《曲禮》曰:「毋不敬,儼若思,安定辭。」安民哉!
〈訳:NDLJP:1047122/40 曲禮に曰く、敬せざること毋れ、儼として思ふが若くせよ。辭を安定にせよ。民を安んずる哉。〉
敖不可長,欲不可從,志不可滿,樂不可極。
〈NDLJP:1047122/41 敖は長ずべからず。欲は從にすべからず。志は滿たしむべからず。樂みは極むべからず。〉
賢者狎而敬之,畏而愛之。愛而知其惡,憎而知其善。積而能散,安安而能遷。臨財毋苟得,臨難毋苟免。很毋求勝,分毋求多。疑事毋質,直而勿有。
〈賢者は狎れて而も之を敬し、畏れて而も之を愛し、愛して而も其の惡を知り、憎んで而も其の善を知り、
積んで而も能く散じ、安に安んじて而も能く遷る。
NDLJP:1047122/42-NDLJP:1047122/43 財に臨んでは苟くも得んとすること毋れ、難に臨んでは苟くも免れんとすること毋れ。狠には勝たんこと
を求むること毋れ、分つには多からんことを求むること毋れ。疑事は質むること毋れ、直にして而も有す
ること毋れ。〉
若夫,坐如尸,立如齊。禮從宜,使從俗。
〈若し夫たらんとせば、坐することは尸の如く、立つことは齋するが如く、禮は宜しきに從ひ、使は俗に從
ふべし。〉
夫禮者所以定親疏,決嫌疑,別同異,明是非也。禮,不妄說人,不辭費。禮,不踰節,不侵侮,不好狎。脩身踐言,謂之善行。行脩言道,禮之質也。禮聞取於人,不聞取人。禮聞來學,不聞往教。
〈NDLJP:1047122/44 夫れ禮は親疏を定め、嫌疑を決し、同異を別け、是非を明かにする所以なり。禮は妄に人を説ばしめず、
辭を費さず。禮は節を踰えず、侵侮せず、好んで狎れざるべし。身を修め言を踐む、之を善行と謂ふ。行
修まり言道あるは禮の質なり。禮に人に取ることを聞く、人を取ることを聞かず。禮に來り學ぶことを聞
く、往きて教ふることを聞かず。〉
道德仁義,非禮不成;教訓正俗,非禮不備。分爭辨訟,非禮不決。君臣上下,父子兄弟,非禮不定。宦、學事師,非禮不親。班朝、治軍,涖官、行法,非禮威嚴不行。禱祠、祭祀,供給鬼神,非禮不誠不莊。是以君子恭、敬、撙、節、退、讓以明禮。鸚鵡能言,不離飛鳥。猩猩能言,不離禽獸。今人而無禮,雖能言,不亦禽獸之心乎?夫唯禽獸無禮,故父子聚麀。是故聖人作,為禮以教人。使人以有禮,知自別於禽獸。
〈NDLJP:1047122/46 道徳仁義は禮に非ざれば成らず。教訓俗を正すことは禮に非ざれば備はらず。爭を分け訟を辨ずること
は禮に非ざれば決せず。君臣上下父子兄弟は禮に非ざれば定まらず。宦學師に事ふることは禮に非ざれば
親しからず。朝を班け軍を治め官に涖み法を行ふことは禮に非ざれば威嚴行はれず。祷祠祭祀鬼神に供給
することは禮に非ざれば誠ならず莊ならず。是を以て君子は恭敬撙節退讓以て禮を明かにす。鸚鵡は能
く言ふも飛鳥を離れず、猩猩は能く言ふも禽獸を離れず。今人にして禮無ければ、能く言ふと雖も亦禽獸
の心ならずや。夫れ唯だ禽獸は禮無し、故に父子麀を聚にす。是の故に聖人禮を作爲して以て人を教へ、
人をして以て禮ありて、自ら禽獸に別つことを知らしむ。〉
太上貴德,其次務施報。禮尚往來,往而不來,非禮也;來而不往,亦非禮也。人有禮則安,無禮則危。故曰,禮者不可不學也。夫禮者,自卑而尊人。雖負販者,必有尊也,而況富貴乎?富貴而知好禮,則不驕不淫;貧賤而知好禮,則志不懾。
〈NDLJP:1047122/48 大上は徳を貴び、其の次は施報を務む。禮は往來を尚ぶ。往きて來らざるは禮に非ざるなり、來りて往か
ざるも亦禮に非ざるなり。人禮あれば則ち安く、禮無ければ則ち危し。故に曰く、禮は學ばざるべからざ
るなり。夫れ禮は自ら卑しくして人を尊ぶ。負販の者と雖も必ず尊ぶべきもの有るなり、而るを況んや富
貴をや。富貴にして禮を好むことを知れば則ち驕らず淫せず。貧賤にして禮を好むことを知れば則ち志
懾れず。〉
