷へ馬を向けられ、同十日、落城の時、某本丸へ一番に乗〔〈入脱カ〉〕り、城主赤谷左衛門佐を討取り、采配を添へ高名仕るなり。越後家の各〻存じ候。今に上杉弾正所に罷在り候鉄孫左衛門も能く存じ候事。【 NDLJP:101】一、赤谷より直に、景勝神〔蒲イ〕原郡へ馬を寄せられ在陣中、同月廿七日の夜働に仕り、今泉と中ず柴田の
一、神原郡伊地峯より景勝帰陣、同十月廿八日に敵付慕ひ候時、我等、小反一番の鑓初仕り候。并に伊地峰の城際にて、追首の験を一つ討取り申す。是れも右同前の事。
一、天正十五年、景勝柴田表へ出勢、同九月十三日、池の端の城へ、藤田能登、一備を以て取懸る。敵、突いて出で攻合の時、我等、組の者共を随へ、真先に懸り、それを越えて、自身虎御前にて、一番に槍を合する。其場に於て、二度目の攻合の時、又高名一つ仕る。尤も組の者にも残らず、手に合せ申し候事、越後衆年寄りたる者共、何れも存じ候事。
一、同九月廿日の暁、伊地峰の城へ竹束を以て付寄り候時、我等、組をば介副に付けられ候本間治部と申す者に預け、阿久沢助十郎といふ者を、一騎連れ、竹束の表へ物見に出で、城の様子を窺ひ候時、敵、竹束を引倒さんとて、大勢罷出で候を、右二人にて突崩し追退け候事、并に同廿三日、伊地峯落城の時、自身二の丸にて、高名一つ致し候事。上杉衆古き者共存じ候。右の鉄孫左衛門も能く存じ候事。
一、同廿四日より柴田城へ、景勝取詰められ、廿五日、二の丸迄攻め破られ候時、外曲輪の敵、本城へ引入り候を、我等組を下知仕り、諸手を越えて進懸り候刻、一番に反合せたる鈴木と申す者を、自身討取り候。其外の敵共、多く組の者に討たせ申し候。外二の丸にて、又高名一つ致し候。同廿八日、本城を乗崩す時、塀際へ一番に附きて、我等の組残らず引付け候事、其外、心操の様子迄、右の矢沢但馬存じ候事、我等十九歳の時なり。
一、天正十六子年、景勝、佐渡へ発向の時、先勢として各〻渡海仕り、六月六日、吉井の城近くへ放火働に、藤田能登・安田上総等備を出す。敵出でゝ、安田備に向つて攻め合ひ候。此所へ、我等使に参り、安田手先にて組打を仕る。然れども采配を添へて高名を致し候。越後の者年寄の面々は、何れも存じ候事。
一、同六月十六日、景勝佐渡平均の時、我等の組を以て、吉岡と申す城の九戸張の一構を乗破る。此時、自身高名一つ致し候。上杉衆何れも存じ候。殊に右の荻田主馬、能く存じ【 NDLJP:102】候事。
一、天正十八年寅年、関東陣の時、景勝出勢、松枝の城を取巻き申さるゝ内、我等武略を以て、小幡の取出宮崎城を、同三月十七日に攻め落す事。ゝに同日、宮崎の者共退敷候時、自身高名二つ仕り候。上杉衆何れも存じ候。只今駿河中納言殿に召置かれ候小野寺刑部、并に鳥井左京所に罷在る神保隠岐も存じ候事。
一、同六月廿三日、武蔵八王子城攻め落さるゝ刻、我等組を以て、本丸へ一番に取詰め候。其時、城内より突いて出づる内尾谷と申す者、真先に進み候を、則ち我等、槍を合せ、其者を計取り、悉く出でたる敵を追入れ、剰、我等の組を蹴纏ひ付入に仕るを以て、難なく乗破り候事、右の神保・小野寺も、其場に来り、我等と詞を替はし候。其外上杉衆古き者共、何れになりとも、御尋ねなさるべく候事。
一、小田原落城以後、検地の為め、羽州へ景勝を遣され候時分、一揆蜂起致し候。仙卜の増田表に於て、同十月十四日、一揆に対し攻合の刻、我等、組を下知仕り、備を脇へ押廻し、懸つて切崩し候。并に一揆の内にて、殿の武者を自身討取り、団扇を添へて高名仕り候事、此陣へ罷立ちたる上杉家の者共は、何れも存じ候事。
