琉球政府章典改正 (改正第9号)
琉球列島米国民政府
高等弁務官室
APO 331
1958年8月21日
民政府布令第68号(1952年2月29日)
改正第9号
琉球政府章典
1 改正された一九五二年二月二十三日附民政府布令第六八号の第二〇条を更に次のとおり改める。
琉球政府立法院は法の規定にするところにより、沖縄における琉球政府所在地において毎年定例会を開会する。
行政主席は、公共の安寧又は福祉のため必要と認めるときは、いつでも議会を招集することができる。議員の四分の一の者から文書による請求があつたときは、その請求の目的たる案件に関し、行政主席は、これを招集しなければならない。
2 この改正は、一九五八年八月二十一日から施行する。
高等弁務官に代つて公布する。
- 首席民政官
- 米国陸軍准将
- ヴォナ・F・パージャー(署名)
- 米国陸軍准将
- 首席民政官
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。