文王之為世子,朝於王季,日三。雞初鳴而衣服,至於寢門外,問內豎之御者曰:「今日安否何如?」內豎曰:「安。」文王乃喜。及日中,又至,亦如之。及莫,又至,亦如之。其有不安節,則內豎以告文王,文王色憂,行不能正履。王季腹膳,然後亦復初。食上,必在,視寒暖之節,食下,問所膳;命膳宰曰:「末有原!」應曰:「諾。」然後退。
〈訳:NDLJP:1118535/116 文王の世子たりしとき、王季に朝すること日に三たび、鷄初めて鳴けば服を衣、
寢門の外に至り、内豎の御者に問ひて曰く、今日安否何如んと。内豎曰く、安しと。
文王乃ち喜ぶ。日中に及びて又至る、亦之の如くす。莫に及びて又至る、亦之の
如くす。其の節に安んぜざること有れば、則ち内豎以て文王に告ぐ。文王色憂
ひ、行くに正しく履むこと能はず。王季膳に復りて、然る後に亦初めに復る。食
上るときは必ず寒煖の節を在に視る、食下るときは膳する所を問ふ。膳宰に
命じて曰く、原する有ること末れ。應へて曰く、諾。然る後に退く。〉
武王帥而行之,不敢有加焉。文王有疾,武王不說冠帶而養。文王一飯,亦一飯;文王再飯,亦再飯。旬有二日乃間。
〈武王帥
ひて之を行ひ、敢て加ふること有らざりき。文王疾あり、武王冠帶を説かずし
て養ふ。文王一飯すれば、亦一飯し、文王再飯すれば、亦再飯す。旬有二日に
して乃ち間えたり。〉
文王謂武王曰:「女何夢矣?」武王對曰:「夢帝與我九齡。」文王曰:「女以為何也?」武王曰:「西方有九國焉,君王其終撫諸?」文王曰:「非也。古者謂年齡,齒亦齡也。我百爾九十,吾與爾三焉。」文王九十七乃終,武王九十三而終。
〈文王、武王に謂つて曰く、女何をか夢みたる。武王對へて
曰く、帝我に九齡を與ふと夢みたり。文王曰く、女以て何とか爲す。武王曰く、
西方に九國あり。君王其れ終に諸を撫せんか。文王曰く、非なり。古者年を齡と謂
ふ、齒も亦た齡なり、我れ百、爾九十、吾れ爾に三を與へんと。文王九十七にして
乃ち終り、武王九十三にして終れり。〉
成王幼,不能蒞阼,周公相,踐阼而治。抗世子法於伯禽,欲令成王之知父子、君臣、長幼之道也;成王有過,則撻伯禽,所以示成王世子之道也。文王之為世子也。
〈成王幼にして阼を涖ること能はず、周公相
けて、阼を踐みて治む、世子の法を伯禽に抗ぐ、成王をして父子君臣長幼の道を
知らしめんことを欲せり。成王過あれば、則ち伯禽を撻つ。成王に世子の道を
示す所以なり。文王の世子たりしときのことなり。〉
凡學世子及學士,必時。春夏學干戈,秋冬學羽龠,皆於東序。小樂正學干,大胥贊之。龠師學戈,龠師丞贊之。胥鼓南。春誦夏弦,大師詔之。瞽宗秋學禮,執禮者詔之;冬讀書,典書者詔之。禮在瞽宗,書在上庠。
〈NDLJP:1118535/117 凡そ世子を學へ、及び士を學ふるは、必ず時あり、春夏は干戈を學へ、秋冬
は羽籥を學ふ、皆東序に於てす。小樂正干を學へ、大胥之を贊す、籥師戈を學へ、
籥師丞之を贊す、胥は南を鼓す、春は誦し夏は弦し、大師之を瞽宗に詔す、秋
は禮を學ふ、執禮の者之を詔す、冬は書を讀む、典書の者之を詔す、禮は瞽宗に
在り、書は上庠に在り。〉
凡祭與養老,乞言,合語之禮,皆小樂正詔之於東序。大樂正學舞干戚,語說,命乞言,皆大樂正授數,大司成論說在東序。凡侍坐於大司成者,遠近間三席,可以問。終則負墻,列事未盡,不問。
〈凡そ祭と養老乞言、合語の禮と、皆小樂正之を東序
に詔す、大樂正干戚を舞すと、語説と、乞言を命ずることを學ふ。皆大樂正數を
授く。大司成論説すること東序に在り。凡そ大司成に侍坐する者は、遠近三席を
間る、以て問ふべし、終れば則ち牆を負ふ。事を列ぬること未だ盡きざれば問はず。〉
