「ヘルプ:パブリックドメイン」の版間の差分

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テンプレートの改修により100年経過の団体著作物についても{{PD-old}}を適用できるようになったので追加
Sat.d.h. (トーク | 投稿記録)
→‎例外: 加筆(創作後一定期間を経過してから初発行された作品&編集著作物)
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*# 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
外国の法令を日本語に翻訳した文書については、発行者が政府でない場合において、翻訳者が著作権を有する可能性があります。
 
=== 創作後一定期間を経過してから初発行された作品===
; 作者の没後1958年1月1日から1970年12月31日までに初めて公表された著作物
: 旧著作権法第4条・第52条第1項、および現行著作権法附則第7条により、1996年1月1日時点で日本での著作権が存続していたため、米国における著作権回復の対象です。発行後95年でパブリックドメインになります。
; 1977年12月31日までに創作されたが、それまでに発行も著作権の取得もされなかった著作物
: 米国著作権法第303条により、
:* 2002年12月31日以前に発行された場合:没後70年または2047年12月31日のいずれか遅い方
:* その他:没後70年または2002年12月31日のいずれか遅い方
:となります。団体著作物の場合は「没後70年」を「初発行後95年もしくは創作後120年のいずれか早い方」と読み替えてください(第302条(c))。
; 団体著作物
: 日本の著作権法第53条では、創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年です。
: 米国著作権法第302条(c)では、初発行後95年もしくは創作後120年のいずれか早い方です。
 
=== 編集著作物 ===
現行著作権法第12条および米国著作権法第103条により編集著作物にも著作権が存在します。編集著作物は、米国著作権法第101条では「全体として創作的な著作物を構成する方法で、既存の素材またはデータを選択し、整理しまたは配列し、これらを収集し編成して作られた著作物」<ref>[http://www.cric.or.jp/db/world/america/america_c1a.html#101 CRIC 米国著作権法第1章]</ref>と定義されています。これにはたとえば、
* 詩集および短編集
* 新聞および雑誌
* 職業別電話帳(タウンページ)
などが挙げられます。編集著作物(またはその一部)を一定のまとまりとして利用する場合に投稿する場合は、原文だけではなく編集物についても、初発行日や編集者の没年などを調べ、パブリックドメインの要件を満たしていることをお確かめください。なお、個々の著作物を抜粋する場合は、個々の著作物の著作権状態を確認するだけで構いません。
 
===海外の著作物===