独立行政法人住宅金融支援機構法

   第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人住宅金融支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物又は建築物の人の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)をいう。

2 この法律において「災害復興建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が滅失した場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。

3 この法律において「被災建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が損傷した場合における当該損傷したこれらの建築物又は建築物の部分をいう。

4 この法律において「災害予防代替建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合として政令で定める場合における当該建築物に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。

5 この法律において「災害予防移転建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を移転する必要がある場合として政令で定める場合における当該移転する必要がある建築物をいう。

6 この法律において「災害予防関連工事」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事を行う必要がある場合として政令で定める場合における当該工事をいう。

7 この法律において「合理的土地利用建築物」とは、市街地の土地の合理的な利用に寄与するものとして政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの又はその部分をいう。

8 この法律において「マンション」とは、二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)が存する建築物で住宅部分を有するものをいう。

(名称)
第三条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人住宅金融支援機構とする。

(機構の目的)
第四条 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助の業務を行うほか、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事務所)
第五条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)
第六条 機構の資本金は、附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十五条第一項の金利変動準備基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

(名称の使用制限)
第七条  機構でない者は、住宅金融支援機構という名称を用いてはならない。

   第二章 役員及び職員

(役員)
第八条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。

2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。

(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第九条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。

3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(役員の任期)
第十条  理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

(役員及び職員の秘密保持義務)
第十一条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)
第十二条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務

(業務の範囲) 第十三条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一  住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
二 前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について次に掲げる行為を予定した貸付けに係るもの(以下「特定貸付債権」という。)のうち、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第三条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「特定債務保証」という。)を行うこと。
イ 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(以下「信託会社等」という。)に信託し、当該信託の受益権を譲渡すること。
ロ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に譲渡すること。
ハ その他イ又はロに類するものとして主務省令で定める行為
三 住宅融資保険法による保険を行うこと。:
四 住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この号において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
五 災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金(当該災害復興建築物の建設若しくは購入又は当該被災建築物の補修に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
六 災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必要な資金(当該災害予防代替建築物の建設若しくは購入又は当該災害予防移転建築物の移転に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)、災害予防関連工事に必要な資金又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
七 合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該合理的土地利用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
八 子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。次号において同じ。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅若しくは賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金(当該賃貸住宅又は当該建築物の建設に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又は当該賃貸住宅の改良(当該賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金の貸付けを行うこと。
九 高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
十 機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは次項第一号若しくは第二号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
十一 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2  機構は、前項に規定する業務のほか、次の業務を行う。

一 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十七条の規定による貸付けを行うこと。
二 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第一項の規定による貸付けを行うこと。
三 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十二条第一項の規定による委託に基づき、勤労者財産形成促進法第九条第一項各号及び第十条の三第一項第二号に掲げる業務の一部を行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の実施)
第十四条 機構は、前条第一項第一号、第二号及び第五号から第九号までの業務の実施に当たっては、住宅の建設等に必要な資金の需要及び供給の状況に応じて、一般の金融機関との適切な役割分担を図り、これらの業務を通じ、国民に対する住宅の建設等に必要な長期資金の融通が円滑に行われるよう努めなければならない。

2 機構は、前条第一項第一号、第二号及び第五号から第九号までの業務の実施に当たっては、住宅の質の向上を図るために必要なものとして政令で定める事項に配慮して、貸付債権の譲受け、特定債務保証又は資金の貸付けの条件の適切な設定その他の必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体が行う良好な居住環境を整備するためのまちづくりその他の必要な施策について協力しなければならない。

(緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)
第十五条 主務大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、国民の居住の安定確保を図るために金融上の支援を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条に規定する業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2 機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(業務の委託)
第十六条 機構は、次に掲げる者に対し、第十三条(第一項第四号を除く。)に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。

一 主務省令で定める金融機関
二 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
三 地方公共団体その他政令で定める法人

2 前項第一号及び第三号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、機構が同項の規定により委託した業務を受託することができる。

3 機構は、必要があると認めるときは、第一項の規定による業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた業務について報告を求め、又は機構の役員若しくは職員に、その委託を受けた業務について必要な調査をさせることができる。

4 第一項の規定による業務の委託を受けた同項各号に掲げる者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員であって同項の規定による委託を受けた業務に従事する者は、刑法その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員とみなす。