凡學,春官釋奠於其先師,秋冬亦如之。凡始立學者,必釋奠於先聖先師;及行事,必以幣。凡釋奠者,必有合也,有國故則否。凡大合樂,必遂養老。
凡語於郊者,必取賢斂才焉。或以德進,或以事舉,或以言揚。曲藝皆誓之,以待又語。三而一有焉,乃進其等,以其序,謂之郊人,遠之。於成均以及取爵於上尊也。始立學者,既興器用幣,然後釋菜不舞不授器,乃退。儐於東序,一獻,無介語可也。教世子。
〈凡そ學春は官し其先師に釋奠し、秋冬亦之の如し。凡そ始めて學を立つる者
必ず先聖先師に釋奠す。事を行ふに及びて必ず幣を以ふ。凡そ釋奠とは、必ず
合うあるなり。國故あらば則ち否ず、凡そ大合樂には、必ず遂に老を養ふ。
NDLJP:1118535/118 凡そ郊に語る者、必ず賢を取り才を斂む。或は徳を以て進め、或は事を以て擧
げ、或は言を以て揚ぐ。曲藝皆之を誓しめ、以て又語ることを待つ。三たび
して一つもあれば、乃ち其等を進め、其序を以てす、之を郊人と謂ふ、之を遠
くるなり。成均に於てするときは、以て爵を上尊に取るに及ぼすなり。始め
て學を立つる者、既に器に興りて幣を用ひ、然る後に釋菜す。舞はず、器を授け
ず、乃ち退きて東序に儐す。一獻して介語なきこと、可なり。世子を教ふる
ことなり。〉
凡三王教世子必以禮樂。樂,所以修內也;禮,所以修外也。禮樂交錯於中,發形於外,是故其成也懌,恭敬而溫文。立大傅、少傅以養之,欲其知父子、君臣之道也。大傅審父子、君臣之道以示之;少傅奉世子,以觀大傅之德行而審喻之。大傅在前,少傅在後;入則有保,出則有師,是以教喻而德成也。師也者,教之以事而喻諸德者也;保也者,慎其身以輔翼之而歸諸道者也。《記》曰:「虞、夏、商、周,有師保,有疑丞。」設四輔及三公。不必備,唯其人。語使能也。
君子曰德,德成而教尊,教尊而官正,官正而國治,君之謂也。
仲尼曰:「昔者周公攝政,踐阼而治,抗世子法於伯禽,所以善成王也。聞之曰:為人臣者,殺其身有益於君則為之,況於其身以善其君乎?周公優為之!」是故知為人子,然後可以為人父;知為人臣,然後可以為人君;知事人,然後能使人。成王幼,不能蒞阼,以為世子,則無為也,是故抗世子法於伯禽,使之與成王居,欲令成王之知父子、君臣、長幼之義也。
君之於世子也,親則父也,尊則君也。有父之親,有君之尊,然後兼天下而有之。是故,養世子不可不慎也。行一物而三善皆得者,唯世子而已。其齒於學之謂也。故世子齒於學,國人觀之曰:「將君我而與我齒讓何也?」曰:「有父在則禮然,然而眾知父子之道矣。」其二曰:「將君我而與我齒讓何也?」曰:「有君在則禮然,然而眾著於君臣之義也。」其三曰:「將君我而與我齒讓何也?」曰:「長長也,然而眾知長幼之節矣。」故父在斯為子,君在斯謂之臣,居子與臣之節,所以尊君親親也。故學之為父子焉,學之為君臣焉,學之為長幼焉,父子、君臣、長幼之道得,而國治。語曰:「樂正司業,父師司成,一有元良,萬國以貞。」世子之謂也。周公踐阼。
〈凡そ三王の世子を教ふるは、必ず禮樂を以てす。樂は内を脩むる所
以なり。禮は外を脩むる所以なり。禮樂中に交り錯りて、外に發形す。是の故
に其の成るや懌ぶ、恭敬にして温文なり。大傅小傅〔ママ〕を立て、以て之を養ふ。其
の父子君臣の道を知らんことを欲すればなり。大傅は父子君臣の道を審にし
て、以て之を示す。少傅は世子を奉じて、以て大傅の徳行を觀て審に之を喩
す。大傅前に在り、少傅後に在り、入れば則ち保あり、出づれば則ち師あり。是
を以て教喩して徳成るなり。師なる者は之に教ふるに事を以てして、諸を徳に喩
す者なり。保なる者は、其身を愼みて、以て之を輔翼し、諸を道に歸する者
なり。記に曰く、虞・夏・商周、師保あり、疑丞あり。四輔及び三公を設く。必
