独立行政法人日本万国博覧会記念機構法

第一章 総則

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(目的)

第一条
この法律は、独立行政法人日本万国博覧会記念機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第二条
この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本万国博覧会記念機構とする。

(機構の目的)

第三条
独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「機構」という。)は、人類の進歩と調和を主題として開催された日本万国博覧会の跡地を一体として保有し、これを緑に包まれた文化公園として整備し、その適切な運営を行うとともに、日本万国博覧会記念基金を設けてこれを管理する等の事業を行うことにより、日本万国博覧会の成功を記念することを目的とする。

(事務所)

第四条
機構は、主たる事務所を大阪府に置く。

(資本金)

第五条
  1. 機構の資本金は、附則第二条第六項及び第七項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
  2. 機構は、必要があるときは、財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
  3. 政府及び政令で定める地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
  4. 政府は、前項の規定により出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
  5. 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
  6. 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第二章 役員及び職員

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(役員)

第六条
  1. 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
  2. 機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第七条
  1. 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
  2. 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
  3. 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(役員の任期)

第八条
役員の任期は、二年とする。

(役員及び職員の地位)

第九条
機構の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務等

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(業務の範囲)

第十条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一  日本万国博覧会の跡地を緑地として整備し、これに各種の文化的施設を設置するとともに、これらの施設を運営すること。
二  日本万国博覧会記念基金を管理し、及び運用すること並びにその運用により生ずる利子その他の運用利益金(次条第二項において「運用利益金」という。)の一部をもって日本万国博覧会の成功を記念するにふさわしい文化的活動又は国際相互理解の促進に資する活動に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
三  前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

(区分経理)

第十一条
  1. 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
    一  前条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
    二  前条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
  2. 機構は、前項第二号に掲げる業務に係る勘定(次条第五項及び第十五条第五項において「第二号勘定」という。)から、運用利益金のうち前条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務の適切な運営を確保するために必要な経費の財源に充てるべき額として財務省令で定めるところにより算定した額を、前項第一号に掲げる業務に係る勘定(次条第一項及び第十五条第五項において「第一号勘定」という。)に繰り入れるものとする。

(積立金の処分)

第十二条
  1. 機構は、第一号勘定において、通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 本文又は第二項 の規定による整理(以下この項及び第五項において「整理」という。)を行った後、同条第一項 の規定による積立金(以下この条において「積立金」という。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額について財務省令で定める基準により計算した額に政令で定める割合を乗じて得た額を、それぞれ国庫及び機構に出資した地方公共団体(以下この項及び次項において「国庫等」という。)に納付しなければならない。
    一  当該中期目標の期間(以下この項及び次項において「当該期間」という。)の直前の中期目標の期間(次号において「前期間」という。)の最後の事業年度に係る整理を行った後積立金がなかったとき 当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額に相当する金額
    二  前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後積立金があった場合であって、当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額に相当する金額が前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額(当該前期間の最後の事業年度において、この項の規定により国庫等に納付した場合にあってはその納付した額を、次項の規定により財務大臣の承認を受けた金額がある場合にあってはその承認を受けた金額に相当する額を、それぞれ控除した残額)に相当する金額を超えるとき その超える額に相当する金額
  2. 機構は、前項各号列記以外の部分に規定する場合において、積立金の額に相当する金額から同項の規定により国庫等に納付しなければならない額に相当する金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、当該期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項 の認可を受けた中期計画(同項 後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務の財源に充てることができる。
  3. 財務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
  4. 機構の最初の中期目標の期間については、第一項第一号中「なかったとき」とあるのは、「なかったとき又は当該期間が最初の中期目標の期間であるとき」とする。
  5. 機構は、第二号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る整理を行った後積立金があるときは、その額に相当する金額のうち財務大臣の認可を受けた金額を日本万国博覧会記念基金に組み入れることができる。
  6. 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金及び日本万国博覧会記念機構債券)

第十三条
  1. 機構は、第十条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に必要な費用に充てるため、財務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本万国博覧会記念機構債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。
  2. 財務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
  3. 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  4. 前項の先取特権の順位は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
  5. 機構は、財務大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
  6. 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
  7. 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(償還計画)

第十四条
  1. 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。
  2. 財務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

(地方公共団体からの出資の払戻しに伴う納付の特例)