人生十年曰幼,學。二十曰弱,冠。三十曰壯,有室。四十曰強,而仕。五十曰艾,服官政。六十曰耆,指使。七十曰老,而傳。八十九十曰耄,七年曰悼,悼與耄,雖有罪,不加刑焉。百年曰期,頤。大夫七十而致事。若不得謝,則必賜之几杖,行役以婦人。適四方,乘安車。自稱曰「老夫」,於其國則稱名;越國而問焉,必告之以其制。
〈NDLJP:1047122/50 人生れて十年を幼と曰ふ、學ぶ。二十を弱と曰ふ、冠す。三十を壯と曰ふ、室有り。四十を強と曰ふ、仕
ふ。五十を艾と曰ふ、官政に服す。六十を耆と曰ふ、指使す。七十を老と曰ふ、傳ふ。八十九十を耄と曰
ふ、七年を悼と曰ふ。悼と耄とは罪ありと雖も刑を加へず。百年を期と曰ふ、頤ふ。大夫は七十にして事
を致す。若し謝することを得ざれば則ち必ず之に几杖を賜ひ、役に行くには婦人を以てし、四方に適くに
は安車に乗り、自ら稱して老夫と曰ひ、其の國に於ては則ち名を稱し、國を超えて問へば必ず之に告ぐる
に其の制を以てす。〉
謀於長者,必操几杖以從之。長者問,不辭讓而對,非禮也。
〈NDLJP:1047122/52 長者に謀るには、必ず几杖を操りて以て之に從ふ。長者問ふに、辭讓せずして對ふるは禮に非ざるなり。〉
凡為人子之禮:冬溫而夏凊,昏定而晨省,在醜、夷不爭。
〈凡そ人の子たるの禮は、冬は温にして夏は凊しく、昏に定めて晨に省みる。醜夷に在りて爭はず。〉
夫為人子者,三賜不及車馬。故州、閭、鄉、黨稱其孝也,兄弟親戚稱其慈也,僚友稱其弟也,執友稱其仁也,交遊稱其信也。見父之執,不謂之進不敢進,不謂之退不敢退;不問,不敢對。此孝子之行也。
〈NDLJP:1047122/53 夫れ人の子たる者は三賜車馬に及ばず。故に州閭郷黨其の孝を稱し、兄弟親戚其の慈を稱し、僚友其の弟
を稱し、執友其の仁を稱し、交遊其の信を稱す。父の執を見るときは、之に進めと謂はざれば敢て進まず、
之に退けと謂はざれば敢て退かず。問はざれば敢て對へず。此れ孝子の行なり。〉
夫為人子者:出必告,反必面,所遊必有常,所習必有業。恆言不稱老。年長以倍則父事之,十年以長則兄事之,五年以長則肩隨之。群居五人,則長者必異席。
〈NDLJP:1047122/54 夫れ人の子たる者は出づるには必ず告げ、反れば必ず面す。遊ぶ所必ず常あり、習ふ所必ず業あり。
恒の言に老と稱せず。年長ずること以て倍なれば則ち之に父事し、十年以て長ずれば則ち之に兄事し、五
年以て長ずれば則ち之に肩隨す。羣居五人なれば則ち長者必ず席を異にす。〉
為人子者,居不主奧,坐不中席,行不中道,立不中門。食饗不為概,祭祀不為尸。聽於無聲,視於無形。不登高,不臨深。不苟訾,不苟笑。孝子不服闇,不登危,懼辱親也。父母存,不許友以死。不有私財。
〈NDLJP:1047122/55 人の子たる者は居るに奥に主たらず、坐するに席に中せず、行くに道に中せず、立つに門に中せず。食饗
に槩を爲さず、祭祀に尸と爲らず。聲無きに聽き、形無きに視、高きに登らず、㴱きに臨まず、苟くも警訾
らず、苟くも笑はず。
NDLJP:1047122/56 孝子は闇に服せず、危きに登らず。親を辱めんことを懼るればなり。父母存すれば友に許すに死を以て
せず、私財を有せず。〉
為人子者:父母存,冠衣不純素。孤子當室,冠衣不純采。
〈NDLJP:1047122/57 人の子たる者、父母存すれば冠衣に素を純とせず。
孤子室に當れば、冠衣に采を純にせず。〉
幼子常視毋誑,童子不衣裘、裳。立必正方。不傾聽。長者與之提攜,則兩手奉長者之手。負、劍,辟咡詔之,則掩口而對。
〈NDLJP:1047122/58 幼子をば常に視して誑かすこと毋れ。童子は裘と裳とを衣ず。立つには必ず方を正しくし、傾聽せず。長
者之と提攜すれば、則ち兩手に長者の手を奉ず。負劒辟咡して之に詔ぐれば、則ち口を掩うて對ふ。〉
從於先生,不越路而與人言。遭先生於道,趨而進,正立拱手。先生與之言則對;不與之言則趨而退。從長者而上丘陵,則必鄉長者所視。登城不指,城上不呼。將適舍,求毋固。將上堂,聲必揚。戶外有二屨,言聞則入,言不聞則不入。將入戶,視必下。入戶奉扃,視瞻毋回;戶開亦開,戶闔亦闔;有後入者,闔而勿遂。毋踐屨,毋踖席,摳衣趨隅。必慎唯諾。大夫士出入君門,由闑右,不踐閾。
