1907年「癩予防ニ関スル法律」公布時

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル癩豫防ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治四十年三月十八日

内閣總理大臣侯爵 西園寺公望

内務大臣     原   敬


法律第十一號(官報 三月十九日)

  • 第一條 醫師癩患者ヲ診斷シタルトキハ患者及家人ニ消毒其ノ他豫防方法ヲ指示シ且三日以内ニ行政官廳ニ屆出ヘシ其ノ轉歸ノ場合及死體ヲ檢案シタルトキ亦同シ
  • 第二條 癩患者アル家又ハ癩病毒ニ汚染シタル家ニ於テハ醫師又當該吏員ノ指示ニ從ヒ消毒其ノ他豫防方法ヲ行フヘシ
  • 第三條 癩患者ニシテ療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキモノハ行政官廳ニ於テ命令ノ定ムル所ニ從ヒ療養所ニ入ラシメ之ヲ救護スヘシ但シ適當ト認ムルトキハ扶養義務者ヲシテ患者ヲ引取ラシムヘシ
    • 必要ノ場合ニ於テハ行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ前項患者ノ同伴者又ハ同居者ニ對シテモ一時相當ノ救護ヲ爲スヘシ
    • 前二項ノ場合ニ於テ行政官聽ハ必要ト認ムルトキハ市町村長(市制町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ市町村長ニ準スヘキ者)ヲシテ癩患者及其ノ同伴者又ハ同居者ヲ一時救護セシムルコトヲ得
  • 第四條 主務大臣ハ二以上ノ道府縣ヲ指定シ其ノ道府懸内ニ於ケル前條ノ患者ヲ收容スル爲必要ナル療養所ノ設置ヲ命スルコトヲ得
    • 前項療養所ノ設置及管理ニ關シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム
    • 主務大臣ハ私立ノ療養所ヲ以テ第一項ノ療養所ニ代用セシムルコトヲ得
  • 第五條 救護ニ要スル費用ハ被救護者ノ負擔トシ被救護者ヨリ辨償ヲ得サルトキハ其ノ扶養義務者ノ負擔トス
    • 第三條ノ場合ニ於テ之カ爲要スル費用ノ支辨方法及其ノ追徴方法ハ勅令ヲ以テ之テ定ム
  • 第六條 扶養義務者ニ對スル患者引取ノ命令及費用辨償ノ請求ハ扶養義務者中ノ何人ニ對シテモ之ヲ爲スコトヲ得但シ費用ノ辨償ヲ爲シタル者ハ民法第九百五十五條及第九百五十六條二依リ扶養ノ義務ヲ履行スヘキ者ニ對シ求償ヲ爲スコトヲ妨ケス
  • 第七條 左ノ諸費ハ北海道地方費又ハ府縣ノ負擔トス但シ沖繩縣及東京府下伊豆七島小笠原島ニ於テハ國庫ノ負擔トス
    • 一 被救護者又ハ其ノ扶養義務者ヨリ辨償ヲ得サル救護費
    • 二 檢診ニ關スル諸費
    • 三 其ノ他道府縣ニ於テ癩豫防上施設スル事項ニ關スル諸費
    • 第四條第一項ノ場合ニ於テ其ノ費用ノ分擔方法ハ關係地方長官ノ協議ニ依リ之ヲ定ム若シ協議調ハサルトキハ主務大臣ノ定ムル所ニ依ル
    • 第四條第三項ノ場合ニ於テ關係道府縣ハ私立ノ療養所ニ對シ必要ナル補助ヲ爲スヘシ此ノ場合ニ於テ其ノ費用ノ分擔方法ハ前項ノ例ニ依ル
  • 第八條 國庫ハ前條道府縣ノ支出ニ對シ勅令ノ定ムル所ニ從ヒ六分ノ一乃至二分ノ一ヲ補助スルモノトス
  • 第九條 行政官廳ニ於テ必要ト認ムルトキハ其ノ指定シタル醫師ヲシテ癩又ハ其ノ疑アル患者ノ檢診ヲ行ハシムルコトヲ得
    • 癩ト診斷セラレタル者又ハ其ノ扶養義務者ハ行政官廳ノ指定シタル醫師ノ檢診ヲ求ムルコトヲ得
    • 行政官廳ノ指定シタル醫師ノ診斷ニ不服アル患者又ハ其ノ扶養義務者ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ更ニ檢診ヲ求ムルコトヲ得
  • 第十條 醫師第一條ノ屆出ヲ爲サス又ハ虚僞ノ屆出ヲ爲シタル者ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス
  • 第十一條 第二條ニ違反シタル者ハ二十圓以下ノ罰金ニ處ス
  • 第十二條 行旅死亡人ノ取扱ヲ受クル者ヲ除クノ外行政官廳ニ於テ救護中死亡シタル癩患者ノ死體又ハ遺留物件ノ取扱ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

