産業競争力強化法等の一部を改正する法律


 産業競争力強化法等の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年五月二十三日

内閣総理大臣 安倍 晋三  

法律第二十六号

   産業競争力強化法等の一部を改正する法律

 (産業競争力強化法の一部改正)

第一条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二章 産業競争力の強化に関する実行計画(第六条・第七条)
第三章 新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進(第八条-第十五条)

 を「第二章 新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進(第六条-第十四条)」に、「第四章」を「第三章」に、「第十六条-第二十二条」を「第十五条-第二十一条」に、「第二十三条-第五十条」を「第二十二条-第四十八条」に、「第五十一条-第六十条」を「第四十九条-第六十五条」に、

第四節 設備導入促進法人(第六十一条-第七十四条)
第五節 事業活動における知的財産権の活用(第七十五条)

 を「第四節 事業活動における知的財産権の活用(第六十六条-第七十五条)」に、「第五章」を「第四章」に、「第六章」を「第五章」に、「第百十九条」を「第百二十五条」に、

第二節 中小企業承継事業再生の円滑化(第百二十条-第百二十五条)
第三節 中小企業再生支援体制の整備(第百二十六条-第百三十三条)

 を「第二節 中小企業再生支援体制の整備(第百二十六条-第百三十三条)」に、「第七章」を「第六章」に、「第八章」を「第七章」に改める。

  第一条中「並びに産業競争力の強化に関する実行計画について定めることにより、産業競争力の強化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための態勢を整備する」を「を定める」に改める。

  第二条第二項中「第十一条第二項」を「第十条第二項」に改め、同条第七項中「第二十二条」を「第二十一条」に改め、「、当該国立大学法人等と連携しつつ」を削り、同条第十項中「設備」の下に「、情報システム」を加え、同条第十一項第一号ト中「取得(」の下に「当該他の会社が関係事業者である場合又は」を加え、同号チ中「譲渡(」の下に「当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、」を加え、同号リ中「取得(」の下に「当該外国法人が外国関係法人である場合又は」を加え、同号ヌ中「譲渡(」の下に「当該株式若しくは持分又はこれらに類似するものを配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、」を加え、同項第二号イ中「(次項第二号において「新商品の開発等」という。)」を削り、同条第十二項中「特定事業再編」を「特別事業再編」に、「二以上の事業者が、それぞれ」を「事業者が、当該事業者と他の会社又は外国法人」に、「、当該二以上の事業者のそれぞれの」を「、その」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行うもの(当該事業者(株式会社に限る。)がその株式のみを対価として他の会社又は外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを取得する場合であって、当該対価の額が当該事業者の有する現金及び預金の額からその事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算出される額を上回るときに限る。)であること。

   イ 他の会社の株式又は持分の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)

   ロ 外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)

  二 新事業活動であって、次に掲げる事業活動のいずれかを行うことにより、当該事業活動に係る商品又は役務の新たな需要を相当程度開拓するものであること。

   イ 前号イ又はロに掲げる措置により関係事業者となる他の会社又は外国関係法人となる外国法人(ロ及びハにおいて「関係事業者等」という。)の革新的な技術又は事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を活用して行う事業活動であって、第二十二条第二項第五号に規定する事業分野におけるもの

   ロ 関係事業者等の経営資源を活用して行う事業活動であって、第二十二条第二項第六号に規定する商品又は役務に係るもの

   ハ 関係事業者等の経営資源を活用して行う事業活動であって、前号イ又はロに掲げる措置により中核的事業(当該事業者が行う他の事業に比して現に生産性が高い事業又は将来において高い生産性が見込まれる事業をいう。)の売上高その他の経済産業省令で定める指標(以下このハにおいて「売上高等」という。)の当該事業者が行う全ての事業の売上高等の総額に対する割合が相当程度増加すると見込まれる場合における当該中核的事業に係るもの

  第二条第十五項中「第五十一条」を「第四十九条」に改め、同条第十六項中「第五十一条第一項第二号」を「第四十九条第一項第二号」に改め、同条第十八項から第二十項までを削り、同条第二十一項を同条第十八項とし、同条第二十二項を同条第十九項とし、同条第二十三項第一号中「認定創業支援事業計画」を「認定創業支援等事業計画」に、「特定創業支援事業(」を「特定創業支援等事業(」に、「認定特定創業支援事業」を「認定特定創業支援等事業」に改め、同項第三号中「認定特定創業支援事業」を「認定特定創業支援等事業」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十四項中「創業支援事業」とは、創業を行おうとする者に対する創業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助言、創業者の新たに開始する事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備並びにこれらの賃貸及び管理その他の取組により、創業を支援する」を「創業支援等事業」とは、次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 創業を行おうとする者に対する創業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助言、創業者の新たに開始する事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備並びにこれらの賃貸及び管理その他の取組により創業を支援する事業

  二 事業を営んでいない個人に対する創業の意義に関する学習の機会を提供するための講座の開設、創業者(前項第二号及び第四号に掲げるものに限る。)の事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設において職業を体験する機会の提供その他の創業に関する普及啓発を行う事業

  第二条第二十四項を同条第二十一項とし、同条第二十五項中「特定創業支援事業」を「特定創業支援等事業」に、「、創業支援事業」を「、創業支援等事業(前項第一号に係るものに限る。)」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十六項を同条第二十三項とし、同条第二十七項から第二十九項までを三項ずつ繰り上げ、同条第三十項を削る。

  第三条中「行わなければ」を「行われなければ」に改める。

  第四条を次のように改める。

  (国の責務)

 第四条 国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業者による新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備及び事業者に対する支援措置を行う責務を有する。

  第五条中「、集中実施期間において」を削る。

  第二章を削る。

  第三章中第八条を第六条とする。

  第九条第一項中「第十五条」を「第十四条」に改め、同条第二項及び第三項中「回答する」を「理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表する」に改め、同条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (情報の提供等)

 第八条 主務大臣は、第六条第一項又は前条第一項の規定による求めをしようとする者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

  第十条第一項中「集中実施期間中に」を削り、同条第三項第四号及び第五項中「第十二条」を「第十一条」に改め、同条を第九条とし、第十一条を第十条とし、第十二条を第十一条とする。

  第十三条中「第三十八条」を「第三十六条」に改め、同条を第十二条とする。

  第十四条中「第八条第二項」を「第六条第二項」に改め、同条を第十三条とする。

  第十五条第一項中「第八条第二項」を「第六条第二項」に改め、同条を第十四条とする。

  第三章を第二章とする。

  第十六条第一項中「第二十条第三項第一号」を「第十九条第三項第一号」に改め、第四章第一節中同条を第十五条とする。

  第十七条第一項中「集中実施期間中に」を削り、同条を第十六条とし、第十八条を第十七条とし、第十九条を第十八条とする。

  第二十条第一項中「集中実施期間中に」を削り、同条を第十九条とし、第二十一条を第二十条とし、第二十二条を第二十一条とする。

  第二十三条第一項中「次項第五号」を「次項第七号」に改め、同条第二項第三号及び第四号中「特定事業再編」を「特別事業再編」に改め、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号中「特定事業再編」を「特別事業再編」に、「第四十一条第一項」を「第三十九条第一項」に、「第三十九条第一項第一号」を「第三十七条第一項第一号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。

  五 国内外の市場において著しい成長発展が見込まれる事業分野及び当該事業分野に係る特別事業再編に関し留意すべき事項

  六 相当数の事業者の事業活動に広く用いられる商品又は役務及び当該商品又は役務に係る特別事業再編に関し留意すべき事項

  第四章第二節中第二十三条を第二十二条とする。

  第二十四条第一項中「集中実施期間中に」を削り、同条第五項第四号中「第二十六条第四項第四号及び第五十条」を「第二十五条第五項第四号及び第四十八条第一号」に改め、同項第六号中「二以上の事業者の申請に係る事業再編計画又は他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る事業再編計画にあっては、」を削り、「適合する」の下に「ものである」を加え、同条を第二十三条とし、第二十五条を第二十四条とする。

  第二十六条の見出しを「(特別事業再編計画の認定)」に改め、同条第一項中「二以上の」を削り、「特定事業再編に」を「特別事業再編に」に、「特定事業再編計画」を「特別事業再編計画」に改め、「集中実施期間中に」を削り、同条第五項中「特定事業再編計画」を「特別事業再編計画」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「その特定事業再編計画」を「その特別事業再編計画」に改め、同項第一号中「特定事業再編計画」を「特別事業再編計画」に改め、同項第二号及び第三号中「特定事業再編計画に係る特定事業再編」を「特別事業再編計画に係る特別事業再編」に改め、同項第四号中「特定事業再編計画」を「特別事業再編計画」に、「特定事業再編が」を「特別事業再編が」に改め、同項第五号中「特定事業再編計画」を「特別事業再編計画」に改め、同項第六号中「適合する」の下に「ものである」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「特定事業再編計画」を「特別事業再編計画」に、「特定会社」を「関係事業者及び外国関係法人」に、「特定事業再編の」を「特別事業再編の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「特定事業再編計画」を「特別事業再編計画」に改め、同項各号中「特定事業再編」を「特別事業再編」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 二以上の事業者がその特別事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して特別事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

  第二十六条を第二十五条とする。

  第二十七条の見出しを「(特別事業再編計画の変更等)」に改め、同条第一項中「認定特定事業再編事業者」を「認定特別事業再編事業者」に、「特定事業再編計画」を「特別事業再編計画」に改め、同条第二項中「認定特定事業再編事業者又は特定会社」を「認定特別事業再編事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人」に、「特定事業再編計画(」を「特別事業再編計画(」に、「認定特定事業再編計画」を「認定特別事業再編計画」に、「特定事業再編の」を「特別事業再編の」に改め、同条第三項中「認定特定事業再編計画」を「認定特別事業再編計画」に、「前条第四項各号」を「前条第五項各号」に、「認定特定事業再編事業者」を「認定特別事業再編事業者」に改め、同条第五項中「前条第四項及び第五項」を「前条第五項及び第六項」に改め、同条を第二十六条とする。

  第二十八条第一項中「二以上の事業者の申請に係る事業再編計画若しくは他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る」を削り、「第二十四条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十五条第一項」を「第二十四条第一項」に、「特定事業再編計画」を「特別事業再編計画」に、「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項」に、「特定事業再編の」を「特別事業再編の」に改め、同条第三項中「特定事業再編計画」を「特別事業再編計画」に、「第二十四条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同条を第二十七条とする。

  第二十九条第一項中「認定特定事業再編計画」を「認定特別事業再編計画」に、「第二十九条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条第二項中「第二十九条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条を第二十八条とする。

  第三十条の前の見出しを削り、同条第二項中「第二十九条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条を第二十九条とし、同条に見出しとして「(株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例)」を付する。

