「Wikisource・トーク:著作権」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
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:::::方針化には反対しないけど、もう少し案内とか丁寧にしない?案内が適切でないと、後でもめることあるよ。例えば[[MediaWiki:Sitenotice]]使うとかさ。--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] [[利用者‐会話:Vigorous action|<small>(会話</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>履歴)</small>]] 2016年2月15日 (月) 09:39 (UTC)
::::::ご指摘ありがとうございます。告知に就いては[[Wikisource:井戸端]]での案内で足りると考えておりましたが、確かにプロジェクト全体にかかわる事ですから、[[Mediawiki:Sitenotice]]を使って全体的にアナウンスしたいと思います。--[[User:Sakoppi|Sakoppi]]([[User talk:Sakoppi|talk]]・[[:w:ja:User:Sakoppi|jawp]]) 2016年2月15日 (月) 12:30 (UTC)
:(インデント戻します)現時点で出てきた内容を簡単にまとめさせていただきますと
:;個人
:* アメリカ合衆国 - 作者の死亡後70年(但し、1996年までに本国において著作権が消滅していれば著作権消滅?)
:* 日本国 - 作者の死亡後50年、{{tl|PD-Japan}}
:;法令等
:* アメリカ合衆国 - 著作権法第2版(1984)206.01により司法判断、行政通達、制定法、公的条例、および類似の公式法的文書等、政府による法令は、公共政策上の理由から著作権保護の対象とならない。
:* 日本国 - 著作権法第13条の規定により、法令・告示・訓令・通達・裁判の判決等は著作権保護の対象とならない。{{tl|PD-JapanGov}}
:アメリカ合衆国が、保護期間の相互主義を採用していないので、アメリカ合衆国および日本国で著作権が切れているもののみ収録するということになりそうですが、そうなると、作者の死亡後50年から69年の資料の受入は停止しなければならないのでこの点については早めに確定させて、Sitenoticeなり、トップページなりで告知しないといけないと思います。現在受け入れている作品の扱いについては、どこかアメリカ合衆国外にサーバを持つところに受け入れ先を探すか、最悪の手段としては削除するかしないといけないわけですが、極力削除だけは避けたいのでこれについては早めに検討を始めたいと思います。--[[User:Sakoppi|Sakoppi]]([[User talk:Sakoppi|talk]]・[[:w:ja:User:Sakoppi|jawp]]) 2016年2月16日 (火) 15:06 (UTC)
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