右者、景勝下に、藤田能登守罷在候時、拙者も能登手に属して、斯くの如くに御座候。其に就て、景勝より直に領知を給はり、後々は藤田に付置かれ候、寄騎五十騎の侍大将を申付けられ候。殊に藤田壻に、我等罷成り候儀も、景勝申付けられての事に御座候。扨又、某相当の働心緒の儀共、其外数多御座候へども、先づ荒増許り書付け差上げ申し候。万端委細の儀、或は親・祖父の様子は、連々を以て御直に申上ぐべく候。兼々も粗〻尊意を得奉り候。斯くの如くにて御座候間、如何様にも然るべき様、偏に頼上げ存じ奉り候。以上。
亥九月日 夏目舎人助謹上
亥年は、元和九年なり。附某軍八覚書、
一、右天正十二年、佐渡河原田表にて、舎人助一番鑓の時、仔細あつて、藤田旗本へ敵切懸り候故、藤田先手の備、敵の先衆を追崩し、其を捨てゝ、旗本へ助加はらんと引揚げ候時、崩れたる敵勢、又取つて返し、味方の先衆を慕ひ候。此時、舎人助小殿を仕る。殊に味方の取落したる道具二色迄、拾つて帰る事、景勝衆に知らざる者之なく候。扨又、藤田、敵を【 NDLJP:103】重ねて切崩し、全く勝利を握る様子、中の中巻に之を記す。
二、天正十三、浜野弥右衛門を討取り候刻、同場に於て其前進際にて、舎人助、敵を一騎突伏せ、荻野右京と申す者に、首を取らせ候事の様子は、中の下巻に委しく之を記す。
三、此前、同年の春三月二日、春日山の町屋に於て、取籠者之ある時、舎人助召捕り候心操の様子、同巻に之を書す。
四、天正十四戌三月、景勝公御上洛の時、越前敦賀にて、川田軍兵衛御成敗、其被官迄斯くの如し。其時、佐沼十兵衛といふ川田内覚の者を、舎人助斬留め、又一人歩者を斬留め、一人をば生捕り候様子、同巻中之下に之を記す。
五、天正十五年亥年、景勝公、柴田表御在陣の内、八月廿九日、会津盛高より柴田へ加勢来る時、伏兵となりて之を遮る時、舎人も入数を受取り、其の巻尾を合する様子、同巻に之を記す。
六、天正十六子年、景勝公、佐渡御平均の時、舎人助、組を下知して鴻の河を真先に乗越え、川向にて、自身敵を一騎槍付けて、甘粕〔糟イ〕近江守児小姓猪熊求馬に、首を取らする様子、下の上巻に之を記す。
七、天正十八年、景勝公、上野松枝城を取巻き、御在陣の内、永井右衛門大夫殿を、同国三ッ山へ、藤田本意致させ候時、平豊後と申す者野心に付き、藤田、三ッ山にて四月朔日成敗申付くる砌、舎人助心緒の様子、同巻に之を書す。
八、同年、鉢形を遠巻にして、景勝公、奈摩の山に御旗を立てらるゝ時、五月廿二日の朝、乗込みに働来らんとする氏国衆を、藤田備にて待受け、追散らして追討に仕る時、舎人助も、我が組を率ゐて心緒の験を一つ討取り候事、下の中巻に之を記す。
九、景勝公、羽州仙卜の増田表にて、藤田自身、高名を致され候時、舎人助心緒、扨又、舎人助高名の時、敵助け来るを、其に対して攻合の様子、同巻に之を記す。
十、伏見小幡山御城普請中、文禄四未年、舎人助組下の吉岡与一郎・小玉造酒允両人、藤田持鑓かつぎの内、重岡三蔵・諸谷与七郎と申す者を語らひ、以上四人立退いて、若狭侍従殿へ罷出で候を、舎人助、京都へ行きて、四人ながら召捕らせて帰り候様子、同巻に之を記す。
十一、舎人助窂人中、慶長七寅の年六月廿日、上野の八つ崎といふ所にて、石関兵庫とい【 NDLJP:104】ふ覚の者と、喧嘩を致し投殺し候。其首尾、下の下巻に之を記す。