  第三十一条を削る。

  第三十二条第一項中「の特定関係事業者(」を「又は認定特別事業再編事業者(以下この節において「認定事業者」という。)の特定関係事業者(」に、「認定事業再編事業者及び当該認定事業再編事業者」を「認定事業者及び当該認定事業者」に、「有する株式会社が」を「有する株式会社並びに認定計画に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社が」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に、「第三号から第六号まで」を「第四号から第七号まで」に改め、「会社法第四百六十八条第一項」の下に「、第四百六十九条第二項第二号及び第三項」を加え、「及び第七百九十六条第一項」を「、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項」に、「第二十五条第二項」を「第二十八条第一項」に、「第三十二条第一項」を「第三十条第一項」に、「第二十五条第一項に規定する認定事業再編事業者若しくは当該認定事業再編事業者」を「第三十条第一項に規定する認定事業者若しくは当該認定事業者」に、「他の認定事業再編事業者」を「他の認定事業者」に改め、「と、同法」の下に「第四百六十九条第二項第二号及び第三項、」を加え、同項中第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)の株式又は持分の譲渡

  第三十二条第二項中「認定事業再編事業者の特定関係事業者であって」を「認定事業者の特定関係事業者であって」に、「認定事業再編計画に従って」を「認定計画に従って」に改め、同項第一号中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に、「第三十二条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 第一項及び第二項の場合における商業登記法第八十条、第八十一条、第八十五条、第八十六条及び第八十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八十条 次の書面 次の書面並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十五条第一項の認定(同法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収合併であることを証する書面
第八十一条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設合併であることを証する書面
第八十一条第六号 書面 書面(産業競争力強化法第三十条第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
第八十五条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収分割又は吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継であることを証する書面
第八十六条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設分割であることを証する書面
第八十六条第六号 、当該場合 当該場合
議事録 議事録、産業競争力強化法第三十条第二項に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録
第八十九条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた株式交換又は株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得であることを証する書面

  第三十二条第五項を次のように改める。

 5 認定事業者が認定計画に従ってその特定関係事業者であって株式会社であるものの株主(当該特定関係事業者及び当該認定事業者(この項の規定により読み替えて適用する会社法第百七十九条第一項ただし書の規定により当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社に対してこの項の規定による請求をしないこととする場合にあっては、当該者を含む。)を除く。)の全員に対しその有する当該特定関係事業者の株式の全部を当該認定事業者に売り渡すことを請求する場合における同法第百五十一条第二項、第百五十四条第三項、第百七十九条、第百七十九条の二第一項第一号、第四号イ及び第五号並びに第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百五十一条第二項 特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。) 特定特別支配株主(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十八条第一項に規定する認定計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第三十条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法第三十条第一項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)
第百五十四条第三項 特別支配株主 特定特別支配株主
第百七十九条第一項 特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。) 特定特別支配株主
当該特別支配株主 当該特定特別支配株主
特別支配株主完全子法人に 特定特別支配株主完全子法人(当該特定特別支配株主が発行済株式の全部を有する株式会社並びに当該認定計画に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に
第百七十九条第二項 特別支配株主は 特定特別支配株主は
当該特別支配株主 当該特定特別支配株主
特別支配株主完全子法人 特定特別支配株主完全子法人
第百七十九条第三項 特別支配株主 特定特別支配株主
第百七十九条の二第一項第一号及び第四号イ 特別支配株主完全子法人 特定特別支配株主完全子法人
第百七十九条の二第一項第五号及び第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号 特別支配株主 特定特別支配株主

  第三十二条を第三十条とする。

  第三十三条第一項中「認定事業再編事業者若しくはその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。)又は認定特定事業再編事業者若しくは当該認定に係る特定会社(以下「認定特定事業再編事業者等」という。)」を「認定事業者又はその関係事業者」に、「ものに係る」を「場合における」に改め、同条第二項中「第二十九条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条を第三十一条とする。

  第三十四条の見出し中「公開買付け」を「他の株式会社の株式等の取得」に改め、同条第一項の表以外の部分中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に、「公開買付け(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合(外国における公開買付けの方法に相当するものによる外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得により当該外国法人をその外国関係法人としようとする場合を含む」を「譲渡により他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)を取得する場合(当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合にあっては、当該取得により当該他の株式会社又は当該外国法人をその関係事業者又は外国関係法人としようとする場合に限る」に、「とき」を「とき、」に、「当該株式を対価とする公開買付けの方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合」を「譲渡により他の株式会社の株式を取得する場合であって当該取得の対価として当該認定事業者である株式会社の株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で当該株式に係る権利を表示するもの及び当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)を交付するとき」に、「係る同法」を「係る会社法」に改め、同項の表第百九十九条第一項各号列記以外の部分の項中「第二十五条第一項」を「第三十条第一項」に、「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に、「同条第二項」を「同法第二十八条第一項」に、「認定事業再編計画」を「認定計画」に、「公開買付け(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。以下同じ。)の方法」を「譲渡」に改め、「株式会社の株式」の下に「(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)」を加え、同表第百九十九条第一項第二号の項中「当該外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。)並びに当該公開買付けにおいて当該」を「当該他の株式会社の」に改め、「買い付ける」を削り、「及び新株予約権付社債(」を「又は新株予約権付社債(外国法人の新株予約権又は新株予約権付社債に類似するものを含む。以下この号において同じ。)を取得する場合にあっては、当該新株予約権又は新株予約権付社債を含む。」に改め、同表第百九十九条第一項第四号の項中「当該他の株式会社の」を削り、同表第二百一条第三項の項を次のように改める。

第二百一条第三項 公開会社 当該認定事業者である株式会社
第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって 産業競争力強化法第三十二条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項の規定により、株主総会の決議によらないで

  第三十四条第一項の表第二百八条第二項の項中「当該他の株式会社の」を削り、同条第二項中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改め、「第二項」の下に「、第二百六条の二」を加え、同条第三項の表第二百三十四条第一項の項中「第三十四条第一項」を「第三十二条第一項」に、「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改め、同表第七百九十六条第二項各号列記以外の部分の項、第七百九十六条第二項第一号の項及び第七百九十六条第二項第二号の項中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改め、同表第七百九十六条第三項の項中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に、「第三十四条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同表第七百九十七条第一項の項、第七百九十七条第二項第一号イの項、第七百九十七条第三項の項、第七百九十七条第四項第一号の項、第七百九十七条第四項第二号の項、第七百九十七条第六項及び第七項の項及び第七百九十八条第一項及び第二項の項中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改め、同表第七百九十八条第四項及び第五項の項中「及び第五項」を削り、「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改め、同表に次のように加える。

第七百九十八条第五項 存続株式会社等は 当該認定事業者である株式会社は
当該存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社
第七百九十八条第六項 効力発生日 特定期日等

  第三十四条第四項中「第二十四条第一項」を「第二十三条第一項又は第二十五条第一項」に、「第二十五条第一項」を「第二十四条第一項又は第二十六条第一項」に改め、同条第五項中「第三十四条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条を第三十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (剰余金の配当に関する特例)

 第三十三条 認定事業者である株式会社が認定計画に従って特定剰余金配当(剰余金の配当であって、配当財産が当該認定事業者の関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものであるものをいう。次項において同じ。)をする場合における会社法第三百九条第二項、第四百五十九条第一項及び第四百六十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三百九条第二項第十号 配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。 特定剰余金配当(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十三条第一項に規定する特定剰余金配当をいう。第四百五十九条第一項第四号において同じ。)をする場合を除く。
第四百五十九条第一項各号列記以外の部分 会計監査人設置会社 産業競争力強化法第三十条第一項に規定する認定事業者である会計監査人設置会社
第四百五十九条第一項第四号 第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。 特定剰余金配当に係る第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項
第四百六十条第一項 同項各号に掲げる事項 同項各号に掲げる事項(産業競争力強化法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項第四号に掲げる事項を除く。)

 2 前項の場合において、認定事業者である株式会社(会社法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがあるものに限る。)の定款には、特定剰余金配当に係る同法第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項を取締役会が定めることができる旨の定めがあるものとみなす。

  第三十五条を削り、第三十六条を第三十四条とする。

  第三十七条第一項中「認定事業再編計画」を「認定計画」に改め、同条第二項中「第三十七条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第三十五条とする。

  第三十八条第一号中「認定事業再編事業者等」を「認定事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。)」に、「行うのに」を「行うために」に改め、同条第二号中「認定特定事業再編事業者等」を「認定特別事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定特別事業再編事業者等」という。)」に、「認定特定事業再編計画」を「認定特別事業再編計画」に、「特定事業再編の」を「特別事業再編の」に、「行うのに」を「行うために」に改め、同条を第三十六条とする。

  第三十九条第一項第一号中「第四十一条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同項第二号中「認定特定事業再編事業者等が認定特定事業再編計画」を「認定特別事業再編事業者等が認定特別事業再編計画」に、「特定事業再編の」を「特別事業再編の」に、「第四十一条第一項」を「第三十九条第一項」に、「認定特定事業再編関連措置」を「認定特別事業再編関連措置」に改め、同条第二項の表中「第三十九条第二項」を「第三十七条第二項」に、「第三十九条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同条を第三十七条とする。

  第四十条第一項中「第二十三条第二項第五号」を「第二十二条第二項第七号」に改め、同条を第三十八条とする。

  第四十一条第一項中「認定特定事業再編事業者等」を「認定特別事業再編事業者等」に、「認定特定事業再編計画」を「認定特別事業再編計画」に、「認定特定事業再編関連措置」を「認定特別事業再編関連措置」に改め、同条第二項中「第四十三条」を「第四十一条」に改め、同条第四項第二号及び第三号ロ中「第四十八条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同条を第三十九条とし、第四十二条を第四十条とし、第四十三条から第四十七条までを二条ずつ繰り上げる。

  第四十八条第一項中「第四十一条第四項各号」を「第三十九条第四項各号」に改め、同条を第四十六条とする。

  第四十九条中「第四十七条第三項」を「第四十五条第三項」に改め、同条を第四十七条とする。

  第五十条中「商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関する」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関する調査

  二 国内外における経営資源活用の共同化(研究若しくは開発を行うための施設若しくは設備を共同して整備すること又は情報システムを共同して構築することその他の事業者が経営資源を有効に組み合わせることをいう。)に関する調査

  第五十条を第四十八条とする。

  第五十一条第三項中「第五十六条第一項」を「第五十四条第一項」に、「若しくは第五十八条第一項」を「、第五十六条第一項」に、「確認を」を「確認若しくは第五十九条第一項の債権に係る確認を」に改め、第四章第三節中同条を第四十九条とし、第五十二条を第五十条とする。

  第五十三条第二号中「第五十五条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同条を第五十一条とする。

  第五十四条の前の見出しを削り、同条第一項の表第三条第一項の項中「第五十四条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第五十二条とし、同条の前に見出しとして「(中小企業信用保険法の特例)」を付する。

  第五十五条第一項中「第五十三条第二号」を「第五十一条第二号」に改め、同項の表第三条第一項の項中「第五十五条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同条を第五十三条とし、第五十六条を第五十四条とし、第五十七条を第五十五条とし、第五十八条を第五十六条とする。

  第五十九条の見出し中「再生手続」を「資金の借入れに関する再生手続」に改め、同条中「合議体をいう」の下に「。第六十条から第六十二条までにおいて同じ」を、「再生計画案をいう」の下に「。第六十二条において同じ」を、「規定する」の下に「再生債権者の間に」を加え、同条を第五十七条とする。

