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「一般国道の路線を指定する政令」の版間の差分
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→附則(平成16年3月19日政令第50号)抄
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2,345行目:
(施行期日)<br/>
'''第一条''' この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
*あいの風とやま鉄道
{{DEFAULTSORT:いつはんこくとうのろせんをしていするせいれい}}
[[Category:昭和40年の政令]]