一、右舎人助書付、直勝公御覧候て、家老佐川田喜六昌俊・荒木孫七郎両使にて、証文の所々へ持参、尋聞き候所に、少しも相違なきに付いて、弥〻召抱へられたしとて、色々関主馬殿へ之を仰せられたる由、然る故、主馬殿を初め、何れも舎人へ申され候は、御旗本へ召出さるゝ儀如何。大炊殿御取持にても、早速調ひ難かるべく候。仔細は主馬殿は、一身の働といひ、其上、御舎兄長門守殿、御当家へ御忠節の仁に候へども、主馬殿訴訟さへ、埒明きかね、今に於て延々に候。其方、武道の働は、無類の様子に候へども、其一偏の申立て許りにて、其外には、御当家へ召出されずして、叶はざる儀之なく候間、長引候て、存ぜらるゝ様に之あるまじく候。其内、右近殿へ参られ、窂人分にて堪忍を致され、永く大炊殿・雅楽殿を頼み、尤も右近殿へも、申達せられ候はゞ、道の右近殿なれば、結句精を出し、取持給はるべく候。然れば公儀への御訴訟の儀、今より早く埓明く事も、之あるべしと、各〻申され候。其内大炊殿へ、右近殿直に仰せらるゝは、夏目舎人儀、行々御旗本へ御出しなされ候はゞ、其内、我等預り申したしと仰せられ候へば、御返答に、我等手前に、先づ置き申し候間、如何と仰せられ候へども、右近殿達て仰せらるゝ故、左候はゞ、其内預け申候とて、舎人へ大炊殿、其趣仰せ聞けられ、訴訟の儀聊疎意なく候間、其内、先づ右近殿方へ参られ候へと、仰せられ候故、領掌仕り候は、寛永二年五月廿六日なり。永く窂人にて、手前不如意、剰へ其内、自火・類火共に三度迄、火災に逢ひ候故、斯くの如きなり。
二、右近殿より御使杉浦七兵衛を以て、其方事、大炊殿、主馬方申さるゝに付いて、御訴訟相叶ふの内、我等所へ引越さるべきの由、満足せしめ候。祝儀として遣し候とて、樽・肴・銀子、舎人助に之を給ふ。礼を仕り候日、米塩噌薪并に一世帯道具等迄、荒木孫七を以て之を給ふ。重陽前日には、長田覚左衛門を御使にて、御拝領の御鷹の鴈、并に呉服・羽織・銀子等之を給はり候。其外、諸事
右の永井勘右衛門、仔細あつて、当尚政の御代窂人仕り候。近年御舎弟日向守殿呼取り申さる。只今高槻に罷在る内藤素斎事なり。
三、右の通に候故、当尚政公、縦ひ如何様の御擬作なりとも、忠義を抽んずべしと、存定め罷在り候所、尚政公弥〻相替らず、舎人助儀は、諸人に違ひ、客人分になされ、御悃志浅からず候へば、一入永井御家を立去る事、仕るまじと心を留め罷在り候。
右近大夫直勝公、夜話の
若殿原心付狂歌 直勝
奉公は車を坂に出す如く油断をすればあとへしりぞく
世のなかに負くべきものは主親と物の奉行と時の出頭
ほれにすね雨には風のそふものと能く思案して奉公をせよ
述懐の起る心のあるならば身のはふけとは兼ねて知るべし
武夫のかたりを常に聞くならば我が身の上の功となるべし
万芸を嗜むはたゞおのづから物のつかさとなるとこそきけ【 NDLJP:106】主のため奉公するとおもふなよ我が身のためと能く思ひ知れ
日に三たび我が身を省るならばくやしき事はすくなかるべし
人のためよかれと思ふ心こそ我が身のためとなるはほどなし
気をしづめいふべきことを控へつゝ人の心をやぶるべからず
時の間も我が身の程をわするなよ上を見ずして下を見るべし
慇懃をきらひて随意を好むこそ我が身のうへの悪事なるべし
先づ忠を忘れて奉公稼ぐべし当忠々となるはよの中
人はたゞ蒸悲正直のあるならば神や仏も猶や守らん
欲に耽りこすき心のあるならば人の恨は限あるまじ
右ざれ歌、ことば正しからずとも、理のみにしたがはゞ、若からん輩は、身を修め家を保つもとゝせんものなり。
第六、夏目舎人権助定吉子供の事
