生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律

本則 編集

生糸の輸入に係る調整等に関する法律(昭和二十六年法律第三百十号)は、廃止する。

附則 編集

附則

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



 

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