  第六十条の見出し中「更生手続」を「資金の借入れに関する更生手続」に改め、同条中「合議体をいう」の下に「。第六十三条から第六十五条までにおいて同じ」を加え、「第五十八条第一項」を「第五十六条第一項」に、「更生債権と」を「更生債権等(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第十二項の更生債権等をいう。第六十四条及び第六十五条において同じ。)と」に、「更生債権(同項第二号」を「更生債権等(第五十六条第一項第二号」に、「更生債権に」を「更生債権等に」に、「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」を「同法」に改め、「規定する」の下に「同一の種類の権利を有する更生債権者等(同法第二条第十三項の更生債権者等をいう。第六十五条において同じ。)の間に」を加え、同条を第五十八条とし、第四章第三節中同条の次に次の二条を加える。

  (債権に関する特定認証紛争解決事業者の確認)

 第五十九条 特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。

  一 当該債権が少額であること。

  二 当該債権を早期に弁済しなければ当該事業者の事業の継続に著しい支障を来すこと。

 2 特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。

  (債権の弁済に関する再生手続の特例)

 第六十条 裁判所は、前条第一項の規定による確認を受けた債権(この条から第六十五条までにおいて「確認債権」という。)に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第三十条第一項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が前条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。

  第四章第四節の節名を削る。

  第六十一条から第六十五条までを次のように改める。

 第六十一条 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、民事再生法第八十五条第五項の規定に基づき、少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すものとして弁済の許可の申立てがなされたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済が同法第八十五条第五項に規定する少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときに該当するかどうかを判断するものとする。

 第六十二条 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が民事再生法第百五十五条第一項ただし書に規定する少額の再生債権について別段の定めをし、その他再生債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。

  (債権の弁済に関する更生手続の特例)

 第六十三条 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の申立てがあった場合において、会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。

 第六十四条 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、会社更生法第四十七条第五項の規定に基づき、少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すものとして弁済の許可の申立てがなされたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済が同法第四十七条第五項に規定する少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すときに該当するかどうかを判断するものとする。

 第六十五条 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権とこれと同一の種類の他の更生債権等との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が会社更生法第百六十八条第一項ただし書に規定する少額の更生債権等について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する更生債権者等の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうか判断するものとする。

  第六十五条の次に次の節名を付する。

     第四節 事業活動における知的財産権の活用

  第六十六条を次のように改める。

 第六十六条 特許庁長官は、産業競争力の強化に資するものとして経済産業省令で定める技術の分野に属する発明に係る特許出願に係る特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が新たな産業の創出による産業競争力の強化に対する寄与の程度及び資力を考慮して政令で定める要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

 2 特許庁長官は、前項に規定する発明に係る自己の特許出願について出願審査の請求をする者が同項に規定する要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

 3 特許庁長官は、第一項に規定する発明に係る日本語でされた国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)をする者が同項に規定する要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、同法第十八条第二項(同項の表二の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)を軽減し、又は免除することができる。

  第四章第五節の節名を削る。

  第六十七条から第七十五条までを次のように改める。

 第六十七条から第七十五条まで 削除

  第四章を第三章とし、第五章を第四章とする。

  第百十二条の見出し中「創業支援事業」を「創業支援等事業」に改め、同条第一項中「創業支援事業」を「創業支援等事業」に改め、「支援し」の下に「、及び創業に関する普及啓発を積極的に行い」を加え、同条第二項各号中「創業支援事業」を「創業支援等事業」に改める。

  第百十三条の見出しを「(創業支援等事業計画の認定)」に改め、同条第一項中「創業支援事業(」を「創業支援等事業(」に、「創業支援事業を」を「創業支援等事業を」に、「創業支援事業計画」を「創業支援等事業計画」に改め、「集中実施期間中に」を削り、同条第二項中「創業支援事業を」を「創業支援等事業を」に、「創業支援事業計画」を「創業支援等事業計画」に改め、同条第三項中「創業支援事業計画」を「創業支援等事業計画」に改め、同項第一号中「創業支援事業」を「創業支援等事業」に改め、同項第二号中「創業支援事業の」を「創業支援等事業の」に、「特定創業支援事業」を「特定創業支援等事業」に改め、同項第三号中「創業支援事業と連携して」を「創業支援等事業と連携して」に、「創業支援事業が」を「創業支援等事業が」に改め、同号イ中「創業支援事業」を「創業支援等事業」に改め、同号ロ中「創業支援事業の」を「創業支援等事業の」に、「特定創業支援事業」を「特定創業支援等事業」に改め、同号ハ中「創業支援事業」を「創業支援等事業」に改め、同号に次のように加える。

   ニ 創業支援等事業(第二条第二十一項第二号に係るものに限る。)の実施に当たり、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育機関との連携を図る場合にあっては、当該連携に関する事項

  第百十三条第四項中「その創業支援事業計画」を「その創業支援等事業計画」に改め、同項第一号中「創業支援事業計画」を「創業支援等事業計画」に改め、同項第二号中「創業支援事業計画」を「創業支援等事業計画」に、「創業支援事業が」を「創業支援等事業が」に改め、同条第五項中「創業支援事業計画」を「創業支援等事業計画」に改める。

  第百十四条の見出し及び同条第一項中「創業支援事業計画」を「創業支援等事業計画」に改め、同条第二項中「創業支援事業計画(」を「創業支援等事業計画(」に、「認定創業支援事業計画」を「認定創業支援等事業計画」に、「創業支援事業と」を「創業支援等事業と」に、「認定連携創業支援事業」」を「認定連携創業支援等事業」」に、「第百三十四条」を「第百三十四条第一項」に、「認定連携創業支援事業者」を「認定連携創業支援等事業者」に、「創業支援事業を」を「創業支援等事業を」に改め、同条第三項中「認定創業支援事業計画」を「認定創業支援等事業計画」に改める。

  第百十五条第一項、第二項及び第三項第一号イ中「第二条第二十三項第一号」を「第二条第二十項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第二十三項第四号」を「第二条第二十項第四号」に改める。

  第百十六条中「認定連携創業支援事業」を「認定連携創業支援等事業」に改め、「平成二十五年法律第九十八号)」の下に「第百十六条に規定する認定一般社団法人等が行う同法」を加える。

  第百十七条第一項中「認定連携創業支援事業者」を「認定連携創業支援等事業者」に、「創業支援事業に」を「創業支援等事業に」に改め、同条第二項中「創業支援事業計画」を「創業支援等事業計画」に、「創業支援事業に」を「創業支援等事業に」に改める。

  第百十八条第一項中「第二条第二十七項」を「第二条第二十四項」に改め、同条第二項の表第三条第三項の項中「第二条第二十七項」を「第二条第二十四項」に改める。

  第六章第二節の節名を削る。

  第百十九条から第百二十五条までを次のように改める。

 第百十九条から第百二十五条まで 削除

  第百二十七条第三項中「第五十一条第一項」を「第四十九条第一項」に改める。

  第六章第三節を同章第二節とする。

  第六章を第五章とする。

  第百三十四条第一項中「認定特定事業再編事業者等」を「認定特別事業再編事業者等」に、「認定特定事業再編計画」を「認定特別事業再編計画」に、「特定事業再編の」を「特別事業再編の」に、「認定連携創業支援事業者若しくは認定中小企業承継事業再生事業者」を「認定連携創業支援等事業者」に、「、認定創業支援事業計画若しくは認定中小企業承継事業再生計画」を「若しくは認定創業支援等事業計画」に、「、創業支援事業若しくは中小企業承継事業再生」を「若しくは創業支援等事業」に改め、同条第二項中「又は中小企業承継事業再生」を削る。

  第百三十五条第一項中「、認定特定事業再編事業者又は認定中小企業承継事業再生事業者」を「又は認定特別事業再編事業者」に、「、認定特定事業再編計画又は認定中小企業承継事業再生計画」を「又は認定特別事業再編計画」に、「、特定事業再編又は中小企業承継事業再生」を「又は特別事業再編」に改める。

  第百三十六条中「又は中小企業承継事業再生」を削る。

  第百三十七条第一項中「、認定特定事業再編事業者又は認定中小企業承継事業再生事業者」を「又は認定特別事業再編事業者」に、「、認定特定事業再編計画又は認定中小企業承継事業再生計画」を「又は認定特別事業再編計画」に改め、同条第二項中「第八条第三項」を「第六条第三項」に改め、同条第三項中「認定創業支援事業計画」を「認定創業支援等事業計画」に改め、同条第六項中「第五十六条第一項」を「第五十四条第一項」に、「又は第五十八条第一項」を「、第五十六条第一項」に、「業務の」を「業務又は第五十九条第一項に規定する債権に係る確認の業務の」に改める。

  第百三十八条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第百四十条第一項第四号中「特定事業再編計画」を「特別事業再編計画」に改め、同項第六号中「創業支援事業計画」を「創業支援等事業計画」に、「創業支援事業を」を「創業支援等事業を」に改め、同項第七号を削り、同条第三項中「第八条第二項」を「第六条第二項」に、「第十条第三項」を「第九条第三項」に、「第十二条」を「第十一条」に改め、「(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則」の下に「、個人情報保護委員会規則」を加え、同項ただし書中「公正取引委員会、国家公安委員会」の下に「、個人情報保護委員会」を、「国家公安委員会規則」の下に「、個人情報保護委員会規則」を加える。

  第百四十二条中「第十条第一項」を「第九条第一項」に、「第十七条第一項」を「第十六条第一項」に、「第二十四条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十六条第一項の特定事業再編計画」を「第二十五条第一項の特別事業再編計画」に改める。

  第七章を第六章とする。

  第百四十七条を次のように改める。

 第百四十七条 削除

  第百四十九条中「第百三十八条第三項」を「第百三十八条第二項」に改める。

  第百五十条第一号中「第四十五条」を「第四十三条」に改め、同条第二号中「第四十七条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同条第三号中「第百二十三条第二項又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。

  第百五十一条を次のように改める。

 第百五十一条 削除

  第百五十二条中「前二条」を「第百五十条」に、「各本条」を「同条」に改める。

  第百五十三条中「第三十四条第三項」を「第三十二条第三項」に改める。

  第百五十四条中「第四十条第二項又は第四十四条第二項」を「第三十八条第二項又は第四十二条第二項」に改める。

  第八章を第七章とする。

第二条 産業競争力強化法の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十六条-第七十五条」を「第六十六条」に、「第四章 株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等」を

 第五節 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進(第六十七条-第七十九条)
第四章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等

 に、「第七十六条-第八十一条」を「第八十条-第八十五条」に、「第八十二条-第八十七条」を「第八十六条-第九十一条」に、「第八十八条-第九十六条」を「第九十二条-第百条」に、「第九十七条-第百一条」を「第百一条-第百十四条」に、「第百二条」を「第百十五条」に、「第百三条-第百六条」を「第百十六条-第百二十条」に、「第百七条-第百九条」を「第百二十一条-第百二十三条」に、「第百十条・第百十一条」を「第百二十四条・第百二十五条」に、「第百十二条-第百二十五条」を「第百二十六条-第百三十二条」に、「第百二十六条-第百三十三条」を「第百三十三条-第百四十条」に、「第百三十四条-第百四十三条」を「第百四十一条-第百五十条」に、「第百四十四条-第百五十六条」を「第百五十一条-第百六十二条」に改める。