1949年改正

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地方財政法の一部を改正する等の法律をここに公布する。

御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂

(中略)

第四條 癩予防法(明治四十年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

第七條第一項中「ノ負担トス」を「ニ於テ之ヲ支弁ス」に改める。

第七條ノ二を次のように改める。

第七條ノ二 削除

第八條中「支出」を「支弁」に、「六分ノ一乃至二分ノ一ヲ補助スルモノトス」を「其ノ二分ノ一ヲ負担ス」に改める。

(以下略)

1950年改正

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性病予防法等の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽
昭和二十五年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂

(中略)

第二條 癩予防法(明治四十年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

第一條、第二條ノ二、第三條、第七條第一項第一号、第九條及び第十條中「行政官庁」を「都道府県知事」に改める。

第四條第一項、第七條第一項第四号及び第八條中「道府県」を「都道府県」に改める。

第六條及び第七條第一項中「北海道地方費又ハ府県」を「都道府県」に改める。

第七條第二項中「関係地方長官」を「関係都道府県知事」に改める。

第十二條の次に次の一條を加える。

第十三條 第一條、第二條ノ二及第十條中「都道府県知事」トアルハ保建所法(昭和二十二年法律第百一号)第一條ノ規定ニ基ク政令ヲ以テ定ムル市ニ在リテハ「市長」ト読替フルモノトス

 第六條及第七條中「都道府県」トアルハ前項ノ市ニ在リテハ「市」ト読替フルモノトス但同項ノ規定ニヨリ読替ヘラルル第二條ノ二ノ規定ニヨリ市長ニ於テ同條各号ノ事項ヲ行ヒタル場合ニ限ル

 第八條中「都道府県」トアルハ第一項ノ市ニ在リテハ「市」ト読替フルモノトス

(以下略)

1953年改正

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地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律をここに公布する。

御名御璽
昭和二十五年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂

(中略)

第十二条 癩予防法(明治四十年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

第四条第一項中「主務大臣ハ」の下に「政令ノ定ムル所ニ従ヒ」を加え、同条第二項を削る。

(以下略)

リンク

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  1. 御署名原本・明治四十年・法律第十一号・癩予防ニ関スル件」(国立公文書館デジタルアーカイブ、JACAR(アジア歴史資料センター) Ref.A03020697300)、「官報」第7113号、1907年3月19日(国立国会図書館デジタルアーカイブ)
  2. 御署名原本・大正五年・法律第二十一号・明治四十年法律第十一号(癩予防ニ関スル件)中改正」(国立公文書館デジタルアーカイブ、JACAR(アジア歴史資料センター) Ref.A03021057200)、「官報」第1081号、1916年3月11日(国立国会図書館デジタルアーカイブ)
  3. 御署名原本・昭和四年・法律第一〇号・明治四十年法律第十一号(癩予防ニ関スル件)中改正」(国立公文書館デジタルアーカイブ、JACAR(アジア歴史資料センター) Ref.A03021713200)、「官報」第671号、1929年3月28日(国立国会図書館デジタルアーカイブ)
  4. 御署名原本・昭和六年・法律第五八号・明治四十年法律第十一号(癩予防ニ関スル件)ヲ癩予防法ト改題シ同法中改正(勅令第百八十号参看)」(国立公文書館デジタルアーカイブ、JACAR(アジア歴史資料センター) Ref.A03021796700)、「官報」第1275号、1931年4月2日(国立国会図書館デジタルアーカイブ)
  5. 御署名原本・昭和二十四年・法律第一六八号 地方財政法の一部を改正する等の法律」(国立公文書館デジタルアーカイブ)
  6. 御署名原本・昭和二十五年・法律第二六号・性病予防法等の一部を改正する法律」(国立公文書館デジタルアーカイブ)
  7. 御署名原本・昭和二十八年・法律第二一三号・地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律」(国立公文書館デジタルアーカイブ)
 

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