特許法 (アメリカ合衆国)


第I部 合衆国特許商標庁

第1章 設立,幹部職員及び一般職員,機能
第2章 USPTOにおける手続
第3章 USPTOに対する手続
第4章 特許手数料;財源;調査システム

第II部 発明の特許性及び特許の付与

第10章 発明の特許性[1]
第11章 特許出願
第12章 出願審査
第13章 USPTOの決定についての再審理
第14章 特許の発行
第15章 植物特許
第16章 意匠
第17章 一定の発明についての秘密保持及び外国における出願
第18章 連邦の援助を得て行われた発明に係る特許権

第III部 特許及び特許権の保護

第25章 特許の補正及び訂正
第26章 所有権及び譲渡
第27章 特許に係る政府の権利
第28章 特許侵害
第29章 特許侵害に対する救済及びその他の措置
第30章 USPTOに対して行う先行技術の引用及び特許の査定系再審査
第31章 当事者系再審査[2]
第32章 付与後再審査[3]

第IV部 特許協力条約

第35章 定義
第36章 国際段階
第37章 国内段階

第V部 意匠の国際登録に関するハーグ協定

第38章 国際意匠出願

脚注

編集
  1. 合衆国発明法の先出願人規定。
  2. 当事者系再審査適用性規定。
  3. 付与後再審査適用性。
 

この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物17 U. S. C. §105参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。


  これは、アメリカ合衆国政府の著作物についてのみ効力を有します。アメリカ合衆国の各、その他の地方自治体が作成した著作物に対しては適用できません。また、日本国著作権法13条に規定するものに該当しないアメリカ合衆国政府の著作物の場合、日本国内において著作権が発生しているものとして扱われることになると解されるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。その場合は、日本国の著作権上パブリックドメインの状態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示すテンプレートを追加してください。
 
 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。