琉球政府章典改正 (改正第15号)
琉球列島米国民政府
高等弁務官室
APO サンフランシスコ 96248
1968年8月12日
民政府布令第68号
(52年2月29日づけ)
改正第15号
琉 球 政 府 章 典
1、改正された1952年2月29日づけ民政府府令第68号第22条の前段を削る。
2、この改正は、1968年8月12日から施行する。
高等弁務官に代って
民 政 官
スタンレー S. カーペンター
この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。