〈NDLJP:1047122/59 先生に從へば路を越えて人と言はず。先生に道に遭へば趨りて進み、正しく立ちて手を拱す。先生之と言
へば則ち對へ、之と言はざれば則ち趨りて退く。長者に從ひて丘陵に上れば、則ち必ず長者の視る所に郷
ふ。
NDLJP:1047122/60 城に登りては指さゝず。城上には、呼ばず。
將に舍に適かんとすれば、求むるに固なること毋れ。將に堂に上らんとすれば、聲必ず揚ぐ。
NDLJP:1047122/61 戸外に二屨あるときは、言聞ゆれば則ち入り、言聞えざれば則ち入らず。將に戸に入らんとすれば、視る
こと必ず下くす。戸に入れば扃を奉じ、視瞻回らすこと毋れ。戸開けば亦開き、戸闔づれば亦闔ざす。後
れ入る者あれば、闔ざして遂ぐること勿れ。屨を踐むこと毋れ。席を踖ゆること毋れ。衣を摳げて隅に趨
る。必ず唯諾を愼め。
NDLJP:1047122/62 大夫士君門に出入するには闑の右よりし、閾を踐まず。〉
凡與客入者,每門讓於客。客至於寢門,則主人請入為席,然後出迎客。客固辭,主人肅客而入。主人入門而右,客入門而左。主人就東階,客就西階,客若降等,則就主人之階。主人固辭,然後客復就西階。主人與客讓登,主人先登,客從之,拾級聚足,連步以上。上於東階,則先右足;上於西階,則先左足。
〈NDLJP:1047122/62-NDLJP:1047122/63 凡そ客と入る者は門毎に客に讓る。客寢門に至れば則ち主人請ふ、入りて席を爲して、然して後に出て客
を迎へんと。客固辭す。主人客を肅して入る。主人は門を入りて右し、客は門を入りて左す。主人は東階
に就き、客は西階に就く。客若し降等なれば、則ち主人の階に就く。主人固辭し、然る後に客復し、西階
に就く。主人と客と登ることを讓る。主人先づ登り、客之に從ふ。級を拾(渉)り足を聚め、連歩して以て
上る。東階を登るには則ち右足を先にし、西階を登るには則ち左足を先にす。〉
帷薄之外不趨,堂上不趨,執玉不趨。堂上接武,堂下布武。室中不翔,並坐不橫肱。授立不跪,授坐不立。
〈NDLJP:1047122/64 帷薄の外には趨らず。堂上には趨らず。玉を執れば趨らず。堂上には武を接し、堂下には武を布き、室中
には翔らず。並び坐すれば肱を横にせず。立てるに授くるには跪かず。坐せるに授くるには立たず。〉
凡為長者糞之禮,必加帚於箕上,以袂拘而退。其塵不及長者,以箕自鄉而扱之。奉席如橋衡。請席何鄉?請衽何趾?席:南鄉北鄉,以西方為上;東鄉西鄉,以南方為上。若非飲食之客,則布席,席間函丈。主人跪正席,客跪撫席而辭。客徹重席,主人固辭。客踐席,乃坐。主人不問,客不先舉。將即席,容毋怍。兩手摳衣,去齊尺。衣毋撥,足毋蹶。先生書策琴瑟在前,坐而遷之,戒勿越。虛坐盡後,食坐盡前。坐必安,執爾顏。長者不及,毋儳言。正爾容,聽必恭。毋勦說,毋雷同。必則古昔,稱先王。侍坐於先生:先生問焉,終則對。請業則起,請益則起。父召無諾,先生召無諾,唯而起。侍坐於所尊敬,毋餘席。見同等不起。燭至起,食至起,上客起。燭不見跋。尊客之前不叱狗。讓食不唾。
〈凡そ長者の爲に糞するの禮は必ず帚を箕の上に加へ、袂を以て拘へて退く。其の塵を長者に及ばしめず、
箕を以て自ら郷つて之を扱す。席を奉ずること橋衡の如くし、席何くに郷はんと請ひ、衽何くに趾せんと
請ふ。席南郷北郷なれば西方を以て上と爲し、東郷西郷なれば南方を以て上と爲す。
NDLJP:1047122/65 若し飮食の客に非ざれば、則ち席を布くに、席間丈を函(容)る。主人跪きて席を正す。客跪きて席を
撫へて辭す。客重席を徹す。主人固辭す。客席を踐めば主人乃ち坐す。主人問はざれば客先づ擧げず。將
に席に即かんとすれば容怍づること毋れ。兩手にて衣を摳げて齊を去ること尺。衣撥すること毋れ。足蹶
すること毋れ。