ずしも備へず。唯だ其の人をもてす、能を使ふを語ふなり。君子を徳と曰ふ。徳
成りて教尊く、教尊くして官正し、官正しくして國治る、君の謂なり。
NDLJP:1118535/119 仲尼曰く、昔者周公政を攝し阼を踐みて治む。世子の法を伯禽に抗ぐ、成王を
善くする所以なり。之を聞く、曰く、人臣たる者、其身を殺して君に益有らば、
則ち之を爲すと。況んや其身を于げて、以て其君を善くするをや。周公優に
之を爲せり。是の故に人の子たることを知りて、然る後に以て人の父たるべし。
人の臣たることを知りて、然る後に以て人の君たる可し。人に事ふることを知り
て、然る後に能く人を使ふ。成王幼にして、阼を涖ること能はず。以て世子とな
せば、則ち爲す無きなり、是の故に世子の法を伯禽に抗げて、之をして成王と居
らしむ。成王をして之れ父子君臣長幼の義を知らしめんと欲すればなり。君の
世子に於けるや親は則ち父なり。尊は則ち君なり。父の親あり、君の尊あり。然
る後に天下を兼ねて之を有すべし。是の故に世子を養ふは、愼まざる可からざ
るなり。一物を行うて三善皆得る者、唯世子のみ、其れ學に齒するの謂ひな
り。故に世子學に齒すれば、國人之を觀て曰く、將に我に君たらんとす。而る
に我と齒し讓るは何ぞや。曰く、父在すあれば則ち禮然るなりと。然り而して
衆父子の道を知る。其二に曰く、將に我に君たらんとす。而るに我と齒し讓るは
何ぞや。曰く、君在あれば、則ち禮然るなりと。然り而して衆君臣の義に著な
り。其三に曰く、將に我に君たらんとす、而るに我と齒し讓るは何ぞや。曰く、
長を長とするなりと。然り而して衆長幼の節を知る、故に父在せば斯に子た
り、君在せば斯に之を臣と謂ふ。子と臣との節に居るは、君を尊び親を親む所
以なり、故に之に父子たることを學へ、之に君臣たることを學へ、之に長幼たる
ことを學ふ。父子君臣長幼の道得て、而して國治る。語に曰く、樂正業を
司り、父師、成を司る。一に元良あれば、萬國以て貞しと。世子の謂なり。
周公阼を踐めり。〉
庶子之正於公族者,教之以孝弟、睦友、子愛,明父子之義、長幼之序。
其朝於公:內朝,則東面北上;臣有貴者,以齒。其在外朝,則以官,司士為之。
其在宗廟之中,則如外朝之位。宗人授事,以爵以官。其登餕獻受爵,則以上嗣。庶子治之,雖有三命,不逾父兄。
其公大事,則以其喪服之精粗為序。雖於公族之喪亦如之,以次主人。
若公與族燕,則異姓為賓,膳宰為主人,公與父兄齒。族食,世降一等。
〈NDLJP:1118535/120 庶子の公族に正する者、之を教ふるに孝弟睦友子愛を以てし、父子の義、
長幼の序を明にす。其の公に朝するときは、内朝には則ち東面北上し、臣貴
き者あるも齒を以てす。其の外朝に在りては、則ち官を以てす。司士之を爲す。
其の宗廟の中に在りては、則ち外朝の位の如し。宗人、事を授け、爵を以てし
官を以てす。其の登りて餕し獻じ爵を受くるは、則ち上嗣を以てす。庶子之
を治むるに、三命ありと雖も、父兄に踰えず。其の公の大事には、則ち其喪服
の精粗を以て序と爲す。公族の喪に於けると雖も亦之の如くし、以て主人に
次ぐ。若し公と族と燕すれば、則ち異姓賓となり、膳宰主人となる、公と父兄と
齒す。族食は、世ごとに一等を降す。〉
其在軍,則守於公禰。公若有出疆之政,庶子以公族之無事者守於公宮,正室守大廟,諸父守貴宮貴室,諸子諸孫守下宮下室。
五廟之孫,祖廟未毀,雖為庶人,冠,取妻,必告;死,必赴;練祥則告。族之相為也,宜吊不吊,宜免不免,有司罰之。至於賵賻承含,皆有正焉。
〈其の軍に在れば、則ち公禰に守る。公若し
疆を出づるの政あれば、庶子公族の事なき者を以て、公宮を守らしめ、正室
