琉球政府章典改正 (改正第6号)
○琉球列島米国民政府布令第六十八号改正第六号(一九五四年二月一日)
- 琉球政府章典
一、 一九五二年二月二九日付民政府布令第六十八号を次のとおり改正する。
二、 この改正は、一九五四年二月一日から効力を発する。
民政副長官の命により発布する。
- 首席民政官
- 米國陸軍准将
- チャールス・V・プラムリー
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- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
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