NDLJP:1047122/66-NDLJP:1047122/67 先生の書策琴瑟前に在れば坐して之を遷す、戒めて越ゆること勿れ。虚坐には後を盡し、食坐には前を盡
す。坐するには必ず安く、爾の顏を執れ。長者及ばざれば儳言すること毋れ。爾の容を正しくし、聽くこ
と必ず恭なれ。剿説すること毋れ、雷同すること毋れ。必ず古昔に則り先王を稱せよ。先生に侍坐すると
きに、先生問へば終りて則ち對ふ。業を請へば則ち起ち、益を請へば則ち起つ。父召すときは諾すること
無かれ、先生召すときは諾すること無かれ、唯して起て。尊敬する所に侍坐するときは、席を餘すこと毋
れ。同等を見れば起たず。燭至れば起つ。食至れば起つ。上客には起つ。燭は跋を見さず。尊客の前には
狗を叱せず、食を讓るには唾せず。〉
侍坐於君子,君子欠伸,撰杖屨,視日蚤莫,侍坐者請出矣。侍坐於君子,君子問更端,則起而對。侍坐於君子,若有告者曰:「少間,願有復也。」則左右屏而待。
〈NDLJP:1047122/69 君子に侍坐するときに、君子欠伸して杖屨を撰へ、日の蚤莫を視れば、侍坐する者出でんと請ふ。君子に
侍坐するときに、君子問ふこと端を更むれば、則ち起ちて對ふ。君子に侍坐するとき若し告ぐる者あり
て、少しく間あらば願はくは復すことあらんと曰へば、則ち左右に屏きて待つ。〉
毋側聽,毋噭應,毋淫視,毋怠荒。遊毋倨,立毋跛,坐毋箕,寢毋伏。斂髮毋髢,冠毋免,勞毋袒,暑毋褰裳。
〈側聽すること毋れ。噭應
すること毋れ。淫視すること毋れ。怠荒すること毋れ。遊に倨すること毋れ。立つに跛すること毋れ。坐
するに箕すること毋れ。寢ぬるに伏すこと毋れ。髪を斂むるに髢すること毋れ。冠は免すること毋れ。勞
するも袒すること毋れ。暑きも裳を褰ぐること毋れ。〉
侍坐於長者,屨不上於堂,解屨不敢當階。就屨,跪而舉之,屏於側。鄉長者而屨;跪而遷屨,俯而納屨。
〈NDLJP:1047122/70 長者に侍坐するときは屨を堂に上げず。屨を解くには敢て階に當らず。屨を就くるには跪きて之を擧げ
側に屏く。長者に郷ひて屨はくには、跪きて屨を遷し、俯して屨を納る。〉
離坐,離立,毋往參焉。離立者,不出中間。
〈離坐離立するときは、往きて參すること毋れ。離立する者には中間に出でず。〉
男女不雜坐。不同椸、枷。不同巾、櫛,不親授。嫂叔不通問,諸母不漱裳。外言不入於梱,內言不出於梱。女子許嫁,纓;非有大故,不入其門。姑、姊、妹、女子子,已嫁而反,兄弟弗與同席而坐,弗與同器而食。父子不同席。男女非有行媒,不相知名。非受幣,不交不親。故日月以告君,齊戒以告鬼神,為酒食以召鄉黨僚友,以厚其別也。取妻不取同姓。故買妾不知其姓則卜之。寡婦之子,非有見焉,弗與為友。
〈NDLJP:1047122/70-NDLJP:1047122/71 男女は雜坐せず、椸枷を同
じくせず、巾櫛を同じくせず、親ら授けず。嫂叔問を通ぜず。諸母には裳を漱はしめず。外言は梱より入
らず内言は梱より出でず。女子許嫁して纓すれば、大故あるに非ざれば其の門に入らず。姑姉妹女子子已
に嫁して反れば、兄弟與に席を同じくして坐せず、與に器を同じくして食せず。父子席を同じくせず。男
女行媒あるに非ざれば名を相知らず。幣を受くるに非ざれば交はらず親しまず。故に日月以て君に告げ、
齊戒以て鬼神に告げ、酒食を爲り以て郷黨僚友を召ぶ。以て其の別を厚くするなり。妻を取るに同姓を取
らず。故に妾を買ふに其の姓を知らざれば則ち之を卜す。寡婦の子は見あるに非ざれば與に友たらず。〉
賀取妻者曰:「某子使某,聞子有客,使某羞。」
〈NDLJP:1047122/73 妻を取る者を賀するには、某子某を使せしむ、子客ありと聞き某をして羞めしむと曰ふ。〉
貧者不以貨財為禮,老者不以筋力為禮。
〈貧者は貨財を以て禮と爲さず。老者は筋力を以て禮と爲さず。〉
名子者不以國,不以日月,不以隱疾,不以山川。
〈NDLJP:1047122/74 子に名づくるには國を以てせず、日月を以てせず、隱疾を以てせず、山川を以てせず。〉