は大廟を守らしめ、諸父は貴宮貴室を守らしめ、諸子諸孫は、下宮下室を守らし
む。五廟の孫は、祖廟未だ毀たざるときは、庶人たりと雖も、冠し妻を取ると
きは必ず告げ、死せば必ず赴ぐ。練祥には則ち告ぐ。族の相爲にするや、宜し
く弔すべきに弔せず、宜しく免すべきに免せざれば、有司之を罰す、賵賻承含に
至るまで、皆正あり。〉
公族其有死罪,則磬于甸人。其刑罪,則纖剸,亦告于甸人。公族無宮刑。獄成,有司讞於公。其死罪,則曰「某之罪在大辟」;其刑罪,則曰「某之罪在小辟」。公曰:「宥之。」有司又曰:「在辟。」公又曰:「宥之。」有司又曰:「在辟。」及三宥,不對,走出,致刑於于甸人。公又使人追之曰:「雖然,必赦之。」有司對曰:「無及也!」反命於公,公素服不舉,為之變,如其倫之喪。無服,親哭之。
〈NDLJP:1118535/121 公族其れ死罪あれば、則ち甸人に磬す、其の刑罪は則ち纖剸す、亦甸人に告す。
公族には宮刑なし。獄成れば、有司公に讞す。其死罪には、則ち某の罪大辟に在
りと曰ひ、其刑罪には、則ち某の罪少辟〔ママ〕に在りと曰ふ。公曰く、之を宥せよ。有
司又曰く、辟に在りと。公又曰く、之を宥せよ。有司又曰く、辟に在りと。三宥
に及びて、對へずして走り出で、刑を甸人に致す。公又人をして之を追ひて曰は
しむ。然りと雖も必ず之を赦せと。有司對へて曰く、及ぶなきなり。公に反
命す。公素服して擧げず。之が爲めに變ず。其倫の喪の如くにして服なし、親
ら之を哭す。〉
公族朝於內朝,內親也。雖有貴者以齒,明父子也。外朝以官,體異姓也。
宗廟之中,以爵為位,崇德也。宗人授事以官,尊賢也。登餕受爵以上嗣,尊祖之道也。
喪紀以服之輕重為序,不奪人親也。
公與族燕則以齒,而孝弟之道達矣。其族食世降一等,親親之殺也。
戰則守於公禰,孝愛之深也。正室守大廟,尊宗室,而君臣之道著矣。諸父諸兄守貴室,子弟守下室,而讓道達矣。
五廟之孫,祖廟未毀,雖及庶人,冠,取妻必告,死必赴,不忘親也。親未絕而列於庶人,賤無能也。敬吊臨賻賵,睦友之道也。
古者,庶子之官治,而邦國有倫;邦國有倫,而眾鄉方矣。
公族之罪,雖親不以犯有司,正術也,所以體百姓也。刑於隱者,不與國人慮兄弟也。弗吊,弗為服,哭於異姓之廟,為忝祖遠之也。素服居外,不聽樂,私喪之也,骨肉之親無絕也。公族無宮刑,不翦其類也。
〈公族内朝に朝するは、親を内にするなり。貴き者ありと雖も
齒を以てするは、父子を明にするなり。外朝官を以てするは異姓を體する
なり。宗廟の中、爵を以て位を爲すは、徳を崇ぶなり。宗人事を授くるに官を
以てするは、賢を尊ぶなり。登りて餕し爵を受くるに上嗣を以てするは、祖を尊
ぶの道なり。喪紀服の輕重を以て序と爲すは、人の親を奪はざるなり。公と族と
燕すれば、則ち齒を以てす。而して孝弟の道達す。其族食、世ごとに一等を降
すは、親を親むの殺なり。戰には則ち公禰を守るは、孝愛の深きなり。正室
大廟を守るは、宗室を尊ぶなり。而して君臣の道著る。諸父諸兄貴室を守り、子
弟下室を守りて讓道達す。
NDLJP:1118535/122 五廟の孫、祖廟未だ毀たざれば、庶人に及ぶと雖も、冠し妻を取るには必ず告
げ、死すれば必ず赴ぐるは、親を忘れざるなり。親未だ絶えずして、庶人に列する
は、無能を賤むなり。弔臨賻賵を敬するは、睦友の道なり。古者庶子の官治まりて、
邦國倫あり、邦國倫ありて、衆方に郷ふ。公族の罪には、親なりと雖も以て有司の正
術を犯さず。百姓を體する所以なり。隱たるところに刑するは、國人の兄弟を慮
るを與さざるなり、弔せず、爲めに服せず、異姓の廟に哭するは、祖を忝むる