一、定俊、早世。
二、夏目長四郎定景、慶長四年己亥生る。後に吉江藤左衛門尉と改む。
三、女子、慶長七年壬寅生る。
右は舎人助先妻の腹なり。
四、岡本八郎右衛門尉元成、元和二年丙辰生る。是れは岡本兵右衛門尉元重の子なり。元重死後、其妻舎人助に再嫁す。然る故、舎人助が継子なり。某軍八定房の母なり。
五、夏目伊右衛門尉定清、元和八年壬戌生る。是れは又別腹なり。
六、夏目軍八定房、寛永四年丁卯、十一月十二日巳刻、武州江戸に生る。岡本八郎右衛門と一腹なり。
七、夏目軍平定則、寛永八年辛未生る。四歳にて卒す。
八、夏目右馬助定泰、寛永十年癸酉生る。
右、夏目長四郎定景が母は、吉江喜四郎信景が娘にて、舎人助定吉が先妻なり。吉江喜四郎は、上杉謙信公御家にて、越後長島城を預けられ、武功の侍大将なり。天正十年六月三日、越中魚津の城にて討死仕る。此後室を、景勝公より、藤田能登守に縁組仰付けられ、吉江へ跡【 NDLJP:107】を給はるなり。此後室は、越中先方武功の士大将、益木中務少輔が娘なるを、謙信公、越中を御手に入れらるゝ時、中務の娘を御貰ひなされ、吉江喜四郎に妻はさる。喜四郎が嫡子を吉江長満といふ。天正七年の生なり。喜四郎死に候時は、四歳なり。後家を、藤田に再嫁仰付けらるゝ故、長満十五歳迄、藤田、守立て候へとの儀にて、藤田手前にて養育故、藤田は、吉江長満軍代の如し。然る所、天正廿年は、文禄元年景勝公、高麗陣に御発向、御帰陣測り難しとて、頸城郡の内にて、藤田知行の外、喜四郎信景跡目程相違なく、吉江長満に宛行はる。其時長満、十四歳なり。景勝公仰付けられ、長満を改め父が名喜四郎になされ、勝の御字を下され、吉江喜四郎勝信と名乗り候。十九歳の時、慶長二年、山城伏見にて病死故、吉江の家断絶なり。此勝信姉を、夏目舎人助定吉妻に仕り候へと、景勝公より藤田能登守に仰せられて、此前の如し。喜四郎信景が後室、後まで存生、藤田能登守にも離れて、舎人助に申さるゝは、吉江の家絶果て、娘の孫は長四郎一人なり。吉江を名乗らせ給ひ候へとの儀にて、吉江の紋三頭の左巴、宇都宮弥三郎朝綱よりの家伝にて斯くの如し。
附此長四郎、後に藤左衛門尉と号す。水戸頼房卿の下に蟄居し、寛永十九年壬午二月十四日、四十四歳にて卒す。其子吉江左衛門尉信定、今に相変らず罷在るなり。
舎人助先妻の女、〈吉江長四郎の妹、〉用土彦兵衛尉信次に嫁す。此彦兵衛、父は越中の侍益木薩摩守子、柳瀬弥八郎といふ、彦兵衛母は、藤田能登守の兄用土新左衛門信連の娘にて、藤田姪なり。藤田妻は、益木薩摩守の妹にて、柳瀬弥八郎は、藤田妻の甥なる故、藤田、呼取りて我が姪の信連娘と一所に致し、景勝公より領知を給はり、藤田手前に差置き候。此弥八郎の子、母の苗氏を名乗り、用土彦兵衛といひ、土井遠江守利隆の所に罷在り、其子用土佐治右衛門信〔〈脱字アルカ〉〕に至るなり。
某、同母兄岡本八郎右衛門尉元成は、実父岡本兵衛門尉元重、元和四年戊午七月廿七日卒して後、其後室、愚父舎人助に再嫁、八郎右衛門四歳にて、母と共に舎人助所へ来り養育す。母は吉江喜四郎信景が娘なり。〈前に之を記す。〉岡本家紋、丸の内に二ツ引なり。此岡本氏の事、源家義家の後胤、安房国里見上野介義通の弟三人あり。一人は左衛門尉実喜、二人目は下総守実倫、
〈此間に女三人、〉三人目は房州岡本城主岡本豊前守氏元養子になりて、岡本左京亮通輔と号す。此末なり。先づ里見の様子をいへば、右上野介義通より五代相続す。【 NDLJP:108】 一、刑部大夫義尭、上総久留利居城、此代武威盛にして、本国安房はいふに及ばず、上総・下総まで切取り、武蔵・相模の内も、少々手に属す。武州浅草の観音堂は、此義尭の再興なり。