男女異長。男子二十,冠而字。父前,子名;君前,臣名。女子許嫁,笄而字。
〈男女長を異にす。男子二十なれば冠して字す。父の前には子名をいひ、君の前には臣名をいふ。女子許嫁
すれば笄して字す。〉
凡進食之禮,左殽右胾,食居人之左,羹居人之右。膾炙處外,醯醬處內,蔥渫處末,酒漿處右。以脯脩置者,左朐右末。客若降等,執食興辭,主人興辭於客,然後客坐。主人延客祭:祭食,祭所先進。殽之序,徧祭之。三飯,主人延客食胾,然後辯殽。主人未辯,客不虛口。侍食於長者,主人親饋,則拜而食。主人不親饋,則不拜而食。共食不飽,共飯不澤手。毋摶飯,毋放飯,毋流歠,毋咤食,毋齧骨,毋反魚肉,毋投與狗骨。毋固獲,毋揚飯。飯黍毋以箸。毋嚃羹,毋絮羹,毋刺齒,毋歠醢。客絮羹,主人辭不能亨;客歠醢,主人辭以窶。濡肉齒決,乾肉不齒決。毋嘬炙。卒食,客自前跪,徹飯齊以授相者,主人興辭於客,然後客坐。侍飲於長者,酒進則起,拜受於尊所。長者辭,少者反席而飲。長者舉未釂,少者不敢飲。長者賜,少者賤者不敢辭。賜果於君前,其有核者懷其核。御食於君,君賜餘,器之溉者不寫,其餘皆寫。餕餘不祭。父不祭子,夫不祭妻。御同於長者,雖貳不辭,偶坐不辭。羹之有菜者用梜,其無菜者不用梜。為天子削瓜者副之,巾以絺。為國君者華之,巾以綌。為大夫累之,士疐之,庶人齕之。父母有疾,冠者不櫛,行不翔,言不惰,琴瑟不御,食肉不至變味,飲酒不至變貌,笑不至矧,怒不至詈。疾止復故。有憂者側席而坐,有喪者專席而坐。
〈NDLJP:1047122/75 凡そ食を進むるの禮は、殽を左にし胾を右にし、食は人の左に居き、羹は人の右に居き、膾炙は外に處き、
醯醤は内に處き、葱㳿は末に處き、酒漿は右に處く。脯脩を以て置くには、朐を左にし末を右にす。客若
し降等なれば、食を執りて興ちて辭す。主人興ちて客に辭し、然る後に客坐す。主人客を延きて祭る。食
を祭るには先づ進むる所を祭る。殽の序は徧く之を祭る。三飯すれば、主人客を延きて胾を食ふ。然る後
に殽を辯くす。主人未だ辯くせざれば、客口を虚しくせず。
NDLJP:1047122/76 長者に侍食するに、主人親ら饋れば則ち拜して食ふ。主人親ら饋らざれば則ち拜せずして食ふ。
食を共にすれば飽かず、飯を共にすれば手を澤まず。
NDLJP:1047122/77 飯を搏むること毋れ。放飯すること毋れ。流歠すること毋れ。咤食すること毋れ。骨を齧むこと毋れ。魚
肉を反すこと毋れ。狗に骨を投げ與ふること毋れ。固く獲んとすること毋れ。飯を揚ぐること毋れ。黍を
飯するに箸を以てすること毋れ。羹を𡄤すること毋れ。羮を絮ふること毋れ。齒を刺すこと毋れ。醢を
歠ること毋れ。客羹を絮ふれば主人亨ること能はずと辭し、客醢を歠れば主人辭するに窶を以てす。濡
肉は齒決す。乾肉は齒決せず。炙を嘬すること毋れ。
NDLJP:1047122/78 食を卒れば客前より跪き、飯齊を徹して以て相者に授く。主人興ちて客に辭す。然る後に客坐す。
長者に侍飮するに、酒進めば則ち起ち、拜して尊所に受く。長者辭す。少者席に反りて飮む。長者擧げて
未だ釂せざれば少者敢て飮まず。
NDLJP:1047122/79 長者少者賤者に賜へば、敢て辭せず。
果を君前に賜へば、其の核ある者は其の核を懷にす。
君に御食するに、君餘を賜へば、器の漑ふべき者は寫さず、其の餘は皆寫す。
NDLJP:1047122/80 餕餘の祭らざるは、父子に祭らず、夫妻に祭らざるのみ。
長者に御同するときには、貳と雖も辭せず。
偶坐するときは辭せず。
NDLJP:1047122/81 羹の菜ある者は梜を用ひ、其の菜無き者は梜を用ひず。
天子の爲に瓜を削くには之を副巾ふに絺を以てす。
國君の爲にするには之を華し、巾ふに綌を以てす。大夫の爲には之を累し、士には之を疐し、庶人には之
を齕す。
父母疾あれば冠者櫛けづらず、行くに翔せず、言惰らず、琴瑟御せず、肉を食ふも味ひを變ずるに至ら
ず、酒を飮むも貌を變ずるに至らず、笑ふも矧に至らず、怒るも詈るに至らず。疾止めば故に復る。憂あ
