私設鐵道條例中改正法律 (明治30年法律第24号)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル私設鐵道條例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十六日
法律第二十四號
明治二十年勅令第十二號私設鐵道條例中左ノ通改正ス
第二十九條 旅客及貨物ノ運賃額又ハ運輸規程ヲ定メ若クハ之ヲ變更セントスルトキハ逓信大臣ノ認可ヲ受クヘシ但下等旅客運賃額ハ一哩ニ付金一錢五厘ノ割合ヲ超過スルコトヲ得ス又其範圍内ニ於テ運賃額ヲ増加スル場合ニ於テハ少クトモ二週日前ニ之ヲ公示スヘシ 前項ノ旅客運賃額ヲ算定スルニ當リ一人ニ對スル最低額ヲ金三錢マテニ定ムルコトヲ得 本條例ニ依リ運賃ヲ半減スルトキ及哩數ニ對シテ運賃額ヲ定ムルトキ厘位以下端數ヲ生スルトキハ之ヲ錢位ニ切上クルコトヲ得