が爲めに之を遠ざくるなり、素服して外に居り、樂を聽かざるは、私に之を喪
するなり。骨肉の親は絶つこと無ければなり。公族宮刑なきは、其の類を翦たざ
るなり。〉
天子視學,大昕鼓徵,所以警眾也。眾至,然後天子至。乃命有司行事。興秩節,祭先師先聖焉。有司卒事,反命。始之養也:適東序,釋奠於先老,遂設三老五更群老之席位焉。適饌省醴,養老之珍,具;遂發詠焉,退修之以孝養也。反,登歌清廟,既歌而語,以成之也。言父子、君臣、長幼之道,合德音之致,禮之大者也。下管《象》,舞《大武》。大合眾以事,達有神,興有德也。正君臣之位、貴賤之等焉,而上下之義行矣。有司告以樂闋,王乃命公侯伯子男及群吏曰:「反!養老幼於東序。」終之以仁也。
〈NDLJP:1118535/123 天子學を視るとき、大昕に鼓ちて徴すは、衆を警むる所以なり。衆至りて、然
る後に天子至る。乃ち有司に命じて事を行ひ、秩節を興げて、先師先聖を祭らし
む。有司事を卒へて反命す。始めて養に之くや、東序に適きて、先老に釋奠
し、遂に三老、五更、羣老の席位を設く、饌に適きて醴を省る。養老の珍具をさ
へに、遂に咏を發す、退きて之を脩むるに孝養を以てす、反りて清廟に登歌せし
む。既に歌ひて而して語り、以て之れを成す、父子君臣長幼の道を言ひ、徳音
の致を合はす、禮の大なる者なり。管象を下し、大武を舞はす、大に衆を合
はするに事を以てし、有神を達し、有徳を興すなり。君臣の位、貴賤の等を正し
て、上下の義行はる。有司告ぐるに樂闋はるを以てす。王乃ち公侯伯子男及び羣
吏に命じて曰く、反りて老幼を東序に養へと。之れを終ふるに仁を以てするな
り。〉
是故聖人之記事也,慮之以大,愛之以敬,行之以禮,修之以孝養,紀之以義,終之以仁。是故古之人一舉事而眾皆知其德之備也。古之君子,舉大事,必慎其終始,而眾安得不喻焉?《兌命》曰:「念終始典於學。」
〈是の故に聖人の事を記するや、之れを慮るに大を以てし、之れを愛する
に敬を以てし、之れを行ふに禮を以てし、之れを脩むるに孝養を以てし、之れを
紀するに義を以てし、之れを終ふるに仁を以てす。是の故に古の人、一たび事
を擧げて、衆皆其の徳の備はることを知るなり。古の君子、大事を擧げて、必ず
其の終始を愼む、而して衆安んぞ喩らざるを得ん。兌命に曰く、終始を念ひて
學を典にす。〉
世子之記曰:朝夕至於大寢之門外,問於內豎曰:「今日安否何如?」內豎曰:「今日安。」世子乃有喜色。其有不安節,則內豎以告世子,世子色憂不滿容。內豎言「復初」,然後亦復初。朝夕之食上,世子必在,視寒暖之節。食下,問所膳羞。必知所進,以命膳宰,然後退。若內豎言「疾」,則世子親齊玄而養。膳宰之饌,必敬視之;疾之藥,必親嘗之。嘗饌善,則世子亦能食;嘗饌寡,世子亦不能飽;以至於復初,然後亦復初。
〈NDLJP:1118535/124 世子の記に曰く、朝夕大寢の門外に至りて、内豎に問ひて曰く、今日の安否何
如んと。内豎曰く、今日安しと。世子乃ち喜色あり。其の節に安んぜざること
有れば、則ち内豎以て世子に告ぐ。世子色憂へて容を滿さず。内豎初に復すと
言ひて、然る後に亦初に復す。朝夕の食上るとき、世子必ず寒煖の節を在かに視
る。食下るとき膳する所を問ふ。羞必ず進むる所を知り、以て膳宰に命じて、
然る後に退く。若し内豎疾むと言へば、則ち世子親ら齊し、玄して養ふ、膳
宰の饌は、必ず敬して之を視る。疾の藥は、必ず親ら之を嘗む。饌を嘗むる
こと善れば、則ち世子亦能く食ふ。饌を嘗むること寡ければ、世子亦飽くこと
能はず、以て初に復するに至りて、然る後に亦初に復す。〉
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