二、左馬頭義弘、上総佐貫居城、永禄七年甲子正月八日、下総国府台にて、北条氏康と合戦、朝合戦には打勝ち、夕合戦に負け給ひ、氏康鋒先強くなつて、下総を切平ぐ。其外、里見家に属したる相模・武蔵の内も、北条に属する故、安房・上総両国許り、里見家の支配なり。
三、左馬頭義頼、房州岡本に居城、大閤秀吉公小田原陣に、少し遅く出向はるゝを以て、北条と一味なるべしとて、上総を没収され、安房一国許りになる。
四、安房守義康、房州館山に居城、慶長五年、石田三成反逆の筋、結城宰相秀康卿と一所に常州へ越え、景勝を抑へ居られ、忠勤なりとて、家康公より、常陸の内なる鹿島郡三万石御加増なり。
五、安房守忠義、同所居城、大久保忠隣御改易、緑座に依つて、慶長十九年寅九月、伯耆へ流罪。〈前書に之を記す。〉
右岡本左京亮通輔の子を、安泰といふは、房州妙覚寺の住日建〔健イ〕とて出家なりしが、還俗して、父通輔の跡を継ぎ、岡本随脇斎安泰と号す。此安泰の子を、岡本左京亮頼元といふ。弘治二年丙辰の生なり。頼元十六歳の時、元亀二年辛未の春、里見義弘衆と、北条氏政衆と、伊豆の三崎表にて船軍あり。頼元父随脇斎と連立たれ、一の手の船は、房州海賊衆なり。二の手の船は随脇斎なり。攻合ふ半、随縁斎、一の手の船へ助け加はる。頼元は父の船を離れ、小船に乗移り、供船一艘相随へ、船飾をかなぐつて、相印の重符に用ひ、唯二艘にて、敵船の内、船飾宜しく見ゆる大船に漕近づき、鎌熊手を以て引寄せ、一度に飛乗り敵を切殺し、或は海中へ押落し、我が乗つて来りし船をば捨て、水主楫取の其船に乗移らせ、敵の船印を引入れて、味方の重符にしたる船印を押立て、四方へ乗付け〳〵相働く内、味方の助船もかさむ。一の手の船軍も、此仕様宜しき故、敵
右岡本左京亮頼元、二子あり。嫡子は四郎兵衛頼重、二男は右の岡本兵右衛門元重なり。
右四郎兵衛尉頼重事、母方の祖父千葉の一家、佐野正哲養子になつて佐野を名乗る。妻は里見一家の里見右馬助が妹なり。
附此妻、里見忠義出頭家老印藤采女妻に給はる所に、仔細あつて、堀江四郎左衛門尉といふ家老の妹壻に、采女を申付けらるゝ故、采女前妻を、佐野四郎兵衛に改給はり、采女壻分にと之あり。此妻の腹に、采女子あつて、印藤助之進といふ。今は印藤弥市右衛門と改め、本多能登守殿所に罷在り。岡本四郎兵衛子は、此腹に二人あり。兄は洞家の道人是尊、弟は岡本次郎兵衛、松平藤松殿所に罷在るなり。
右四郎兵衛頼重三十二歳の時、慶長十六年亥六月十三日、館山より知行所の
四郎兵衛弟岡本兵右衛門尉元重、父岡本左京亮頼元が跡目に、忠義申付けられ候。父岡本頼元は、忠義、伯州へ左遷の供に参り候所、種々断りといひ、公儀より御掟なれば、三年目に罷帰る。其内、兵右衛門は、永井左近殿へ罷出で候。左京亮、伯州より帰り候へば、又直勝召出され、父子供に永井家に罷在る所に、永井直政、台命を奉じて、江戸より大坂へ
附兵右衛門死後に、其妻、舎人助に再嫁前に記す如し。兵右衛門の子、岡本八郎右衛門元成、舎人助養育し、実子の如し。某軍八同母異父兄なり。
某母は、平姓三浦氏なり。三浦氏の由来は、桓武帝四代高望親王、始めて平姓を賜はり、上総【 NDLJP:111】介に補せらる。其御子十二人の内、良望を常陸大掾征夷大将軍と号す。国香は良望の弟、良将の子を相馬小次郎と号す。将門、伯父国香を殺し、下総国相馬郡に都を建て、自ら平親王と号す。国香の弟を、鎮守府将軍良文と号す。良文の子を陸奥守忠頼と号す。忠頼四人の子あり。
