琉球政府章典改正 (改正第5号)


○琉球列島米国民政府布令第六十八號(一九五二年二月二十九日)改正第五號(一九五三年十二月二十六日)

琉球政府章典

一、 奄美群島に對する琉球政府の政治的及び地理的管轄の終結と、それに伴う住民の代表及び有効なる政府機關としての現在の立法議會の分裂に基き、琉球立法議會の解散をここに宣言する。

二、 民政府布令第六十八號第一條を次のとおり改める。

「琉球政府の政治的及び地理的管轄區域は、左記境界内の諸島、小島、環礁、及び岩礁並びに領海とする。
北緯二八度・東經一二四度四〇分の点を起点として、
北緯二四度・東經一二二度、
北緯二七度・東經一三三度、
北緯二七度・東經一二八度一八分、
北緯二八度・東經一二八度一八分
の点を經て起点に至る。」

三、この改正令は、一九五三年十二月二十六日から施行する。

 副長官の命により発布する。

首席民政官
米國陸軍准将
チャールス・V・プラムリー

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