琉球政府章典改正 (改正第1号)


 琉球列島米国民政府布令第六十八號改正第一號(一九五二年四月二十一日)

琉球政府章典

一、一九五二年二月二十九日附民政府布令第六十八號を次の通り改正する

A 第十七條を次の通り改める。
「行政副主席は行政主席の委任する行政事務を行い、且つ行政主席不在のとき又は行政主席に事故あるとき、その期間中行政主席の職務を行う。」
B 第十八條を次の通り改める。
「立法院は法規に基き琉球住民の選挙する三十一人の職員を以てこれを組織する。立法院の主宰者は立法議員がこれを互選する。」

二、本改正は一九五二年五月一日よりこれを施行する。

 右民政副長官の命により発布する。

民政官
米國陸軍准将
ゼイムス・エム・ルイス

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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
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