  第一条中「株式会社産業革新機構」を「株式会社産業革新投資機構」に改める。

  第二条第十一項第一号ヲ中「第九十七条第一項第一号」を「第二十一項」に改め、同条第二十六項を同条第三十項とし、同条第二十一項から第二十五項までを四項ずつ繰り下げ、同条第二十項第一号中「第百十四条第二項」を「第百二十八条第二項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十九項を同条第二十三項とし、同条第十八項中「及び当該事業活動を支援する事業活動」を削り、同項を同条第二十項とし、同項の次に次の二項を加える。

 21 この法律において「特定投資事業者」とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体又は株式会社、合同会社、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社若しくは投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人であって、特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援を行うものをいう。

 22 この法律において「特定政府出資会社」とは、政府がその発行している株式の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有する株式会社であって、出資を行うことを主たる業務とするもののうち、株式会社産業革新投資機構がその業務の遂行に支障のない範囲内で、その株式を保有する株式会社の業務の支援を行うことにより、当該株式会社が行う出資に係る業務のより効果的な実施を図ることが必要なものとして政令で定めるものをいう。

  第二条第十七項の次に次の二項を加える。

 18 この法律において「技術等情報漏えい防止措置」とは、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいの防止のために事業者が実施する措置をいう。

 19 この法律において「技術等情報漏えい防止措置認証業務」とは、次に掲げる業務をいう。

  一 他の事業者が実施する技術等情報漏えい防止措置が、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要なものとして主務大臣が定める基準に適合している旨の認証を行うこと。

  二 前号に掲げる業務に附帯して、技術等情報漏えい防止措置を適切に実施するために必要な指導及び助言を行うこと。

  第九条第一項中「第百四十二条」を「第百四十九条」に改める。

  第十二条中「第九十七条第一項第六号」を「第百一条第一項第六号」に改める。

  第十三条及び第十四条第二項中「第百三十七条第一項」を「第百四十四条第一項」に改める。

  第十六条第一項中「第百四十二条」を「第百四十九条」に改める。

  第十九条第一項中「第百四十条第一項第二号」を「第百四十七条第一項第二号」に改める。

  第三十二条第一項の表第二百一条第五項の項及び第三項の表第七百九十六条第二項第二号の項中「第百四十条第二項」を「第百四十七条第二項」に改める。

  第五十一条第二号中「第百二十七条第二項」を「第百三十四条第二項」に、「第百二十六条第一項」を「第百三十三条第一項」に改める。

  第六十六条の次に次の節名を付する。

     第五節 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進

  第六十七条から第七十五条までを次のように改める。

  (技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針)

 第六十七条 主務大臣は、技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針(以下「促進指針」という。)を定めるものとする。

 2 促進指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進の基本的な方向

  二 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する次に掲げる施策に関する基本的な事項

   イ 技術等情報漏えい防止措置の実施に関する理解を深めるための施策

   ロ 技術等情報漏えい防止措置の適切な実施に関し必要な知識及び能力の向上を図るための施策

   ハ その他技術等情報漏えい防止措置の実施の促進を図るために必要な施策

  三 技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法について次条第一項の認定の基準となるべき事項

  四 中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関し配慮すべき事項

  五 技術等情報漏えい防止措置の実施を特に促進すべき技術の分野を定める場合にあっては、その技術の分野

 3 主務大臣は、促進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

  (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定)

 第六十八条 技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う者は、主務大臣の認定を受けることができる。

 2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  二 技術等情報漏えい防止措置認証業務の範囲(その範囲を中小企業者に対して行うものに限定して認定を受けようとする場合にあっては、その旨)及びその実施の方法

 3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針において定められた前条第二項第三号に規定する基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。

 4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。

  一 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

  二 第七十五条第一項の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、氏名又は名称、住所、業務の範囲その他主務省令で定める事項を公表するものとする。

  (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の更新)

 第六十九条 前条第一項の認定は、三年を超えない範囲内で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 2 前条第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、前項の認定の更新について準用する。

 3 主務大臣は、第一項の規定により前条第一項の認定がその効力を失ったときは、その旨を公表するものとする。

  (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の承継)

 第七十条 第六十八条第一項の認定を受けた者(以下「認定技術等情報漏えい防止措置認証機関」という。)が当該認定に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定技術等情報漏えい防止措置認証機関について相続、合併若しくは分割(当該認定に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が同条第四項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 2 前項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。

  (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の変更の認定等)

 第七十一条 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、第六十八条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 第六十八条第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

 3 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、第六十八条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 4 主務大臣は、第一項の変更の認定をしたとき、又は前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。

  (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関における秘密保持義務)

 第七十二条 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がある場合を除き、技術等情報漏えい防止措置認証業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対する改善命令)

 第七十三条 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

  (技術等情報漏えい防止措置認証業務の廃止の届出)

 第七十四条 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、技術等情報漏えい防止措置認証業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。

  (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の取消し)

 第七十五条 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  一 その技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針において定められた第六十七条第二項第三号に規定する基準に適合しなくなったとき。

  二 第六十八条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。

  三 第七十一条第一項の規定に違反して、第六十八条第二項第二号に掲げる事項を変更したとき。

  四 第七十三条の規定による命令に違反したとき。

  五 不正の手段により第六十八条第一項の認定、第六十九条第一項の認定の更新又は第七十一条第一項の変更の認定を受けたとき。

 2 主務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

  第百五十六条中「第八十一条第二項の規定に違反して、その名称中に産業革新機構という文字を用いた者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第七十九条の規定に違反して、技術等情報漏えい防止措置認証業務に関し、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした者

  二 第八十五条第二項の規定に違反して、その名称中に産業革新投資機構という文字を用いた者

  第百五十六条を第百六十二条とする。

  第百五十五条第一号中「第七十九条第一項」を「第八十三条第一項」に改め、同条第二号中「第七十九条第二項」を「第八十三条第二項」に改め、同条第三号中「第九十五条第一項」を「第九十九条第一項」に改め、同条第四号中「第九十七条第二項」を「第百一条第三項」に改め、同条第八号中「第百七条第二項」を「第百二十一条第二項」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第七号中「第百五条」を「第百十八条」に改め、同号を同条第十号とし、同条第六号中「第百三条第一項」を「第百十六条第一項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第五号中「第九十九条第二項又は第百一条第一項」を「第百八条第二項又は第百十条第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 第百十四条第一項の規定に違反して、株式の譲渡の認可を受けなかったとき。

  第百五十五条第四号の次に次の二号を加える。

  五 第百三条第二項又は第百五条第一項の規定に違反して、資金供給の認可を受けなかったとき。

  六 第百六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  第百五十五条を第百六十条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第百六十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第百二十条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  二 第百二十条第一項の規定に違反して、公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

  第百五十四条を第百五十九条とし、第百五十三条を第百五十八条とする。

  第百五十二条中「第百五十条」を「前条」に改め、同条を第百五十七条とする。

  第百五十一条を削る。

  第百五十条第三号中「第百三十七条第一項」を「第百四十四条第一項」に改め、同条第四号中「第百三十八条第一項」を「第百四十五条第一項又は第二項」に改め、同条を第百五十六条とする。

  第百四十九条中「第百三十八条第二項」を「第百四十五条第三項」に改め、同条を第百五十五条とする。

  第百四十八条中「第八十九条」を「第九十三条」に改め、同条を第百五十四条とする。

  第百四十七条を削る。

  第百四十六条第一項中「第百四十四条第一項」を「第百五十一条第一項」に改め、同条を第百五十三条とし、第百四十五条を第百五十二条とし、第百四十四条を第百五十一条とする。

  第六章中第百四十三条を第百五十条とし、第百四十二条を第百四十九条とし、第百四十一条を第百四十八条とする。

  第百四十条第一項第六号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える。

  六 技術等情報漏えい防止措置に関する事項 促進指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣及び経済産業大臣

  七 特定政府出資会社の株式の機構に対する譲受けの求めに関する事項 特定政府出資会社の設立を認可した大臣

  第百四十条を第百四十七条とし、第百三十九条を第百四十六条とする。

  第百三十八条第四項中「第一項及び第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関から技術等情報漏えい防止措置認証業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  第百三十八条を第百四十五条とし、第百三十七条を第百四十四条とし、第百三十六条を第百四十三条とする。

  第百三十五条第一項中「第百三十九条」を「第百四十六条」に改め、同条を第百四十二条とし、第百三十四条を第百四十一条とする。

  第百三十三条第二号中「第百二十七条第二項第一号」を「第百三十四条第二項第一号」に改め、第五章第二節中同条を第百四十条とする。

  第百三十二条中「第百三十二条」を「第百三十九条」に改め、同条を第百三十九条とし、第百三十一条を第百三十八条とし、第百三十条を第百三十七条とする。

  第百二十九条第二項第一号中「第百三十三条第四号」を「第百四十条第四号」に改め、同項第二号中「第百二十七条第二項第一号」を「第百三十四条第二項第一号」に改め、同項第三号中「第百二十七条第二項第二号」を「第百三十四条第二項第二号」に改め、同条を第百三十六条とし、第百二十八条を第百三十五条とする。

  第百二十七条第二項第五号中「第百三十三条第一号」を「第百四十条第一号」に改め、同条を第百三十四条とし、第百二十六条を第百三十三条とする。

  第百十九条から第百二十五条までを削る。

  第百十八条第一項中「第百十八条第一項」を「第百三十二条第一項」に、「第二条第二十四項」を「第二条第二十八項」に改め、同条第二項の表第三条第三項の項中「第二条第二十四項」を「第二条第二十八項」に改め、第五章第一節中同条を第百三十二条とし、第百十七条を第百三十一条とする。

  第百十六条中「第百十四条第二項」を「第百二十八条第二項」に改め、同条を第百三十条とする。

  第百十五条第一項中「第二条第二十項第一号」を「第二条第二十四項第一号」に、「第百十五条第一項」を「第百二十九条第一項」に改め、同条第二項及び第三項第一号イ中「第二条第二十項第一号」を「第二条第二十四項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第二十項第四号」を「第二条第二十四項第四号」に改め、同条を第百二十九条とする。

  第百十四条第二項中「第百十六条」を「第百三十条」に、「第百十七条第一項及び第百三十四条第一項」を「第百三十一条第一項及び第百四十一条第一項」に改め、同条を第百二十八条とする。

  第百十三条第三項第三号ニ中「第二条第二十一項第二号」を「第二条第二十五項第二号」に改め、同条を第百二十七条とし、第百十二条を第百二十六条とする。

  第四章第八節中第百十一条を第百二十五条とする。

  第百十条中「第九十七条第一項各号」を「第百一条第一項各号」に改め、同条を第百二十四条とする。

  第百九条に次の一項を加える。

 3 経済産業大臣は、第一項の評価を行うに当たっては、機構の業務が、産業構造及び国際的な競争条件の変化に対応するための高度に専門的かつ実践的な知見を活用することが求められるものであることを考慮するものとする。

  第四章第七節中第百九条を第百二十三条とする。

  第百八条中「第七十九条第一項」を「第八十三条第一項」に、「第八十四条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第百三条第一項、第百四条又は第百十一条」を「第八十八条第二項、第百条、第百一条第三項、第百三条第二項、第百五条第一項、第百十四条第一項、第百十六条第一項、第百十七条若しくは第百二十五条」に、「ときは」を「とき、第百二条第一項の規定により投資基準を定めるとき、又は同条第五項若しくは第百六条第四項の規定により投資基準を変更するときは」に改め、同条を第百二十二条とする。

