琉球政府章典改正 (改正第6号)


○琉球列島米国民政府布令第六十八号改正第六号(一九五四年二月一日)

琉球政府章典

一、 一九五二年二月二九日付民政府布令第六十八号を次のとおり改正する。

a 第十八条に「三十一人」とあるを「二十九人」に改める。
b 第二十条の初文を削除してこれを左記事項に改める。
「琉球政府立法院は、毎年四月の第一月曜日沖縄において定例会を開会する。」

二、 この改正は、一九五四年二月一日から効力を発する。

 民政副長官の命により発布する。

首席民政官
米國陸軍准将
チャールス・V・プラムリー

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