立皇嗣の礼を国の儀式として行う件
○内閣告示第三号
一 国の儀式として、文仁親王殿下の立皇嗣の礼を行う。
二 立皇嗣の礼における各儀は、立皇嗣宣明の儀及び朝見の儀とする。
三 立皇嗣宣明の儀及び朝見の儀は、令和二年四月十九日、宮中において行う。
四 立皇嗣の礼の各儀の細目は、宮内庁長官が定める。
令和二年三月二十七日
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