る者は側席して坐し、喪ある者は專席して坐す。〉
水潦降,不獻魚鱉,獻鳥者佛其首,畜鳥者則勿佛也。獻車馬者執策綏,獻甲者執冑,獻杖者執末。獻民虜者操右袂。獻粟者執右契,獻米者操量鼓。獻孰食者操醬齊。獻田宅者操書致。凡遺人弓者:張弓尚筋,弛弓尚角。右手執簫,左手承弣。尊卑垂帨。若主人拜,則客還辟,辟拜。主人自受,由客之左,接下承弣;鄉與客並,然後受。進劍者左首。進戈者前其鐏,後其刃。進矛戟者前其鐓。進几杖者拂之。效馬效羊者右牽之;效犬者左牽之。執禽者左首。飾羔鴈者以繢。受珠玉者以掬。受弓劍者以袂。飲玉爵者弗揮。凡以弓劍、苞苴、簞笥問人者,操以受命,如使之容。
〈NDLJP:1047122/82 水潦降れば魚鼈を獻ぜず。鳥を獻ずる者は其の首を佛らす。畜鳥は則ち佛らすこと勿し。車馬を獻ずる者
は策綏を執り、甲を獻ずる者は冑を執り、杖を獻ずる者は末を執り、民虜を獻ずる者は右袂を操り、粟を
獻ずる者は右契を執り、米を獻ずる者は量鼓を操り、孰食を獻ずる者は醤齊を操り、田宅を獻ずる者は
書を操りて致す。凡そ人に弓を遺る者は、張弓は筋を尚にし、弛弓は角を尚にす。右手に簫を執り、左手
に弣を承け、尊卑帨を垂る。若し主人拜すれば則ち客還辟して拜を辟く。主人自ら受くるには、客の左よ
り下に接し弣を承け、郷ひて客と竝び、然る後に受く。劒を進むる者は首を左にし、戈を進むる者は其の
鐏を前にし、其の刃を後にし、矛戟を進むる者は其の鐓を前にす。
NDLJP:1047122/84 几杖を進むる者は之を拂ひ、馬を效し羊を效す者は右に之を牽く。犬を效す者は左に之を牽く。禽を執る
者は首を左にし、羔鴈を飾る者は繢を以てし、珠玉を受くる者は掬を以てし、弓劒を受くる者は袂を以て
す。玉爵に飮む者は揮はず。凡そ弓劒苞苴簟笥を以て人に問る者は操りて以て命を受く、使の容の如し。〉
凡為君使者,已受命,君言不宿於家。君言至,則主人出拜君言之辱;使者歸,則必拜送于門外。若使人於君所,則必朝服而命之;使者反,則必下堂而受命。
〈NDLJP:1047122/85 凡そ君の爲に使する者は、已に命を受くれば君言家に宿めず。君言至れば則ち主人出て君言の辱きを拜
し、使者歸れば則ち必ず門外に拜送す。若し人を君の所に使せしむれば、則ち必ず朝服して之に命ず。使
者反れば則ち必ず堂を下りて命を受く。〉
博聞強識而讓,敦善行而不怠,謂之君子。君子不盡人之歡,不竭人之忠,以全交也。《禮》曰:「君子抱孫不抱子。」此言孫可以為王父尸,子不可以為父尸。為君尸者,大夫士見之,則下之。君知所以為尸者,則自下之,尸必式。乘必以几。齊者不樂不弔。
〈博聞強識にして讓り、善行に敦くして怠らず、之を君子と謂ふ。君子は人の歡を盡さず、人の忠を竭さ
ず、以て交りを全くす。
NDLJP:1047122/86 禮に曰く、君子は孫を抱き子を抱かず。此れ孫は以て王父の尸たるべく、子は以て父の尸たるべからざる
を言ふなり。君の尸たる者をば、大夫士之を見れば則ち之に下る。君尸たる所以の者を知れば則ち自ら之
に下る。尸は必ず式す。乘るに必ず几を以てす。齊する者は樂せず弔せず。〉
居喪之禮,毀瘠不形,視聽不衰。升降不由阼階,出入不當門隧。
〈NDLJP:1047122/87 喪に居るの禮は毀瘠形はれず、視聽衰へず、升降阼階に由らず、出入門隧に當らず。〉
居喪之禮,頭有創則沐,身有瘍則浴,有疾則飲酒食肉,疾止復初。不勝喪,乃比於不慈不孝。五十不致毀,六十不毀,七十唯衰麻在身,飲酒食肉,處於內。生與來日,死與往日。知生者弔,知死者傷。知生而不知死,弔而不傷;知死而不知生,傷而不弔。弔喪弗能賻,不問其所費。問疾弗能遺,不問其所欲。見人弗能館,不問其所舍。賜人者不曰「來取」。與人者不問其所欲。
〈喪に居るの禮は頭に
創あれば則ち沐し、身に瘍あれば則ち浴し、疾あれば則ち酒を飮み肉を食ひ、疾止めば初に復す。喪に勝
へざれば乃ち不慈不孝に比す。五十は毀を致さず、六十は毀らず。七十は唯だ衰麻身に在るのみ酒を飮み