一、上総介忠常は、千葉の祖なり。
二、武蔵権介中村太郎将常は、秩父の祖なり。
三、忠光と号す。将門逆乱の時、一味の疑ありて、常陸国信太島に配せらる。常陸中将と号す。逆意なきの旨申啓く故、赦免を蒙り、相州三浦郡并に安房一国を領し、村岡四郎忠光と号す。三浦に館を築きて是に居る。
四、末子悪禅師忠尊、其子恒遠なり。
忠光の嫡子三浦平太夫為通は、三浦の元祖なり。二男村岡五郎忠通は、長尾・梶原・大庭・長江の先祖なり。
右三浦平太夫為通は、義家、高宗任・安部貞任を退治の時、豪兵随一英雄の軍将なりと褒せらるゝ筆蹟之ある由、此為通より相続は、三浦平太郎為継・六郎庄司義継、其子三浦大介義明なり。義明の二男三浦次郎別当介義澄、義澄の嫡子駿河守義村、義村の一男尾張権介知村より、三浦相模守義為に至りて十一代、
一、義為、本覚寺殿と号す。
二、三浦下野守為成、一如院と号す。
三、同右馬頭成長、父死後下野守と改む。〈文禄四年乙未七月十三日卒す。八十六歳。妙見院道貞と号す。〉
四、同右馬助良俊、中頃下野守と号す。後仔細ありて、太郎左衛門尉と改む。永禄四年辛酉五月三日生る。家紋丸の内に三引スソ黒に飛雀、妻は里見代々の家老岩井戸主計頭の女、 〈後の主計姉なり。〉忠義より之を給ふ。
右の太郎左衛門尉良俊、子三人あり。
一、女、文禄二年癸巳四月十四日生る。舎人助定吉後妻、某軍八母なり。蓮珠院英宝〔室イ〕妙香と号す。
二、三浦新左衛門尉義包、寛永九年壬申三十三歳にて卒す。【 NDLJP:112】三、同助之允良明、寛永七年庚午廿七歳にて卒す。
右二人共に、阿部備中守殿・同修理亮殿御父子へ召出され、身上仕らるゝは、父良俊、備中守殿へ出入仕り、御懇意故、子供両人共に召出さるゝなり。御次界対馬守殿は、三浦監物殿の養子になり、三浦山城守殿と申し候により、両人共に、三浦を正木と改め、村岡と改め候なり。
第一、三浦相模守義為、父義益に譲られたる相州三浦郡を、漸く三ヶ二領すると雖も、武功を以て、三浦一郡を程なく切平げ、愛甲・高座の二郡をも過半打靡け、武州も少々手をかけ、人数を催し、房州へ渡海にては、川名・はざま・白浜などといふ所迄、切取つて支配仕るなり。
第二、三浦下野守為成、父義為に離れ、若代になる時節、安房の屋形義尭、政道正しく武威盛んにて、里見家中興の武将なり。又小田原北条氏綱、相州をも過半切靡け、武威を輝し給ふを以て、為成、我が後楯の為めに、里見義尭へ、房州の内、切取つて持ちたる所を差上げて、随心仕り加勢を乞ひ、又は加勢を遣し、三浦に住して北条と敵対す。氏綱死去、義尭も死去の後、北条氏康・里見義弘、両虎比龍の争となる。氏康、五十歳老功といひ、十三年以前、上杉を追崩して、六箇国に及んで支配なれば、人数三万八千許りを師ゐ、下総国を望みて出張なり。義弘は、四十五歳、人数彼此合せて一万二千許り、武蔵国を望みて出張なり。然る故、武総両国の堺、市川を隔てゝ対陣し、永禄七年甲子正月八日、一日両度の合戦なり。初の一戦は、里見衆河を越え懸つて大に勝ち、此芝居をふまへ凱歌し、国府台へ退いて、義弘、敵の首実検し給ふ。然るに氏康、却つて負けたるを吉事なりとて、諸軍を勇めて、又河を隔てゝ備を立てらる。里見衆、初度の戦に勝ちて敵を侮り、敵より河を越えて、懸る事はあるまじ。縦ひ越来るとも、半途を討つべし。