第十四条の二
  1. 機構は、通則法第四十六条の三第二項 の規定による請求があった場合において、同条第三項 に規定する帳簿価額を超える額があるときは、遅滞なく、これを当該請求をした地方公共団体に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について当該地方公共団体に納付しないことについて財務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
  2. 財務大臣は、前項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

(日本万国博覧会記念基金)

第十五条
  1. 機構は、第十条に規定する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために日本万国博覧会記念基金(以下「基金」という。)を設け、附則第二条第十項の規定により基金に充てられたものとされた金額をもってこれに充てるものとする。
  2. 通則法第四十七条 の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同条第三号 中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
  3. 基金は、取り崩してはならない。ただし、第十条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務の遂行に著しい支障を来すおそれがある場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
  4. 財務大臣は、前項ただし書の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
  5. 機構は、第三項ただし書の規定により基金を取り崩したときは、その取り崩した額に相当する金額を第二号勘定から第一号勘定に繰り入れるものとする。
  6. 前各項に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 雑則

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(関係行政機関の長との協議等)

第十六条
  1. 財務大臣は、通則法第二十八条第一項 の規定による認可をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  2. 財務大臣は、次の場合には、機構に出資した地方公共団体の長の意見を聴くものとする。
    一  通則法第二十八条第一項 の規定による認可をしようとするとき。
    二  通則法第二十九条第一項 の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
    三  通則法第三十条第一項 の規定による認可をしようとするとき。
    四  独立行政法人通則法#35通則法第三十五条第一項 の規定により所要の措置を講じようとするとき。

(主務大臣等)

第十七条
機構に係る通則法 における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ財務大臣、財務省及び財務省令とする。

国家公務員宿舎法 の適用除外)

第十八条
国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第十九条
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第五章 罰則

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第二十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一  この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二  第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三  第十五条第二項において準用する通則法第四十七条 の規定に違反して基金を運用したとき。

附則抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(日本万国博覧会記念協会の解散等)

第二条
  1. 日本万国博覧会記念協会(以下この条において「協会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
  2. 機構の成立の際現に協会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
  3. 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
  4. 協会の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、協会の解散の日の前日に終わるものとする。
  5. 協会の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
  6. 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、同項及び第二項の規定により国及び機構が承継する資産の価額の合計額(次条の規定による廃止前の日本万国博覧会記念協会法(昭和四十六年法律第九十四号。附則第四条において「旧協会法」という。)第二十三条第一項の日本万国博覧会記念基金(次項及び第十項において「旧基金」という。)に充てられている金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額に、承継の際における協会に対する地方公共団体の出資額の政府及び当該地方公共団体の出資額の合計額に対する割合を乗じて得た額は、承継の際、当該地方公共団体から機構に出資されたものとする。
  7. 前項に規定する場合において、機構が承継する資産の価額(旧基金に充てられている金額を除く。)から負債の金額及び同項の規定により地方公共団体から機構に出資されたものとされた額の合計額に相当する金額を差し引いた額は、承継の際、政府から機構に出資されたものとする。
  8. 前二項に規定する資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
  9. 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
  10. 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際旧基金に充てられている金額は、機構の設立に際し基金に充てられたものとする。
  11. 第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(日本万国博覧会記念協会法の廃止)

第三条
日本万国博覧会記念協会法は、廃止する。

(日本万国博覧会記念協会法の廃止に伴う経過措置)

第四条
前条の規定の施行前に旧協会法(第十四条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第五条
附則第三条の規定の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第六条
附則第二条、第四条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

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この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則 (平成二二年五月二八日法律第三七号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条
独立行政法人日本万国博覧会記念機構について、附則第三条の規定を適用する場合においては、同条中「除く。)」とあるのは「除く。)又は新法第四十六条の三第一項に規定する民間等出資に係る不要財産(金銭を除く。)」と、「同条第二項の」とあるのは「新法第四十六条の二第二項の」と、「不要財産の」とあるのは「不要財産の譲渡又は新法第四十六条の三第三項の規定による民間等出資に係る不要財産の」と、「同項から同条第六項まで」とあるのは「新法第四十六条の二第二項から第六項まで又は新法第四十六条の三及び附則第十四条の規定による改正後の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)第十四条の二」と、「同条第二項中」とあるのは「新法第四十六条の二第二項中」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

参考資料

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