琉球政府章典改正 (改正第4号)


 琉球列島米国民政府布令第六十八號改正第四號(一九五三年三月三十一日)

琉球政府章典

第一條 一九五二年二月二十九日付、民政府布令第六十八號を次のとおり改正する。

第八條の全文を次のとおり改める。
琉球政府の行政事務部局は、それぞれの業務、権限及び義務について、関係部門をでき得る限り一部局にまとめるように、立法によって七部局から十二部局までとする。

第二條 この改正は、一九五三年四月一日から施行する。

 副長官の命により發布する。

民政官
米國陸軍准将
ゼイムス・エム・ルイス

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