先づ兵糧を使ひ、草臥を休めよとて、油断の様子なり。氏康、手配宜しくして、川を越えんとせらるゝ所に、里見一味の下総先方衆、初の戦に、安房・上総譜代衆を以て勝利なれば、先方衆めいけをし、敵重ねて出でたるこそ幸なれと申合せて、川を越えて切懸る。北条衆、初の軍に敵に川を越されて、負けたるを悔いて、心を定め備を堅くして待受くる所へ、下総衆、我が意地々々にて、妄りに懸つて悉く切立てられて、数多討【 NDLJP:113】取られ、或は川に溺れて死し、這々の体にて逃上るを、氏康、下知して之を追ひ、市川の渡、からめきの瀬を渡して勇進む。義弘、備を立設け、一戦に及ばると雖も、下総衆散々に崩れ、味方の内へ逃入る故、房州家の備混乱す。氏政、人数三箇二を帥ゐて、からめきの遥なる下の瀬を渡り、敵の左へ押廻し、後を取包まんとするを、里見衆見て、備色めく時、氏康、旗本を下知して、敵の右へ備を廻し、自身槍を取つて先に進む。是れ初の負けたる反報なり。之を仕損ずるならば、本国に帰るまじと押入るゝ故、北条衆の大軍、競争うて敵を突立て〳〵するを以て、里見義弘敗軍なり。
附氏康、初度の敗軍の衆を集め、二度目の戦の時、氏政に遺言は、味方又後れば、我れ一足も去らず討死すべし。其時、其方は、早々退き命を全うして、弔合戦を仕らるゝ時節を見合せ、里見家を亡し、其験を霊前に具へば、孝行なるべしと、申されたる由なり。
附下総先方衆不覚にて、後度の軍に、里見家負なる故、里見家へ随身面目なしとて、北条家へ心を通ずるを以て、下総一国、北条治むる間、氏康、弥〻威光盛にならるゝ。然れば、三浦為成、北条同国に居て、房州より三浦へ陸地は遠し。加勢もたふ〳〵となりがたければ、其所を思案し、義弘へ伺ひ、三浦を捨てて房州へ行く。其節、義弘、上総の佐貫城に居られたるに、房州岡本城へ移られ、佐貫城をば、三浦下野守為成に預けらるゝ故、為成の孫良俊代迄、佐貫在陣なり。
附岡本前城主随縁斎は、房州仙台といふ所に、城を構へて移るなり。
第三、三浦右馬頭成良、後は下野守と号す。右国府台合戦、為成・成良父子共に、三浦より出勢す。房州の旗本より、板倉土佐守といふ武功の士を、検使に申請け戦ひ、我が内の大庭帯刀・佐原主計を差副へ、三浦城を預け、留守に人数を過半残して、六十騎連れて罷立つ。然るに、義弘、上総の天羽・市原両郡衆の備大将を、右馬頭成良に申附けられて、先手に組合はさる。父為成、悦限なし。父為成も、尤も先手なれども、小勢なれば父子一備にして、申合せ下知仕れと、命ぜらるゝを以て、別手を一手に、勿論内にて手分して、右の手先に備ふ。中三備は、堀江・板倉・正木なり。左の手先は、岡本随縁斎先手合せて五備なり。先手、川を渡さむと打臨む。北条衆、之を見て、河端近く備を取詰むる所に、氏康旗本より、武者二騎来つて、其場を見移り、味方の備を引揚げさするは、備の前を【 NDLJP:115】附右町野甲斐守が父といふは、義弘近習の侍大将武功の人にて、三浦右馬頭成良が舅なり。此甲斐守手柄の儀に付いて、不思議の咄あり。其年の元旦、三浦成良が女房の
