琉球政府章典改正 (改正第7号)


○琉球列島米国民政府布令第六十八号

(一九五四年二月二十九日)改正第七号(一九五七年一月三十一日)

琉球政府章典

一、 一九五二年二月二九日付民政府布令第六十八号第三条第一項を次のとおり改める。

「琉球住民とは琉球の戸籍簿にその出生及び氏名の記載をされている自然人をいう。但し、琉球に戸籍を移すためには民政副長官の許可を要し、且つ、日本国以外の外国の国籍を有する者又は無国籍の者は、法令の規定による場合の外、琉球の戸籍にこれを記載することができない。但し、琉球政府は外国人のため特別の戸籍簿を作成し、運営し且つ維持すべく現行の琉球人戸籍法と概して同程度の範囲及び効力を有する適当な法令を制定する権限を有する。なお、外国人戸籍簿の作成又は記載によって自動的に琉球人又は琉球列島への法的入域者若しくは琉球列島居留民としての資格が与えられられるものではない。」

二、 この改正は、一九五七年一月三十一日から効力を発する。

 民政副長官に代り公布する。

首席民政官
米國陸軍准将
ヴォンナ・F・バージャー

この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。