5 機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第十三条第一項第一号から第三号までの業務及びこれらに附帯する業務の一部を委託することができる。

   第四章 財務及び会計

(区分経理)
第十七条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 第十三条第一項第一号及び第二号の業務並びに同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務
二 第十三条第一項第三号の業務(特定貸付債権に係るものを除く。)及びこれに附帯する業務
三 第十三条第二項第二号の業務及びこれに附帯する業務
四 前三号に掲げる業務以外の業務

(利益及び損失の処理の特例等)
第十八条 機構は、前条第二号から第四号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。

2 機構は、前項の勘定において、同項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。

3 主務大臣は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

4 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項及び第二項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

5 前条第一号に掲げる業務に係る勘定における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

6 第一項から第四項までの規定は、前項の勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項又は第二項」とあるのは、「第五項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項又は通則法第四十四条第二項」と読み替えるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金及び住宅金融支援機構債券等)
第十九条 機構は、第十三条第一項(第四号及び第十一号を除く。)並びに第二項第一号及び第二号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。

2 前項に定めるもののほか、機構は、機構債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、機構債券を発行することができる。

3 機構は、第十三条第二項第二号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した同条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等及び同項第二号の二に規定する損害保険会社が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。

4 主務大臣は、第一項又は前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

5 第一項若しくは第二項の規定による機構債券(当該機構債券に係る債権が第二十一条の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)又は第三項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

6 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

7 機構は、第十三条第二項第二号の業務に係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。

8  会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定による機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行、信託会社又は証券業者について準用する。

9 前各項に定めるもののほか、機構債券又は財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(債務保証)
第二十条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

(機構債券の担保のための貸付債権の信託)
第二十一条 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(第十三条第一項第一号の業務(以下「債権譲受業務」という。)により譲り受けた貸付債権又は附則第三条第一項の規定により承継した貸付債権を含む。次条及び第二十三条第一項において同じ。)の一部を信託会社等に信託することができる。

(貸付債権の信託の受益権の譲渡等)
第二十二条 機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第十三条第一項第五号から第九号まで若しくは第二項第一号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。

一 信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡すること。
二 特定目的会社に譲渡すること。
三 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。

(信託の受託者からの業務の受託等)
第二十三条 機構は、前二条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。

2 機構は、第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対し、前項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。同条第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。

3 機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第一項の規定により受託した業務(債権譲受業務により譲り受けた貸付債権に係るものに限る。)を委託することができる。

(償還計画)
第二十四条 機構は、毎事業年度、長期借入金並びに機構債券及び財形住宅債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。

2 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

(金利変動準備基金)
第二十五条 機構は、債権譲受業務及びこれに附帯する業務に必要な経費で主務省令で定めるものの財源をその運用によって得るために金利変動準備基金を設け、附則第三条第七項の規定により金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により政府が金利変動準備基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 通則法第四十七条の規定は、金利変動準備基金の運用について準用する。この場合において、同条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。

   第五章 雑則

(報告及び検査)
第二十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十六条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による委託を受けた者又は第十六条第五項若しくは第二十三条第三項の規定による委託を受けた沖縄振興開発金融公庫(以下「受託者等」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(権限の委任)
第二十七条 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

一  機構に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限
二  受託者等に対する前条第一項の規定による立入検査の権限

2  内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

3  内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4  金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(厚生労働大臣との協議)
第二十八条  主務大臣は、第十三条第二項第二号の業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。

(主務大臣等)
第二十九条  機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣、国土交通省及び財務省並びに国土交通省令・財務省令とする。

2 第二十六条第一項及び機構に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

(貸金業の規制等に関する法律の適用除外)
第三十条 機構が貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第十三条第一項第一号に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。

(国家公務員宿舎法の適用除外)
第三十一条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

   第六章 罰則

第三十二条 第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十三条 第十六条第三項(第二十三条第二項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十六条第三項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者等(地方公共団体及び沖縄振興開発金融公庫を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十四条  第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者等(地方公共団体を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十五条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一  この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二  第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三  第二十五条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して金利変動準備基金を運用したとき。

第三十六条  第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第一項並びに附則第三条、第六条、第二十一条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

(機構の設立)
第二条  機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日に成立する。

2  機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

(公庫の解散並びに権利及び義務の承継等)
第三条  住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2  機構の成立の際現に公庫が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3  前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4  公庫の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。