第四、三浦右馬助良俊、父成良死後に、下野守と号す。相替らず佐貫に居城仕る。然るに、天正三年乙亥九月三日、上総国蟻の木城主椎津中務少輔を、義弘御成敗の様子は、是れも北条より計策に乗り、里見へ逆意を挿み、相州衆を上総へ引入れ、切取らせんとする事顕はれ、佐貫城主三浦下野守成良其子右馬助良俊父子を士大将として、こいとの城主秋元上野介・久留利城代山本弾正・山梨孫九郎・大多喜の正木大膳衆押向ひ蟻の木城を取巻き攻むる。城兵、身命を惜しまず之を妨ぐと雖も、大軍なれば終に乗取らる。此時、佐貫衆真先に城へ付き、良俊一番に屏へ乗り、諸勢を招き勇気を進むるを見て、味方の面々、大将の子息を討たせては瑕瑾なり。幼少の良俊に越されたりとて、喚叫んで取〔攻カ〕寄する。三浦家の者共は、猶以てひたひたと屏を乗り、右馬助が矢面に、立塞つて競入る故、二の廓迄乗移る。敵椎津中務は、死期の働を快くして、冥途の旅の物語にせんとて、本丸より突いて出づる。大多喜衆も続いて乗入る。良俊、采拝を取つて下知して、出づる敵を幸と、本丸へ付入れよとて、勇み懸る鎧の袖を引切り、槍を提げ椎津中務が弟椎津帯刀と、槍を合せて突倒し、我が被官の佐垣次郎九郎に首を取らせ、諸卒に下知して、門内迄押入れ、爰にて又、攻合之ありて、敵味方、手負死人多し。良俊も敵三人、我れ一人にて突合ひ、右の股を突抜く。味方差続ぐ故、深手なれども死せずして、三人共に被官共之を討取る。其内、本丸後虎口より万喜衆乗入れ、敵三浦衆と攻合烈しき故、後虎口を堅むる兵少く、終に本丸も破られ、三涌衆も城を踏破る故、椎津中務は、櫓へ上り火を懸けて、腹かき切り、猛火の中へ入りて死にたり。良俊此働に因つて、義弘御感状、父が所領の外、別に所領を賜ふなり。
翌天正四年丙子の夏、北条衆と里見衆と、伊豆三崎表にて又船軍、三浦父子とも出帆せしめ、【 NDLJP:116】三浦手へ大船三艘・小船四艘乗取る。其砌、良俊十六歳なれども、弓矢の術賢く、尤も剛強なる故、大船三艘の内二艘は、良俊一箇の下知にて乗取る。二艘目の船に乗る時、良俊自身、敵船へ乗移り切つて廻り、四五人に手を負はせ、殊に其船大将梶原図書助といふ中老の者と、引組みながら海中へ落ち、良俊、鎧通を抜きて敵を刺し、首を取つて浮揚り、味方の船に助け乗せられて、難儀なく無類の働なり。右馬助も、左の脇腹に、上皮をぬうたる手疵ありたるを、某軍八も見覚え候。水中にて図書に突かれたる疵なり。扨此時の軍は、勝負なく相引と申伝ふるは、船数は里見方へ多く取り候へども、敵を陸へ追揚げずして、海中の攻合許りにて候故に、勝と申さず候事、船軍の作法なりと、里見家有体の咄なり。
大多喜の城主正木古大膳も、仔細あつて御成敗の時、久留利衆佐貫の三浦父子、其外近辺の上総衆、又は房州の旗本よりも、大多喜へ押寄する刻、良俊父の助言を受けず、一身の采拝を以て、人数を使ひ、敵城外廓を一番に乗取る。其内、里見家よりの計策を以て、正木被官の佐々木休三、主の大膳を討つて出す故に、降参する者は命を助けられ、逃ぐる者をば搦取られ、命を軽んずる者四五十人切死に候。
附近年の正木大膳は、里見安房守忠義の叔父なり。父義康の弟なるを以て、正木氏を継がせ大膳になさる。古風奥深し。心持之あるか。
天正十八年、小田原陣の後、里見義頼、上総国を没収せられ、上総衆房州一国につぼむ。其時は、房州堀米といふ所に、居館を築きで居住なり。義頼の子義康、御当家へ出仕ある故、下野守成良太郎左衛門尉と名を改め候は、下野守忠吉卿の御名を憚つてなり。寛永十二年乙亥十一月十日卒す。此良俊は、某軍八定房母方の祖父なり。
管窺武鑑上之下第三巻 舎諺集 終この著作物は、1925年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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