  第百七条第二項中「その」を「機構及び認可特定投資事業者の」に改め、同条を第百二十一条とする。

  第百六条中「第七十九条第一項」を「第八十三条第一項」に改め、第四章第六節中同条を第百十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (取締役の報酬等及び職員の給与)

 第百二十条 機構は、その取締役の報酬及び退職手当並びに職員の給与の支給の基準を定め、これを経済産業大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 2 機構は、専ら出資を行う業務に従事する職員(この項において「出資専従者」という。)の給与その他の処遇については、第百十六条第一項の規定による認可を受けた予算の範囲内において、優秀な人材の確保並びに若年の出資専従者の育成及び活躍の推進に配慮して行うものとする。

  第百五条を第百十八条とし、第百四条を第百十七条とし、第百三条を第百十六条とする。

  第四章第五節中第百二条を第百十五条とする。

  第百一条の見出し中「株式等」を「有価証券」に改め、同条第一項中「対象事業者」を「直接資金供給の対象である事業者」に、「株式等」を「有価証券」に改め、同条第二項中「平成三十七年三月三十一日」を「平成四十六年三月三十一日」に、「株式等」を「有価証券」に改め、同条第三項中「平成三十七年三月三十一日」を「平成四十六年三月三十一日」に改め、第四章第四節中同条を第百十条とし、同条の次に次の四条を加える。

  (特定政府出資会社の主務大臣からの株式の譲受けの求め)

 第百十一条 主務大臣は、財務大臣に協議の上、機構に対し、政府が保有する特定政府出資会社の株式(次条及び第百十四条において「特定株式」という。)の全部を、次条第三項の評価委員が評価した価額で譲り受けるよう求めるものとする。

  (機構による特定株式の譲受け)

 第百十二条 前条の規定による求めを受けた機構は、当該求めから三月を超えない範囲内において経済産業大臣が指定する期間内に、当該特定株式の全部を譲り受けなければならない。この場合において、機構が譲り受けた当該特定株式は、第二条第二十二項の規定及び当該特定株式について政府が保有すべき旨を定めている他の法令の規定の適用については、なお政府が保有するものとみなす。

 2 機構が前項の規定による譲受けを行う場合であって、当該譲受けの対価として株式の発行又は自己株式の処分をするときにおける機構に係る会社法第百九十九条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、「ならない。」とあるのは「ならない。ただし、取締役会は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十二条第三項の評価委員の評価を踏まえて前項第二号に掲げる払込金額又はその算定方法を決定しなければならない。」とする。

 3 第一項の規定により機構が譲り受ける特定株式の価額は、評価委員が評価した価額とする。

 4 前項の評価委員(第百十四条第二項及び第三項において単に「評価委員」という。)は、前項の評価をしようとするときは、当該特定株式の全部の譲受けがその効力を生ずる日における当該特定株式の時価を基準とするものとする。ただし、当該特定株式の種類その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、当該特定株式の時価によらないことができる。

 5 前各項に規定するもののほか、機構による特定株式の譲受けに関し必要な事項は、政令で定める。

 第百十三条 会社法第四百六十九条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第三項及び第五項から第九項まで、第四百七十条並びに第八百六十八条から第八百七十六条までの規定は、前条第一項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四百六十九条第一項 事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。) 株式会社産業革新投資機構(以下「機構」という。)が産業競争力強化法第百十二条第一項の規定による同法第百十一条の特定株式の全部の譲受け(以下「特定株式譲受け」という。)をする場合
反対株主 機構の株主のうち政府以外のもの
事業譲渡等をする株式会社 機構
第四百六十九条第三項 事業譲渡等をしようとする株式会社 機構
効力発生日 特定株式譲受けがその効力を生ずる日(以下「譲受け効力発生日」という。)
前条第一項に規定する場合における当該特別支配株主 政府
事業譲渡等をする旨(第四百六十七条第二項に規定する場合にあっては、同条第一項第三号に掲げる行為をする旨及び同条第二項の株式に関する事項) 特定株式譲受けをする旨
第四百六十九条第五項 第一項の規定による請求(以下この章において「株式買取請求」という。) 産業競争力強化法第百十三条において準用する第一項の規定による請求(以下「機構株式買取請求」という。)
効力発生日 譲受け効力発生日
株式買取請求に 機構株式買取請求に
第四百六十九条第六項及び第七項 株式買取請求 機構株式買取請求
事業譲渡等をする株式会社 機構
第四百六十九条第八項 事業譲渡等 特定株式譲受け
株式買取請求 機構株式買取請求
第四百六十九条第九項 株式買取請求 機構株式買取請求
第四百七十条第一項 株式買取請求 機構株式買取請求
事業譲渡等をする株式会社 機構
当該株式会社 機構
効力発生日 譲受け効力発生日
第四百七十条第二項 効力発生日 譲受け効力発生日
前項の株式会社 機構
第四百七十条第三項 前条第七項 産業競争力強化法第百十三条において準用する前条第七項
効力発生日 譲受け効力発生日
株式買取請求 機構株式買取請求
第四百七十条第四項 第一項の株式会社 機構
同項 産業競争力強化法第百十三条において準用する第一項
第四百七十条第五項 第一項の株式会社 機構
当該株式会社 機構
第四百七十条第六項 株式買取請求 機構株式買取請求
効力発生日 譲受け効力発生日
第四百七十条第七項 株式買取請求 機構株式買取請求

  (機構による特定株式の譲渡)

 第百十四条 機構は、特定株式の譲渡を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

 2 前項の認可を受けて機構が特定株式の譲渡を行おうとする場合における当該特定株式の価額は、評価委員が評価した価額とする。

 3 評価委員は、前項の評価をしようとするときは、当該特定株式の譲渡がその効力を生ずる日における当該特定株式の時価を基準とするものとする。ただし、当該特定株式の種類その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、当該特定株式の時価によらないことができる。

 4 前三項に規定するもののほか、機構による特定株式の譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百条の見出し及び同条第一項中「支援決定」を「直接資金供給の決定」に改め、同項各号中「対象事業者」を「直接資金供給の対象である事業者」に改め、同条第二項中「支援決定」を「直接資金供給の決定」に、「対象事業者」を「当該直接資金供給の対象である事業者」に改め、同条を第百九条とする。

  第九十九条の見出しを「(直接資金供給の決定)」に改め、同条第一項中「特定事業活動支援」を「直接資金供給」に改め、同条第二項中「特定事業活動支援をするか」を「直接資金供給を行うか」に改め、同項ただし書中「特定事業活動支援」を「直接資金供給」に改め、同条第三項中「特定事業活動支援」を「直接資金供給」に改め、同条を第百八条とする。

  第九十八条の見出しを「(機構が従うべき支援基準)」に改め、同条第一項中「特定事業活動支援」を「直接資金供給」に改め、「当たって」の下に「機構が」を加え、同条第二項中「特定事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条第四項及び第五項において「事業所管大臣」という。)」を「事業所管大臣(直接資金供給の対象となる活動に係る事業を所管する大臣をいう。次条第四項及び第五項において同じ。)」に改め、同条に次の二項を加える。

 4 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、支援基準を変更するものとする。

 5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による支援基準の変更について準用する。

  第九十八条を第百七条とする。

  第九十七条第一項第一号を次のように改める。

  一 対象事業者(特定投資事業者及び特定事業活動を行う事業者をいう。以下同じ。)に対する出資

  第九十七条第一項第四号中「(金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。以下この号及び第十二号において同じ。)」を削り、同項第十七号を削り、同項第十六号を同項第十七号とし、同項第十三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十二号中「株式、新株予約権、持分又は有価証券(第百一条第一項及び第二項において「株式等」という。)」を「有価証券」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 認可特定投資事業者の業務の実績に関する評価

  第九十七条第二項中「前項第十七号に掲げる」を「前二項に規定するもののほか、機構の目的に資する」に、「受けなければならない」を「受けて、当該業務を行うことができる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 機構は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 特定政府出資会社が行う出資に係る業務の効果的な実施に関する基本方針の策定

  二 特定政府出資会社が発行する株式の譲受け及び保有

  三 特定政府出資会社が行う出資に係る業務の効果的な実施を確保するための専門家の派遣、助言その他の支援

  四 主務大臣に対する、その行う特定政府出資会社の業務の実績の評価に関する必要な情報の提供

  第九十七条を第百一条とし、同条の次に次の五条を加える。

  (機構が従うべき投資基準)

 第百二条 経済産業大臣は、特定資金供給の対象となる特定投資事業者及び当該特定資金供給の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準(以下この章において「投資基準」という。)を定めるものとする。

 2 投資基準においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 特定資金供給を特に重点的に実施すべき事業分野の選定に関する事項

  二 特定資金供給の内容に関する事項

  三 取得する特定投資事業者の有価証券及び債権の譲渡その他の処分の期限に関する事項

  四 人材の育成及び活用その他の資金供給以外の支援を行う場合にあっては、その内容

 3 経済産業大臣は、第一項の規定により投資基準を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(特定投資事業者による特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣をいう。第百四条第三項において同じ。)の意見を聴くものとする。

 4 経済産業大臣は、第一項の規定により投資基準を定めたときは、これを公表するものとする。

 5 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、投資基準を変更するものとする。

 6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による投資基準の変更について準用する。

  (特定資金供給の決定)

 第百三条 機構は、特定資金供給を行おうとするときは、投資基準に従って、その対象となる特定投資事業者及び当該特定資金供給の内容を決定しなければならない。

 2 機構は、特定資金供給を行うかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

 3 機構は、前項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  一 特定資金供給の内容

  二 特定投資事業者による特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援の内容及び実施体制に関する事項

  三 取得する特定投資事業者の有価証券及び債権の譲渡その他の処分の期限に関する事項

  四 人材の育成及び活用その他の資金供給以外の支援を行う場合にあっては、その内容

 第百四条 経済産業大臣は、前条第三項の認可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合するかどうかを審査するものとする。

  一 投資基準に適合するものであること。

  二 特定投資事業者による特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 2 経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前条第二項の認可をするものとする。

 3 経済産業大臣は、前条第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣の意見を聴くものとする。

  (特定資金供給に関する認可の変更)

 第百五条 機構は、第百三条第三項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

 2 前条の規定は、前項の認可について準用する。

  (認可特定投資事業者の業務の実績に関する評価)

 第百六条 機構は、認可特定投資事業者(機構が第百三条第二項の認可を受けて、特定資金供給を行う特定投資事業者をいう。以下同じ。)の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

 2 機構は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、認可特定投資事業者に対し評価の結果を通知するとともに、当該評価の結果に応じて、認可特定投資事業者に対し、特定資金供給に係る資金の回収その他必要な措置をとらなければならない。

 3 機構は、第一項の評価を行い、又は前項の措置をとったときは、経済産業大臣に当該評価の結果又は当該措置の内容を報告しなければならない。

 4 経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、投資基準を変更するものとする。

  第四章第三節中第九十六条を第百条とし、第九十五条を第九十九条とし、第九十四条を第九十八条とする。

  第九十三条第六項中「出席し、」の下に「委員会が第九十五条第一項第二号に掲げる評価を行おうとするときその他」を加え、同条を第九十七条とする。

  第九十二条第八項を同条第九項とし、同条第三項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「及び社外取締役」及び「それぞれ」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 委員の過半数は、社外取締役でなければならない。