5  附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号。以下「旧公庫法」という。)の規定による貸付けを受けた者に対する会計検査院の検査については、なお従前の例による。

6 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府から公庫に出資されている出資金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものは、それぞれ、政府から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表の上欄に掲げる業務に係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

公庫の業務 機構の業務
旧公庫法第二十六条の二第一項第二号に掲げる業務 第十七条第一号に掲げる業務
旧公庫法第二十六条の二第一項第三号に掲げる業務 第十七条第二号に掲げる業務
旧公庫法第二十六条の二第一項第一号に掲げる業務 第十七条第三号に掲げる業務
旧公庫法第二十六条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務 第十七条第四号に掲げる業務
旧公庫法第二十六条の二第一項第四号に掲げる業務 附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務

7  第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧公庫法第五条第三項の規定により旧公庫法第二十六条の二第一項第二号に掲げる債権譲受けの業務に関して設けられた基金に充てるべきものとして政府から出資された金額並びに旧公庫法第二十六条の三第二項及び第三項の規定により当該基金に組み入れられた金額の合計額のうち、第二十五条第一項の金利変動準備基金に充てるべきものとして主務大臣が定める金額は、金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から機構に対し出資されたものとする。

8  第六項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

9  前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

10  第一項の規定により公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第四条 前条第一項の規定により機構が承継する旧公庫法第二十七条の三第一項又は第二項の住宅金融公庫債券に係る債務について政府がした旧公庫法第二十七条の四第一項又は第二項の規定による保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

第五条  公庫がこの法律の施行前に締結した貸付契約に係る貸付金その他の貸付けに係る事項については、なお従前の例による。

(財団法人公庫住宅融資保証協会からの引継ぎ)
第六条 昭和四十七年十一月二十九日に設立された財団法人公庫住宅融資保証協会(以下「保証協会」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構においてその権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。

2 設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、主務大臣の認可を申請しなければならない。

3 前項の認可があったときは、第一項の規定による申出に係る権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとし、保証協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

4 前項の規定により保証協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(業務の特例等)
第七条 機構は、第十三条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

一  附則第三条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
二  前条第三項の規定により、保証協会が債務保証契約を履行したことによって取得した求償権を機構が承継した場合において、当該求償権に基づく債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
三 当分の間、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第二号ロ若しくはハ又は同法附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第三号ロ若しくはハの規定により貸し付けられた資金に係る債権について、独立行政法人福祉医療機構から譲受けを行うこと。
四 当分の間、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号の規定により貸し付けられた資金(沖縄振興開発金融公庫が平成十七年三月三十一日までに受理した申込みに係るものに限る。)に係る債務の保証又は福祉医療機構債権(前号に規定する債権であって、同号の規定により譲り受けたものを除いたものをいう。次号において同じ。)に係る債務の保証を行うこと。
五  独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第一項の規定による委託に基づき、福祉医療機構債権の回収が終了するまでの間、福祉医療機構債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。
六 独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第六項の規定により読み替えて適用される同法第十二条第一項の規定による委託に基づき、同法附則第四条第一項第四号に規定する債権(政令で定めるものに限る。)の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。

2 機構は、当分の間、第十三条及び前項に規定する業務のほか、旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び附則第十八条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例により、次の貸付けの業務を行うことができる。

一  公庫がこの法律の施行前に受理した申込みに係る資金の貸付け
二  前号に掲げるもののほか、次に掲げる貸付け
イ 旧公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け
ロ 旧公庫法第十七条第四項に規定する事業に係る計画について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けた者に対する貸付け
ハ 旧公庫法第十七条第十二項に規定する合理的土地利用耐火建築物等で当該合理的土地利用耐火建築物等の建設について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け
ニ 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号。以下この号において「整備法」という。)第二条の規定による改正前の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項、整備法第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項若しくは整備法附則第四条第一項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫住宅宅地債券(以下単に「住宅金融公庫住宅宅地債券」という。)を引き受けた者(その相続人を含む。以下「旧住宅宅地債券引受者」という。)又は次条の規定により当分の間発行することとされた住宅金融支援機構住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であってその一定割合以上を所有しているものに対する貸付け
ホ 整備法附則第六条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金の預金者で同法第六十条(整備法附則第七条第二項(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社があっせんするものに対する貸付け

3  機構は、前項の規定により貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権に係る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する業務を行うことができる。

