皇室誕生令(こうしつたんじょうれい)
- 法令番号: 明治35年勅令無号
- 公布: 1902年(明治35年)5月29日 → 明治35年5月29日官報号外
- 施行: 公文式第10条ないし第12条参照
- 消滅: 1910年(明治43年)3月23日 → 皇室親族令
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 神 → 神 (U+FA19) ; 偏が「示」となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 産 → 產 (U+7522) ; 「偐」の旁から「彡」を除き「生」を足した字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) 。
- 朕 → 朕󠄄(U+6715 U+E0104)
- 所 → 所󠄃(U+6240 U+E0103)
- 爵 → 爵󠄄(U+7235 U+E0104)
- 誕 → 誕󠄄(U+8A95 U+E0104)
- 延 → 延󠄁(U+5EF6 U+E0101)
- 註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
- 底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』号外、1902年05月29日,日本マイクロ写真,明治35年. 国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/2948971/1/14
朕󠄄玆ニ樞密顧問ニ諮詢シ皇室誕󠄄生令ヲ定メ皇子孫ヲシテ循行スル所󠄃アラシム
皇室誕󠄄生令
第一條 皇子ノ誕󠄄生ニハ宮內大臣若ハ內大臣ヲシテ產殿ニ候セシム
第二條 皇子誕󠄄生シタルトキハ宮內大臣直ニ之ヲ公吿ス
第五條 皇子ノ誕󠄄生命名ハ之ヲ賢所󠄃皇靈殿神殿ニ奉吿ス
第六條 皇子誕󠄄生シテ五十日ニ至ルトキハ賢所󠄃皇靈殿神殿ニ謁ス但シ事故アルトキハ其ノ期ヲ延󠄁フルコトヲ得
第七條 皇族ノ子ノ誕󠄄生ニハ宮內高等官ヲ遣シ產所󠄃ニ候セシム但シ場合ニ依リ他ノ高等官ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第八條 皇太子皇太孫ノ子誕󠄄生シタルトキハ天皇之ニ命スヘキ名ヲ賜フ
第九條 親王王ノ子誕󠄄生シタルトキハ直系尊屬之ニ名ヲ命ス
第十一條 皇族ノ誕󠄄生命名ニ關スル事項ハ圖書頭之ヲ皇統譜ニ登錄ス