  第九十二条を第九十六条とする。

  第九十一条第一項中「(特定事業活動の支援(第九十七条第一項第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「特定事業活動支援」という。)の内容が出資(その額が一定額以下のものその他の経済産業省令で定めるものに限る。)のみである場合にあっては、第一号に掲げる決定を除く。)」を「及び評価」に改め、同項第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第二号中「第百一条第一項の株式等」を「第百十条第一項の有価証券」に改め、同号を同項第五号とし、同項第一号中「第九十九条第一項の特定事業活動支援」を「第百八条第一項の直接資金供給(機構が第百一条第一項第一号から第七号までに掲げる業務により特定事業活動を行う事業者に対して直接行う資金供給をいう。以下同じ。)」に、「当該特定事業活動支援」を「当該直接資金供給」に改め、「決定」の下に「(直接資金供給の内容が第百一条第一項第一号に掲げる出資のみであって、その額が一定額以下である場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同号の前に次の三号を加える。

  一 第百三条第一項の特定資金供給(機構が第百一条第一項第一号から第七号までに掲げる業務により特定投資事業者に対して行う資金供給をいう。以下同じ。)の対象となる事業者及び当該特定資金供給の内容の決定

  二 認可特定投資事業者(第百六条第一項に規定する認可特定投資事業者をいう。次号及び第百一条第一項第十二号において同じ。)の業務の実績に関する評価

  三 保有する認可特定投資事業者の有価証券(金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。第百一条第一項第七号を除き、以下同じ。)又は債権の譲渡その他の処分の決定

  第九十一条第二項中「前項第一号」を「前項第一号及び第三号から第五号まで」に、「(特定事業活動支援の内容が出資(その額が一定額以下のものその他の経済産業省令で定めるものに限る。)のみである場合を除く。)及び同項第二号に掲げる事項の決定」を「並びに同項第二号に掲げる評価」に改め、同条を第九十五条とする。

  第九十条(見出しを含む。)中「産業革新委員会」を「産業革新投資委員会」に改め、同条を第九十四条とし、第八十九条を第九十三条とし、第八十八条を第九十二条とする。

  第四章第二節中第八十七条を第九十一条とする。

  第八十六条中「第八十四条第二項」を「第八十八条第二項」に、「株式会社産業革新機構」を「株式会社産業革新投資機構」に、「第八十六条」を「第九十条」に改め、同条を第九十条とし、第八十五条を第八十九条とし、第八十四条を第八十八条とし、第八十三条を第八十七条とする。

  第八十二条第一項第六号中「第九十七条第一項各号」を「第百一条第一項各号」に改め、同条を第八十六条とする。

  第八十一条第一項中「株式会社産業革新機構」を「株式会社産業革新投資機構」に改め、同条第二項中「産業革新機構」を「産業革新投資機構」に改め、第四章第一節中同条を第八十五条とし、第八十条を第八十四条とする。

  第七十九条第一項中「第百五十五条第一号」を「第百六十条第一号」に、「第百八条」を「第百二十二条」に改め、同条を第八十三条とする。

  第七十八条中「二分の一」を「三分の二」に改め、同条を第八十二条とする。

  第七十七条中「株式会社産業革新機構」を「株式会社産業革新投資機構」に改め、同条を第八十一条とする。

  第七十六条中「株式会社産業革新機構」を「株式会社産業革新投資機構」に、「国際経済の構造的な」を「産業構造及び国際的な競争条件の」に、「に鑑み、」を「及びその業務が民間投資の拡大に寄与することに鑑み、特定投資事業者及び」に改め、「対し」の下に「投資をはじめとする」を加え、同条を第八十条とする。

  第四章の章名中「株式会社産業革新機構」を「株式会社産業革新投資機構」に改める。

  第三章に次の四条を加える。

  (中小企業信用保険法の特例)

 第七十六条 技術等情報漏えい防止措置認証業務の範囲を中小企業者に対して行うものに限定して第六十八条第一項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあってはその設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において「認定一般社団法人等」という。)であって、技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第二条第十九項に規定する技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。

  (独立行政法人情報処理推進機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務)

 第七十七条 独立行政法人情報処理推進機構は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の依頼に応じて、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が行う技術等情報漏えい防止措置認証業務に関する情報の提供その他必要な協力の業務(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティに関する情報の提供その他の技術等情報漏えい防止措置認証業務に係る情報処理の高度化を推進するものに限る。)を行う。

  (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務)

 第七十八条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進のため、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の依頼に応じて、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が行う第二条第十九項第二号に掲げる業務に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

  (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関以外の者の表示の制限)

 第七十九条 技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う者は、当該技術等情報漏えい防止措置認証業務について、第六十八条第一項の認定を受けていないのに、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

 (中小企業等経営強化法の一部改正)

第三条 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十五条」を「第十七条」に、「第十六条-第二十条」を「第十八条-第二十五条」に、「第二十一条-第三十条」を「第二十六条-第四十二条」に、「第三十一条-第三十六条」を「第四十三条-第四十八条」に、「第三十七条-第四十二条」を「第四十九条-第五十四条」に、「第四十三条」を「第五十五条」に、「第四十四条-第五十一条」を「第五十六条-第六十三条」に、「第五十二条」を「第六十四条」に改める。

  第二条第十項を次のように改める。

 10 この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から取得した又は提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。

  一 吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。

  二 新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。

  三 吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。

  四 新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。

  五 株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。

  六 株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が中小企業者等である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。

  七 事業又は資産の譲受け(中小企業者等が他の中小企業者等から譲り受ける場合に限る。)

  八 他の中小企業者等の株式又は持分の取得(中小企業者等による当該取得によって当該他の中小企業者等が当該中小企業者等の関係事業者(他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。)となる場合に限る。)

  九 事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に掲げる事業協同組合をいう。)、企業組合(同条第四号に掲げる企業組合をいう。)、協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第七号に掲げる協業組合をいう。)の設立

  第二条第十四項を同条第十七項とし、同条第十三項中「(第三十七条」を「(第四十九条第一項」に、「第三十七条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項を同条第十四項とし、同条第十項の次に次の三項を加える。

 11 この法律において「承継等中小企業者等」とは、中小企業者等が事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項及び第十三条第四項、第十四条第三項並びに第二十三条第一項及び第二項において同じ。)を行う場合における当該中小企業者等をいう。

 12 この法律において「被承継等中小企業者等」とは、承継等中小企業者等が他の中小企業者等から、事業承継等を行う場合における当該他の中小企業者等をいう。

 13 この法律において「事業再編投資」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第十六条第一項及び第十七条第一項において同じ。)が行う中小企業者等に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該中小企業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。

  第三条第二項第二号ハに次のように加える。

    (4) 事業再編投資の内容に関する事項

    (5) 事業再編投資の実施方法に関する事項

    (6) その他事業再編投資の促進に当たって配慮すべき事項

  第三条第二項第二号ニ(1)中「第二十一条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同号ニ(4)中「第二十六条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同号ニに次のように加える。

    (7) 情報処理支援業務(第三十八条第一項に規定する情報処理支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項

    (8) 情報処理支援業務の実施体制に関する事項

    (9) 情報処理支援業務の実施に当たって配慮すべき事項

  第三条第二項第三号ロ中「第三十七条第一項」を「第四十九条第一項」に改める。

  第十条第二項第二号中「第二十四条」を「第三十二条」に改める。

  第十三条第二項第三号中「実施時期」の下に「(事業承継等を行う場合にあっては、その実施時期を含む。)」を加え、同条第四項を削り、同条第三項第一号中「前項第一号」を「第二項第一号」に改め、同項第二号中「前項第三号」を「第二項第三号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 前項第五号の「経営力向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。第三十八条第一項並びに第五十二条第二項及び第三項において「情報処理促進法」という。)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第五十二条第一項第一号において同じ。)であって、経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。

 4 第二項第三号に掲げる事項には、特定許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等中小企業者等が有する場合において当該地位が承継等中小企業者等に承継されることが経営力向上の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく被承継等中小企業者等の地位であって、当該経営力向上のために事業承継等により当該承継等中小企業者等が承継しようとするものを記載することができる。

  第十三条に次の四項を加える。

 6 主務大臣は、経営力向上計画に第四項に規定する特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位が記載されている場合において、第一項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るものとする。

 7 行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った者に対して、前項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。

 8 行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、第六項の同意をするかどうかを判断するものとする。

 9 前三項に定めるもののほか、第六項の同意に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十四条第三項中「前条第三項の規定は、」を「前条第五項の規定は」に改め、「ついて」の下に「、同条第七項から第九項までの規定は前項の同意について、それぞれ」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 主務大臣は、認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われる前に第一項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得るものとする。

  一 前条第六項の規定による同意を得てした同条第一項の認定に係る経営力向上計画の変更 同条第六項に規定する行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)

  二 新たに特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位を記載しようとする変更 当該特定許認可等をした行政庁

  第十五条中「第二十六条第二項」を「第三十四条第二項」に改める。

  第五十二条第一項中「第四十七条」を「第五十九条」に改め、同条を第六十四条とする。

  第五十一条第二項中「第四十九条第十一項」を「第六十一条第十一項」に改め、第五章中同条を第六十三条とし、第五十条を第六十二条とする。

  第四十九条第二項中「第四十六条第二項並びに第四十七条第一項」を「第五十八条第二項並びに第五十九条第一項」に改め、同条第四項中「第十三条第一項及び第三項(第十四条第三項」を「第十三条第一項、第五項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第六項及び第七項(第十四条第四項」に、「第十四条第一項及び第二項」を「第十四条第一項から第三項まで」に、「第四十六条第三項並びに第四十七条第一項」を「第二十三条第二項及び第三項、第五十八条第三項並びに第五十九条第一項」に改め、同条第五項中「第二十一条第一項」を「第二十六条第一項」に、「第二十二条、第二十三条並びに第四十七条第二項」を「第二十八条第二項において準用する第二十六条第一項及び第三項、第二十九条から第三十一条まで並びに第五十九条第三項」に改め、同条第六項中「第二十六条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第二十七条、第二十八条並びに第四十七条第二項」を「第三十七条において準用する第二十八条第二項において準用する第二十六条第一項及び第三項、第三十七条において準用する第二十九条及び第三十一条、第三十七条において読み替えて準用する第三十条並びに第五十九条第三項」に改め、同条第八項中「第十三条第一項及び第十四条第一項」を「第二条第十項第八号、第十三条第一項、第十四条第一項及び第二十三条第三項」に改め、同条第九項中「第二十一条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、「第四項」の下に「、第二十七条第三号、第二十八条第二項において準用する第二十六条第一項及び第三項並びに第二十七条第三号並びに第二十九条」を加え、同条第十項中「第二十六条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、「第四項」の下に「、第三十七条において読み替えて準用する第二十七条第三号、第三十七条において準用する第二十八条第二項において準用する第二十六条第一項及び第三項並びに第二十七条第三号並びに第三十七条において準用する第二十九条」を加え、同条を第六十一条とし、第四十八条を第六十条とする。

