琉球政府章典改正 (改正第2号)


 琉球列島米国民政府布令第六十八號改正第二號(一九五二年五月二十七日)

琉球政府章典

一、一九五二年二月二十九日附民政府布令第六十八號を次の通り改正する

(1) 第十三條の第五行目「十」を「十五」に改める。
(2) 第二十八條の第一行目の「年俸」を「俸給」に改める。
(3) 本改正は一九五二年五月二十三日から施行する。

 右民政副長官の命により發布する。

民政官代理
砲兵大佐
ケンネツツ・W・フオスター

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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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