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→‎バラク・オバマの広島での演説: 著作権法第6条第2項とベルヌ条約第5条(1)
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:: 日本における著作権の保護を受けるものは著作権法第6条に定めがあり、外国著作物については三項で「'''条約によりわが国が保護の義務を負う著作物'''」となっています。条約とは『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』をさし、同条約第2条(4)において「立法上、行政上及び司法上の公文書並びにその公的な翻訳物に与えられる保護は、同盟国の法令の定めるところによる。」とあり同盟国である著作者の本国の法令により適用除外である場合は保護の義務を負わないと考えられます。よって日本国においては「条約締結国が内国法で保護されるとする著作物は条約締結国において内国民待遇を与える。」と解するのが妥当である。これは条約非締結国の著作物や条約締結国で本国が日本の著作権保護期間より短く著作権保護期間が満了した著作物は日本国法で著作権保護期間に該当しても、戦時加算などの特別な場合をのぞき日本国では保護されないことからも明らかであると考えます(著作権法第58条、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律関係)。
:: さて今回の翻訳物は駐日本米国大使館によるものですから、米国著作権法第105条の『本編に基づく著作権による保護は、合衆国政府の著作物には及ばない』に該当しますから、本国で著作権が保護される著作物には該当しません。よって日本国内でも同様に保護される著作物には該当しないと解せます。--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] [[利用者‐会話:Vigorous action|<small>(会話</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>履歴)</small>]] 2016年11月17日 (木) 09:43 (UTC)
::* (存続に対する反対意見)まずこの著作物の本国についてですが、英語の演説は日本の広島で行われており、翻訳も駐日大使館が行ったことから、本国はアメリカではなく日本であり、したがって著作権法第6条第3項ではなく第2項(最初に国内において発行された著作物)に該当すると思います。仮に第3項に当てはまる(本国がアメリカである)としても[http://www.cric.or.jp/db/treaty/t1_index.html ベルヌ条約第5条(1)]によれば、「著作者(米国大使館)は、この条約によって保護される著作物に関し、その著作物の本国(アメリカ)以外の同盟国(日本)において、その国(日本)の法令が自国民(日本)に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する」ことになっています。条約第2条(4)における「同盟国」とはこの場合アメリカ合衆国ではなく日本を指しており、「(アメリカ合衆国の)立法上、行政上及び司法上の公文書並びにその公的な翻訳物に与えられる保護は、同盟国(日本)の法令の定めるところによる」と解すべきではないでしょうか。CENDI(米国連邦政府機関の科学技術情報担当シニア・マネージャーによる省庁間グループ)は[https://cendi.gov/publications/04-8copyright.html#317 米国外では著作権が発生しうるという見解]です。--[[利用者:Sat.d.h.|Sat.d.h.]] ([[利用者・トーク:Sat.d.h.|トーク]]) 2016年11月17日 (木) 14:34 (UTC)
 
=== [[民法一部改正法(大韓民国)]]===