  第四十七条第二項中「対し」の下に「、経済産業大臣は、認定情報処理支援機関に対し」を加え、「経営革新等支援業務又は」を「経営革新等支援業務若しくは」に、「の実施状況」を「又は情報処理支援業務の実施状況」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣は、認定事業再編投資組合に対し、認定事業再編投資計画の実施状況について報告を求めることができる。

  第四十七条を第五十九条とする。

  第四十六条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 経済産業大臣は、認定事業再編投資組合について、その事業再編投資の状況を把握するための調査を行うものとする。

  第四十六条に次の一項を加える。

 8 国は、認定事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

  第四十六条を第五十八条とし、第四十五条を第五十七条とし、第四十四条を第五十六条とする。

  第四章第三節中第四十三条を第五十五条とする。

  第四章第二節中第四十二条を第五十四条とし、第四十一条を第五十三条とする。

  第四十条の見出し中「独立行政法人情報処理推進機構」を「情報処理推進機構」に改め、同条第一項中「独立行政法人情報処理推進機構(以下この節において「情報処理推進機構」という。)」を「情報処理推進機構」に改め、同項第一号中「(情報処理の促進に関する法律(次項及び第三項において「情報処理促進法」という。)第二条第一項に規定する情報処理をいう。次条において同じ。)」を削り、同条第二項中「第四十条第一項第一号イ」を「第五十二条第一項第一号イ」に改め、同条第三項中「第四十条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第五十二条とし、第三十九条を第五十一条とし、第三十八条を第五十条とし、第三十七条を第四十九条とする。

  第四章第一節中第三十六条を第四十八条とする。

  第三十五条第一項中「第二条第十二項」を「第二条第十五項」に改め、同条を第四十七条とし、第三十四条を第四十六条とし、第三十一条から第三十三条までを十二条ずつ繰り下げる。

  第三十条中「第二十六条第二項第一号」を「第三十四条第二項第一号」に改め、第三章第五節中同条を第三十六条とし、同条の次に次の六条を加える。

  (準用)

 第三十七条 第二十七条から第三十一条までの規定は、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。この場合において、第二十七条第三号及び第三十条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事業分野別指針」と読み替えるものとする。

  (認定情報処理支援機関)

 第三十八条 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を行う者であって、情報処理(情報処理促進法第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する高度な知識及び経験を有するもののうち、次項に規定する業務(以下「情報処理支援業務」という。)を行うものであって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、情報処理支援業務を行う者として認定することができる。

 2 前項の認定を受けた者(以下「認定情報処理支援機関」という。)は、経営能率の相当程度の向上を行おうとする中小企業者等に対する情報処理を行う方法(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第四十条において同じ。)の確保を含む。)に係る指導、助言、情報の提供その他の情報処理に関する支援を行うものとする。

 3 第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  二 事務所の所在地

  三 情報処理支援業務に関する次に掲げる事項

   イ 情報処理支援業務の内容

   ロ 情報処理支援業務の実施体制

   ハ イ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 4 認定情報処理支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (中小企業信用保険法の特例)

 第三十九条 前条第一項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)又は一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であって、情報処理支援業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第三十九条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第三十八条第一項に規定する情報処理支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。

  (独立行政法人情報処理推進機構の行う認定情報処理支援機関協力業務)

 第四十条 独立行政法人情報処理推進機構(第五十二条及び第五十三条において「情報処理推進機構」という。)は、認定情報処理支援機関の依頼に応じて、その情報処理支援業務の実施に当たってのサイバーセキュリティの確保に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

  (中小企業基盤整備機構の行う認定情報処理支援機関協力業務)

 第四十一条 中小企業基盤整備機構は、認定情報処理支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。

  (準用)

 第四十二条 第二十七条から第三十一条までの規定は、認定情報処理支援機関について準用する。この場合において、第二十七条第三号及び第三十条中「経営革新等支援業務」とあるのは「情報処理支援業務」と、第二十七条第三号及び第二十九条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、第二十八条第一項中「五年」とあるのは「三年」と、第二十九条から第三十一条までの規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。

  第二十九条を第三十五条とする。

  第二十七条及び第二十八条を削る。

  第二十六条を第三十四条とし、第二十五条を第三十三条とする。

  第二十四条中「第二十一条第一項」を「第二十六条第一項」に、「第二十四条」を「第三十二条」に改め、同条を第三十二条とする。

  第二十三条中「前条の規定による命令に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第二十七条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

  二 前条の規定による命令に違反したとき。

  三 不正の手段により第二十六条第一項の認定又は第二十八条第一項の認定の更新を受けたことが判明したとき。

  第二十三条を第三十一条とし、第二十二条を第三十条とし、第二十一条を第二十六条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (欠格条項)

 第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

  一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

  二 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

  三 心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの

  四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

  五 第三十一条の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

  六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)

  七 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

  八 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  (認定の更新)

 第二十八条 第二十六条第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 2 第二十六条第一項及び第三項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。

  (廃止の届出)

 第二十九条 認定経営革新等支援機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  第二十条第二項の表第十三条第一項の項及び第十四条第一項の項中「第二十条第一項第一号」を「第二十二条第一項第一号」に改め、同表第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号の項中「第二十条第一項各号」を「第二十二条第一項各号」に改め、同表第二十条第一項第四号の項、第二十一条第一号の項、第二十三条第一号の項及び第二十三条第二号の項中「第二十条第二項」を「第二十二条第二項」に改め、第三章第四節中同条を第二十二条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (特定許認可等に基づく地位の承継等)

 第二十三条 認定経営力向上計画(事業承継等に係る事項の記載があるものに限る。)に第十三条第四項の特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われたときは、承継等中小企業者等は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位を承継する。

 2 承継等中小企業者等は、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

 3 主務大臣は、第一項の規定により承継等中小企業者等が特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知するものとする。

 4 この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

  (中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)

 第二十四条 中小企業者が認定経営力向上計画(事業承継等(第二条第十項第九号に掲げる措置に限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に従って当該認定の日から二月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。

  (事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)

 第二十五条 認定経営力向上計画に記載された被承継等中小企業者等であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において単に「会社」という。)は、認定経営力向上計画(事業承継等(第二条第十項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。

 2 前項の期間は、一月を下ってはならない。

 3 第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。

 4 特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  第十九条の見出し中「経営力向上促進業務」の下に「及び事業再編投資円滑化業務」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 中小企業基盤整備機構は、事業再編投資を円滑化するため、認定事業再編投資組合が認定事業再編投資計画に従って事業再編投資を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

  第十九条を第二十一条とし、第十八条を第二十条とし、第十七条を第十九条とする。

  第十六条第一項の表第三条第一項の項、第二項及び第三項中「第十六条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条第四項の表第三条第一項の項、第五項及び第六項中「第十六条第四項」を「第十八条第四項」に改め、同条第七項の表第三条第一項の項、第八項及び第九項中「第十六条第七項」を「第十八条第七項」に改め、同条を第十八条とする。

  第三章第三節中第十五条の次に次の二条を加える。

  (事業再編投資計画の認定)

 第十六条 事業再編投資を行おうとする投資事業有限責任組合は、事業再編投資に関する計画(以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 2 事業再編投資計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 事業再編投資の内容及び実施時期

  二 事業再編投資を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

 3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業再編投資計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 前項第一号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

  二 前項各号に掲げる事項が事業再編投資を確実に遂行するために適切なものであること。

  (事業再編投資計画の変更等)

 第十七条 前条第一項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「認定事業再編投資組合」という。)は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

 2 経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業再編投資計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編投資計画」という。)に従って事業再編投資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

 (中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正)

第四条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第一号中「除く」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められる」を「次のイ又はロのいずれかに該当する」に改め、同号に次のように加える。

   イ 当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。

   ロ 当該中小企業者が、他の中小企業者の役員(当該他の中小企業者が法人である場合に限る。次号ロ及び第三号において同じ。)又は親族(他の中小企業者が法人である場合にあっては、当該他の中小企業者の代表者の親族を含む。次号ロ及び第三号において同じ。)の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。

  第十二条第一項第二号を次のように改める。

  二 個人である中小企業者 次のイ又はロのいずれかに該当すること。

   イ 他の個人である中小企業者の死亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴い、当該他の個人である中小企業者の資産のうち当該個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該個人である中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。

   ロ 当該個人である中小企業者が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。

  第十二条第一項に次の一号を加える。

  三 事業を営んでいない個人 当該事業を営んでいない個人が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。

  第十三条第一項中「以下「認定中小企業者」という」を「同項第一号イ及び第二号イに該当する者に限る。以下この項において同じ」に、「認定中小企業者に」を「当該中小企業者に」に改め、同項の表第三条第一項の項中「第十三条」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「認定中小企業者(前条第一項第一号に掲げる中小企業者であるもの」を「前条第一項の認定を受けた中小企業者(前条第一項第一号イに該当する者」に改め、「及び次条第一項」を削り、「、認定中小企業者の」を「、当該」に、「当該認定中小企業者」を「当該中小企業者」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係であって、経営承継準備関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、前条第一項の認定を受けた中小企業者(同項第一号ロ及び第二号ロに該当する者に限る。以下この項において同じ。)が他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得するために必要な資金に係るものをいう。)を受けた当該中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第三項に規定する経営承継準備関連保証(以下「経営承継準備関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 経営承継準備関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 4 前条第一項の認定を受けた同項第三号に掲げる事業を営んでいない個人であって、特定経営承継準備関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、当該事業を営んでいない個人が他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得するための資金に係るものをいう。)を受けたものについては、当該事業を営んでいない個人を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。

  第十四条第一項中「、認定中小企業者」を「、第十二条第一項の認定を受けた中小企業者(同項第一号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)」に、「当該認定中小企業者」を「当該中小企業者」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条の規定にかかわらず、第十二条第一項の認定を受けた同項第三号に掲げる事業を営んでいない個人に対し、他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産を取得するための資金その他の当該事業を営んでいない個人が必要とする資金であって経済産業省令で定めるもののうち別表の上欄に掲げる資金を貸し付けることができる。

  第十五条に次の一項を加える。

 3 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化のため、商工会又は商工会議所の依頼に応じて、専門家の派遣その他必要な協力の業務を行う。

 (中小企業倒産防止共済法の一部改正)

第五条 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項に規定する電子債権記録機関(同法第五十六条に規定する業務規程において金融取引の停止に係る事項を定めており、かつ、経済産業省令で定める数以上の金融機関が参加するものに限る。)において、その電子債権記録機関で電子記録債権を取り扱う金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされること。

  第七条第二項第一号中「とき」の下に「(経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。)」を加える。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第九号中「第十九条」を「第二十一条第一項及び第二項」に、「第二十五条及び第二十九条」を「第三十三条、第三十五条及び第四十一条」に、「第四十二条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、同項第十五号中「第十三条、第十九条、第三十八条及び第五十三条」を「第十二条、第十八条、第三十六条及び第五十一条」に改め、同項第二十三号中「助言」の下に「及び同条第三項の規定による協力」を加え、同条第二項第六号中「第四十二条第二項」を「第五十四条第二項」に改め、同条第五項中「第四十二条第一項」を「第五十四条第一項」に改める。