4  機構は、前三項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

5  機構は、第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務(附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを除き、公庫が平成十七年三月三十一日までに申込みを受理した資金の貸付けに係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務(以下これらの業務を「既往債権管理業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「既往債権管理勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

6 機構が第一項から第四項までに規定する業務を行う場合には、第十五条第一項、第十八条第一項及び第三十五条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十六条第一項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十七条第三号中「業務及び」とあるのは「業務(附則第七条第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務で附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを含む。)及び」と、同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務」と、第十九条第一項中「第二号」とあるのは「第二号並びに附則第七条第一項(第五号及び第六号を除く。)から第三項まで」と、第二十一条中「という。)により」とあるのは「という。)若しくは附則第七条第一項第三号の業務により」と、第二十二条中「第二項第一号」とあるのは「第二項第一号若しくは附則第七条第一項第一号若しくは第三号若しくは第二項」とする。

7 機構は、既往債権管理勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたとき(附則第九条第二項の規定による交付金の交付を受けた場合にあっては、同条第三項の規定による整理を行った後なお利益があるとき)は、通則法第四十四条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を積立金として整理するものとする。

8  機構は、前項に規定する残余の額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

9 機構は、既往債権管理勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る第七項又は通則法第四十四条第二項の規定による整理を行った後、第七項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。

10  主務大臣は、第七項又は前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

11  機構は、第九項に規定する第七項の規定による積立金の額に相当する金額から第九項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

12  第七項から前項までの規定に定めるもののほか、既往債権管理勘定に係る納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

13 既往債権管理勘定に属する債務のうち、政府が平成十七年三月三十一日までに公庫に貸し付けた資金に係る債務で主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十四年三月三十一日までの間において主務大臣が財務大臣と協議して定める日とする。

14 機構は、既往債権管理業務を終えたときは、遅滞なく、既往債権管理勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に既往債権管理勘定に所属する権利及び義務を第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定に帰属させるものとする。

15 機構は、前項の規定により、既往債権管理勘定を廃止する場合において、その際既往債権管理勘定に属する資産の価額が既往債権管理勘定に属する負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

16 第十四項の規定による既往債権管理勘定の廃止の時において、政府から機構に対し既往債権管理業務に充てるべきものとして出資された額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

(住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行)
第八条 機構は、当分の間、主務大臣の認可を受けて、旧住宅宅地債券引受者のうち附則第十条の規定の施行の際現に住宅金融公庫住宅宅地債券を所有している者が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行することができる。この場合における第十九条第五項から第九項まで及び第二十四条の規定の適用については、第十九条第五項中「又は第三項の規定による財形住宅債券」とあるのは「、第三項の規定による財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、同条第七項から第九項までの規定中「又は財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、第二十四条第一項中「及び財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券及び住宅金融支援機構住宅宅地債券」とする。

(特別損失)
第九条 機構は、附則第三条第一項の規定により公庫の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、旧公庫法附則第十五項の規定により同項の特別損失として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を特別損失として整理するものとする。

2 政府は、前項の特別損失を埋めるため、機構に対して、平成十九年度から平成二十三年度までの間において、予算の範囲内で、交付金の交付を行うものとする。

3 機構は、前項の規定による交付金の交付を受けたことにより生ずる利益をもって第一項の特別損失を減額して整理するものとする。

(住宅金融公庫法の廃止)
第十条 住宅金融公庫法は、廃止する。

(住宅金融公庫法の廃止に伴う経過措置)
第十一条 次に掲げる債券は、第十九条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券又は同条第三項の規定による財形住宅債券とみなす。 一  旧公庫法第二十七条の三第一項又は第二項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫債券(当該債券に係る債権が旧公庫法第二十七条の五の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。) 二  旧公庫法第二十七条の三第三項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫財形住宅債券 三  住宅金融公庫住宅宅地債券

(処分、手続等に関する経過措置)
第十二条  旧公庫法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第二十条  この法律の規定の施行の際現に住宅金融支援機構という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(政令への委任)
第二十一条  この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(住宅の建設等に必要な長期資金の調達に係る施策の推進)
第二十二条  政府は、機構の設立及び公庫の解散に際し、国民によるその負担能力に応じた住宅の建設等に必要な長期資金の調達に支障が生じないよう必要な施策の推進に努めるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一二号) 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。

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