肉を食ひて内に處る。
NDLJP:1047122/88 生には來日を與へ、死には往日を與ふ。
NDLJP:1047122/89 生を知る者は弔し、死を知る者は傷む。生を知りて死を知らざれば弔して傷まず。死を知りて生を知らざ
れば傷みて弔せず。
喪を弔して賻すること能はざれば、其の費す所を問はず。疾を問うて遺ること能はざれば、其の欲する所
を問はず。人を見て館すること能はざれば、其の舍する所を問はず。人に賜ふ者は來り取れと曰はず。人
に與ふる者は其の欲する所を問はず。〉
適墓不登壟,助葬必執紼。臨喪不笑。揖人必違其位。望柩不歌。入臨不翔。當食不歎。鄰有喪,舂不相。里有殯,不巷歌。適墓不歌。哭日不歌。送喪不由徑,送葬不辟塗潦。臨喪則必有哀色,執紼不笑,臨樂不歎;介冑則有不可犯之色。故君子戒慎,不失色於人。國君撫式,大夫下之。大夫撫式,士下之。禮不下庶人,刑不上大夫。刑人不在君側。
〈NDLJP:1047122/90 墓に適けば壟に登らず。葬を助くるには必ず紼を執る。喪に臨みては笑はず。人を揖するに必ず其の位を
違る。柩を望みて歌はず。入りて臨するに翔せず。食に當りては歎ぜず。鄰に喪あれば舂くに相せず。里
に殯あれば巷歌せず。墓に適けば歌はず。哭する日には歌はず。喪を送るには徑に由らず。葬を送るには
塗潦を辟けず。喪に臨めば則ち必ず哀色あり。紼を執りては笑はず。樂に臨めば歎ぜず。介冑すれば則ち
犯すべからざるの色あり。故に君子は戒愼して色を人に失はず。國君式に撫れば大夫之に下る。大夫式に
撫れば士之に下る。禮は庶人に下らず。刑は大夫に上らず。刑人は君側に在らず。〉
兵車不式。武車綏旌,德車結旌。
〈NDLJP:1047122/92 兵車には式せず。武車は旌を綏れ、徳車は旌を結ぶ。〉
史載筆,士載言。前有水,則載青旌。前有塵埃,則載鳴鳶。前有車騎,則載飛鴻。前有士師,則載虎皮。前有摯獸,則載貔貅。行:前朱鳥而後玄武,左青龍而右白虎。招搖在上,急繕其怒。進退有度,左右有局,各司其局。
〈NDLJP:1047122/93 史は筆を載せ、士は言を載す。前に水あれば則ち青旌を載つ。前に塵埃あれば則ち鳴鳶を載つ。前に車騎
あれば則ち飛鴻を載つ。前に士師あれば則ち虎皮を載つ。前に摯獸あれば則ち貔貅を載つ。行けば朱鳥を
前にして玄武を後にし、青龍を左にして白虎を右にし、招搖上に在り、其の怒を急繕す。進退度あり、左
右局あり、各其の局を司る。〉
父之讎,弗與共戴天。兄弟之讎不反兵。交遊之讎不同國。
〈NDLJP:1047122/94 父の讎は與に共に天を戴かず。兄弟の讎は兵に反らず。交遊の讎は國を同じくせず。〉
四郊多壘,此卿大夫之辱也。地廣大,荒而不治,此亦士之辱也。
〈NDLJP:1047122/95 四郊壘多きは、此れ卿大夫の辱なり。地廣大にして荒れて治まらざるは、此れ亦士の辱なり。〉
臨祭不惰。祭服敝則焚之,祭器敝則埋之,龜筴敝則埋之,牲死則埋之。凡祭於公者,必自徹其俎。
〈祭に臨めば惰らず。祭服敝るれば則ち之を焚き、祭器敝るれば則ち之を埋め、龜筴敝るれば則ち之を埋め、
牲死すれば則ち之を埋む。凡そ公に祭る者は必ず自ら其の爼を徹す。〉
卒哭乃諱。禮,不諱嫌名。二名不偏諱。逮事父母,則諱王父母;不逮事父母,則不諱王父母。君所無私諱,大夫之所有公諱。詩書不諱,臨文不諱。廟中不諱。夫人之諱,雖質君之前,臣不諱也;婦諱不出門。大功小功不諱。入竟而問禁,入國而問俗,入門而問諱。
〈NDLJP:1047122/96 卒哭すれば乃ち諱む。禮は嫌名を諱まず、二名は偏諱せず。父母に事ふるに逮べば則ち王父母を諱む。父
母に事ふるに逮ばざれば則ち王父母を諱まず。君の所には私の諱無く、大夫の所には公の諱あり。詩書
には諱まず、文に臨みては諱まず、廟中には諱まず。夫人の諱は君の前に質ふと雖も、臣諱まざるなり。
婦の諱は門を出でず。大功小功は諱まず。竟に入りては禁を問ひ、國に入りては俗を問ひ、門に入りては
諱を問ふ。〉