  第十八条第一項第二号中「第十九条」を「第二十一条第一項及び第二項」に改める。

  第二十二条第一項中「第四十二条第一項第一号」を「第五十四条第一項第一号」に改める。

  附則第八条の六の次に次の一条を加える。

  (産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る業務の特例)

 第八条の七 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第三十八条の業務及びこれに附帯する業務を行う。

  附則第十三条の三第一項中「次条」を「附則第十四条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十三条の四 機構は、附則第八条の七に規定する業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(次条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。

 2 附則第十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。

  附則第十四条の表以外の部分中「第八条の六」を「第八条の七」に改め、同表第十七条第一項第三号の項中「及び附則第八条の五」を「並びに附則第八条の五及び第八条の七」に改め、同表第十八条第一項第二号の項中「及び第八条の五」を「、第八条の五及び第八条の七」に改め、同表第十九条第一項の項中「第八条の六」を「第八条の七」に改め、同表第二十一条第一項の項中「附則第八条の五」を「附則第八条の五及び第八条の七」に改め、同表第三十五条第二号の項中「第八条の六」を「第八条の七」に改める。

第七条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第十五号中「第百十七条第一項」を「第七十八条及び第百三十一条第一項」に、「第百三十三条」を「第百四十条」に改める。

  第十八条第一項第一号中「第百十七条第一項」を「第七十八条及び第百三十一条第一項」に、「協力及び」を「協力並びに」に、「第百三十三条」を「第百四十条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第十七条の規定 公布の日

 二 第二条、第五条及び第七条の規定並びに附則第十八条、第二十条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

 (見直し)

第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (旧産競法の規定による解釈及び適用の確認に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)第九条第一項の規定による求めをした者に対する回答については、なお従前の例による。

 (事業再編計画に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧産競法第二十四条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧産競法第二十四条第一項の認定(旧産競法第二十五条第一項の変更の認定を含む。)を受けている事業再編計画については、なおその効力を有するものとし、当該事業再編計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた事業再編計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

 (特定事業再編計画に関する経過措置)

第五条 施行日前にされた旧産競法第二十六条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧産競法第二十六条第一項の認定(旧産競法第二十七条第一項の変更の認定を含む。)を受けている特定事業再編計画については、なおその効力を有するものとし、当該特定事業再編計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた特定事業再編計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に行われている旧産競法第三十八条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 (株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に行われている旧産競法第三十九条第一項に規定する株式会社日本政策金融公庫の事業再編促進円滑化業務については、同条並びに旧産競法第四十条及び第四十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産競法第三十九条第二項の表第五十八条第一項の項中「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)」とあるのは、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「旧産競法」という。)」と、同表第五十八条第二項及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項中「産業競争力強化法」とあるのは「旧産競法」とする。

 (旧産競法第四十一条第一項に規定する指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に行われている旧産競法第四十一条第一項の指定金融機関の行う同項に規定する事業再編促進業務については、同条から旧産競法第四十九条まで及び第百三十八条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 (設備導入促進法人に関する経過措置)

第九条 旧産競法第六十一条第一項に規定する設備導入促進法人(以下この条において単に「設備導入促進法人」という。)の平成二十九年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。

2 設備導入促進法人の平成三十年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び収支予算については、なお従前の例による。

3 設備導入促進法人の平成三十年四月一日に始まる事業年度は、施行日の前日に終わるものとする。

4 設備導入促進法人の平成三十年四月一日に始まる事業年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。この場合において、設備導入促進法人は、事業報告書及び収支決算書を、施行日から三月以内に、経済産業大臣に提出しなければならない。

 (創業支援事業計画に関する経過措置)

第十条 この法律の施行の際現に旧産競法第百十三条第一項の認定(旧産競法第百十四条第一項の変更の認定を含む。)を受けている創業支援事業計画については、第一条の規定による改正後の産業競争力強化法第百十三条第一項の認定を受けた創業支援等事業計画とみなす。

 (中小企業承継事業再生計画に関する経過措置)

第十一条 施行日前にされた旧産競法第百二十一条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧産競法第百二十一条第一項の認定(旧産競法第百二十二条第一項の変更の認定を含む。)を受けている中小企業承継事業再生計画は、なおその効力を有するものとし、当該中小企業承継事業再生計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた中小企業承継事業再生計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、特定許認可等に基づく地位の承継等、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定に関する準備行為)

第十二条 第二条の規定による改正後の産業競争力強化法(以下「第二条改正後産競法」という。)第六十八条第一項の認定を受けようとする者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、第二条改正後産競法第六十八条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

 (株式会社産業革新機構の定款の変更等に関する経過措置)

第十三条 株式会社産業革新機構は、第二号施行日までに、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。

 一 その目的を第二条改正後産競法の規定に適合するものとすること。

 二 その商号を株式会社産業革新投資機構とすること。

 三 当該定款の変更の効力が発生する日を第二号施行日とすること。

2 第二号施行日において現にその名称中に産業革新投資機構という文字を使用している者については、第二条改正後産競法第八十五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 第三条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下この条において「旧中小強化法」という。)第十三条第一項の認定(旧中小強化法第十四条第一項の変更の認定を含む。)を受けた経営力向上計画は、第三条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(次項及び第三項において「新中小強化法」という。)第十三条第一項の認定を受けた経営力向上計画とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧中小強化法第二十一条第一項の認定を受けている者の当該認定に係る施行後最初の更新については、新中小強化法第二十八条第一項中「五年ごと」とあるのは、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日から起算して五年を経過する日までの間において政令で定める期間を経過する日まで」とする。

3 この法律の施行の際現に旧中小強化法第二十一条第一項又は第二十六条第一項の認定を受けている者に対する新中小強化法第三十一条(新中小強化法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

 (中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第二号施行日前に生じた第五条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法第二条第二項第三号に規定する事態に相当する事態に係る共済金の貸付けについては、なお従前の例による。

2 第五条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法(以下この項において「旧共済法」という。)の定めるところにより締結された共済契約(以下この項において「旧共済契約」という。)であって、第二号施行日前に旧共済法第七条第二項第一号に規定する一定の月分以上について掛金の納付を怠った場合における旧共済契約の解除については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十六条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百十九号の次に次のように加える。

百十九の二 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定
 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十八条第一項(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定)の認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 一件につき一万五千円

 (情報処理の促進に関する法律の一部改正)

第十九条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項第十二号中「(平成十一年法律第十八号)第四十条第一項各号」を「第五十二条第一項各号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

  九 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四十条に規定する業務を行うこと。

第二十条 情報処理の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

  十一 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十七条に規定する業務を行うこと。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第二十一条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第五項の表第十六条第一項から第三項まで並びに第十七条第一項第一号及び第二号の項中「第十六条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十七条第一項第一号」を「第十九条第一項第一号」に改め、同表第十八条第一項第一号の項中「第十八条第一項第一号」を「第二十条第一項第一号」に改め、同表第四十五条第一項の項中「第四十五条第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同表第四十六条第一項の項中「第四十六条第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同表第四十六条第四項の項中「第四十六条第四項」を「第五十八条第五項」に改め、同表第四十七条第一項の項中「第四十七条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同表第四十八条第二項の項中「第四十八条第二項」を「第六十条第二項」に改め、同表第五十二条第一項の項上欄中「第五十二条第一項」を「第六十四条第一項」に改め、同項中欄中「第四十七条」を「第五十九条」に改め、同項下欄中「第四十七条第一項」を「第五十九条第一項」に改める。

 (国立大学法人法の一部改正)

第二十二条 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項第七号及び第二十九条第一項第六号中「第二十二条」を「第二十一条」に改める。

 (株式会社地域経済活性化支援機構法の一部改正)

第二十三条 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条第一項中「第二十四条第一項」を「第二十三条第一項」に、「、同法第二十六条第一項の特定事業再編計画の認定又は同法第百二十一条第一項の中小企業承継事業再生計画」を「又は同法第二十五条第一項の特別事業再編計画」に改める。

第二十四条 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を次のように改正する。

  第二十五条第三項中「第百二十七条第二項」を「第百三十四条第二項」に改める。

  第六十一条第二項中「第百三十三条第二号」を「第百四十条第二号」に、「第百二十七条第二項第一号」を「第百三十四条第二項第一号」に改める。

 (株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部改正)

第二十五条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第一項中「第二十四条第一項」を「第二十三条第一項」に、「、同法第二十六条第一項の特定事業再編計画の認定又は同法第百二十一条第一項の中小企業承継事業再生計画」を「又は同法第二十五条第一項の特別事業再編計画」に改める。

第二十六条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部を次のように改正する。

  第十九条第三項中「第百二十七条第二項」を「第百三十四条第二項」に改める。

  第五十九条第一項中「第百三十三条第一号」を「第百四十条第一号」に改め、同条第二項中「第百三十三条第二号」を「第百四十条第二号」に、「第百二十七条第二項第一号」を「第百三十四条第二項第一号」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第二十七条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二第一項中「第二条第二十三項第二号」を「第二条第二十項第二号」に改める。

第二十八条 国家戦略特別区域法の一部を次のように改正する。

  第十九条の二第一項中「第二条第二十項第二号」を「第二条第二十四項第二号」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第二十九条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  附則第六十八条中「旧租税特別措置法第五十五条の三第一項に規定する計画の認定」を「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。附則第八十三条において「旧産業競争力強化法」という。)第二十六条第一項に規定する特定事業再編計画について同項の認定」に、「同条の」を「旧租税特別措置法第五十五条の三の」に改め、「おいて、」の下に「同条第一項中「に同法」とあるのは「に産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。以下この項及び第四項第一号において「産業競争力強化法改正法」という。)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下この項及び同号において「旧産業競争力強化法」という。)」と、「(同法」とあるのは「(産業競争力強化法改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、「記載された同法」とあるのは「記載された旧産業競争力強化法」と、」を加え、「同条第四項から第六項まで」を「同条第四項中「第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、同項第一号中「産業競争力強化法」とあるのは「産業競争力強化法改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、同条第五項、第六項」に改める。

  附則第八十三条中「旧租税特別措置法第六十八条の四十三の三第一項に規定する計画の認定」を「旧産業競争力強化法第二十六条第一項に規定する特定事業再編計画について同項の認定」に、「同条の」を「旧租税特別措置法第六十八条の四十三の三の」に、「同項中」を「同条第一項中「に同法」とあるのは「に産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。以下この項及び第四項第一号において「産業競争力強化法改正法」という。)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下この項及び同号において「旧産業競争力強化法」という。)」と、「(同法」とあるのは「(産業競争力強化法改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、「記載された同法」とあるのは「記載された旧産業競争力強化法」と、」に、「、第四項及び第九項」を「及び第四項中「第五十五条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」と、同項第一号中「産業競争力強化法」とあるのは「産業競争力強化法改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法」と、同条第九項」に改める。

 (復興庁設置法の一部改正)

第三十条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項の表産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の項中「第百四十条第三項」を「第百四十七条第三項」に改める。

内閣総理大臣 安倍 晋三  
総務大臣 野田 聖子  
法務大臣 上川 陽子  
財務大臣 麻生 太郎  
文部科学大臣 林  芳正  
厚生労働大臣 加藤 勝信  
農林水産大臣 齋藤  健  
経済産業大臣 世耕 弘成  
国土交通大臣 石井 啓一  

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