外事以剛日,內事以柔日。凡卜、筮日:旬之外曰遠某日,旬之內曰近某日。喪事先遠日,吉事先近日。曰:「為日,假爾泰龜有常,假爾泰筮有常。」卜、筮不過三,卜、筮不相襲。龜為卜,筴為筮,卜、筮者,先聖王之所以使民信時日,敬鬼神,畏法令也;所以使民決嫌疑,定猶與也。故曰:「疑而筮之,則弗非也;日而行事,則必踐之。」
〈NDLJP:1047122/98 外事には剛日を以ひ、内事には柔日を以ふ。凡そ日を卜筮するに、旬の外には遠某日と曰ひ、旬の内には
近某日と曰ふ。喪事は遠日を先にし、吉事は近日を先にす。曰く日を爲ぶに爾の泰龜の常あるに假る、爾
の泰筮の常あるに假ると。卜筮三に過ぎず。卜筮相襲らず。
NDLJP:1047122/99 龜を卜と爲し、筴を筮と爲す。卜筮は先聖王の民をして時日を信じ、鬼神を敬し、法令を畏れしむる所以
の者なり。民をして嫌疑を決し、猶與を定めしむる所以の者なり。故に曰く、疑うて之を筮すれば則ち非
らず。日にして事を行へば則ち必ず之を踐しとす。〉
君車將駕,則僕執策立於馬前。已駕,僕展軨效駕,奮衣由右上,取貳綏,跪乘,執策分轡,驅之,五步而立。君出就車,則僕并轡授綏。左右攘辟,車驅而騶。至于大門,君撫僕之手,而顧命車右就車;門閭、溝渠必步。凡僕人之禮,必授人綏。若僕者降等,則受;不然,則否。若僕者降等,則撫僕之手,不然,則自下拘之。客車不入大門。婦人不立乘。犬馬不上於堂。故君子式黃髮,下卿位;入國不馳,入里必式。君命召,雖賤人,大夫士必自御之。介者不拜,為其拜而蓌拜。祥車曠左,乘君之乘車不敢曠左;左必式。僕御婦人,則進左手,後右手;御國君,則進右手,後左手,而俯。國君不乘奇車。車上不廣欬,不妄指。立視五巂,式視馬尾,顧不過轂。國中以策彗恤勿驅勿驅。塵不出軌。國君下齊牛,式宗廟。大夫士下公門,式路馬。乘路馬必朝服,載鞭策,不敢授綏,左必式。步路馬,必中道。以足蹙路馬芻,有誅。齒路馬,有誅。
〈NDLJP:1047122/100 君の車將に駕せんとすれば、則ち僕策を執りて馬の前に立つ。已に駕すれば、僕軨を展、駕せりと效す。
衣を奮ひ右より上り、貳綏を取り、跪きて乘る。策を執り轡を分け、之を驅ること五歩にして立つ。君出
て車に就けば、則ち僕轡を并せて綏を授く。左右攘辟す。車驅りて騶り大門に至れば、君僕の手を撫へて
顧みて車右に命じ、車に就かしむ。門閭溝渠には必ず歩す。凡そ人に僕たるの禮は、必ず人に綏を授く。
若し僕者降等なれば則ち受く。然らざれば則ち否ず。若し僕者降等なれば、則ち僕の手を撫へ、然らざれ
ば則ち下より之を拘す。客車は大門に入らず。婦人は立ちて乘らず。犬馬は堂に上らず。
NDLJP:1047122/102 故に君子は黄髪に式し、卿の位に下り、國に入れば馳せず、里に入れば必ず式す。君命じて召せば、賤人
と雖も大夫士必ず自ら之に御たり。介する者は拜せず、其の拜せんとすれば拜を蓌するが爲めなり。祥車
は左を曠しくす。君の乘車に乘れば敢て左を曠しくせず。左すれば必ず式す。僕婦人に御たれば則ち左手
を進めて右手を後にす。國君に御たれば則ち右手を進め、左手を後にして俯す。國君は奇車に乘らず。車
上には廣欬せず、妄りに指さゝず。立てば五雟を視、式すれば馬尾を視る。顧みること轂に過ぎず。國中
には策の彗を以て䘏で、驅ること勿れ。塵軌を出でしめず。國君は齊牛に下り、宗廟に式す。大夫士は公
門に下り、路馬に式す。路馬に乘れば必ず朝服し、鞭策を載せ、敢て綏を授けず。左すれば必ず式す。路
馬を歩せしむるには必ず道に中す。足を以て路馬の芻を蹙めば誅あり。路馬を齒かぞふれば誅あり。〉
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原文:
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翻訳文:
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